• 作成日 : 2025年2月5日

10年落ちの中古車を減価償却するには?計算方法や耐用年数を解説

中古車を減価償却する場合には、新規登録をした時期から月数を確認して耐用年数を求めることが重要です。また、中古車の価格によっても対応が異なるため、注意が必要です。

本記事では、10年落ちの中古車を減価償却する方法や耐用年数を計算する方法、減価償却時の注意点について解説します。

中古車の減価償却とは

減価償却とは、事業用資産(減価償却資産)の購入代金を複数年に分割して費用化していく会計上の処理のことです。そのため、法人・個人事業主などが事業で使う車を購入したときには、減価償却が必要になります。

車のような事業用資産は、複数年使用し、そこから収益を生んでいくものです。購入代金も実態に即して、複数年に分けて費用計上していきます。

全額を購入年度に経費とせずに、費用を使用可能年数に基づいて分割していくことで、毎年の税負担を平準化できるのが特徴です。

分割できる年数を耐用年数と呼び、耐用年数は長持ちするものほど長い傾向にあり、新車のほうが中古車より耐用年数が長くなっています。

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10年落ちの中古車の減価償却費を計算する方法

10年落ちの中古車の減価償却費を計算する方法は、次の4つです。

  • 定額法
  • 定率法
  • リース期間定額法
  • 少額減価償却資産の特例

それぞれ詳しく見ていきましょう。

定額法

定額法は、毎年一定額を均等に減価償却していく方法です。定額法のメリットは、計算がしやすく、次項で解説する定率法に比べて初年度の利益を増やしやすい点などがあります。

<定額法の計算式>

減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率

定率法

定率法では、毎年一定率を減価償却していく方法です。購入から早い年度ほど減価償却費が大きく節税効果が大きいため、定額法よりも定率法のほうがよく用いられる傾向にあります。

<定率法の計算式>

減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率

リース期間定額法

リース期間定額法とは、リース料金を支払完了後に車両を自分の所有物にできないタイプのリースを利用した場合に適用される方法です。

ファイナンス・リースは、新車以外にも中古車でも広く行われています。リースは本来、他人の所有物を賃貸している状態のため、減価償却は問題になりません。しかし、ファイナンス・リースは実質的に分割払購入と同じであるため、所定の要件をみたすことで減価償却の処理が必要になります。

<リース期間定額法の計算式>

{(リース資産の取得価額 - 残価保証額) ÷ リース期間月数} × 該当事業年度でのリース期間月数

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは青色申告をしている中小事業者を対象にしたもので、1台30万円未満の資産(年間合計300万円まで)であれば、全額費用化できる特例のことです。

そのため、1台30万円未満の中古車であれば、少額減価償却資産の特例を活用して一括で全額を費用化できます。この場合、耐用年数は関係しません。

ここでいう中小事業者とは、次の要件に該当する事業者です。

  • 常時使用している従業員数が500人以下(個人事業主の場合は1,000人以下)であること
  • 直近3事業年度の平均所得金額が年間で15億円以下であること
  • 資本金・出資金の額が1億円以下(法人)であること
  • 資本金・出資金の額が1億円超の法人・その子会社から2分の1以上の出資を受けていない(法人)こと
  • 大規模法人(資本金5億円以上等)から3分の2以上の出資を受けていない(法人)こと

10年落ちの中古車の耐用年数を計算する方法

耐用年数の計算式は、次のとおりです。

<計算式>

新車の耐用年数(6年)と経過年数を比べて、どちらが大きな数字であるかで計算方法が異なります。

■ 新車の耐用年数のほうが長い

「新車の耐用年数 - 経過年数」 + 「経過年数 × 0.2」

※1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年以内の場合は、耐用年数は2年になります

■ 新車の耐用年数のほうが短い

新車の法定耐用年数 × 0.2

※1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年以内になる場合は、耐用年数は2年になります

経過年数 > 耐用年数となるため、計算式は次のようになります。

6 × 0.2 = 1.2

計算結果が2年以内に収まっている場合は、耐用年数は2年のため、10年落ちの中古車の耐用年数は2年になります。

参考:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表

10年落ちの中古車を減価償却するときの注意点

10年落ちの中古車を減価償却するときの注意点は、次の3つです。

  • 取得時期によって減価償却費が異なる
  • 車の改造や修理によって耐用年数が長くなる場合がある
  • 個人事業主は経費計上で家事按分が必要となる

それぞれの注意点について、見ていきましょう。

取得時期によって減価償却費が異なる

取得時期によって減価償却費が異なるため、注意しましょう。減価償却の計算は月割りで行われます。これは、定額法でも定率法でも、いずれの場合でも変わりません。

たとえば、3月決算の法人の場合を考えてみましょう。中古車を期首の4月に購入して利用し始めた場合、1年分を減価償却費に計上可能です。しかし、3月に購入した場合は1ヶ月分しか計上できません。次年度に残った分を計上します。

このように、取得タイミングによって減価償却費が異なる点はあらかじめ理解しておきましょう。

車の改造や修理によって耐用年数が長くなる場合がある

中古車を改造・修理すると、耐用年数が長くなる場合があります。以下の両方を満たす場合は、新車と同様の扱いになって中古車の耐用年数を適用できません。その場合は、新車の法定耐用年数を適用することになります。

  • 改造や改良が中古車の機能を高めて耐用年数を伸ばすものである
  • 支出金額がその中古車と同じものを新車で購入する場合の金額の50%を超える

個人事業主は経費計上で家事按分が必要となる

個人事業主の方が中古車を購入して自家用と事業用を兼ねて使用している場合には、経費計上で家事按分が必要になります。事業用に使った割合を示せれば、それに応じた減価償却費等の経費を計上可能です。

その際、根拠となる資料を残しておくようにしましょう。たとえば、車の使用日や目的地、走行距離、同行者などの記録です。

10年落ちの中古車を買う際は減価償却について理解を深めておこう

10年落ちの中古車の減価償却費を計算する方法には、定額法や定率法など4種類があります。それぞれ計算方法が異なるため、しっかりと理解を深めておくことが重要です。また、1台30万円未満の場合は、少額減価償却資産の特例を活用すれば、一括で費用計上できます。

減価償却するときの注意点としては、取得時期によって減価償却費が異なることや、車を改造や修理した場合には新車と同じ耐用年数が適用される点などが挙げられます。

減価償却についての知識をつけて、正しく処理できるようになりましょう。

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