• 更新日 : 2026年9月8日

【2026年】年末調整の配偶者控除とは?書き方や条件、年収の壁をわかりやすく

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Point年末調整で配偶者の収入欄には何を書く?

記入するのは額面の支給総額ではなく、給与所得控除を差し引いた金額です。

  • 申告書には年収でなく所得(年収-給与所得控除)を記入する
  • 給与収入のみなら年収136万円以下で満額、超えても207万円以下なら配偶者特別控除が段階適用される。
  • 申告後に収入が増えたら確定申告で修正する。

本人の合計所得が1,000万円を超えると対象外です。新しい基準は2026年12月の年末調整から適用されます。

年末調整の配偶者控除でつまずきやすいのが、申告書の収入欄に何を書くかという点です。ここに書くのは額面の年収ではなく、そこから給与所得控除を引いた所得の金額になります。

配偶者のパート年収が120万円の場合、120万円から給与所得控除74万円を差し引いた46万円が所得です。納税者本人の年収が1,195万円超は控除対象外となるため注意しましょう。

この記事では、配偶者控除の条件と控除額、所得の計算方法、申告書の書き方までを順に解説します。

年末調整の配偶者控除とは?

配偶者控除は、条件を満たす配偶者がいる納税者の所得から一定額を差し引ける制度です。課税所得が小さくなるため、その分だけ所得税と住民税の負担が軽くなります。年末調整で申告書を提出すれば適用を受けられます。

参照:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除は、対象となる配偶者の所得の範囲が異なります。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定の額以下である場合に適用されます。

この範囲を超えても、上限までであれば控除額が段階的に小さくなる配偶者特別控除の対象になります。収入が増えたところで世帯の税負担が急に重くならないようにするための仕組みです。

参照:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

扶養控除との違い

「配偶者控除」と「扶養控除」は、どちらも所得控除の一種ですが、対象となる親族の範囲が異なります。配偶者控除の対象は、納税者本人の配偶者のみです。

扶養控除は、16歳以上の子どもや両親など、配偶者以外の親族で納税者が生計を維持している人が対象です。したがって配偶者は扶養控除の対象にはならず、配偶者控除または配偶者特別控除で判定します。

同じ人に両方の控除を適用することはできません。

参照:No.1180 扶養控除|国税庁

配偶者控除で税金が軽減される仕組み

配偶者控除は、税率を掛ける前の課税所得を減らすことで税額を下げます。給与所得者の所得税は、年収から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、そこからさらに所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を掛けて計算します。

配偶者控除を適用すると所得控除の合計が増えるため、課税所得金額が小さくなり、算出される所得税額も下がります。住民税にも同じ名称の控除があり、所得税とは控除額が異なります。

参照:No.1191 配偶者控除|国税庁

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配偶者控除の条件と控除額は?

配偶者控除を受けるには、納税者本人と配偶者の双方が条件を満たす必要があります。控除額は、本人の所得と配偶者の所得の組み合わせで決まります。年収がいくらまで対象になるかは、下の早見表で確認できます。

納税者本人と配偶者が満たす条件

配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが前提になります。給与収入だけであれば1,195万円が目安です。

これを超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けられません。給与以外に不動産所得や事業所得がある場合は、それらを合算した金額で判定します。

配偶者側は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の相手は対象外です
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 合計所得金額が早見表の範囲内であること
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

生計を一にしているかどうかは、同居が条件ではありません。単身赴任や進学で別居していても、生活費や学費、療養費の送金が行われていれば認められます。

配偶者の年収と控除額の早見表

控除額は、配偶者の年収と納税者本人の所得の組み合わせで決まります。配偶者の給与収入が136万円以下であれば、配偶者控除の対象です。

【配偶者控除の控除額】配偶者の給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下)

納税者本人の合計所得金額 控除額 配偶者が70歳以上の場合
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円

配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者にあたるかどうかは、その年の12月31日時点の年齢で判定します。

