• 更新日 : 2026年2月10日

扶養控除とは?配偶者控除との違い、年収の壁、控除金額などをわかりやすく解説

扶養控除とは、所得税法上の扶養控除の対象となる親族がいる場合、一定の所得控除が受けられる制度のことです。

税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族となる点がポイントで、配偶者の場合は扶養控除ではなく「配偶者特別控除」「配偶者控除」などが適用されます。なお、税法上の扶養親族の要件の1つとして、扶養に入る人の合計所得金額基礎控除額以下(パート・アルバイトなどの給与所得者の場合は、年収123万円以下)であることや、一定の年齢であること等が挙げられます。

この記事では、扶養控除の要件や控除金額、年末調整確定申告の方法などについてわかりやすく紹介します。

扶養控除とは

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人)がいる場合等において、一定の所得控除を受けられる所得控除制度です。

受ける控除額が多ければ多いほど、年末調整や確定申告で所得税・住民税の納税額を抑えられます。具体的には、所得や税金の計算をする上でのベースとなる「課税所得」を減らすことが可能です。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

*ただし、60歳以上または障害者の場合は180万円未満

「扶養」について理解する上で混同しやすいのが「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」です。(ここでの税法とは所得税を指します)これらは別の制度として考える必要があります。

1.税法上の扶養

令和7年12月以降、所得税の計算において扶養親族とされるのは、年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は、年間123万円以下)となります。

所得税の計算において、扶養控除とは現行では表1の通り区分されており、令和7年12月以降はその下に示すように19歳以上22歳以下の「特定扶養親族」について控除が拡大されて「特定親族特別控除」(後述)が新設されます。

【扶養控除】表1

扶養親族の要件区分所得控除額
扶養親族要件に該当する者16歳以上18歳以下の者一般の控除対象扶養親族38万円
23歳以上69歳以下の者
19歳以上22歳以下の者特定扶養親族63万円
70歳以上の者老人扶養親族同居する老人扶養親族58万円
同居する老人扶養親族以外48万円

【特定親族特別控除】

特定親族特別控除

出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁、「所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」を加工して作成

特定親族特別控除とは、納税者と生計を一にする19~22歳以下の親族(配偶者、事業専従者を除く)で、かつ、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合に適用され、その親族の所得に応じて3~63万円が所得控除されるものです。

参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁

税法上の扶養について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

2.社会保険上の扶養

一方で、社会保険上の扶養とは、主となる生計者が加入する社会保険の「被扶養者」になることです。

社会保険上で扶養を受ける人は「被扶養者」と呼ばれます。被扶養者は、扶養者の勤務先を通じて社会保険に加入することで、保険料が免除されます。ただし、年金に関しては配偶者であるかどうかで大きく異なり、配偶者以外の場合は国民年金の保険料納付義務が発生することがあります。

社会保険上の扶養について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

扶養控除と配偶者(特別)控除の違い

配偶者控除・配偶者特別控除との違い

扶養控除の対象となる扶養親族は、「配偶者を除く」6親等内の血族と3親等内の姻族を指します。一方、配偶者控除は納税者の「配偶者」に限り適用されるもので、配偶者には「配偶者控除」「配偶者特別控除」という別の控除が用意されているため、「扶養控除」の対象にはなりません。

「配偶者控除」が適用されるのは、納税者の合計所得が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合です。「配偶者特別控除」は、納税者の所得が1,000万円以下で、かつ、配偶者の年間の合計所得金額が58万円超~133万円以下の場合に適用されます。

配偶者特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

配偶者特別控除の要件
  • 控除を受ける納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下
  • 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下
  • 民法上の配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
  • 控除を受ける人と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
  • 配偶者が別の親族の扶養家族として控除の対象でない
  • 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族として控除の対象になっていない

配偶者特別控除の控除額は下記の通りです。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









58万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

引用:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

配偶者特別控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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控除対象扶養親族になるための要件

「控除対象扶養親族」とは、上記表1で見てきた16歳以上の扶養親族のことです。年末時点で16歳以上の親族は、他の要件をすべて満たせば、控除対象扶養親族となります。

所得税法が定める「控除対象扶養親族」の要件は、下記の通りです。

控除対象扶養親族の要件
  1. その年の年末において16歳以上であること
  2. 6親等内の血族、3親等内の姻族で、配偶者以外であること
  3. 同一生計であること
  4. 合計所得金額が58万円以下であること
  5. 青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと

