• 作成日 : 2026年10月28日

イートインとテイクアウトの消費税は減税後どうなる?税率1%・10%の違いや判定方法を解説

Point減税後のイートイン・テイクアウトの税率は?

2027年4月から2年間、テイクアウトは1%に下がる一方、イートインは原則10%のままです。

  • テイクアウト・宅配は8%→1%に引下げ
  • イートイン・外食は減税後も10%のまま
  • 税率差が2→9ポイントに拡大し区分が重要

Q. コンビニのイートインスペースで食べると税率は何%?
A. 飲食設備で食べる場合は外食扱いとなり、減税後も原則10%です。

店内で食べるイートインには原則10%、持ち帰るテイクアウトには軽減税率8%の消費税が適用されています。027年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる改正案が示されています。

この改正が成立した場合、テイクアウトは原則1%に下がる一方、外食に当たるイートインは10%のままとなる予定です。

この記事では、「イートイン・テイクアウトの消費税は減税後どうなるのか」を中心に、税率の違い、外食の判定基準、レジ・価格表示の影響などを解説します。

イートインとテイクアウトの消費税は減税後どうなる?

改正案どおりに成立した場合、2027年4月1日から2029年3月31日まで、対象となるテイクアウトの飲食料品は消費税率1%、イートインは原則10%となります。 現在の「8%と10%」という2ポイント差から、「1%と10%」という9ポイント差に広がる点が大きな変更です。

テイクアウトの消費税は8%から1%へ引き下げられる

テイクアウトの飲食料品は、現在の軽減税率8%から1%へ引き下げられる予定です。2026年9月15日に発表された閣議決定方針によると、2027年4月初日から2029年3月末日までの2年間にわたり、現在8%の軽減税率が課されている飲食料品に対し、国税と地方消費税の合計税率を1%まで引き下げる計画が打ち出されています。

飲食店で弁当や料理を持ち帰る場合、コンビニで弁当を持ち帰る場合、宅配・出前を利用する場合などは、対象となる飲食料品であれば原則として1%になります。

税率1%の内訳は、消費税率0.78%と地方消費税率0.22%相当です。なお、酒類や外食など、現在の軽減税率8%の対象外となっている取引まで1%になるわけではありません。

参考:飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて|国税庁

イートインの消費税は減税後も原則10%

店内のテーブルや椅子などを利用して飲食するイートインは、「外食」に該当するため、減税後も原則10%です。今回の税率引下げの対象となる飲食料品の範囲は、2027年3月31日まで8%の軽減税率が適用されている飲食料品と基本的に同じです。現行制度では、飲食設備のある場所で行う食事の提供である「外食」は軽減税率の対象に含まれていません。

このため、店内飲食について8%から1%へ引き下げる仕組みではありません。改正案が成立した場合も、飲食店でのイートインは10%、同じ商品を持ち帰るテイクアウトは1%という区分になります。

現在と減税後では税率はどう変わる?

2026年9月現在はイートイン10%・テイクアウト8%ですが、改正案成立後はイートイン10%・テイクアウト1%となる予定です。 飲食方法による税率差が大きくなるため、飲食店や小売店では販売時の区分がこれまで以上に会計処理へ影響します。

飲食方法・商品 2026年9月現在 2027年4月1日~2029年3月31日の予定
店内飲食・イートイン 10% 10%
テイクアウト 8% 1%
出前・宅配 8% 1%
酒類 10% 10%
ケータリング等 10% 10%
定期購読契約の一定の新聞 8% 8%

飲食料品の減税は「消費税ゼロ」ではなく税率1%

2027年4月から予定されている飲食料品の税率は0%ではなく、消費税・地方消費税を合わせて1%です。

政府方針では、飲食料品にかかる消費税率を1%に引き下げるとともに、別途、飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で所得に連動した給付を先行導入し、全体として「実質ゼロ化」を図る仕組みが示されています。店舗のレジで食品を販売するときの税率そのものを0%にする制度ではありません。

たとえば、税抜1,000円の商品をテイクアウトする場合、単純計算では現在は1,080円ですが、税率1%であれば1,010円となります。一方、同じ商品を店内で提供し、税抜価格が同じであれば10%の1,100円です。

新聞は1%にならず8%が続く予定

現在8%の軽減税率が適用されているものが、すべて1%になるわけではありません。

税率1%の対象は、原則として現在軽減税率の対象となっている「飲食料品」です。定期購読契約に基づき週2回以上発行される一定の新聞は、現在8%ですが、今回の飲食料品の税率引下げの対象外とされ、8%のままとなる予定です。

改正後は取引内容によって1%・8%・10%が並存することになります。飲食料品を扱う事業者は「8%がすべて1%へ置き換わる」と考えないよう注意したほうがよいでしょう。

参考:消費税率引下げ特設サイト|国税庁

イートインとテイクアウトはどのように判定する?