配偶者の給与収入が136万円を超えても、207万円以下であれば配偶者特別控除の対象となり、控除額が段階的に小さくなります。

【配偶者特別控除の控除額】右の3列は納税者本人の合計所得金額の区分

配偶者の給与収入
(合計所得金額)
900万円以下 900万円
超950万円以下
950万円
超1,000万円以下
136万円超169万円以下
(62万円超95万円以下)
38万円 26万円 13万円
169万円超174万円以下
(95万円超100万円以下)
36万円 24万円 12万円
174万円超179万円以下
(100万円超105万円以下)
31万円 21万円 11万円
179万円超184万円以下
(105万円超110万円以下)
26万円 18万円 9万円
184万円超189万円以下
(110万円超115万円以下)
21万円 14万円 7万円
189万円超194万円以下
(115万円超120万円以下)
16万円 11万円 6万円
194万円超199万円以下
(120万円超125万円以下)
11万円 8万円 4万円
199万円超204万円以下
(125万円超130万円以下)
6万円 4万円 2万円
204万円超207万円以下
(130万円超133万円以下)
3万円 2万円 1万円
207万円超(133万円超) 0円 0円 0円

かっこ内は配偶者の合計所得金額です。給与収入の金額は、給与所得控除を差し引いて換算した目安になります。

令和8年度税制改正で変わった点

令和8年度税制改正で、配偶者控除の対象となる年収の上限が引き上げられました。基礎控除と給与所得控除の引上げに伴い、配偶者の所得要件が58万円以下から62万円以下になっています。

改正前と改正後の変更点は以下のとおりです。

項目 改正前 改正後
配偶者の所得要件 58万円以下 62万円以下
配偶者控除の上限(給与収入) 123万円以下 136万円以下
配偶者特別控除の上限(給与収入) 201.6万円未満 207万円以下

この改正は令和8年分以後の所得税について適用されます。施行は令和8年12月1日で、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。令和8年12月に行う年末調整で、改正後の控除額にもとづいて1年分の税額を計算し、精算する流れになります。

なお、136万円は控除を受けられるかどうかの判定ラインであり、配偶者本人に所得税がかかり始める金額とは別です。配偶者本人については、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた178万円までは所得税がかかりません。

社会保険の年収の壁との違い

税制上の年収の壁と、社会保険の被扶養者の基準は別に判定します。配偶者の年収が130万円以上になると、原則として被扶養者から外れ、国民健康保険や国民年金に自分で加入することになります。

社会保険の被扶養者の基準に関わる主なポイントは以下のとおりです。

  • 配偶者の年収130万円以上で被扶養者から外れる(原則)
  • 19歳以上23歳未満の親族は2025年10月から150万円未満に緩和(配偶者は対象外)
  • 従業員51人以上・週20時間以上勤務の場合は月額8万8,000円の賃金基準あり(2026年10月撤廃予定)
  • 一時的な収入増(繁忙期の残業など)は事業主の証明書で被扶養者認定を継続可能
  • 2026年4月から労働契約にもとづく判定を導入し、時間外労働の賃金を年間収入に含めない扱いも可能

19歳以上23歳未満の親族についての緩和は、税制側で創設された特定親族特別控除が配偶者を対象外としていることに合わせたもので、配偶者が19歳から22歳であっても判定の基準は130万円未満のままとなります。

企業規模の要件についても、2027年10月以降に段階的な見直しが予定されています。

参照:「年収の壁」への対応|厚生労働省

控除で税金がいくら減るかの試算

配偶者控除で軽くなる税額は、控除額に税率を掛けた金額が目安になります。納税者の課税所得金額が500万円で所得税率が20%、配偶者のパート年収が120万円というケースで確認します。

配偶者の合計所得は46万円となり早見表の上段にあたるため、控除額は38万円です。納税者本人の合計所得は900万円以下と仮定します。

  • 所得税の軽減額の目安は、38万円×20%で76,000円
  • 住民税は控除額33万円に税率10%を掛けて33,000円

あわせておよそ109,000円が軽くなる計算です。実際には復興特別所得税なども加わるため、金額は前後します。

参照:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

年末調整の配偶者控除はどう計算する?

配偶者控除の判定は、配偶者の年収そのものではなく、そこから給与所得控除を差し引いた所得の金額で行います。収入を集計し、控除を差し引いて所得を出し、早見表で控除額を確認する、という順番で進めます。

収入(年収)と所得の違い

収入は支給された金額の総額、所得は収入から必要な控除を差し引いた金額です。収入金額(年収)は、会社から支払われる給与や賞与の総額で、税引き前の額面を指します。

非課税限度額の範囲内の通勤手当は含みません。所得金額は、この収入金額から給与所得控除を差し引いた金額で、年末調整の申告書に記入するのはこちらの金額です。

年収 - 給与所得控除 = 給与所得の金額

配偶者の所得を計算する手順

配偶者の所得は、次の順番で計算します。

  1. その年の1月から12月までに支払われる給与と賞与を合計する
  2. 合計額から給与所得控除を差し引く
  3. 差し引いた金額が合計所得金額になる
  4. 早見表で控除の種類と金額を確認する

