• 更新日 : 2024年2月1日

【画像付き】青色申告の書き方を簡単に解説!個人事業主・フリーランス向け

必要書類の書き方について

はじめて青色申告をする場合には「青色申告承認申請書」を、提出期限内に管轄の税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

また、青色申告を行うためには、「青色申告決算書」と「確定申告書」をそろえる必要があります。

ここではこれらの書類の書き方を説明します。

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青色申告決算書の書き方

ここから、青色申告決算書の書き方を確認していきましょう。青色申告決算書は、以下の順に構成されています。

ただし、損益計算書の内訳から順番に記入した方が青色申告決算書を作成しやすいです。そこで、ここから損益計算書の内訳・損益計算書・貸借対照表の順に書き方を解説します。

※青色申告決算書は、以下の国税庁のホームページからダウンロードできます。

所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】

損益計算書の内訳(2ページ・3ページ目)

青色申告決算書(一般用)書き方 2ページ 令和5年 損益計算書細目(売上・給与など) 2ページ 6項目

画像引用:令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方|国税庁

青色申告決算書の2〜3ページ目にある損益計算書の内訳には、損益に関連する詳細な内容を記入します。

2枚目には、月別の売上金額と仕入金額、給与賃金の内訳、専従者給与の内訳、貸倒引当金がある場合のその詳細、地代家賃のうち本年中に支払が確定した金額、青色申告特別控除額を記入します。

3枚目には、減価償却費の計算、税理士や弁護士、公認会計士などへ報酬や料金を記入することになります。減価償却費はその名称、耐用年数、取得価額等を記入し、本年度の減価償却を計算します。

ここから、それぞれに記入する項目を確認していきましょう。

【2枚目】売上・仕入や給与など

青色申告決算書(一般用)書き方 2ページ 令和5年 損益計算書細目(売上・給与など) 2ページ 6項目

左上の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」に、1月1日から12月31日までの売上(収入)金額や仕入金額を記入します。また、雑収入がある方は、その金額の記入も必要です。

左下の「貸倒引当金繰入額の計算」には、本年分の貸倒引当金繰入額を記載します。貸倒引当金繰入額とは、将来貸倒が予想される金額(貸倒引当金)を計上するにあたって、見積もった金額のことです。

従業員を雇っている場合は、右上の「給料賃金の内訳」に記載します。「従事月数」には、従業員が働いた(従事した)期間を記入しましょう。

青色申告者の事業専従者がいる場合は、右中央の「専従者給与の内訳」にも同じように記入します。青色申告者の事業専従者とは、生計を一にしている配偶者やその他の親族が納税者の経営する事業に従事している人のことです。

なお、右下の「青色申告特別控除額の計算」の部分は、1ページ目の損益計算書を完成させてから記載します。

【3枚目】減価償却や地代家賃など

損益計算書細目(減価償却・地代家賃)の記載内容

画像引用:令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方|国税庁

上部の「減価償却費の計算」に、減価償却資産の取得価額や償却費合計、未償却残高などを記載します。減価償却費とは、減価償却の対象になる資産の購入額を耐用年数に応じて分割し、各期で費用として計上する勘定科目のことです。

中部左側の「利子割引料の内訳」は、借入がある場合に借入金や利子などを記載します。ただし、金融機関からの借入はこの項目に該当しません。

中部右側の「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」には、税理士や弁護士に支払うことが確定した報酬などを記載します。

下部左側の「地代家賃の内訳」は、事務所としての家賃支払いがある場合や、ビジネスで駐車場を利用している場合などに金額などを記載しましょう。本来自宅の家賃は経費として計上できませんが、業務にも使用している場合に家事按分して計上できることがあります。

参考:国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識マネーフォワード クラウド確定申告

なおマネーフォワード クラウド確定申告では、日々の記帳を行うだけで、損益計算書をはじめ、青色申告決算書などを自動でカンタンに作れます。

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損益計算書(1ページ目)

青色申告決算書(一般用)書き方 1ページ 令和5年 損益計算書

画像引用:令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方|国税庁

青色申告決算書1ページ目にある損益計算書は、1年間に事業で得た収益や、かかった費用をまとめた書類のことです。損益計算書に記載する事項として、以下が挙げられます。

  • 基本情報(住所や氏名など)
  • 売上金額など
  • 経費
  • 各種引当金・準備金等
  • 青色申告特別控除額

それぞれに記載することを確認していきましょう。

基本情報(住所や氏名など)

上部に、納税者の基本情報を記載する欄があります。住所・氏名・事業所所在地・電話番号・業種名・屋号などを記入しましょう。

「業種名」には、「〇〇小売業」のように事業の内容を具体的に記入します。自分が営むビジネスが、どの業種に当てはまるかわからない場合は、総務省の「日本標準産業分類」を参考にしてください。

