- 更新日 : 2024年8月8日
トイレットペーパーの仕訳に使える勘定科目まとめ
トイレットペーパーの購入費用は、消耗品費か福利厚生費の勘定科目で仕訳ができます。どちらの勘定科目を選んでも問題はありませんが、一度選択した勘定科目は使い続けることが大切です。実際の仕訳例も紹介するのでぜひ参考にしてください。
トイレットペーパーの仕訳に使える勘定科目
トイレットペーパー代は、「消耗品費」か「福利厚生費」で仕訳をすることが一般的です。耐用年数が1年未満で、取得金額が10万円未満の消耗品に関しては、「消耗品費」として仕訳ができます。
消耗品のなかには「福利厚生費」として仕訳できるものも少なくありません。トイレットペーパーも主に従業員の福利厚生のためのものなので、「福利厚生費」として仕訳ができます。そのほかにも、ティッシュペーパーや石鹸、洗剤などは、「消耗品費」としても「福利厚生費」としても仕訳が可能な日用品です。
トイレットペーパーを消耗品費で仕訳する
トイレットペーパーを「消耗品費」として仕訳をする例を紹介します。15,000円分のトイレットペーパーをまとめて購入し、現金で支払ったときの仕訳例は以下のとおりです。
クレジットカードでトイレットペーパー代を決済したときは、以下のように2回に分けて仕訳ができます。
1回目はクレジットカードで決済したタイミングで、2回目はクレジットカードの利用料金が引き落とされたタイミングです。1回目は貸方を「未払金」とし、2回目は借方を「未払金」、貸方をクレジットカードが引き落とされた口座の種類、この場合であれば「普通預金」とします。
クレジットカード払い トイレットペーパー代 | ||||
トイレットペーパー以外にも、ティッシュペーパーや洗剤、電球などのオフィスの日用消耗品、ボールペンやコピー用紙などの事務用品も、「消耗品費」として仕訳ができます。
トイレットペーパーを福利厚生費で仕訳する
トイレットペーパー代を「福利厚生費」の勘定科目を使って仕訳もできます。現金で1万2,000円のトイレットペーパー代を払ったときの仕訳例は以下のとおりです。
トイレットペーパー代 | ||||
トイレットペーパー代以外にも、ティッシュペーパーやハンドソープなどの日用消耗品も「福利厚生費」で仕訳が可能です。そのほかにも、ユニフォームやお茶、コーヒーなども「福利厚生費」の勘定科目を使って仕訳ができます。
お茶やコーヒーを従業員だけでなく来客用にも用いている場合には、「接待交際費」などの勘定科目も使って仕訳ができるでしょう。「接待交際費」とは得意先や仕入れ先などの事業と関係のある人々に対して接待や慰安、贈答などをしたときに用いる勘定科目です。お茶やコーヒー以外にも、食事をしたときの飲食費や、お中元やお歳暮などの費用も「接待交際費」に含められます。
トイレットペーパーを正しい勘定科目で仕訳をしよう
トイレットペーパー代は「消耗品費」か「福利厚生費」で仕訳をすることが一般的です。耐用年数が短く金額が低いという点で考えれば「消耗品費」が適切ですが、従業員の福利厚生のひとつと考えれば「福利厚生費」が適しているでしょう。
「消耗品費」と「福利厚生費」のどちらの勘定科目を使っても問題はありません。しかし、どちらかを選んだときは、今後も同じ勘定科目で仕訳をすることが大切です。気分次第で、今回は「消耗品費」、次回は「福利厚生費」というように変更しないようにしましょう。
また、消耗品費も福利厚生費もよく使う勘定科目なので、そのまま帳簿に記載すると、後で何の支出だったのか思い出せなくなるかもしれません。摘要欄に「トイレットペーパー代」や購入場所などを記載しておくと、後で帳簿が見返しやすくなるので、忘れずに記入するようにしましょう。
帳簿を記入するときは、後で見返したときや別の従業員などが見てもすぐに理解できるようにすることが大切です。会社の入出金を正しく管理するためにも、購入したものは正しい勘定科目を使って仕訳をし、摘要欄を使って何の費用なのかわかるようにしておきましょう。
よくある質問
トイレットペーパーを消耗品費で仕訳するポイントは?
トイレットペーパーは耐用年数が1年未満で、取得金額が10万円未満の消耗品なので「消耗品費」の勘定科目を用いることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
トイレットペーパーを福利厚生費で仕訳するポイントは?
トイレットペーパーは従業員の福利厚生に用いると考えれば、「福利厚生費」の勘定科目で仕訳ができます。福利厚生費が多いときは、摘要欄にトイレットペーパー代と書いておくとよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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