• 更新日 : 2026年2月10日

確定申告の必要書類/添付書類まとめ【2025年分申告版】会社員と個人事業主向け

年間の所得と所得税を申告する確定申告においては、本人確認や控除の証明書をはじめ、事実を証明するためのさまざまな書類を添付して提出する必要があります。

この記事では、共通して必要なもの、個人事業主青色申告白色申告に必要なもの、会社員が医療費控除住宅ローン控除を受けたいときに必要な書類をそれぞれ解説していきます。

【忙しい人向け】確定申告に必要な書類
  • 確定申告書(第一表・第二表は必須)
  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 収支内訳書(白色申告の場合)
  • 本人確認書類(郵送する場合)

目次

個人事業主・会社員の確定申告に必要な書類

まず個人事業主や会社員にかかわらず、確定申告するために共通して作成が必要な書類や、添付が必要な書類について解説します。

確定申告をするために作成・添付が必要な書類
  • 確定申告書(第一表・第二表が必須)
  • 青色申告決算書(青色申告をする場合)
  • 収支内訳書(白色申告をする場合)

共通で作成が必要となるのは確定申告書で、青色申告決算書と収支内訳書については、青色申告と白色申告のどちらで申告するかによって変わります。
それぞれの書類について詳しく解説していきます。

確定申告書

確定申告書は確定申告で提出するメインの書類で、第一表・第二表の2枚つづりとなっています。

第一表【必須】第二表【必須】
確定申告書 第一表

  • 収入、所得、控除の額などをまとめる
  • 全員提出
確定申告書 第二表

  • 第一表に記載した内容の根拠や詳細を記入
  • 全員提出

譲渡所得・山林所得など分離課税がある場合は「申告書第三表(分離課税用)」、損失申告がある場合は「申告書第四表」も使います。

第三表第四表
確定申告書第三表(分離課税用)

  • 申告分離課税を申告する人のみが提出
確定申告書 第四表

  • 損失申告を行う際に使用

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「令和7年確定申告書第一表・第二表」、「確定申告書第三表(分離課税用)」、「確定申告書第四表(損失申告用)」

確定申告書は国税庁サイトからPDFをダウンロードすることが可能です。

確定申告書の様式については、年分ごとに国税庁の公式サイトで公開されています。

また、確定申告書等作成コーナー確定申告ソフトを使用する場合は、様式を用意する必要はありません。(電子データで自動作成)

なお、確定申告のやり方や申告書の書き方は、以下の記事でくわしく解説しています。

マネーフォワード クラウド確定申告は書類を自動作成

確定申告書の自動作成を行いたい場合は、マネーフォワード クラウド確定申告を使うと、以下のように簡単なSTEPを踏むだけで、申告書の作成~提出まで簡単に作成できます。(第一表~第四表まで対応)

マネーフォワード クラウド確定申告イメージ

※画像:クラウド確定申告のサポート(マネーフォワード 画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

青色申告に必要な「青色申告決算書」

2024青色申告決算書_一般用_1枚目

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁 、「所得税青色申告決算書」

青色申告をする個人事業主は、「青色申告決算書」の作成と確定申告書への添付が必要です。

※青色申告をする場合は、所定の青色申告の承認申請書を税務署に提出する必要があります。

この青色申告決算書には、損益計算書貸借対照表のほか、売上や仕入などの内訳や合計額を記載する項目があります。書き方については以下の記事を参考にしてください。

マネーフォワード クラウド確定申告では、日々の仕訳を行うだけで自動計算して、青色申告決算書をカンタンに作ることが可能です。

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白色申告に必要な「収支内訳書」

収支内訳書

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「収支内訳書」

青色申告を税務署に届け出ていない事業者は、白色申告で確定申告をします。白色申告をする個人事業主は、「収支内訳書」の作成と添付が必要です。

収支内訳書においては、貸借対照表を記載する必要はありませんが、収入や仕入れ、経費等に関連する項目を記載します。なお、収支内訳書の書き方は以下の記事で解説しています。

白色申告についてもっと知りたい方は以下の記事でくわしく解説しているので参考にしてください。

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確定申告に共通して必要な書類

ここでは会社員や個人事業主など確定申告を行うすべての人に共通して必要な書類を解説します。

手元に必要な書類
  • 本人確認書類
  • 所得を証明できるもの(個人事業主の場合は、各種会計帳簿も必要)
  • 所得控除税額控除の適用を証明できるもの
  • スマートフォンまたはカードリーダー(電子申告の場合)
  • 銀行口座の情報がわかるもの(所得税の還付がある場合)