令和8年分と令和9年分については、給与収入が220万円以下であれば給与所得控除は74万円です。給与収入が74万1,000円に満たない場合は、給与所得が生じません。

パート年収から所得を出す計算例

年収120万円のパート収入であれば、所得は46万円になります。給与収入には交通費を含めずに計算します。

1,200,000円(収入) - 740,000円(給与所得控除) = 460,000円(給与所得の金額)

年末調整の申告書にある配偶者の「所得の見積額」欄には、この460,000という数字を記入します。46万円は早見表の上段にあたるため、配偶者控除の対象になります。

給与以外の所得がある場合の合算

配偶者に給与以外の収入があるときは、すべての所得を合計して判定します。事業所得や不動産所得、配当所得のほか、生命保険や損害保険の満期返戻金による一時所得、公的年金等に係る雑所得も合計所得金額に含まれます。

満期返戻金は見落とされやすい項目です。配偶者の勤務シフトだけでなく、保険の満期予定や年金の受給状況もあわせて確認しておくと、判定を誤りにくくなります。

給与所得と事業所得の両方がある場合は、それぞれの所得を計算したうえで合算し、合計所得金額を算出します。

収入の見込みが立たないときの計算方法

見込みが立たないときは、実績に今後の予測を加えた金額で見積もります。直近の給与と同額が年末まで続くと仮定し、支給が決まっている賞与があれば加算します。

その合計額から給与所得控除を差し引いた金額を記入してください。多少の誤差が出ても、早見表の区分が変わらなければ差し支えありません。

参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

年末調整の配偶者控除等申告書はどう書く?

配偶者控除を受けるには、年末調整の際に勤務先へ所定の申告書を提出します。記入は、本人の所得を確定させ、配偶者の所得を記入し、控除額を特定するという順で進めます。

記入漏れがあると控除を受けられないため、順を追って確認しましょう。

必要書類「給与所得者の配偶者控除等申告書」

配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に提出が必要な書類が、「配偶者控除等申告書」です。

なお、令和7年度税制改正により、特定親族特別控除が創設されたことに伴って、現在は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とひとまとめになっています。

令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 年末調整

出典:A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁

STEP1:納税者本人の所得を確定させる

まず、申告書左側の「基礎控除申告書」欄を埋めます。配偶者控除を受けるには、納税者本人の所得制限(合計所得金額1,000万円以下)をクリアしている必要があるためです。

  1. 本人の年間給与収入を見積もる。
  2. 前述の計算式を用いて「所得金額」を算出する。
  3. 所得金額に応じた区分(A、B、C)のどれに当てはまるかチェックを入れます。
  4. 区分と基礎控除の額を記入する。

STEP2:配偶者の情報を記入し所得を判定する

次に、右側の配偶者控除等申告書の欄を記入します。配偶者の氏名、生年月日、マイナンバーを正確に記入し、計算した合計所得金額の見積額を書き入れます。

そのうえで、所得金額と年齢に応じて次の区分にチェックを入れます。

  • 所得62万円以下かつ年齢70歳以上なら①
  • 所得62万円以下かつ年齢70歳未満なら②
  • 所得62万円超95万円以下なら③
  • 所得95万円超133万円以下なら④

STEP3:マトリクス表から控除額を特定する

本人の区分と配偶者の区分を組み合わせて、控除額を確定させます。申告書内の表で、STEP1で判定した本人の区分とSTEP2で判定した配偶者の区分が交差する欄を確認します。

そこに記載されている金額を、「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」の欄に記入すれば完成です。

配偶者の所得金額には不動産所得、事業所得などを含める

配偶者の所得金額を決定する際には注意が必要な点があります。配偶者の収入が給与収入だけであれば、前述した金額を根拠に配偶者控除と配偶者特別控除を受けられます。

しかし、給与所得とは別に配当所得や不動産所得、事業所得などがある場合には、それらすべてを合計した金額によって配偶者の所得金額は決定されます。

そのため、配当所得や不動産所得などがある場合は、所得の総額を計算し、配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲内かどうかを判断することがポイントです。

加えて、計算する際には、納税者本人の所得の金額によって配偶者控除及び配偶者特別控除額が変わるため、「配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」を参照して確認しましょう。

記入を間違えたときの訂正方法

記入誤りに気づいた時期によって、訂正の方法が変わります。会社の年末調整が終わる前であれば、誤った箇所に二重線を引いて正しい内容を書き添えます。原則として訂正印は不要ですが、社内規定で求められる場合もあります。

修正液や修正テープは使えません。電子申請で提出している場合は、正しい内容で再提出します。

源泉徴収票が発行されたあとは会社での訂正ができないため、本人が確定申告で修正することになります。

参照:A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁

【ケース別】配偶者控除のよくある質問

配偶者控除の判定は、その年の12月31日時点の状況で行います。年の途中で状況が変わったときや、収入の形が複数あるときは判断に迷いやすいため、代表的なケースを整理します。

年の途中で結婚・離婚した場合は?