イートインかテイクアウトかは、原則として飲食料品を提供する時点で判定します。 店側は、注文時や会計時に「店内で召し上がりますか」「お持ち帰りですか」などと確認し、その意思表示をもとに適用税率を区分します。

購入時点の顧客の意思で判定する

店内飲食か持ち帰りかの判定は、実際に後でどこで食べたかではなく、飲食料品を提供する時点の取引内容を基準に行います。

飲食店がイートインと持ち帰りの双方を扱っている場合、注文時などに顧客へ意思確認を行い、店内で飲食すると回答した場合は外食として10%、持ち帰ると回答した場合は飲食料品の譲渡として軽減税率が適用されます。

この判定の考え方は、税率1%への引下げ後も基本的に変わらないと考えられます。税率だけが8%から1%に変わり、「外食か飲食料品の譲渡か」という区分は従来の制度を引き継ぐ予定だからです。

持ち帰り容器に入れただけではテイクアウトとは限らない

容器が持ち帰り用かどうかだけで税率は決まりません。顧客が店内飲食の意思を示している場合は、持ち帰り用容器に入れて提供しても原則として外食です。

たとえば、顧客が「店内で食べます」と伝えた後、店側が紙袋やテイクアウト用容器で商品を渡したとしても、それだけで1%の対象になるわけではありません。

反対に、持ち帰る意思を確認して販売した商品は、飲食料品の譲渡として取り扱います。税率判定では、包装の形式だけではなく、飲食料品を提供するときの取引内容を確認します。

参考:軽減対象課税資産の譲渡等|国税庁

コンビニやスーパーのイートインスペースは減税後どうなる?

コンビニやスーパーでも、購入した商品を店内の飲食設備で食べる場合は原則10%、持ち帰る場合は減税後1%となる予定です。 商品そのものではなく、その取引が「飲食料品の販売」なのか「飲食設備を利用した食事の提供」なのかによって税率が分かれます。

イートインスペースで食べる場合は原則10%

コンビニやスーパーにテーブルや椅子などの飲食設備があり、そこで食べる意思を示して商品を購入する場合は、原則として10%です。弁当、パン、から揚げ、コーヒーなど、商品そのものが飲食料品であっても、飲食設備のある場所で食べるために提供されれば外食に該当します。

同じ弁当やパンを持ち帰る場合には、現在は8%、税率引下げ後は1%となる予定です。そのため、コンビニやスーパーでも会計時の意思確認が引き続き意味を持ちます。

すべてのベンチやスペースが飲食設備になるわけではない

店舗内に椅子や台があるだけで、必ずイートイン扱いになるわけではありません。

外食に該当するかを判断する際は、その設備が飲食に用いられるものかどうかを確認します。商品を袋詰めするためのサッカー台、顧客用トイレ、従業員専用バックヤードなどは、一般の顧客に飲食させるための設備とは性質が異なります。

「こちらで飲食できます」として設置したテーブルや椅子、休憩スペースなどは、イートイン設備に該当する場合があります。店舗の設備の名称だけではなく、実際の利用目的を踏まえて判断します。

出前・宅配・ケータリングの消費税は減税後どうなる?

完成した飲食料品を届ける出前・宅配は原則1%になる予定ですが、現地で調理や配膳などを行うケータリングは原則10%です。 「店外で食べる=すべて1%」ではなく、飲食料品そのものを販売しているのか、飲食に伴う役務を提供しているのかによって区分します。

出前や宅配は原則1%になる予定

飲食店が調理した料理を顧客の自宅や指定場所まで届けるだけであれば、原則として飲食料品の譲渡に当たります。現行制度では、一般的な出前や宅配は外食には当たらず、軽減税率8%の対象です。今回の改正案でも、税率1%の対象範囲は現在8%となっている飲食料品の範囲と同様とされています。

料理の宅配やデリバリーについても、改正案が成立すれば原則1%になると考えられます。配送料などを別途設定する場合には、その料金が何の対価なのかに応じて処理を確認します。

ケータリングは原則10%のまま

顧客が指定した場所で調理、加熱、盛り付け、給仕などを行うケータリングは、原則として10%です。ケータリングは、単純な飲食料品の販売ではなく、顧客の指定場所で役務を伴って飲食料品を提供する取引として扱われるためです。

同じ料理でも、完成した料理を容器に入れて届けるだけなら1%、会場へ出向いて調理や給仕を行うサービスであれば10%という違いが生じる可能性があります。

イートインとテイクアウトを同じ税込価格にしてもよい?