それぞれの書類について詳しく解説していきます。

本人確認書類

マイナンバーカード

確定申告では、申告者本人であることを証明するための本人確認書類が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)がある場合は、マイナンバーカードの表面と裏面の写しを確定申告書に添付します(郵送の場合)。

マイナンバーカードがない場合は、①番号確認書類(通知カードや住民票などの写し)と②身元確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなどの写し)の2種類の書類をコピーして、それぞれ1枚ずつ添付して提出します(郵送の場合)。

①番号確認書類として認められるもの

以下の書類のうち、いずれか1つが必要です。

  • 通知カード
  • マイナンバーが記載されている「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」

②身元確認書類として認められるもの

以下の書類のうち、いずれか1つが必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 身体障害者手帳
  • 税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき 等

参考:番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類|国税庁

税務署や申告会場に持参する場合には、これらの確認書類については提示すればよく、e-Taxやオンラインで送信する場合には、電子的な本人確認(利用者識別番号や電子署名など)を行います。

スマホ(マイナポータルアプリ)orカードリーダー(電子申告の場合)

電子申告で確定申告をする場合は、窓口提出や郵送の場合に必要な添付書類の多くについて、省略が認められています。

電子申告の場合は、マイナンバーカードをスマホやタブレット、カードリーダーで読み込むか、事前に税務署で本人確認を行い取得したID・パスワード方式で申告するためです(ただし、ID・パスワード方式については、2025年10月より新規発行を行っていません)。

近年では、アプリで電子申告を行う方法が主流になってきており、マイナポータルアプリ確定申告アプリから確定申告を行います。

スマホ用電子証明書(Android)やiPhoneのマイナンバーカードを使用すれば、マイナンバーカードの読み取り不要で申告書の作成やe-Taxでの送信が可能になります。

確定申告アプリをダウンロード

所得控除や税額控除の適用を証明する書類については確定申告書作成のために必要かもしれませんが、e-Taxでの電子申告では第三者作成書類の添付の省略(ただし、原本の保管要)が認められているため、大部分は添付の省略も可能です。

参考:スマートフォンのマイナンバーカード|デジタル庁

マネーフォワード クラウド確定申告は、e-Taxでの電子申告だけでなく、スマホアプリからの電子申告にも対応しているので、申告書の作成から提出まで完結できます。

銀行口座の情報がわかるもの(還付がある場合)

実際に納付すべき所得税よりも源泉徴収額のほうが多かった場合や、前年から売上が落ち込み確定所得税額が予定納税額よりも小さい場合は、確定申告(還付申告)をすることで所得税の還付を受けることが可能です。

還付申告をする場合は、①指定の預貯金口座に振り込んでもらう方法、②最寄りの郵便局やゆうちょ銀行で受け取る方法のいずれかを選択できます。ほとんどの場合、①となります。

①の口座振込で還付金を受け取る場合は、銀行口座の情報を確定申告書に記載しなければなりません。通帳など銀行口座の情報がわかるものを準備しましょう(通帳のコピーなどを確定申告書に添付する必要はありません)。

注意点として、還付金の振込みに使用できる預貯金口座は申告者本人名義である必要があります。

参考:【税金の還付】|国税庁

また、銀行口座を「公金受取口座」として登録している場合には、確定申告書上で「公金受取口座の利用」欄に○を記入するだけで還付されます。

参考:公金受取口座の登録・利用|国税庁

所得を証明できるもの

確定申告で所得税を申告する際には、所得の根拠となる収入額などを記入する必要があります。記入にあたっては、所得を証明できる書類の準備が必要です。

個人事業主が事業所得を申告する場合は、その事業所得の内訳がわかる書類(青色申告決算書や収支内訳書)を作成し、添付します。

会社員が確定申告をする際は、給与収入給与所得の額がわかる所得税の源泉徴収票を用意しますが、添付は必要ありません。

所得控除や税額控除の適用を証明できるもの

確定申告にあたっては、納税者個人の状況を考慮し所得から差し引ける「所得控除」、一定の要件を満たせば所得税額から直接差し引ける「税額控除」が認められています。

これらはいずれも納税者の所得税の負担を調整するためのものです。しかし、所得控除や税額控除が簡単に認められてしまうと、納税者の真の負担能力を反映した課税が妨げられる可能性があります。