参考:総務省 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)

売上金額など

上から、売上金額や売上原価などを記載していきます。「売上(収入)金額」の欄には、青色申告決算書2ページの「売上(収入)金額」の「計」の数字を記載しましょう。

また、「期首商品(製品)棚卸高」や「期末商品(製品)棚卸高」には、期首・期末の棚卸表を参考にしてそれぞれの棚卸高を記入します。「仕入金額」には、青色申告決算書2ページの「仕入金額」の「計」の数字を記入しましょう。

売上や売上原価を記入したら、書類の計算式に基づいて「小計」「差引原価」「差引金額」を計算します。

経費

「経費」に各勘定科目に該当する金額を記入します。租税公課水道光熱費旅費交通費広告宣伝費消耗品費・減価償却費・給料賃金などが対象です。

「減価償却費」には、青色申告決算書3ページの「本年分の必要経費算入額」を記入します。また、青色事業専従者に支給した給与は、「給料賃金」に含めない点に注意が必要です。

経費を記入したら合計を計算します。そして、先ほど計算した「差引金額」から経費の合計額を引きましょう(「差引金額」)。

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各種引当金・準備金等

右側の「各種引当金・準備金等」には、貸倒引当金(繰戻額等)や貸倒引当金(繰入額等)を記載します。繰戻額等にも繰入額等にも貸倒引当金の欄がありますが、繰戻額等には前年に繰入れや積立てをした金額または取り崩した金額、繰入額等は繰入れや積立てをした金額を記入する点が違いです。

なお、経費の「給料賃金」に含めなかった青色事業専従者への給与支給額は、こちらの欄で記入します。

青色申告特別控除額

「各種引当金・準備金等」の記入まで終えたら、「経費」で計算した「差引金額」に「繰戻額等」の合計を足し、「繰入額等」の合計を引きます。

そして計算した金額(青色申告特別控除前の所得金額)を、青色申告決算書2ページの右下「青色申告特別控除額の計算」にある「青色申告特別控除前の所得金額」に記入してください。続いて、65万円(55万円)と「青色申告特別控除前の所得金額」を比較し、少ない方の金額を同じく2ページ右下の「青色申告特別控除額」に記入します。

今回は、青色申告決算書1ページ目に戻り、上記で記入した「青色申告特別控除額」を転記します。最後に、「青色申告特別控除前の所得金額」から「青色申告特別控除額」を引いて、「所得金額」を記入します。

なお、青色申告特別控除額とは、青色申告で確定申告することで受けられる控除額のことです。

貸借対照表(4ページ目)

青色申告決算書 貸借対照表の書き方

画像引用:令和5年分 青色申告決算書(一般用)の書き方|国税庁

青色申告決算書4ページ目にある貸借対照表とは、1年間のある時点での事業の資産・負債・純資産によって、経営状態を表すことを目的とした書類です。貸借対照表は、資産の部(左側)と負債・資本の部(右側)で構成されています。

それぞれ内容を確認していきましょう。

資産の部

「資産の部」には、現金・預金・受取手形・貸付金・建物・土地など、期首と期末の各資産額を上から記入していきましょう。資産の記入を終えたら事業主貸も書き加えて合計し、一番下の「合計」に記入します。

なお、事業主貸とは、生活費や所得税・住民税などに対して、本年中の事業資金から支出した金額の合計のことです。一方、生活費を事業資金にあてた場合は「事業主借」として計上します(負債・資本の部に記載)。

負債・資本の部

「負債・資本の部」には、上から支払手形買掛金・借入金・未払金・貸倒引当金などの項目の期首・期末残高を記載していきましょう。

続いて、事業主借・元入金・青色申告特別控除前の所得金額を加えて合計します。合計後、「資産の部」の数値と一致しているか確認してください。もし「資産の部」と「負債・資本の部」の合計が一致していなければ、計算間違いや書き間違いをしている可能性があります。

参考:国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

貸借対照表_mf

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青色申告承認申請書の書き方

所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書というのは、青色申告を受ける場合に、最初に提出すべき書類です。承認を受けなければ白色申告をすることになりますので、はじめて確定申告をする場合でも、白色申告から青色申告に変更する場合でも、提出期日に注意し、早めに準備をして提出するようにしましょう。

