- 更新日 : 2026年9月15日
受取手形とは?決済、回収時の仕訳・勘定科目や売掛金との違いをわかりやすく解説
受取手形とは、商品・サービスの代金として取引先から受け取った手形を処理する会計上の勘定科目です。
- 約束手形・為替手形どちらも受取手形で処理
- 売掛金との違いは手形という証券の有無
- 手形割引で期日前に資金化できる
Q. 受取手形と売掛金の違いは何ですか?
A. どちらも売上債権ですが、受取手形は紙の手形という証券が存在し、手形割引で期日前の資金化が可能な点が異なります。
現金での取引は、確実ではあるものの、企業間取引においては柔軟性の高い取引とはいえません。期限に柔軟性をもたせ、現金の代わりに利用されているのが「手形」です。
手形には、約束手形と為替手形があります。受け取ることで将来の入金を約束してもらう手形は「受取手形」の勘定科目で表します。将来、受け取る権利がある点では、同じく売上債権にあたる「売掛金」と同じです。この記事では、受取手形の性質、回収時や決済時の仕訳などを解説します。
受取手形とは?約束手形・為替手形との違いは?
受取手形とは、商品やサービスの代金として取引先から受け取った手形を表す会計上の勘定科目です。受取手形には、手形の仕組みに応じて「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。支払う側では、これらを支払手形として処理する場合があります。
受取手形とは約束手形と為替手形を受け取った場合の勘定科目
受取手形は、手形そのものの種類ではなく、受け取る側の会計処理に使う名称です。企業が取引先から代金として約束手形または為替手形を受け取った場合、原則として「受取手形」の勘定科目で処理します。
受取手形は企業の債権であり、通常は貸借対照表の流動資産に区分されます。受取人は支払期日前に取引銀行へ取立を依頼し、決済後に代金を預金口座で受け取ります。
【約束手形】振出人自身が支払いを約束する手形
約束手形とは、振出人が受取人に対し、指定された期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券です。振出人自身が支払義務を負うため、基本的には振出人と受取人の2者で成り立ちます。
受取人側では「受取手形」、振出人側では「支払手形」として処理します。企業間取引で従来広く使われてきたのは、主にこの約束手形です。
【為替手形】第三者に支払いを依頼する手形
為替手形とは、振出人が第三者である支払人に対し、受取人へ一定金額を支払うよう委託する有価証券です。振出人、支払人、受取人の3者が基本的な当事者となります。
受取人が為替手形を受け取った場合も、会計上は受取手形として処理します。支払人が手形を引き受けて支払義務を負った場合は、支払手形を計上します。
支払手形は支払う側から見た会計上の名称
受取手形が手形を受け取った側の債権を表すのに対し、支払手形は手形上の支払義務を負う側の債務を表します。
整理すると、「約束手形・為替手形」は手形法上の種類であり、「受取手形・支払手形」は会計上の立場による分類です。約束手形または為替手形を受け取ったときに、会計上まとめて受取手形として処理すると理解するとよいでしょう。
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受取手形と売掛金との違いは?
受取手形と売掛金は、どちらも商品やサービスの代金を後日受け取る権利を表す債権です。ただし、債権を示す証券の有無、支払条件、譲渡や期日前の資金化の方法などに違いがあります。
受取手形は手形を受け取ったときに計上する債権
受取手形とは、売上代金などの支払いとして約束手形や為替手形を受け取った場合に使用する勘定科目です。手形には支払金額や支払期日、振出人などが記載されており、受取人は通常、期日前に取引銀行へ取立を依頼します。
また、受取手形は裏書によって取引先へ譲渡したり、金融機関で手形割引を利用して期日前に資金化したりできます。ただし、振出人が支払えなければ不渡りとなり、代金を回収できない可能性があります。
売掛金は掛取引によって発生する代金債権
売掛金とは、商品やサービスを先に提供し、代金を後日受け取る掛取引によって発生する債権です。通常は請求書や契約書によって支払日を確認しますが、受取手形のような有価証券は発行されません。
売掛金を期日前に資金化する場合は、ファクタリングなどを利用する方法があります。ただし、手数料や契約条件を確認する必要があります。
証券の有無や資金化の方法が異なる
| 比較項目 | 受取手形 | 売掛金 |
|---|---|---|
| 発生する場面 | 手形を受け取ったとき | 掛けで販売したとき |
| 証券の有無 | 紙の手形がある | 原則としてない |
| 支払条件 | 手形の券面に記載 | 契約書や請求書で確認 |
| 期日前の資金化 | 手形割引 | ファクタリングなど |
| 譲渡方法 | 裏書譲渡 | 債権譲渡契約 |
なお、売掛金の回収として手形を受け取った場合は、売掛金を減額し、同額の受取手形を計上します。
受取手形の具体的な会計処理は?