※ 1は扶養親族のうち、控除対象扶養親族としての要件
※ 2~5は扶養親族の要件

一般的に「家族」といえば、一つ屋根の下で暮らす配偶者や子供、両親や祖父母などをイメージする方が多いでしょう。しかし、単身赴任や就学のため家を離れ別々で暮らすことがあっても「家族」であることには変わりません。

所得税法でいう「扶養親族」も「家族」の意味合いに近いものはありますが、捉え方が少し異なります。具体的には、税法では親族関係のほかに「生計」を含めて「扶養親族」として認識することになります。

その年の年末において16歳以上であること

平成22年度より、15歳以下の子供を扶養している場合は「子ども手当(平成25年4月より「児童手当」に変更)」が支給されています。

そのため、平成23年の法改正で、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は扶養控除の対象外となっています。16歳としたのは義務教育が終了し、高等学校等への進学が想定される年齢からの世帯における教育費負担の重さを認識したものと言えます。

6親等内の血族、3親等内の姻族で、配偶者以外であること

「血族」とは、納税者本人の親族を指し、「姻族」は、納税者本人の配偶者の親族を指します。例えば、納税者本人の両親や子供は「1親等」、兄弟姉妹・祖父母・孫は「2親等」にあたります。自分の親族(血族)の場合は6親等、配偶者側の親族(姻族)の場合は3親等までとかなりの範囲がカバーできます。

同一生計であること

同一生計とは、「生計を一にする」という意味ですが、必ずしも同居し、生活費を共有している必要はありません。

税法において「生計を一にする」とは、同一の生活基盤の中で家計を一にしていることを言います。 会社員等の単身赴任で妻子等と別居したり、就学や療養によって生活を共にしていたりしない場合でも、生活費や学費、療養費などを経常的に送金している場合等は、生計を一にするものとされます。

例えば、以下の場合は別居していても「同一生計」となります。

同一生計の例
  • 単身赴任などにより別居中の親族に仕送りを行っている
  • 病気のため入院中の親族の療養費を支払っている
  • 離婚後、子供の養育費を一定年齢に限定して支払っている(同一生計になる可能性がある)

合計所得金額が58万円以下であること

扶養控除の対象となる親族に何らかの収入がある場合も、合計所得金額が58万円以下であれば扶養親族となります。

ここでいう「所得」とは、「収入金額」ではないことに注意してください。税法上の所得とは、「収入金額」から給与所得控除などを差し引きした金額を言います。

また、「合計所得金額」とは、各種所得の金額を合計した金額であり、確定申告書(第一表)上では、所得金額等の合計額として示されます。

パート・アルバイトの場合は「年収123万円以下」がボーダーライン

パートやアルバイト給与所得の場合、「収入金額 - 給与所得控除額(最低額65万円)」で計算されます。令和7年税制改正においては、年間の給与収入が190万円以下の給与所得者に対する給与所得控除額が引き上げられました。(最低保証額65万円)

したがって、パート・アルバイトの場合、合計所得は「123万円 - 65万円 = 58万円」となるため、年収123万円がボーダーラインとなります。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

年金受給者の場合は年齢も考慮する必要がある

公的年金等に係る雑所得の所得金額は、「年金の受給額 - 公的年金等控除額」で計算されます。

公的年金等の所得金額を計算するには、まず、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が「1,000万円以下」「1,000万円超2,000万円以下」「2,000万円超」の、どの区分であるかによって変わります。その上で、65歳未満か、65歳以上かによって計算方法が異なります。

例えば、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、65歳以上の人であれば、年間の公的年金が330万円までは公的年金等控除額が110万円となります。

扶養控除が可能かどうかは、公的年金等収入のみの場合には、「年金の受給額 - 公的年金等控除額」が58万円以下かどうかで判断することになります。

下記サイトで、条件をあてはめてみて下さい。

参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

公的年金の受給者を扶養親族にする場合には、他の収入や年齢にも十分注意しましょう。

青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと

青色申告者の事業専従者給与を受け取っている場合や、白色申告者の事業専従者の場合は、控除対象扶養親族にはなりません。

親族が個人事業主の手伝いなどをしている場合は、よく確認しておきましょう。

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扶養控除の金額は扶養親族の年齢等で異なる

扶養控除を受ける場合の控除額は、扶養親族の年齢等により異なります。それぞれ見ていきましょう。

控除対象扶養親族について

控除対象扶養親族とは扶養親族のうち16歳以上の人を言いますが、非居住者である場合においても次の要件にあてはまる人は控除対象扶養親族とされます。

控除対象扶養親族の要件(非居住者)
  • 16歳以上30歳未満の人
  • 70歳以上の人
  • 30歳以上70歳未満の人で次のいずれかに該当する人
    ①留学により国内に住所等を有しなくなった者
    ②障害者
    ③その居住者から生活費または教育費を年に38万円以上受けている者