そのため、誰でも一律に控除される「基礎控除」(所得控除)を除き、確定申告の際は所得控除や税額控除の適用を証明または確認できる書類が必要です(具体的な例は「会社員の確定申告に必要なもの」の部分でご説明します)。

所得控除・税額控除の適用を証明できる書類の一例

どの書類も契約している保険会社や公的機関から郵送またはデータで送られてきます。紛失しないように注意が必要です。

印鑑は不要

以前は紙の確定申告書を提出する場合、印章の欄に印鑑を捺す必要がありました。しかし、令和3年4月1日以降は、確定申告書への押印が必要なくなりました。この税制改正により、実印の押印や印鑑証明書の添付が必要な書類、相続税や贈与税に関わる財産分割の協議に関する一部の書類以外は、押印の必要がなくなりました。

会社員の確定申告に必要なもの(控除関係)

会社員は勤務先で年末調整を受けるため、他の所得がなければ通常、確定申告の必要はありません。しかし、年末調整では受けられない所得控除や税額控除を受ける場合などは、会社員も確定申告が必要です。

ここでは、会社員が確定申告をする際に必要な書類についてケースごとに解説します。また、ここで取り上げるケースに該当する場合は、個人事業主でも同様の書類の準備が必要です。

医療費控除を受ける場合に必要なもの

医療費控除とは、実際に負担した年間の医療費から保険金などの補てん分を差し引いた額が一定の額を超えるときに受けられる所得控除です。この一定の額とは、「10万円」または総所得金額が200万円未満のときは「総所得金額の5%」のいずれか低い額です。

現在は領収書に代えて「医療費控除の明細書」の作成と添付が求められます。この明細書を作成するためには、領収書に記載の金額などの情報が必要です。明細書は国税庁が公開しているフォーマットをダウンロードしてお使いください。

なお、医療機関からの医療費通知(「医療費のお知らせ」など)がある場合は、その医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」を省略できます。

ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までの間は領収書の提出を求める場合があるため、領収書の保管は必要です。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

住宅ローン控除を受ける場合に必要なもの

一般的にいう住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」を始めとする各種制度を指します。

これは、一定の住宅ローンを利用して自宅を購入等したときなどに適用できる税額控除です。住宅ローン控除は、会社員の場合、適用2年目以降であれば年末調整がなされますが、初めて受けたい場合は確定申告をしなければなりません。

種々の細かな制度がありますが共通して添付が必要なものとして、初回には「登記事項証明書」の原本(土地の購入に係る場合)、工事請負契約書の写しや売買契約書の写しなど、二回目以降でも「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合もあります)と、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要です。住宅ローン控除については詳細を後述します。

住宅ローン控除を受けるために必要な書類(一例)
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書  等

さらに中古物件の場合、認定住宅に該当する場合など、状況によって異なる書類が必要です。(例:No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

参考:No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁

自然災害や盗難被害に遭った場合に必要なもの(雑損控除)

災害・盗難、横領によって、一定の要件にあてはまる資産に損害を受けた場合、一定金額の所得控除を適用することができ、これを雑損控除といいます。

また、雑損控除とは別に合計所得金額が1,000万円以下の場合に災害にあったときは、災害減免法による所得税の軽減免除があり、雑損控除と比較してどちらか有利なほうを選べます。この場合、確定申告書に雑損控除について記載するとともに、災害等に関連した「やむを得ない支出」の領収証等を添付する必要があります。

なお、「振り込め詐欺」などによる損失は雑損控除の対象となりません。

参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

ふるさと納税をしている場合に必要なもの

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附することで所得税や住民税が控除され、地域特産品などの返礼品を受け取れる制度です。

会社員がふるさと納税をした場合、確定申告かワンストップ特例制度のどちらかで手続きをします。ワンストップ特例は「確定申告をしない給与所得者」を対象とした制度なので、年末調整の後に確定申告をする人は、改めてふるさと納税の際に受領した寄附金受領証明書を添付して申告しなければなりません。

また、ふるさと納税の寄附先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例申請書を寄附ごとに提出すると、会社員の場合は確定申告の必要がありません。

2か所以上から給与を受け取っている場合に必要なもの

2か所以上からの給与を受けている会社員の場合、どちらか1つの勤務先で年末調整を受け、それ以外の給与は源泉徴収のみとなります。確定申告の際は、全ての給与所得を合算して所得税額の計算をする必要があります。各勤務先から交付された「源泉徴収票」を合算して、自ら所得税の精算となる確定申告をします。

