- 更新日 : 2024年8月8日
勘定科目「定期預金」をわかりやすく解説
個人や法人で定期預金を利用するときは、「定期預金」の勘定科目を用いて仕訳ができます。利息をどのように扱うかによって、仕訳の方法が異なるので注意が必要です。また、定期預金の税務上の取扱や、普通預金や定期積立、長期預金との違いについても見ていきましょう。
勘定科目「定期預金」とは
定期預金を預けたとき、満期になって利息を受け取った後も定期預金を継続するときなどは、「定期預金」の勘定科目を用いて仕訳ができます。
定期預金は原則として満期までは払い戻しができません。長期的に現金を拘束される代わりに、普通預金よりは高金利が適用されることが一般的です。
定期預金の仕訳
定期預金の仕訳をいくつか紹介します。
まずは預けたときの仕訳について見ていきましょう。現金30万円を定期預金として預けたときの仕訳は以下のとおりです。
普通預金30万円を定期預金に預け替えた場合は、以下のように仕訳ができます。
定期預金が満期を迎え、3,000円の利息がついたとしましょう。459円の税金が差し引かれた状態で元金とともに普通預金に入金されるときは、法人の場合は、税金を「租税公課」の勘定科目を使って次のように仕訳ができます。
税金は「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目で仕訳をすることもできます。
事業税 |
受取利息から税金が引かれた状態で仕訳をすることもできます。このときは、受取利息としては実際に受け取った金額のみを記入しましょう。
利息に対する税金を記載するかどうかは、どちらでも問題ありません。しかし、常に同じ方法で仕訳をすると帳簿が見やすくなります。
次は、利息を現金で受け取り、満期後も定期預金を継続する場合について見ていきましょう。税金を「租税公課」の勘定科目で記載するときは、以下のように仕訳ができます。
利息が普通預金に入金され、税金が引かれた状態で仕訳する場合は以下のとおりです。
個人事業主の場合は、受取利息を「事業主借」、税金を「事業主貸」として仕訳ができます。利息に対して税金が609円発生し、税金が差し引かれた利息を普通預金で受け取ったとしましょう。満期後も定期預金を継続した場合であれば、仕訳は以下のとおりです。
税金が引かれた状態で仕訳をする場合は、貸方の「事業主借」には実際に受け取った利息のみを記載します。
定期預金の税務上の取扱
定期預金の利息には、個人事業主の場合は所得税や住民税、復興特別所得税が発生します。いずれもまとめて「事業主貸」の勘定科目で仕訳が可能です。
法人の場合は所得税と復興特別所得税が発生します。それぞれを分けて仕訳をしてもよいですが、まとめて「租税公課」や「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目を使って仕訳をすることも可能です。
関連用語との違い
定期預金と関連する用語の違いを解説します。
普通預金との違い
普通預金は、いつでも引き出せる預金です。定期預金とは異なり、満期がありません。
定期積立との違い
定期預金はまとめて預けますが、定期積立は少額ずつ定期的に預けます。例えば毎月5万円などのように、一定額を決めて積み立てていくことが可能です。定期積立は定期預金と比べると、金利は低めに設定されています。
長期預金との違い
長期預金(長期性預金)とは、満期日が決算日の翌日から1年を超えるものを指します。定期預金は、長期預金に属するものも多いです。
定期預金の仕訳を覚えて適切に帳簿に記載しよう
定期預金は預金の種類でもありますが、勘定科目でもあります。法人か個人事業主か、税金を別途記載するか税引き後で記すかによっても仕訳が異なるので、正しく覚えておきましょう。また、次回以降は、同じ状況では同じ勘定科目を使って同じように仕訳をすることが大切です。
よくある質問
定期預金とは?
一定期間預けることで、普通預金よりも高金利が適用される預金のことです。通常、満期までは解約しません。詳しくはこちらをご覧ください。
定期預金の税務上の取扱は?
個人の場合は所得税と復興特別所得税、住民税の合計20.315%が発生します。法人の場合は所得税と復興特別所得税で合計15.315%が発生します。個人は事業主貸、法人は租税公課の勘定科目で税金の仕訳ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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