次に、受取手形に関する具体的な会計処理を見ていきましょう。
売上を手形で回収したときの勘定科目・仕訳
例:A社は商品売上50万円分を約束手形として受け取った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 500,000 | 売上 | 500,000 |
例:A社は商品売上50万円分を為替手形として受け取った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 500,000 | 売上 | 500,000 |
売上を手形で回収したときは、「受取手形」(資産)の勘定科目を使って仕訳します。受け取った手形が、約束手形であっても、為替手形であっても、手形を受け取ったということに変わりありません。約束手形も為替手形も、同じ「受取手形」で処理します。
受取手形を支払期日に決済したときの勘定科目・仕訳
例:約束手形50万円を銀行の当座預金で受け取った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 500,000 | 受取手形 | 500,000 |
約束手形、為替手形、いずれにも、支払期日、支払地、支払場所が記載されています。支払場所に設定されている銀行で支払期日に受け取るのが原則です。しかし、取引会社の指定する銀行と会社が離れているケースもあります。
支払場所まで足を運んで入金してもらうのは非効率で、現実には難しいこともあるため、受取人は普段取引する銀行に取り立てを依頼することが可能です。取り立てを依頼し、支払期日に決済が無事行われ、入金が実行された場合、上の例のような仕訳を行います。
約束手形の仕訳例を取り上げていますが、為替手形の場合も会計処理は同じです。
受取手形を裏書譲渡したときの勘定科目・仕訳
例:約束手形50万円をB社に裏書譲渡し、買掛金と相殺した。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 500,000 | 受取手形 | 500,000 |
仕入代金を支払わなければならないものの、手元に現金がなく、すぐに支払いを実行できないケースもあります。すぐに支払いができないとき、活用できるのが手元にある受取手形です。
約束手形や為替手形は、手形裏面の必要事項を記載し、譲渡を受ける人の承諾を得ることで、裏書譲渡ができます。受取手形の裏書譲渡とは、手形に記載された額面金額を受け取る権利を他者に譲ることです。
例では、B社に対する支払債務である買掛金相殺のために手形を譲渡していますので、受取手形と買掛金を減少させる仕訳を行います。
なお、裏書譲渡するということは、裏書譲渡をする当人が支払いを保証するということです。もともとの支払人が支払いを実行できない場合、裏書譲渡をした人に支払いの義務が発生する点に注意しましょう。
受取手形について手形割引を利用したときの勘定科目・仕訳
例:約束手形50万円について手形割引を行った。かかった割引料は2万円である。残高は当座預金に入金した。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 480,000 | 受取手形 | 500,000 |
| 手形売却損 | 20,000 | ||
約束手形も為替手形も、実際に額面金額を受け取るまでに数カ月以上かかることもあります。支払期日には受け取れるといったものの、支配期日までに資金不足に陥ることもあるでしょう。資金不足を防ぐために活用できるのが、手形割引です。
受取手形は、銀行に持ち込むことで、支払期日よりも以前に買い取ってもらうことができます。手形割引の際は、利息分が差し引かれますから、手形売却損として処理を行います。
受取手形は廃止される?
