• 更新日 : 2026年1月27日

休眠会社の決算はどうする?必要な申告や手続きを解説

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休眠会社も、通常の株式会社と同様に決算申告をしなければなりません。加えて、法人住民税や固定資産税の納付、役員の任期満了に伴う登記も義務付けられています。本記事では、休眠会社の概要や課されている義務を詳しく解説します。加えて、休眠会社の将来を考えるポイントも紹介するため、会社が休眠状態の場合はぜひ参考にしてください。

休眠会社でも決算および申告が必要

休眠会社であっても、税務申告は義務付けられています。通常の株式会社と同様、決算期ごとに申告しなければなりません。

休眠会社とは、事業活動は停止しているものの存続している会社のことです。税務署や市町村、都道府県に届出を出すことで、休眠会社とする手続きができます。

会社の休眠とみなし解散の違い

みなし解散とは、12年間登記上の変更がない株式会社に対して経営実態がないとみなし、法務局が登記を抹消することです。

株式会社の役員には任期があり、最長で10年に設定できます。役員は登記事項であるため、同じ役員が10年の任期を終えたのちも再選という形で役員を継続するのであれば、登記も再度行わなければなりません。つまり、株式会社は少なくとも10年に1度は登記をしなければならないということです。

登記を行わず12年経過した株式会社は、登記に対する信頼の維持や防犯の観点から、法務局によって登記を抹消され、「休眠会社」となります。

つまり、休眠会社は自らが休眠の届出を行った会社のほか、みなし解散によって登記を抹消された会社も含まれます。

会社の休眠と廃業の違い

廃業とは、会社が債務を支払える状態で、事業主が自主的に事業を終了させることです。なお、廃業は債務が支払えなくなって事業を終了させる倒産とは異なります。

会社の休眠は、会社は存続しているものの事業活動を停止している状態です。一方で、廃業では事業活動を終了しています。

届出によって休眠状態となった会社は「再開届」を提出することで事業を再開でき、みなし解散による休眠会社も3年以内であれば「会社継続登記」を行うことで事業の再開が可能です。しかし、廃業した会社は事業を再開できません。

休眠会社にも義務付けられていること

休眠会社であっても、通常の株式会社と同様に以下の事項が義務付けられています。

  • 決算申告
  • 法人住民税の支払い
  • 固定資産税の支払い
  • 役員変更の登記

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

決算申告

休眠会社であっても、税務署への決算申告は義務付けられています。事業活動をしておらず、売上が0円の場合は法人税も0円となります。ただし、申告の義務が免除されるわけではありません。また、罰金などの定めもないのが現状です。

2期連続で申告を行わなければ、青色申告の承認が取り消されます。もし休眠状態から復帰して事業を再開する意思がある場合は、毎年申告しておくと安心です。

法人住民税の支払い

法人税が0円であっても、法人住民税は納付しなければなりません。都道府県や市区町村に納付する法人住民税には「均等割」があり、利益の有無にかかわらず納税の義務があるためです(ただし、後述する通り免除される場合もあります)。また、決算申告は税務署だけでなく、都道府県税事務所や市区町村に対しても行う必要があります。

固定資産税の支払い

会社が休眠状態であっても、会社の保有する試算にかかる固定資産税は支払わなければなりません。会社が事業活動を行っているかどうかは、固定資産税には無関係です。土地や建物、看板など、固定資産税のかかる資産がある場合は、忘れずに納付しましょう。

役員変更の登記

休眠会社の場合も、通常の株式会社と同様に役員の登記が必要です。通常、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、株式非公開の会社であれば最長10年に設定できます。いずれの場合も任期満了に伴い新たな役員の登記が必要で、同じ人が再任する場合でも再度登記しなくてはなりません。休眠状態だからといって登記を忘れないよう、注意が必要です。

休眠会社の法人住民税が免除されるケース

休眠会社の場合、休眠届を提出しているなどの条件を満たすことで法人住民税の均等割が免除される場合もあります。条件は自治体によって異なるため、免除を希望する場合は問い合わせてみましょう。

ただし、少しでも売上や経費が生じている場合は、免除は認められません。

休眠会社を維持すべきか検討する際のポイント

休眠会社を将来的にどうするかは、先の見通しを考慮して決める必要があります。今後、株式会社として事業を再開する見込みがあれば、再度会社を設立する手間を考えて休眠状態を維持しておいてもよいでしょう。「先の見通しが立っておらず、保留の状態にしておきたい」という場合も、休眠状態を維持しておいた方が無難です。

一方で、規模を縮小して個人事業主として事業を継続するのであれば、株式会社は廃業することも選択肢の1つです。

加えて、会社を休眠させたまま個人事業主として事業を続け、将来規模が拡大した場合に備えるという選択肢も考えられます。

現状に加えて将来の見通しも考慮しながら、休眠会社を維持するかどうかを検討しましょう。

休眠会社でも決算申告をしておくと安心

休眠会社であっても、決算申告は義務付けられています。また、法人住民税や固定資産税は支払わなければなりません。休眠会社が決算申告をしないことに罰則はありませんが、2期連続で無申告の場合は青色申告の承認が取り消されます。そのため、事業を再開する見込みがあれば、法人税の納税がなくても毎年申告をしておくと安心です。休眠状態を維持するかどうかについては、現状と将来を考慮して検討しましょう。

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