- 更新日 : 2024年8月8日
自動車重量税の勘定科目は?車検費用の仕訳を解説
自動車重量税は、車両の重さによって課される(軽自動車は一律)税金です。新規登録や車検のタイミングで、自賠責保険料や印紙代などと同時に納付します。
この記事では、自動車重量税を経費にできるかということから、計算方法、使用する勘定科目や仕訳例、免税や減税される条件を解説します。
目次
自動車重量税など車検費用は経費にできる
自動車重量税は、自動車の重量などに応じて課される国税です。自動車検査証の交付を受ける者や届出軽自動車(排気量120cc超250cc以下の自動二輪など)の車両番号指定を受ける者が納税義務者となります。通常は、自動車や自動二輪などの所有者(割賦販売の場合は使用者)が納税者です。
自動車重量税は車検時に必要になる費用などと一緒に、車検のタイミングで納付します。なお、自動車重量税は事業者が対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しないため、消費税の課税の要件を満たさないことから不課税に分類されます。
自動車重量税は、事業で使用している自動車に係るものであれば経費として計上できます。ただし、法人は対象の自動車を社用車として登録する必要があり、個人事業主は事業に要する自動車にかかる自動車重量税のうち、使用実態を根拠とした家事按分により算出された割合のみ経費として計上可能です。
自動車重量税については以下の記事で詳しく説明していますので、こちらも参照ください。
車検費用の内訳
事業で使用している自動車の車検費用は、自動車重量税と同様の条件で経費に計上できます。車検費用には自動車重量税を含む法定費用に車検代行業者に依頼する際の代行費用も含まれますが、社用車に係る費用または個人事業主の家事按分における事業用途割合分は経費計上の対象です。
【車検費用の内訳】
| 車検代行費用 | 車検を代行する整備業者などに支払う手数料です。 |
| 部品交換・整備費用 | 車検を通すために必要な部品交換や修繕などを整備業者などに依頼するときに発生します。 |
| 自動車重量税 | 自動車などの重量などに応じて課せられる国税で消費税は不課税です。 |
| 自賠責保険料 | 強制加入の自賠責保険の保険料で消費税は非課税です。 |
| 印紙代 | 車検証の交付や車検適合証の交付のための法定費用で印紙により納付します。消費税は非課税です。 |
車検代の勘定科目については以下の記事で詳しく説明していますので、こちらも参照ください。
重量税の計算方法は?
自動車重量税の税額は、自動車の重量や自動車の用途などによって計算されます。また、初年度登録から13年や18年のタイミングで税額が上がる点にも注意が必要です。
次の表は、定員10名以下の自動車を他社の物品や不特定多数の人間を運搬する目的で取得した事業用乗用車、いわゆる緑ナンバーを取得した際の自動車重量税の税額です。
【自動車重量の年税額(定員10名以下の事業用乗用車の場合)※エコカー減税対象外】
| 初年度登録から13年未満 | |
| 初年度登録から13年以上18年未満 | |
| 初年度登録から18年以上 |
初年度登録から5年の事業用乗用車2トンの場合、次の計算式が成り立ちます。
緑ナンバーの自動車の車検有効期間は新車・中古車問わず1年に設定されていますので、毎回の車検時に10,400円を納めます。
自社の社員が乗る営業車として自家用普通自動車を取得する場合は、事業用乗用車とは異なる税額が適用されます。自家用普通自動車の税年額は以下の通りです。
【自動車重量の年税額(自家用乗用車の場合)※エコカー減税対象外】
| 初年度登録から13年未満 | |
| 初年度登録から13年以上18年未満 | |
| 初年度登録から18年以上 |
初年度登録から5年が経過した2トンの車の場合、4,100×4=16,400(年税額)となります。なお、自家用普通乗用車は社用車であっても車検は2年に1回ですので、2年ごとに16,400×2=32,800円を納付する必要があります。
詳細な自動車重量税の税額は、国土交通省のサイトでご確認ください。
自動車重量税の勘定科目は?
自動車重量税は、「租税公課」の勘定科目で仕訳をします。租税公課は、国や地方公共団体に納める税金や手数料、罰金などを会計処理するための勘定科目です。なお、小規模な事業者などが自動車に関わる費用をまとめて処理したい場合は、車両費の勘定科目を使うことも認められています。
車検費用の勘定科目
車検にかかる費用は、以下のように勘定科目を振り分けられます。租税公課に分類されるのは、自動車重量税および印紙代です。強制加入の自賠責保険は保険料として処理します。車検代行費用は手数料のため支払手数料か車両費、部品交換や整備費用は修繕費か車両費です。
| 個人利用分(個人事業主の場合) | ||
なお、個人事業主が事業とプライベート兼用で自動車を使用している場合は、家事按分が必要になります。自動車の場合は移動距離などの合理的な方法により、自動車にかかる経費を事業用と家事用の割合に分け、家事用に区分された割合分を事業主貸として処理します。
自動車重量税を租税公課で仕訳する
自動車重量税を納付した場合、次のように仕訳を行います。
【例】自動車重量税32,800円を現金で納付した。
しかし、自動車重量税を単独で納付するケースはほとんどなく、車検にかかるほかの費用と一括で支払うケースが一般的です。ほかの車検の費用とまとめて自動車重量税を納付する場合は、次のような仕訳が行われます。
自動車重量税が減税される条件
自動車重量税には、自動車重量税を免税または減税する「エコカー減税」の制度があります。エコカー減税は燃費性能および排出ガス性能に優れた自動車の自動車重量税を優遇する制度であり、乗用車や軽量車などの区分ごとに対象や要件が定められています。
乗用車の場合、免税対象となるのは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年度排出ガス規制の適合車)、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車です。新車新規登録と初回継続検査時に自動車重量税が免除されます。ガソリン車やLPG車は、燃費性能によって減税率が異なります。
重量税の勘定科目を理解して確定申告をしよう!
自動車重量税の仕訳に用いる勘定科目は「租税公課」です。ただし、自動車を事業用とプライベート用で兼用している個人事業主は、自動車重量税を含め、自動車にかかった費用を家事按分し、事業用と家事用に分けなくてはなりません。按分比率は合理的な理由で行うようにし、適切な確定申告を行うようにしましょう。
よくある質問
自動車重量税の勘定科目は?
自動車重量税は「租税公課」の勘定科目を使って仕訳をします。詳しくはこちらをご覧ください。
自動車重量税など車検費用は経費にできる?
事業で使用する自動車の車検費用であれば経費に計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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