• 更新日 : 2026年2月24日

新リース会計基準のリース・レンタル・サブスクの会計処理の違いとは?仕訳例も解説

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Point新リース会計基準のリースとレンタルの会計処理の違いとは?

新リース会計基準におけるリースとレンタルの違いは、契約名称ではなく資産の支配権の有無で判断される点です。

  • 不動産や長期レンタルも原則B/S計上が必須
  • 1年以内の短期や少額資産は費用処理が可能
  • 総額300万円以下なら利息計算不要の簡便法も

SaaSやサブスクなど資産が特定されない一般的なSaaSは対象外ですが、専用サーバー等は対象となり得ます。

2027年4月から導入される「新リース会計基準」により、これまでは「レンタル」や「サブスクリプション」として経費処理(オフバランス)していた契約も、新基準の下では「リース」と判定され、貸借対照表に計上(オンバランス)しなければならない可能性があります。

本記事では、新リース会計基準における「リース」と「レンタル」の境界線、具体的な会計処理の違い、そして判断に迷うサブスクリプションや機器レンタルの実務対応について、仕訳例を交えて解説します。

新リース会計基準におけるリースとレンタルの違いとは?

新リース会計基準(企業会計基準第34号)の導入により、これまで明確に区分されていた「リース契約」と「レンタル契約」の境界線が、会計上は曖昧になります。契約の名称が「レンタル」であっても、実態として資産を使用する権利が移転していれば、それは会計上の「リース」として扱われるためです。

契約名称ではなく実態による判断への転換

これまでは、契約書に「レンタル」と記載されていれば、支払ったレンタル料を「賃借料」として費用計上する処理が一般的でした。しかし、新リース会計基準では、契約の法的な形式や名称にかかわらず、取引の実態に基づいて会計処理を決定するアプローチ(使用権モデル)へと転換します。

具体的には、以下の要件を満たす場合、その契約は会計上の「リース」と定義されます。

  1. 特定された資産があること(特定の機器、車両、不動産などが指定されている)
  2. 資産の使用を支配する権利が移転していること(借手が独占的に使用し、そこから生じる利益を享受できる)

したがって、長期の機器レンタルやオフィスの賃貸借契約など、実質的に資産を独占利用している取引は、原則としてすべてリース処理(オンバランス)の対象となります。一方で、数日間の短期レンタルや、業者がいつでも代替品と交換できるような契約は、資産が特定されていない、あるいは支配権が移転していないとして、引き続き「レンタル(サービス契約)」として扱われることになります。

オンバランス化による財務諸表への影響

従来、日本の会計基準では「ファイナンス・リース」のみを資産計上し、「オペレーティング・リース(多くのレンタル契約もこれに含まれる)」はオフバランス処理が認められていました。

新基準では、この区分が借手側で廃止され、原則としてすべてのリースについて「使用権資産」と「リース負債」を計上する必要があります。

これにより、これまで簿外にあったレンタル資産やオフィス家賃が貸借対照表(B/S)に乗ってくるため、総資産と総負債が同時に増加します。結果として、自己資本比率の低下やROA(総資産利益率)の悪化といった財務インパクトが生じるため、経営管理上の対策が必要となります。

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機器レンタルや不動産賃借がリースに該当する判断基準

日常的に利用している「機器レンタル」や「不動産賃借」が、新基準でリースに該当するかどうかは、個別の契約条件を精査して判断する必要があります。ここでは、具体的な判断プロセスと事例を解説します。

特定された資産があるかどうかの判定

「特定された資産」とは、契約履行のために特定の資産が必要不可欠である状態を指します。

例えば、機器レンタル契約において、契約書にシリアル番号や個体識別番号が記載されている場合、その資産は特定されていると判断されます。

一方で、レンタル業者が契約期間中にいつでも同等品と交換できる権利(実質的な代替権)を持っている場合は、資産が特定されていないとみなされます。

例えば、工事現場の仮設トイレや、イベント用のパイプ椅子などは、個体が特定されず、業者の在庫から適当なものが提供されるケースが多いため、リースには該当せず、レンタル(サービス契約)として処理できる可能性が高いでしょう。

資産の使用を支配する権利の有無

「支配する権利」があるかどうかは、以下の2つの要素で判断します。

  1. 経済的利益の享受:その資産を使用することで生じる利益(製品の製造、業務の効率化など)のほとんどすべてを借手が享受できるか。
  2. 使用の指図権:その資産を「いつ」「どこで」「どのように」使用するかを借手が決定できるか。

例えば、コピー機のレンタル契約では、借手が設置場所を決め、自社の業務のために印刷を行い、その成果を自社で享受します。この場合、使用を支配しているといえるため、リースに該当する可能性が高くなります。

不動産賃貸借(オフィス・店舗)がリースになる理由

これまで「地代家賃」として処理していたオフィスの賃貸借契約も、新基準では原則としてリースに該当します。

  • 資産の特定:特定の住所・フロア・区画が契約で指定されています。
  • 支配権:借手が鍵を管理し、自社の従業員のみを入室させたり、内装レイアウトを変更したりする権利を持っています。

このように、不動産賃借はリースの要件を完全に満たす典型的な取引です。契約期間(および延長オプション期間)にわたる家賃総額を現在価値に割り引き、負債として計上する必要があるため、金額的にも最も影響が大きい領域となります。

サブスクリプションやSaaSはリース会計の対象になる?