受取手形という勘定科目が直ちに廃止されるわけではありません。ただし、紙の約束手形・為替手形の利用縮小に伴い、新たに受取手形を計上する取引は減少すると考えられます。
紙の受取手形は実務上使われにくくなる
全国銀行協会は、電子交換所における紙の手形・小切手の交換を2027年3月31日に廃止します。さらに、多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限としているため、紙の約束手形や為替手形を新たに受け取る機会は大幅に減る見込みです。
ただし、2027年4月1日以降、紙の手形が法律上無効になるわけではありません。金融機関が個別取立に対応する場合もありますが、従来と同じ方法で決済できるとは限りません。
受取手形の勘定科目はすぐにはなくならない
「受取手形」は、企業が受け取った約束手形や為替手形を処理する会計上の勘定科目です。紙の手形の交換が廃止されても、すでに受け取って決済前の手形や、金融機関が個別に取り扱う手形が残る間は、受取手形として計上する取引が発生する可能性があります。
また、過去の帳簿や決算書の確認、手形の不渡りや回収処理でも、受取手形に関する知識は必要です。
でんさいへ移行すると電子記録債権を使用する
紙の手形から「でんさい」などへ移行した場合、受取側は通常、「受取手形」ではなく「電子記録債権」の勘定科目を使用します。銀行振込へ切り替えた場合は、売掛金を普通預金などへ振り替えます。
したがって、受取手形が制度上一斉に廃止されるというより、紙の手形取引の減少に伴って利用頻度が下がり、電子記録債権や銀行振込による処理へ置き換わっていくと理解するのが適切です。
紙の手形取引廃止に向けて行っておくべき準備は?
電子交換所における紙の手形・小切手の交換は、2027年3月31日に廃止されます。現在も受取手形や支払手形を利用している企業は、代替手段への切替えだけでなく、既存手形の管理、資金繰り、契約・会計処理の見直しを進める必要があります。
既存の手形と金融機関の取扱期限を確認する
まず、振出済み・受取済みの手形について、振出日、支払期日、金額、取引銀行、取立受付期限を一覧化します。金融機関の多くは2026年9月30日を最終振出期限としており、取立受付の終了日も銀行ごとに異なります。
期日が2027年4月以降となる手形や、持込期限が近い手形がないか確認し、必要に応じて取引銀行へ個別取立の可否を問い合わせましょう。
銀行振込やでんさいへの切替えを取引先と協議する
紙の手形に代わる方法として、銀行振込や「でんさい」などの電子記録債権を選定します。振込へ変更すると支払時期が早まり、支払側の資金繰りに影響する可能性があります。でんさいを利用する場合は、支払側と受取側の双方に利用契約が必要です。
締日、支払日、手数料の負担、切替日を取引先と協議し、契約書や支払通知書にも反映します。
資金繰りと社内の経理業務を見直す
手形から振込へ移行する場合は、従来の手形サイトを前提とした資金繰りを再計算します。資金不足が見込まれるときは、運転資金の借入枠や当座貸越などを早めに金融機関へ相談することが重要です。
また、でんさいへ移行した場合、勘定科目は原則として「受取手形・支払手形」ではなく「電子記録債権・電子記録債務」を使用します。会計システム、承認フロー、取引先マスターの見直しが必要な場合もあります。
受取手形を理解して資金繰りに活かしましょう
受取手形とは、売上代金などの支払いとして約束手形や為替手形を受け取った場合に使用する勘定科目です。また、売掛金と比較した場合、証券の有無や資金化の方法が異なります。
さらに、受取手形は、裏書譲渡することで支払債務と相殺したり、手形割引を依頼することで利息を差し引いた分を早期に入金してもらったりすることが可能です。
ただし、政府は約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示しています。今後は別の資金調達手段も視野に入れましょう。
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受取手形とは?
企業が経営上の取引を行うにあたり、取引をしている相手から受け取れる「為替手形」および「約束手形」のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
売掛金との違いは?
受取手形と売掛金の大きな違いは、第三者が絡んでくるかどうかです。詳しくはこちらをご覧ください。
売上を手形で回収したときの勘定科目・仕訳は?
受け取った手形が約束手形でも為替手形でも「受取手形」(資産)の勘定科目を使って仕訳します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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