参考:No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁

住宅ローン控除の確定申告の必要書類

住宅ローン控除制度は、対象となる住宅が新築、買取再販住宅、中古住宅等のどれに当たるか、また認定住宅等かどうかなどで要件が非常に細かく分かれています。

一般に、住宅ローン控除と呼ばれる制度には次のものがあります。なかには一定の要件を満たせば、住宅ローンを組んでいない場合でも適用できる制度もあります。

さらに2025年の税制改正において、子育て世帯や若者夫婦世帯への優遇措置である「子育て世帯等に対する住宅ローン控除」は2025年分についても適用できるようになりました。

制度名適用可能な主たるケース
住宅借入金等特別控除(例)※一般住宅の新築等をした場合
認定住宅の新築等をした場合
中古住宅を取得した場合
増改築等をした場合
要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合
特定増改築等住宅借入金等特別控除
(令和3年12月31日までに工事着手した者が、令和4年以降に申告する場合のみ)
借入金を利用して、省エネ改修工事をした場合
借入金を利用して、バリアフリー改修工事をした場合
借入金を利用して、多世帯同居改修工事をした場合
住宅特定改修特別税額控除
(借入金がなくても利用可能)
省エネ改修工事をした場合
バリアフリー改修工事をした場合
多世帯同居改修工事をした場合
耐久性向上改修工事をした場合
子育て対応改修工事をした場合
認定住宅等新築等特別税額控除認定住宅の新築等をした場合
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等限定)
住宅耐震改修特別控除
(借入金がなくても利用可能)
耐震改修工事をした場合

参考:土地・建物(住宅ローン控除等)|国税庁

以下は、上記※「一般住宅の新築等をした場合」について一例として添付書類について解説します。それぞれの制度の適用要件をよく確認し、どのケースに該当するのかを見極めましょう。

初年度の場合

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度については確定申告書に添付する書類が多くあります(ここでは、ZEH水準省エネや省エネ基準適合住宅を新築したものとします)。

  • 金融機関による「住宅取得等資金に係る借入金の年末残高等証明書」(原本)※
  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書(写し)
  • 住宅・土地の登記事項証明書(原本)
  • 補助金等の交付を受けた場合の証明書類(原本)
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の証明書類(写し)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅であることの証明書類 等

これらの書類を所得税の確定申告書、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に添付することとなります。

※金融機関から交付される「年末残高証明書」に代えて、「調書方式」と呼ばれる方法でも対応できます。調書方式とは、税務署が金融機関から情報提供を受ける仕組みであり、納税者の残高証明書を必要としません。調書方式にする場合には、「調書方式」に対応した金融機関からの借入れ時に、「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式)を提出します。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和7年住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)令和7年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方 へ(住宅の増改築用)

住宅ローン控除については以下の記事でくわしく解説しているので、合わせて参考にしてください。

2年目以降の場合

住宅ローン控除について個人事業主などは2年目以降も確定申告ですが、給与所得者は2年目以降は年末調整にて住宅ローン控除が適用できます。

2年目以降に住宅ローン控除を適用する場合には、次の2点が必要です。

  • 金融機関発行の借入金の年末残高等証明書
  • 【確定申告の場合】住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 【年末調整の場合】税務署発行の「住宅借入金等特別控除証明書」
    初回の確定申告時にこの証明書の発行依頼をすると「控除証明書兼申告書」が翌年以降分まとめて発行されますので、該当年分を添付します。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

引用:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁、「 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書記載例」

個人事業主の2年目以降の住宅ローン控除については、以下の記事でくわしく解説しています。

不動産(建物・土地)を売却したときの確定申告の必要書類

土地や建物など不動産を売却し、譲渡所得について確定申告書を提出する場合においては、「譲渡の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」を添付します。

居住用の不動産の売却については、各種の特例があり適用する特例によって添付する必要書類が異なります。特例別に必要となる添付資料について見ていきましょう。

特例が多いので必要書類には注意!