書類は税務署で受け取れます。また、国税庁による青色申告承認申請手続のページからダウンロードすることもできます。

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青色申告承認申請書の提出期限

青色申告をしたい年の3月15日まで

※その年1月16日以後新たに業務を開始した場合は、その業務を開始した日から2か月以内

青色申告承認申請書に記入すること

青色申告承認申請書に記入するのは、13項目です。

  1. 納税する税務署名を記入
  2. 提出日
  3. 納税地
  4. 納税地以外に事業所などがある場合は、3以外の住所地を記入
  5. 氏名、生年月日など
  6. 所得税を申告したい年度
  7. 事業所または所得の基因となる資産の名称およびその所在地
  8. 所得の種類
  9. いままでに青色申告承認の取消しを受けたことまたは取りやめたことの有無
  10. 本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、開始した年月日
  11. 相続による事業継続の有無
  12. その他参考事項
  13. 関与税理士名と電話番号

このなかで、12のその他参考事項では、簿記方式と、備付帳簿名を選択します。ですから、青色申告をしようと考えた段階で、どの方式で帳簿を記録していくのか、自分の事業においてはどの帳簿が必要なのかを把握しておく必要があります。

こうした準備も含め、早めに考えて行動することをおすすめします。

青色申告承認申請書の書き方の詳細は以下のページをご参照ください。

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確定申告書の書き方

確定申告書は所得税額を計算するものです。2枚あり、1枚目(第一表)で所得金額、所得控除額、所得税額を記入し、2枚目はその詳細となります。

1枚目(第一表)

2024確定申告書(令和5年分以降)第一表

引用:令和5年分以降用 所得税及び復興所得税の確定申告書|国税庁

確定申告書の1枚目(第一表)に記載する主な項目は、以下のとおりです。

  • 基本情報(住所や氏名など)
  • 収入金額等
  • 所得金額
  • 所得から差し引かれる金額
  • 税金の計算
  • 「その他」やそれ以外の項目

それぞれの概要を紹介します。

基本情報(住所や氏名など)

申告書第一表-1 住所・氏名など個人の情報

第一表の上部には、申告書の提出日・住所・事業所の場所・氏名・職業・屋号などを記載します。また、納税する方のマイナンバー(個人番号)の記載も必要です。

「種類」の欄には、「青色(青色申告者)」「分離(申告書第三表を使用する方)」「国出(国外転出時課税制度の適用を受ける方)」「損出(申告書第四表を使用する方)」で該当するものに丸をつけます。複数該当する場合は、それぞれに丸をつけましょう。

収入金額等

収入金額等

「収入金額等」の欄には、青色申告決算書1ページ目の「売上(収入)金額」を所得の種類に応じて転記しましょう。たとえば、小売業を営む個人事業主として収入を得た場合は、「事業」の「営業等」に金額を記載します。

「区分」には、記帳・帳簿の保存状況に応じて該当する番号の記載が必要です。年度によって条件が異なる可能性があるため、最新の情報で確認してください。

所得金額

所得金額

「所得金額」の欄には、青色申告決算書1ページ目の「所得金額」を転記しましょう。

所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた金額のことです。そのため、収入金額等よりも、所得金額の方が少なくなります。税金は、所得を基準にして課されることが一般的です。また、今回のように青色申告するケースでは、必要経費だけでなく青色申告特別控除も引けます。

所得から差し引かれる金額

総合課税の確定申告書の書き方 所得から差し引かれる金額を記入

「所得から差し引かれる金額」には、各所得控除(全15種類)のうち該当するものの金額を記載します。所得控除とは、所得税額を計算する際に、各納税者の個人的事情を加味して、所得から一定額を引ける制度のことです。

たとえば、社会保険料控除は納税者や同一生計の配偶者などが社会保険料を支払った際に、支払った金額分の所得控除を受けられる制度を指します。また、基礎控除とは、納税者本人の合計所得金額によって一定額の控除を受けられる制度のことです。2023年4月1日現在、合計所得金額が2,400万円以下の納税者は、48万円の所得控除を適用できます。

参考:国税庁 No.1100 所得控除のあらまし

税金の計算

申告書第一表-2 税金の計算

右側の「税金の計算」では、左側に記載した数字に基づいて税金を計算します。

まず、「所得金額等」の「合計」から「所得から差し引かれる金額」の「合計」を引いた数字を「課税される所得金額」に記入しましょう。続いて、「課税される所得金額」の数字に税率をかけて、一定額を引いた数字を「上の30に対する税額」の欄に記入します。

税金を計算する際の税率などは、所得金額によって異なる点に注意が必要です。詳しくは、国税庁のホームページで最新の情報を確認してください。

続いて、「配当控除」や「住宅耐震改修特別控除等」などで該当するものがあれば記入します。その後、「上の30に対する税額」の欄から「配当控除」などを引き、「差引所得税額」に記載します。「災害減免額」がなければ、そのまま同じ数字を「再差引所得税額(基準所得税額)」に記入してください。

