- 更新日 : 2025年2月19日
仕入高
仕入高とは、事業で販売する商品や、その商品を作るための原材料を仕入れるための費用を計上するために利用します。
今回は、仕入高を計上する際に気をつけなければいけないことや、特に間違いやすい消費税額との兼ね合いなどについて、どのように処理していけばよいかを解説していきます。
仕入高とはどんなもの?
前述したように、仕入高は商品や材料の仕入に関する費用を計上する際に利用されるものです。
普段の取引を記載する際には、単に「仕入」だけを利用することもありますが、損益計算書を作成するときには、「売上原価」の内訳として「仕入高」を利用することが一般的です。
仕入高を計上する際には、少々回りくどい処理が必要になります。まず、期末までの期間に行われた仕入は、一旦「仕入勘定」で集計をします。
その後、期末の決算整理の際に損益計算を行う中で、「費用収益対応の原則」に照らし合わせて仕入は「売上原価」として計算し直す必要が出てきます。なお、計算方法は「売上原価の算定」を利用し、過度に複雑な会計処理を行わないことにすることも大切です。
また、仕入れた商品は自分の手元に来た段階で資産になりますから、「棚卸資産」として扱うという側面もあります。特に期末処理を行う際には、棚卸資産の評価を行って仕入れた商品の期末時点における価値を決定しておく必要があります。
仕入の計上基準である「支払基準」「検収基準」とは?
仕入高には、当然のことながら他の勘定科目と同じく、計上時期に関する決まりごとも存在しています。税法上の決まりではない一般的な決まり事ではありますが、いらぬトラブルを避けるためにもきちんと処理しておくことが大切です。
仕入高の計上基準については、大きく分けて以下の3点が挙げられます。
・受取基準(入荷基準)
・検収基準
「発送基準」とは、仕入先が物品の発送を行った時点で計上する方法であり、継続的に同じ商品を出荷することがメインの業種でよく利用されています。「受取基準」は、商品を受け取った段階で計上するものであり、こちらは業種の区別なくかなり一般的に行われている方法です。
「検収基準」は、商品を受け取って検収を行い、問題ないと確認できた段階で計上するものです。商品に問題があった場合に仕入を修正するようなことが多い業種や、生鮮食品などを取り扱っていて商品の品質が100%問題ないと言い切れないような業種では、この方法が行われています。
いずれの基準についても、自分の行っている事業の実情に合わせた基準を用いて、計上時期に間違いがないよう気をつけることが大切です。
仕入高の実際の計上方法は? 消費税額に注意!
さて、実務上において仕入高を計上する際には、以下のような形で行います。仕入にともなってかかる手数料なども同時に計上することに気をつけて、会計処理を行いましょう。
商品100万円と、購入手数料10万円を合わせて掛で仕入れた。
売上:原価100万円の商品を150万円で掛売りした。
決算:決算処理を行い、期首時点の在庫は0円、期末在庫は50万円だった。
商品勘定を行う際には、「仕入」「売上」「繰越商品」の3つを項目ごとに分ける「三分法」と呼ばれる方法で行うことが一般的です。三分法で行うことで、これらの3つを明確に分けて見やすい財務諸表を作ることができます。
消費税額の計上方法は?
仕入高の計上で混乱が起こりやすいものとして、消費税額の適切な計上を行っているかという部分が挙げられます。
会計処理を行う際には、あらかじめ税込で計上する「税込経理」と、消費税分を抜いて経理する「税抜経理」の2種類があります。
特に仕入の際に消費税がかかり、お客様から預かった消費税を代わりに支払うことになっている小売業などの場合には、仕入の会計処理を税抜経理で行った方が分かりやすいと言えるでしょう。
実際に、税抜経理で仕入の会計処理をした場合、以下のように記録することとなります。
・仕入時:商品100万円を掛で仕入れ、消費税が8%かかった。
・売上時:商品を100万円で売り、消費税が8%かかった。
事業の実情によってどちらの経理方法を採用するかは選択できますが、税込経理と税抜が混ざってしまうと、本来支払うべき消費税を支払うことができないなどのトラブルにつながりかねません。必ず、どちらか一方に統一するようにしましょう。
税務調査ではどのような部分が注目される?
このように計上した仕入高について、税務調査が行われる際にはどのような部分が着目されるのでしょうか。
税務調査では、主に以下の2点を重点的に見ることが多くなっています。
・二重計上が行われていないか
・計上時期が正しいか
基本的に、仕入高は売上高と連動して大きくなっていくものです。売上高をはるかに超える仕入が記録されている場合には、仕入高が二重計上されている可能性があります。
記録上の「買掛残高」が、実際の残高よりも多くなっている場合には二重計上などのミスを犯している可能性があるでしょう。
計上時期に関しては、前述した時期の基準を適切に守っているかが重要になります。さらに、長期間にわたって債務として持っている買掛金は、調査官が「支払義務なし」と判断することがあります。そうなった場合には、買掛金を雑収入などに振り分ける必要が出てきます。
事前に長期にわたって買掛金を滞留させていないか、チェックすることが大切です。
まとめ
仕入高は、売上に直結する部分だけに処理も複雑なことが多く、混乱しやすい分野となっています。まずは、日常の「仕入」を「仕入高」として計上するタイミング、そして3つある計上基準について理解しておくことが基本になるでしょう。
消費税額と仕入の関係についても、より混乱しやすい部分であると言えます。慣れないうちは、まず税抜経理を選択し、支払うべき消費税額を「見える化」しておくことが大切です。加えて、税務調査時に気をつけなければいけないポイントについても、合わせて押さえておくようにしましょう。
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