近年急増している「サブスクリプション(定額課金)」や「SaaS(Software as a Service)」などのサービス契約。これらも広義の「借りる」取引ですが、会計上は慎重な切り分けが求められます。

クラウドサービス(SaaS)が対象外となるケース

Zoom、Slack、Microsoft 365などの一般的なSaaSは、原則として新リース会計基準の対象外です。理由は以下の通りです。

  1. 資産の特定がない:顧客はクラウド上のアプリケーションにアクセスしているだけで、データセンターにある特定のサーバー機器を専有しているわけではありません。
  2. 無形固定資産の適用除外:ソフトウェア(プログラム)自体の利用権は「無形固定資産のリース」に該当し得ますが、新基準ではIFRS第16号と同様に、無形固定資産への適用は「任意」とされています。

したがって、通常のSaaS利用料は、これまで通り「通信費」や「支払手数料」、「クラウドサービス利用料」などで費用処理を継続できます。

専用サーバー利用などが対象となるケース

一方で、クラウドサービスであっても「IaaS(Infrastructure as a Service)」や「プライベートクラウド」契約の一部は、リースの対象となる可能性があります。

例えば、特定の物理サーバーを顧客専用として割り当て、顧客がそのサーバーのOS設定や稼働タイミング、メンテナンススケジュールを自由に決定できる場合です。このケースでは、実質的に「サーバー機器(ハードウェア)のリース」とみなされ、オンバランス化が必要になることがあります。

物品サブスクリプションの取り扱い

家具、ファッション、自動車などの「モノ」を対象としたサブスクリプションは、実質的なレンタル契約です。

ここでも判断基準は「資産の特定」と「期間」です。

  • カーリース型サブスク:特定の車両を長期間(1年以上など)専有する契約は、リースとして処理が必要です。
  • ファッションレンタル:短期間で次々と服を交換するモデルや、業者がいつでも商品を入れ替えられるモデルは、資産が特定されていないか、短期リースとして費用処理できる可能性が高いでしょう。

新リース会計基準でのリースとレンタルの仕訳

実際に、新基準において「リースと判定された場合」と「レンタル(費用処理)として扱える場合」で、会計処理や仕訳がどう変わるのかを具体的な数値例で見ていきましょう。

原則的なリースの仕訳(オンバランス処理)

契約期間が1年を超える機器レンタルなどで、リース判定された場合は「使用権モデル」に基づく処理が必要です。

【具体例の前提条件】
  • 取引内容:工場用機械の長期レンタル(リース判定あり)
  • 契約期間:3年
  • 年間支払額:1,200,000円(後払い)
  • 割引率:1%
  • 現在価値合計:3,510,000円(簡略化した概算値)

① 契約開始時(使用権資産とリース負債の計上)

将来支払うレンタル料の総額を現在価値に割り引き、資産と負債を両建てで計上します。

借方科目金額貸方科目金額
使用権資産3,510,000リース負債3,510,000

※これまで「賃借料」だったものが、B/S上の資産と負債になります。

② リース料支払時(利息法による処理)

支払額(120万円)を「元本の返済」と「利息の支払い」に分解します。

利息 = 期首リース負債(3,510,000)× 1% ≒ 35,100円
借方科目金額貸方科目金額
リース負債1,164,900現金預金1,200,000
支払利息35,100

※元本返済額 = 支払額(1,200,000)- 利息(35,100)

③ 決算時(減価償却)

使用権資産を契約期間(3年)で定額償却します。

償却額 = 3,510,000 ÷ 3 = 1,170,000円
借方科目金額貸方科目金額
減価償却費1,170,000使用権資産累計額1,170,000

この結果、P/L(損益計算書)には営業費用として「減価償却費」、営業外費用として「支払利息」が計上されます。

レンタル(費用処理)が認められる場合の仕訳

新基準でも、免除規定に該当する場合は、従来通りの賃貸借処理(オフバランス)が認められます。

【具体例の前提条件】
  • 取引内容:イベント用機材のスポットレンタル
  • 契約期間:3ヶ月(短期リース)
  • レンタル料:100,000円

① 支払時(費用処理)

シンプルに費用計上するのみです。B/Sへの計上は不要です。

借方科目金額貸方科目金額
賃借料100,000現金預金100,000

短期リースと少額資産の免除規定

実務負担を軽減するため、以下の条件に当てはまる契約は、上記の「レンタル(費用処理)」として扱うことが可能です。

  1. 短期リース:
    リース期間が12ヶ月以内の契約。ただし、更新オプションがあり、その行使が確実と見込まれる場合は、更新期間も含めて判定するため注意が必要です。
  2. 少額リース:
    新品時の価値が低額な資産のリース。IFRSでは5,000米ドル以下が目安ですが、日本基準では重要性が乏しいと認められる場合に適用可能です。パソコン、タブレット、オフィス家具などが該当します。