イートイン10%とテイクアウト1%で税率が異なっても、事業者が税込販売価格を同一に設定すること自体は可能です。 ただし、同じ税込価格だからといって同じ税率で処理できるわけではなく、売上はそれぞれの適用税率に基づいて区分します。

同じ税込価格でも税率は別々に処理する

税込価格を統一していても、イートインは10%、テイクアウトは1%として経理する必要があります。

現行制度でも、イートインとテイクアウトを同一の税込価格で販売する方法は認められています。ただし、店内飲食と持ち帰りでは適用税率が異なるため、販売時に顧客の意思を確認し、それぞれの税率で売上を区分します。たとえば税込1,100円で統一した場合でも、イートインの税抜価格・消費税額と、テイクアウトの税抜価格・消費税額は異なります。価格を同じにすることと、税率を同じにすることは別の問題です。

税率差が9ポイントになるため価格設定の影響も大きくなる

減税後はイートイン10%とテイクアウト1%の差が9ポイントになるため、税込価格を統一する場合には税抜売価や利益率の差が現在より大きくなる可能性があります。

たとえば同じ税込価格を設定すると、テイクアウトでは消費税負担が小さくなる分、税込価格から逆算した税抜売上額がイートインより大きくなります。

価格を完全に分ける方法と税込価格を統一する方法のどちらを採用するかは、税率だけでなく、レジ運用、メニュー表示、顧客への分かりやすさ、粗利管理なども踏まえて検討する余地があります。

減税後はレジやインボイスの対応も変わる?

飲食料品の税率が1%になれば、飲食店や小売店は1%・8%・10%を区分できるレジや会計システムへの対応が必要になる場合があります。 イートインとテイクアウトの双方を扱う店舗では、販売時の税率選択と帳簿・インボイスへの反映を連動させる仕組みを確認しておくとよいでしょう。

レジでは1%と10%を正しく区分する

イートインとテイクアウトの両方を販売する店舗では、商品そのものではなく販売方法に応じて1%と10%を切り替えられる設定が必要になります。

たとえば、同じハンバーガーでもテイクアウトなら1%、店内飲食なら10%となるため、単純に「ハンバーガー=1%」という商品マスターだけでは処理できない場合があります。

また、新聞など8%の取引を扱う事業者では、1%・8%・10%が同一店舗で発生する可能性があります。POSレジ、販売管理システム、会計ソフトなどについて、新税率への対応方法を確認しておく必要があります。

インボイスには1%の税率区分を反映する

税率1%の取引については、インボイスでも1%対象の取引として税率ごとに区分して記載することになります。

税率引下げ後には、取引内容によって1%・8%・10%が混在する可能性があります。インボイスを発行する事業者は、税率ごとに区分した対価の額や消費税額等を適切に記載できるようにしておく必要があります。

また、2027年4月をまたぐ請求では、改正前の8%と改正後の1%が同じ請求書に含まれるケースも想定されています。国税庁の2026年9月Q&Aでも、このような場合のインボイスの記載方法が示されています。

参考:飲食料品に係る2年間の 消費税率引下げに関するQ&A|国税庁

イートインとテイクアウトの消費税は減税後も区別して処理しよう

改正案が成立した場合、2027年4月1日から2029年3月31日まで、テイクアウトなど対象となる飲食料品の消費税率は1%へ引き下げられる一方、イートインは原則10%のままです。 現在の8%・10%より税率差が大きくなるため、飲食店やコンビニ、スーパーでは、店内飲食か持ち帰りかを販売時点で正しく判定する仕組みが引き続き必要です。

また、減税後は1%・8%・10%が並存する可能性があり、レジ設定や価格表示、帳簿、インボイスへの影響も生じます。現在の税率と2027年4月以降の予定を分けて確認しながら準備を進めるとよいでしょう。

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