- 更新日 : 2025年2月28日
資産除去債務の割引率とは?決め方・見直しなどを解説!
資産除去債務における割引率は、将来における固定資産の除去費用を現在価値に換算するために用いられます。
資産除去債務では「無リスクの割引率」を使用しますが、会計基準によっては信用リスクを考慮した割引率を用いるケースもあります。
ここでは、割引率の概要や会計基準ごとの違い、資産除去債務における割引率の設定方法などについて解説します。
目次
資産除去債務の概要
資産除去債務とは、自社が保有する固定資産について、法律上の義務に基づいて将来発生する除去債務をあらかじめ財務諸表に反映するための会計処理です。
2010(平成22)年4月1日以降の事業年度から新たに適用された「資産除去債務に関する会計基準」に基づき、上場企業などを中心に資産除去債務の計上が義務化されているため、対象資産や会計処理の方法について確認しましょう。
資産除去債務の対象
資産除去債務の対象は、以下の要件を満たすものとされています。
- 有形固定資産の取得、建設、開発、または通常の使用によって生じるもの
- 当該有形固定資産の除去に関して発生するもの
- 法令または契約によって生じる法律上の義務またはそれに準じるもの
したがって、火災や自然災害などが原因で発生した除去義務は対象外です。さらに、企業の自主的な計画による転用や用途変更、自発的な除却なども含まれないため注意しましょう。
資産除去債務の算定方法
資産除去債務については、その発生時点で負債として計上します。ただし、当該除去に要する金額を合理的に見積もれない場合は、見積もりが可能になったタイミングで計上することが可能です。資産除去債務として計上すべき金額は、以下の手順で算定します。
- 将来キャッシュフローの見積り
固定資産の除去に必要な将来キャッシュフローを見積もります。その際には、直接的な作業費用だけでなく、処分するまでに必要となる関連支出を見積もります。 - 現在価値への割引
将来キャッシュフローを見積もったあとは、現在価値に換算しなければなりません。あらかじめ設定した「割引率」を用いて将来キャッシュフローを現在価値に割り引き、資産除去債務として負債計上します。 - 費用配分
資産除去債務として負債計上した金額については、有形固定資産の帳簿価額に加算され、当該資産の耐用年数にわたって減価償却費として費用配分します。また、負債として計上した資産除去債務に関しては、時間経過による現在価値の変動を反映しなければなりません。具体的には、資産除去債務の帳簿価額に割引率を乗じた金額を利息費用として計上します。
割引率を用いない簡便法とは?
建物の賃貸借契約に伴い、敷金を支出しているケースでは、一定の要件のもとで「簡便法」が認められています。簡便法のポイントは以下のとおりです。
- 現在価値への割引計算が不要
- 将来の原状回復費用を入居期間などで単純に按分して費用配分する
なお、簡便法については、敷金の範囲内で原状回復費用を賄えると見込まれる場合に適用できます。したがって、もし敷金を超える原状回復費用の発生が見込まれる場合には「原則法」によって現在価値に割り引いた資産除去債務の計上が必要です。
税務調整と税効果会計
会計上の資産除去債務については、「債務確定主義」を採用する税務では計上が認められないため、法人税の別表上では税務調整が必要不可欠です。また、税務調整によって、会計と税務では以下のように一時的な差異が生じます。
- 負債サイド(資産除去債務)
会計上は負債として計上されますが、法人税法上、未確定のコストは債務として認められないため、将来減算一時差異に該当します。 - 資産サイド(除去費用の資産計上分)
有形固定資産の帳簿価額に加算される除去費用相当額について、税務上は直ちに費用とはならず、将来加算一時差異が発生します。
これらの一時差異については、将来の課税所得を増減させる効果があるため、繰延税金資産または繰延税金負債として計上します。税効果会計を適切に計上することで、損益計算書や貸借対照表の整合性や透明性を確保しましょう。
会計上の割引率とは?
国際的な会計基準に則り、企業が潜在的に抱える将来的なコストは、あらかじめ財務諸表に表示することが求められます。
その際には、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて計上する必要があり、その計算のために「割引率」が用いられます。
割引率の概要や使用すべきケースについて正しく理解し、適切な会計処理を追求しましょう。
割引率の考え方
会計における割引率は、将来のキャッシュフローを現在価値に換算する際に用いられます。
その背景には「貨幣の時間的価値」という概念があり、「将来の100円」と「現在の100円」はイコールではないという考え方に基づいています。将来のキャッシュフローには利息や不確実性による影響が存在するため、それらを踏まえて割引率による割引計算を行うことで、現時点での適正な価値を算出します。
会計においては、主に「無リスクの割引率」と「リスクを反映した割引率」の2つに分類されます。会計処理の内容によって、適用する割引率の種類や実務上のアプローチが異なるため、注意が必要です。
割引率が使用されるケース
会計においては、以下のような会計処理で割引率を使用するケースが一般的です。
回収可能価額を算定するにあたって、資産の使用価値として将来キャッシュフローを現在価値に換算する際に割引率を用います。
各会計基準での割引率の違い
適用する会計基準によって、「無リスクの割引率」と「リスクを反映した割引率」のどちらを使用すべきかについても判断が異なります。
- 退職給付会計
「無リスクの割引率」を使用します。また、事業年度ごとに期末時点の退職給付債務を算定する必要があるため、割引率も毎期見直さなければなりません。 - 資産除去債務
「無リスクの割引率」を用います。なお、割引率は、原則として資産除去債務を計上した際の利率を継続して使用します。 - 減損会計