譲渡所得の申告において、不動産の譲渡について譲渡益がある場合に共通して必要となる添付書類は「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】」であり、特例を適用する場合には他にも書類が必要です。

また、譲渡損失の繰り越しをする場合などは各特例に沿って必要書類を準備します。

下記の特例を適用する場合、それぞれで必要書類が異なります。項番①については、表の下の※部分を参照ください。項番②以降の詳細については国税庁のサイトで確認しましょう。(下表で「措法」とは租税特別措置法のことです)

No適用する特例適用する条文
譲渡益※居住用財産を売却した場合の3,000万円控除の特例措法第35条1項
所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例措法第31条の3
特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例措法第36条の2
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例措法第35条3項
譲渡損失居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例措法第41条の5
特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例措法第41条の5の2

参考:No.3223 譲渡所得の特別控除の種類|国税庁令和7年分譲渡所得の申告のしかた|国税庁

※居住用財産を売却した場合の3,000万円控除の特例を適用する場合の必要書類
この特例はマイホームを売った場合、その所有期間に関係なく所得から最高3,000万円まで差し引いて税金を計算できる特例です。適用のためには種々の要件があります。
必要書類は共通的に必要な「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】」のほか、譲渡契約前日において住民票住所が売却物件住所と異なる場合には、戸籍の附票の写しが必要です。

参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

アルバイトの確定申告の必要書類

アルバイトを1つだけしている場合は基本的に給与所得ですので、勤務先が1つで、かつ、年末調整があれば特段の確定申告は不要です。

しかし、アルバイト先が2か所あるときや、生命保険料控除の漏れ、医療費控除等々で確定申告を必要とする場合があります。

年収160万円以下のアルバイトは確定申告も不要

アルバイトを1つだけしている場合で、かつ、年末調整において源泉徴収がされていない場合には基本的に確定申告は不要です。2025年分以降であれば、給与収入が160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)までは源泉徴収されません。しかしながら、年末調整をしていない場合には住民税が正しく計算されないことや、児童手当や福祉サービスに影響が生じることがあるので、住民税の申告が必要となります。

住民税の申告における必要書類は、原則として所得税と同じですが、各自治体での取り扱いに従って控除証明書などを準備しましょう。

市町村民税・道府県民税申告書

引用:地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】|総務省市町村民税・道府県民税申告書

中途退職や退職後無職の方の確定申告の必要書類

年の途中で退職した場合、その後再就職するケースとそうでないケースがあります。

再就職した場合には、再就職先に前職の源泉徴収票の提出をすると前職分も含めて年末調整してもらえます。前職の源泉徴収票を提出しない場合には、前職と現職の源泉徴収票を元に自分で確定申告します。なお、再就職で年末調整後に、医療費控除などがある場合には確定申告をします。

次に、再就職していない場合について考えてみましょう。

退職金があった場合で再就職していないケース

退職金を受給して年の途中で退職した場合、通常は一カ月以内に前職から「退職所得の源泉徴収票」が交付されます。つまり、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の両方が交付されます。

給与所得については、再就職していない場合には確定申告により所得税を精算する必要があります。

退職所得については、「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に提出している場合には、退職金に関する課税関係は完了しています。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないときは、源泉徴収(20.42%)がなされます。この場合、確定申告により納め過ぎた退職金に係る所得税は還付されます。

確定申告するときは、退職所得は分離課税になりますので確定申告書第三表の提出が必要です。なお、この場合の特段の添付資料はありません。

参考:退職金と税|国税庁No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁

退職した後の確定申告については以下の記事でくわしく解説しています。

障害者控除の確定申告の必要書類

障害者控除」とは、納税者本人が障害者である場合、障害者を扶養している場合に適用されます。確定申告において、障害者控除を受けるにあたって特に添付が必要な書類はありません。

障害者控除の対象と控除額

障害者控除の適用を受けることができる対象者と所得控除額は次のとおりです。

区分所得控除額対象者
障害者27万円特別障害者以外の障害者
特別障害者40万円身体障害者手帳1級・2級など障害等級が重度の方
同居特別障害者75万円特別障害者である「控除対象配偶者」または「扶養親族」が、納税者またはその配偶者と常に同居している場合

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

年金受給者の確定申告の必要書類

公的年金等も、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金なども雑所得に区分されます。このうち公的年金等に係る雑所得の場合は、次の「確定申告不要制度」を参照ください。

私的な年金については支払いを受ける際、証明書が交付されますので申告の際の必要書類となります。この証明書には、必要経費を差し引いた所得額が記載されていますので雑所得として確定申告します。