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

特定扶養親族について

その年の12月31日時点で、19歳以上23歳未満であれば「特定扶養親族」を受けることができます。一般の扶養控除が38万円であるのに対し、特定扶養親族は63万円を控除することができます。

この特定扶養親族に係る税制改正については、本記事内の下記「2025年度の税制改正による扶養控除の見直し」をご参照ください。

老人扶養親族について

扶養親族が70歳以上であれば、老人扶養親族に該当し、「老人扶養控除」が48万円となります。さらに、老人扶養親族において納税者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で、同居を常としている人がいる場合は「同居老親等」に該当し、控除額は58万円となります。

老人扶養親族について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

扶養控除を受ける方法

扶養控除の適用を受けるためには、年末調整による方法と確定申告による方法の2つがあります。それぞれについて見ていきましょう。

年末調整で扶養控除を受ける方法

会社員は、年末調整で扶養控除を受けることができます。

年末調整で扶養控除を受けるには、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族の氏名等を記載し、勤務先に提出する必要があります。

なお、後述する「特定親族特別控除」を受ける場合には、「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書及び所得金額調整控除申告書」に所定の事項を記載して勤務先に提出する必要があります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載方法は、以下の記事をご覧ください。

確定申告で扶養控除を受ける方法

個人事業主や年末調整の対象とならない会社員の場合は、確定申告で扶養控除を受けます。

2024確定申告書 第二表

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「所得税確定申告書第二表」

確定申告で扶養控除を受けるためには、確定申告書 第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、親族の名前等の情報を記載します。

その後、前述の表1から控除額を求めます。そして、求めた金額を第一表の左下の「扶養控除」欄に合計して転記します。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告は「扶養控除」にも対応しています。フォームに入力するだけで、自動で計算されるため、確定申告が簡単に完了します。

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2025年度の税制改正による扶養控除の見直し

従前より配偶者控除については配偶者特別控除が設けられているように、令和7年税制改正において、「特定扶養控除」に関連し、新たに「特定親族特別控除」が設けられました。

19歳以上22歳以下の特定扶養親族について、合計所得金額が58万円を超えた場合であっても123万円までは、段階的な控除(最大63万円)が認められるようになります。

【特定親族特別控除】

特定扶養親族の合計所得金額特定親族特別控除額
58 万円超  85万円以下63万円
85万円超  90万円以下61万円
90 万円超  95万円以下51万円
95 万円超  100万円以下41万円
100 万円超  105万円以下31万円
105 万円超  110万円以下21万円
110万円超  115万円以下11万円
115 万円超  120万円以下6万円
120 万円超  123万円以下3万円

出典:No.1177 特定親族特別控除|国税庁

税法上の扶養・社会保険の扶養と年収の関係

年収と税金の関係

パートやアルバイトをするとき「扶養内で働くとお得」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

従来、103万円、106万円、130万円、150万円の壁など色々な壁がありましたが令和7年の税制改正により、これら「年収の壁」に関する制度が大幅に見直されました。ここではこれらの壁が令和7年の改正でどのように変わったのかを解説します。ます。なお、将来に向けて段階的な対応もありますのでご注意ください。

103万円の壁 → 160万円の壁へ

従前においてよく言われた「103万円の壁」とは、所得税の支払いが発生する年収が103万円であったためによく問題視されていました。多くはパート等で働く配偶者や大学生年代の子等に関して103万円の壁が論じられていました。令和7年改正により、基礎控除及び給与所得控除が改正されるため、所得税の発生する「103万円の壁」は「160万円の壁」となります。

改正前の「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円(最低額)」は次のように変わり、個々人の年収により所得税の壁は細かく仕切られる結果となります。よって、所得税におけるいわゆる「103万円の壁(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)」から、「160万円の壁(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)」になりました。

【基礎控除の改正】

合計所得金額改正後改正前
令和7、8年令和9年以降
132万円以下95万円48万円
132万円超 336万円以下88万円58万円
336万円超 489万円以下68万円
489万円超 655万円以下63万円
655万円超2,350万円以下58万円

【給与所得控除の改正】

年間の給与収入給与所得控除
改正後改正前
162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超 180万円以下収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下収入×30%+8万円

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁、「所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

例えば、令和7年において、パート収入だけの人が160万円の給与収入があったとした場合、次の計算により所得税の課税はありません。実際は社会保険料等の控除もあるため、もう少し収入があっても課税されることはないと考えられます。