将来キャッシュフローが見積額と乖離するリスクを考慮するために、「リスクを反映した割引率」を使用します。一般的には、企業や資産固有のリスクを反映した収益率などを採用します。
資産除去債務の割引率の決め方・見直しについて
資産除去債務を計上する際には、「無リスクの割引率」を使用します。
資産除去債務の会計処理では、基本的に割引率の見直しは不要とされていますが、例外的に割引率を変更すべきケースもあるため注意しましょう。
資産除去債務における割引率の役割
資産除去債務では、将来発生が見込まれる除去費用を現在価値に引き直したうえで、負債として計上します。割引計算自体は退職給付債務などと同様のプロセスであり、将来キャッシュフローを見積もってから、割引率を乗じて現在価値を計算します。
割引率については、将来支出額の不確実性や自社の信用リスクなどの要素が加味されるケースもありますが、資産除去債務では「無リスクの割引率」を使用する点が大きな特徴です。
企業の信用力や個別的なリスクを反映せずに、貨幣の時間的価値のみを反映することで、企業ごとの事情によって現在価値にバラツキが出ることも防止できます。
割引率の設定方法
資産除去債務を割り引く際に用いる無リスクの割引率については、「リスクフリーレート」に近いものとして、長期的な安定性が見込まれる債権の利回りを用います。その代表例として、利付国債の利回りが使用されるケースが多いです。
たとえば、除去費用の発生時点が10年後と見込まれるのであれば、10年国債の利回りを参照するといった手法がよく用いられます。
無リスクの割引率を使用する理由
資産除去債務の計算にあたって「無リスクの割引率」を使用することには、いくつかの理由が挙げられます。
企業ごとに異なる信用リスクを割引率に盛り込んでしまうと、信用力の低い企業ほど高い割引率を設定することになります。割引率が高いほど、割引後の現在価値は小さくなるため、リスクの高い企業ほど負債計上額が少額になるという矛盾を生じかねません。
このような背景から、資産除去債務の会計処理にあたっては、財務諸表の透明性や比較可能性を確保するという観点に基づいて、貨幣の時間的価値のみを反映した「無リスクの割引率」を使用します。
見直しの必要性
資産除去債務の割引率については、基本的に「最初に負債を計上した時点」で決定したものを継続して使用することが原則です。つまり、外部環境の変化や金利水準の変動があっても、すでに計上された資産除去債務の割引率を定期的に更新する必要はないと考えられています。
これは、資産除去債務が「計上時点で想定したキャッシュフローと割引率をもとに測定されるべきである」という考え方があるためです。また、一定の割引率に基づいて毎期計算される利息費用について、資産除去債務の計上によって増加する減価償却費の費用配分の方法との整合性を確保するという効果もあるでしょう。
ただし、将来キャッシュフローの見積変更が行われた場合において、一定の要件に該当する場合には、例外的に割引率の見直しが必要となるケースもあります。
割引率の見直しを行うケース
資産除去債務に関する会計処理では、原則として割引率を固定するものの、法令変更や新たな環境対策基準の策定など、重要な見積変更によって割引前の将来キャッシュフローが増加した場合には、例外的に割引率の見直しが必要になります。
割引前の将来キャッシュフローが増加した場合には、新たな資産除去債務の発生とみなされることが主たる要因であり、見積変更による調整額に対しては、見積変更時点での割引率を適用します。
それに対し、見積変更によって割引前の将来キャッシュフローが減少する場合には、原則として、当初の負債計上時点での割引率をそのまま適用することとなります。
資産除去債務の割引率がマイナスの場合は?
日本銀行のマイナス金利政策により、無リスクの割引率の代表例である利付国債の利回りがマイナスとなるケースが生じています。
割引率がマイナスとなることで、資産除去債務に関する一連の会計処理にも大きな影響があるため、マイナス金利下における正しいアプローチ方法についても確認しましょう。
マイナス金利導入による懸念事項
金融政策の一環として、2016年1月に日本銀行がマイナス金利政策を導入しました。
マイナス金利の導入によって、国債などの無リスク資産の利回りもマイナスとなる可能性があるため、退職給付会計や資産除去債務の割引率を設定する際に「マイナスの割引率」を用いざるを得ない状況が理論上生じることになります。
割引率がマイナスになると、将来キャッシュフローを割り引いたはずの現在価値が逆に大きくなるという現象が起こります。たとえば、10年後に100円の支出が見込まれる場合において「マイナスの割引率」を適用すれば、現在価値が100円を上回る計算結果が出ることとなります。
これは「将来のお金よりも現在のお金のほうが価値は低い」という、従来における「貨幣の時間的価値」の常識に矛盾するものといえるでしょう。
会計処理への影響
マイナス金利政策によって、資産除去債務の会計処理において「マイナスの割引率」を適用した場合には、以下のような影響が考えられます。
- 負債計上額の増加
割引率がマイナスとなることで、将来キャッシュフローに比べ、割引後の現在価値の方が大きくなるため、資産除去債務として計上すべき負債額も増加します。 - 実際の支出額との乖離
たとえば将来的には100円の支払いが発生するにもかかわらず、資産除去債務としては110円として貸借対照表に計上される可能性があり、投資家や債権者などのステークホルダーに混乱を与えかねません。
このような会計上の懸念事項を考慮し、企業会計基準委員会はマイナス金利政策に対する当面の対応策として、「マイナスの割引率」をそのまま使用する方法と、ゼロを下限として割引率を設定する方法のいずれかを選択適用すべき旨を公表しました。
これらの流れを受けて、割引計算を行う企業としては、自社に適した割引率の設定方法を改めて検討する必要があるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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