源泉徴収されている場合には源泉徴収額の申告も忘れないようにしましょう。

公的年金等に係る確定申告不要制度

公的年金等に係る確定申告不要制度とは、公的年金等を受給し、次の①から③のいずれにもあてはまる場合は確定申告が不要です。

  1. その年の公的年金等の収入が400万円以下
  2. 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  3. その年分の公的年金等以外の所得が20万円以下である場合

ただし、申告不要制度においても医療費控除などで確定申告をする場合には、公的年金等の所得も含めたすべての所得について申告します。

参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁公的年金等を受給されている方へ|国税庁

贈与税の確定申告の必要書類(住宅取得等資金の贈与の特例の場合)

贈与税の確定申告をする場合には、どのような贈与を受けたかについて明細書を作成し、贈与税の確定申告書に添付します。贈与税については、所得税の確定申告時期と同じであるため、忘れないように申告しましょう。

参考:財産をもらったとき|国税庁

ここでは、贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を取り上げて解説します。

住宅取得等資金の贈与の非課税の特例に係る必要書類

父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、居住用建物の新築等のための資金を受けた場合、一定の要件を満たせば非課税限度額までの贈与税が非課税となります。ただし、特例適用により贈与税が0円となる場合でも必ず申告が必要です。

この規定の適用には贈与税の確定申告書の提出が必要であり、必要書類についてはどのような贈与かによります。このうち、住宅取得等資金の非課税の特例【新築又は取得の場合】を受けた場合には一例として次の書類が必要です。

なお、すべて添付する必要はなく、取得及び居住の状況により提出する書類は異なります。

「受贈者」に関する事項
  • 受贈者の戸籍謄本、源泉徴収票
  • 当申告までに「住宅取得等資金の非課税の特例」の適用有無がわかる書類
「住宅用の家屋の新築又は取得」に関する事項
  • 新築に係る工事請負契約書(写し)、売買契約書(写し)
  • 住宅用の家屋に関する登記事項証明書
  • 耐震基準適合証明書等
  • 建築物の耐震改修の計画の認定申請書と耐震基準適合証明書等
「非課税限度額」に関する事項
  • 住宅性能証明書等

どのような形で贈与を受け、どのような住宅を取得したのかによって必要書類が異なるため注意しましょう。

参考:令和7年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(Q&A)|国税庁

確定申告の必要書類を提出する方法

確定申告で必要な書類が揃ったら、確定申告書と添付書類を税務署へ提出しましょう。

申告書等の提出方法は主に以下の4つがあります。

確定申告に必要な書類の提出方法
  1. e-Taxやスマホアプリによる電子申告
  2. 税務署の窓口へ持ち込む
  3. 税務署の時間外収集箱へ投函する
  4. 信書で税務署に郵送する

上記の4つの中でも、移動する手間がかからず内容の修正が容易なe-Taxでの提出がおすすめです。e-Taxでの電子申告は以下のようなメリットがあるためです。

e-Taxで書類を提出するメリット
  • 自宅で確定申告ができ、時間と郵送費用を削減できる
  • 添付書類の提出を省略できる(保管は必要)
  • 還付金を早く受け取ることができる
  • 24時間送信が可能(メンテナンス時間を除く)
  • 期間内であれば再送信するだけで訂正申告ができる

「マネーフォワード クラウド確定申告」のように、サービス内で自動作成した確定申告の必要書類を専用アプリからe-Taxで直接提出できるものもあります。

e-Taxで確定申告を進める方法は以下の記事でくわしく解説しているので参考にしてください。

紙で確定申告をする場合は書類の添付が必要

電子申告ではなく、紙で確定申告書と必要書類を提出する人は書類の添付が必要になります。

具体的には、2枚の添付書類台紙に必要書類を貼り付けることで添付します。

添付書類台紙の1枚目には本人確認書類のコピーを、2枚目には社会保険料控除など、各種控除を受けるために必要な書類を貼り付けます。
書類を台紙に貼り付けるときは原則としてのり付けが必要ですが、のり付けが難しい場合はセロハンテープやホチキスの使用も認められています。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「確定申告書添付資料台紙

確定申告は必要書類を早めに準備することが大切

確定申告は、申告の内容によって添付書類が変わってきます。最近では、電子申告の際にデータで添付できるものも増えてきましたが、そのデータについては前もって取得し、準備しておくことが大切です。

新たな制度ができた場合、新たな添付書類が必要になることもあります。また、添付書類を省略することができるものも多々ありますが、その場合には5年間の保存を忘れないようにしましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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