  • 合計所得金額:95万円 = (給与収入)160万円 - (給与所得控除)65万円
  • 課税所得 :0円 = (合計所得金額)95万円 - (基礎控除)95万円

106万円の壁 → 今後段階的に撤廃へ

106万円の壁とは、社会保険への加入が必要となるボーダーラインのことです。

従業員50人超の会社に週20時間以上勤務する場合には、厚生年金保険や健康保険へ加入することになります。

年金制度の改正により、106万円の壁も段階的に撤廃されることが決まっています。令和8年10月には月額賃金要件の撤廃(月額88,000円以上)が予定されており、2027年10月には、企業規模要件の段階的撤廃(現行従業員51人以上の企業対象)が予定されています。最終的にはすべての企業において、すべての従業員が社会保険の加入対象となる見込みです。

参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

130万円の壁 → 見直しなし

130万円の壁とは、社会保険の扶養範囲を超えるボーダーラインのことです。年収130万円を超えると、「従業員50人超の会社に週20時間以上勤務」以外の人についても社会保険の扶養を外れ、自分で社会保険に加入することになります。扶養を受け続けたい場合は、扶養内での勤務を意識しなければなりません。

130万円の壁を越えた場合、社会保険の加入には以下2パターンの方法があります。

  1. パート先の社会保険に加入する方法
    勤務先の健康保険組合などの健康保険と厚生年金保険に加入します。収入に応じた保険料を支払います。
  2. 国民健康保険に加入する方法
    国民健康保険と国民年金保険の支払いが必要です。一般的に収入の15%ほどの支払額となります。

150万円の壁 → 160万円の壁へ

150万円の壁とは、配偶者特別控除の金額が段階的に減少するボーダーラインです。令和7年以降は年収160万円以下まで同額の控除を受けることができるようになります。したがって、配偶者においては従来の150万円より10万円多く収入があっても、扶養者の税負担に影響を与えることなく働けます。

扶養控除と間違えやすい控除の種類

扶養控除や配偶者(特別)控除と間違えやすい控除について、何がどのように異なるのかを解説します。

勤労学生控除

学校教育法に規定する高校や大学、高等専門学校などに通う学生で、アルバイト等の給与所得がある場合、収入金額によって「勤労学生控除」に該当することがあります。

扶養控除と勤労学生控除の違い
  • 給与収入が123万円以下であれば、扶養控除(扶養側にて)
  • 123万円超150万円以下であれば、勤労学生控除(学生本人にて)

令和7年12月以降は、所得が58万円以下で一定の要件に該当すれば、納税者(親)の扶養親族となり、所得が58万円を超えてしまうと扶養親族から外れ、学生自身が納税者となります。その際、勤労学生控除を受けることができます。

ここでは社会保険については詳しく触れませんが、令和7年10月からは19歳以上22歳以下の社会保険の適用対象が年収130万円から150万円に引き上げられ、年齢要件を満たす大学生等については、上記金額を超えて扶養対象となります。

参考:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|厚生労働省

寡婦控除

「寡婦」とは、夫と死別や離婚した人で「ひとり親」に該当しない方を言います。寡婦控除は民法上の婚姻関係を結んだ後に、死別や離婚等、一定の事由が生じた場合に受けることができる所得控除です。

「配偶者控除」と同じく、内縁関係の妻等は、婚姻関係がありませんので寡婦控除を受けることはできません。一定の要件を満たせば令和2年分以降は「ひとり親控除」を受けることができるようになりました。

ご自身のパート勤務により給与収入を得た結果、所得金額が500万円以下であれば、ご自身の年末調整または確定申告で寡婦控除(27万円)を受けることができます。

参考:No.1170 寡婦控除|国税庁

ひとり親控除

令和2年分以降、寡夫控除は廃止され「ひとり親控除」に統合されました。ひとり親控除の要件は以下の4点です。

ひとり親控除の要件
  • 事実婚等がないこと
  • 夫と死別、離婚した後、再婚していないこと等
  • 生計を一にする合計所得金額58万円以下の子供がいること
  • 納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること

参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁

ひとり親控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

改正を踏まえて扶養控除について理解を深めましょう

扶養控除は、納税者本人の性別や所得の種類を問わず受けることができる所得控除のひとつです。しかし、年齢要件や所得要件など、控除対象とするための要件が細かく定められています。扶養控除について正しく理解し、扶養の間違いや控除し忘れがないよう注意しましょう。

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