配偶者控除の対象になるかどうかは、その年の12月31日時点で判断します。たとえば2026年7月に結婚した場合、年末時点では配偶者がいるため、その年の配偶者控除の対象になります。

逆に年の途中で離婚した場合は、12月31日時点で配偶者ではないため、その年の控除は受けられません。年の途中で配偶者が亡くなった場合は、死亡した時点の状況で判定し、控除の対象になります。

配偶者が産休・育休中の場合は?

出産手当金と育児休業給付金は非課税のため、合計所得金額には含めません。健康保険から支給される出産手当金と、雇用保険から支給される育児休業給付金は課税されない給付です。

その年にこれら以外の収入がない場合、または給与収入があっても早見表の範囲内であれば、配偶者控除の対象になります。申告書には所得の見積額として0円、または計算した給与所得の金額を記入します。

産休や育休で収入が減った年に、はじめて控除の対象になるケースもあります。

見込みより収入が増えた場合は?

申告した見積額とずれて控除の区分が変わったときは、修正の手続きが必要です。急な残業などで年収が増え、早見表の区分をまたいでしまった場合が該当します。

  • 会社の年末調整期間中(おおむね1月中旬まで)は、給与担当者に報告して再計算を依頼する
  • 源泉徴収票の発行後(1月下旬以降)は、本人が確定申告で正しい所得を申告する

確定申告で正しい所得額を申告すれば、税額が再計算され、過不足が精算されます。

配偶者がパート掛け持ち・個人事業主の場合は?

収入源が複数あるときは、すべてを合算した合計所得金額で判定します。複数のパート先から給与を得ている場合は、すべての給与収入を合計した金額で判断します。

配偶者が個人事業主やフリーランスであれば、売上から必要経費を差し引いた事業所得で判定します。給与所得と事業所得の両方があるときは、それぞれを計算したうえで合算します。計算が複雑になりやすいため、年末調整の前に確認しておくと安心です。

夫婦が互いに控除を受けられるか

夫婦が互いに配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。双方の所得が要件を満たしていても、適用を受けられるのはどちらか一方のみです。

共働きで所得が近い場合は、どちらが適用を受けるかを事前に決めておくと、提出後のやり直しを避けやすくなります。

参照:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

年末調整に間に合わなかった場合は?

年末調整で申告を忘れても、確定申告で控除を受けられます。確定申告書第一表の所得控除欄にある「配偶者(特別)控除」に控除額を記入します。

あわせて第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者の氏名、生年月日、マイナンバーを記入します。作成にあたっては勤務先から受け取った源泉徴収票を手元に用意し、配偶者の所得の金額を確認しておきます。

勤務先で年末調整をやり直してもらう方法もありますが、時期によっては対応が難しいため、確定申告のほうが確実です。

還付申告ができる期間は?

還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間できます。確定申告の期間を過ぎていても、還付を受けるための申告であれば5年以内に手続きできます。

過去数年分の申告漏れに気づいた場合は、年分ごとに申告書を作成すればまとめて手続きできます。期限が近い年分から順に対応すると取りこぼしを防げます。

参照:No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき|国税庁

年末調整で配偶者(特別)控除を正しく申告するために

年末調整の配偶者控除でもっとも間違えやすいのは、申告書に記入する金額です。書くのは額面の年収ではなく、そこから給与所得控除を差し引いた所得の金額になります。

配偶者の給与収入が136万円以下であれば配偶者控除の満額の対象となり、207万円までは配偶者特別控除が段階的に適用されます。令和8年度税制改正でこの上限が引き上げられているため、前年までの資料をそのまま使わないよう気をつけましょう。

見積額とのずれで区分が変わった場合や、申告を忘れてしまった場合も、確定申告でやり直せます。判断に迷うときは、早めに勤務先の経理や人事労務の担当者に相談してください。

参照:令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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