300万円基準など実務負担を減らす免除規定の活用

すべてのレンタル契約について厳密なリース判定と利息計算を行うのは、事務負担が大きすぎます。そこで、日本の実務慣行に配慮した「300万円基準」などの簡便法を活用することが推奨されます。

300万円基準による簡便法の詳細

新リース会計基準では、企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース契約について、1契約あたりのリース料総額が300万円以下であれば、利息相当額の区分計算を行わず、簡便な処理を行うことが容認されています。

これは、日本の法人税法において「リース料総額が300万円以下のリース」について賃貸借処理(費用処理)が認められていることと整合させるための措置です。

この基準を適用する場合、オンバランスは必要ですが、以下のような簡便処理が可能になります。

  • 利息計算の省略:リース料総額をそのまま資産・負債に計上する。
  • 定額償却:支払額をそのまま費用の額とする(結果的に賃貸借処理と同じP/Lインパクトになる)。

借手のリース構成部分の区分の特例

通常、リース契約には「資産の使用料(リース部分)」と「保守メンテナンス料(非リース部分)」が含まれています。原則としてはこれらを分けて処理する必要がありますが、借手においては、これらを区分せずに契約全体をリースとして処理することが認められています。

例えば、メンテナンス付きの車両リースの場合、メンテナンス料を分解する手間を省き、総額でリース資産として計上することができます。ただし、その分だけ負債の計上額が大きくなる点には留意が必要です。

新リース会計基準適用に向けた実務対応のステップ

2027年の強制適用に向け、経理担当者は「レンタル」や「サブスク」を含めた契約の総点検が必要です。システム対応や規定の見直しを含め、計画的に準備を進めましょう。

契約の棚卸しと影響額の試算

まずは、社内のあらゆる賃貸借・レンタル・サブスク契約をリストアップします。

経理部で把握している契約書だけでなく、総務部管轄の不動産契約、IT部門管轄のクラウド契約、現場レベルのレンタル契約も網羅する必要があります。

その上で、「リースに該当するもの」「短期・少額で免除できるもの」「300万円基準で簡便処理するもの」に分類し、オンバランス化によるB/Sへの影響額を試算します。特に不動産リースの影響は巨額になるため、早期のシミュレーションが不可欠です。

会計方針の策定とシステム対応

新基準に対応するための社内ルール(会計方針)を策定します。

具体的には、「少額資産の基準額をいくらにするか」「リース期間(延長オプション)をどう判定するか」「割引率はどう設定するか」などを決定します。

また、Excelでの管理には限界があるため、リース負債の利息計算や使用権資産の償却計算に対応した「固定資産管理システム」や「リース管理システム」の導入・改修を検討しましょう。特に、契約変更(賃料改定や期間延長)時の再計算機能は、実務効率を大きく左右します。

新リース会計基準におけるリースやレンタルの管理課題

新リース会計基準では、これまでのレンタルやサブスクリプションなど幅広い契約がリースとして扱われる可能性があり、実務への影響が懸念されます。株式会社マネーフォワードは、企業のバックオフィス担当者を対象に新リース会計基準に関する調査を実施しました。

契約の分類とシステム対応の必要性

調査によると、新リース会計基準への対応に負担を感じている割合は合わせて約8割に上ります。その中で特に負担に感じる業務として挙げられたのは、リース契約の洗い出し・分類・整理でした。レンタルやサブスクを含めたすべての契約から、リースに該当するものを正確に分類する作業が実務における大きな課題となっていることがわかります。

また、リース契約情報の管理における主な課題は、紙や手作業に頼った管理体制でした。今後のリース負債の計算や残高管理に向けて、新たにシステムを入れ替えすると回答した割合は約4割でした。複雑な会計処理や仕訳にスムーズに対応するためには、早期の契約整理とシステムの活用を進めることが重要です。

出典:マネーフォワード クラウド、新リース会計基準への対応負担や課題【新リース会計基準に関する調査】(回答者:現在の勤務先で「経理部門」「情報システム部門」「総務部門」「法務部門」「経営企画部門」のいずれかに所属する方(個人事業主を除く)660名、集計期間:2025年3月11日(火)~3月17日(月))

新リース会計基準への対応は「実態判断」がカギ

新リース会計基準では、「レンタル契約だから経費処理で良い」というこれまでの常識が通用しなくなります。

契約の名称ではなく、実態として「資産を支配しているか」が問われるため、オフィス家賃や長期の機器レンタルなどは、原則としてオンバランス化の対象となります。

しかし、すべての契約を厳密に処理する必要はありません。「短期リース」「少額資産」「300万円基準」といった免除規定・簡便法を正しく理解し、適用することで、実務負担を最小限に抑えることが可能です。まずは自社の契約状況を棚卸しし、どの処理方針を採用すべきか検討を始めましょう。

参考:企業会計基準第34号リースに関する会計基準|企業会計基準委員会
参照:No.5702 リース取引についての取扱いの概要|国税庁

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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