次に、「再差引所得税額(基準所得税額)」に2.1%の税率をかけて、「復興特別所得税額」に記入します。そして、「再差引所得税額(基準所得税額)」と「復興特別所得税額」を足した金額を「所得税及び復興特別所得税の額」に記入しましょう。

あらかじめ差し引かれた所得税がある方は、「源泉徴収税額」に記入します。最後に、「所得税及び復興特別所得税の額」から「源泉徴収税額」などを引いた金額を「申告納税額」に記入しましょう。

参考:国税庁 No.2260 所得税の税率

「その他」やそれ以外の項目

申告書第一表-3 その他

「その他」には、「公的年金等以外の合計所得金額」や「専従者給与(控除)額の合計額」、「青色申告特別控除額」などを記載する欄があります。それぞれ該当する場合に記入しましょう。

また、第一表の右下には、「還付される税金の受取場所」を記入する欄があります。還付申告の場合は、納税者本人の氏名の口座を記入しましょう。口座に屋号が含まれる場合、振り込みできない場合があるため注意が必要です。

2枚目(第二表)

2024確定申告書(令和5年分以降)第二表

引用:令和5年分以降用 所得税及び復興所得税の確定申告書|国税庁

確定申告書の2枚目(第二表)に記載する内容は、主に以下のとおりです。

  • 基本情報(住所・氏名・屋号)
  • 所得の内訳
  • 総合課税譲渡所得一時所得に関する事項
  • 各控除に関する事項
  • その他書類下部に記載する事項

それぞれの内容を簡単に紹介します。

基本情報(住所・氏名・屋号)

第二表の左上には、基本情報(住所・氏名・屋号)を記入します。屋号を設定していない場合は、屋号の欄は空白で問題ありません。

所得の内訳

所得の内訳欄

「所得の内訳」に、第一表に記載した収入の内訳を記入します。所得の種類・種目・支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等・収入金額に、該当するものを記入していきましょう。たとえば、所得の種類には、事業・配当・一時などを記載します。

なお、源泉徴収税額がある場合は、源泉徴収票などを参考に記載し、合計額の計算も必要です。

総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項

申告書第二表-1 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

「総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」には、総合課税の譲渡所得や一時所得の収入金額・必要経費等・差引金額を記入します。

総合課税の譲渡所得の具体例は、ゴルフ会員権や船舶・機会・貴金属などの譲渡による所得です。また、一時所得の具体例として、賞金や競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金などが挙げられます。

各控除に関する事項

保険料控除等に関する事項

保険会社などから受け取る控除証明書を参考にして、各控除(「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」)に関する事項(支払保険料額など)を記入しましょう。また、「寡婦・ひとり親控除」「勤労学生控除」「障害者控除」に該当する場合は、「本人に関する事項欄」の該当する箇所に丸をつけなければなりません。

そのほか、雑損控除寄附金控除を適用する場合も、それぞれ「雑損控除に関する事項」と「寄附金控除に関する事項」に記載が必要です。

その他書類下部に記載する事項

第二表下部には、「事業専従者に関する事項」や「住民税・事業税に関する事項」の欄があります。

家族を事業専従者として雇っている場合は、「事業専従者に関する事項」に氏名や生年月日、給与額などを記入しましょう。また、「住民税・事業税に関する事項」は、別居の配偶者・親族・事業専従者の氏名・住所や、所得税で専従者給与届出書を提出せず、控除対象配偶者などの対象にした専従者に関する情報を記入する項目です。

参考:国税庁 令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き

青色申告の提出方法

青色申告は、上記の「青色申告決算書」と「確定申告書」を提出します。その提出期限とその他の必要な添付書類については以下になります。

青色申告の提出期限

申告年の翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日祝の場合、翌平日が期限となります)

青色申告の提出先・添付書類

青色申告決算書・確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署へ提出します。直接税務署の受付に持ち込む以外に、郵便で所轄税務署または業務センターに送付する、e-Taxで申告するなどでも対応可能です。

また、適用する控除によって書類の添付が必要になることもあります。主な添付書類は、以下のとおりです。

  • 社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明書
  • 生命保険料控除証明書
  • 寄附金控除証明書

添付が必要な方は、申告時期になって慌てないように、あらかじめまとめておきましょう。

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よくある質問

青色申告決算書の書き方は?

1枚目の損益計算書、2枚目、3枚目の損益の明細書、4枚目の貸借対照表にそれぞれ必要事項を記入します。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告書の書き方は?

1枚目(第一表)で所得金額、所得控除額、所得税額を記入し、2枚目でその詳細を記入します。詳しくはこちらをご覧ください。

書類の提出期限は?

原則として、申告年の翌年2月16日から3月15日です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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