• 更新日 : 2026年4月9日

扶養控除とは?配偶者控除との違い、年収の壁、控除金額をわかりやすく解説

扶養控除とは、所得税法上の扶養控除の対象となる親族がいる場合、一定の所得控除が受けられる制度のことです。

税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族となる点がポイントで、配偶者の場合は扶養控除ではなく「配偶者特別控除」「配偶者控除」などが適用されます。

なお、税法上の扶養親族の要件の1つとして、扶養に入る人の合計所得金額基礎控除額以下(パート・アルバイトなどの給与所得者の場合は、年収136万円以下)であることや、一定の年齢であること等が挙げられます。

この記事では、扶養控除の要件や控除金額、年末調整確定申告の方法などについてわかりやすく紹介します。

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扶養控除とは?

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人)がいる場合等において、一定の所得控除を受けられる所得控除制度です。

受ける控除額が多ければ多いほど、年末調整や確定申告で所得税・住民税の納税額を抑えられます。つまり、所得や税金の計算のベースとなる「課税所得」を減らすことができます。

たとえば、次のようなケースで扶養控除が活用されます。

  • 高校生の子供がいる会社員の場合:アルバイト収入が年間136万円以下の子供を扶養に入れることで、親の所得税・住民税の負担を軽減できます。
  • 同居している高齢の親を養っている場合:70歳以上の親を扶養親族にすると「老人扶養控除」として最大58万円の所得控除が受けられ、税負担をさらに抑えることができます。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

税制上の扶養 社会保険上の扶養
合計所得金額58万円以下
給与収入のみの場合:123万円以下)
年収130万円未満
(60歳以上または障害者の場合:180万円未満)

「扶養」について理解する上で混同しやすいのが「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」です。(ここでの税法とは所得税を指します)これらは別の制度として考える必要があります。

1.税法上の扶養

令和7年12月以降、所得税の計算において扶養親族とされるのは、年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は、年間123万円以下)となります。

所得税の計算において、扶養控除とは現行では以下の通り区分されており、19歳以上22歳以下の「特定扶養親族」について控除が拡大され「特定親族特別控除」が新設されています。

【扶養控除】

扶養親族の要件 区分 所得控除額
扶養親族要件に該当する者 16歳以上18歳以下の者 一般の控除対象扶養親族 38万円
23歳以上69歳以下の者
19歳以上22歳以下の者 特定扶養親族 63万円
70歳以上の者 老人扶養親族 同居する老人扶養親族 58万円
同居する老人扶養親族以外 48万円

【特定親族特別控除】

特定親族特別控除

出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁、「所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」を加工して作成

特定親族特別控除とは、納税者と生計を一にする19~22歳以下の親族(配偶者、事業専従者を除く)で、かつ、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合に適用され、その親族の所得に応じて3~63万円が所得控除されるものです。

参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁

税法上の扶養について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

2.社会保険上の扶養

一方で、社会保険上の扶養とは、主となる生計者が加入する社会保険の「被扶養者」になることです。

社会保険上で扶養を受ける人は「被扶養者」と呼ばれます。被扶養者は、扶養者の勤務先を通じて社会保険に加入することで、保険料が免除されます。ただし、年金に関しては配偶者であるかどうかで大きく異なり、配偶者以外の場合は国民年金の保険料納付義務が発生することがあります。

社会保険上の扶養について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

控除額は扶養親族の年齢で決まる

扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢区分によって「一般」「特定」「老人」の3つに分かれます。

一般の控除対象扶養親族(16〜18歳・23〜69歳):38万円

以下の要件に該当する扶養親族は「一般の控除対象扶養親族」となり、控除額は38万円です。

一般の控除対象扶養親族の要件
  • 合計所得金額58万円以下であること
  • 年齢が16歳以上18歳以下、または23歳以上70歳未満であること

特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円

その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」として、一般より25万円多い63万円を控除できます。大学・専門学校在学中の子供が多いこの年齢帯は教育費負担が重いため、控除額が手厚く設定されています。

老人扶養親族(70歳以上):48万円または58万円

扶養親族が70歳以上の場合は「老人扶養親族」に該当し、控除額は48万円です。さらに、納税者や配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で同居を常とする場合は「同居老親等」として、控除額が58万円に増額されます。 「同居老親等」の要件と判断の目安は以下の通りです。

同居老親等の要件
  • 納税者本人または配偶者の直系尊属であること
  • 同居を常としていること

例えば、同じマンションや別棟の建物に居住していても、日常生活をほとんど一緒に過ごしている場合は同居老親等に該当します。また、長期入院中で一時的に同居できない状態でも、退院後にまた同居することが前提であれば該当する場合があります。 一方、老人ホームに入居し、住民票も施設に移して生活も共にしていない場合は、同居老親等には該当しません。

老人扶養親族については、以下もご参照ください。

海外在住の親族(非居住者)を扶養親族とする場合

海外在住の親族を控除対象扶養親族とする場合、16歳以上の全員が対象になるわけではありません。以下の要件を満たす必要があります。

控除対象扶養親族の要件(非居住者)
  • 16歳以上30歳未満の人
  • 70歳以上の人
  • 30歳以上70歳未満の人で次のいずれかに該当する人
    ①留学により国内に住所等を有しなくなった者
    ②障害者
    ③その居住者から生活費または教育費を年に38万円以上受けている者

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

扶養控除と配偶者(特別)控除の違い

配偶者控除・配偶者特別控除との違い

扶養控除の対象となる扶養親族は、「配偶者を除く」6親等内の血族と3親等内の姻族を指します。一方、配偶者控除は納税者の「配偶者」に限り適用されるものです。
配偶者には「配偶者控除」「配偶者特別控除」という別の控除が用意されているため、「扶養控除」の対象にはなりません。

「配偶者控除」が適用されるのは、納税者の合計所得が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合です。「配偶者特別控除」は、納税者の所得が1,000万円以下で、かつ、配偶者の年間の合計所得金額が58万円超~133万円以下の場合に適用されます。

配偶者特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

配偶者特別控除の要件
  • 控除を受ける納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下
  • 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下
  • 民法上の配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
  • 控除を受ける人と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
  • 配偶者が別の親族の扶養家族として控除の対象でない
  • 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族として控除の対象になっていない

配偶者特別控除の控除額は下記の通りです。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

参照:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

配偶者特別控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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控除対象となる扶養親族になるための要件

「控除対象扶養親族」とは、16歳以上の扶養親族のことです。年末時点で16歳以上の親族は、他の要件をすべて満たせば、控除対象扶養親族となります。

所得税法が定める「控除対象扶養親族」の要件は、下記の通りです。

控除対象扶養親族の要件
  1. その年の年末において16歳以上であること
  2. 6親等内の血族、3親等内の姻族で、配偶者以外であること
  3. 同一生計であること
  4. 合計所得金額が58万円以下であること
  5. 青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと

※ 1は扶養親族のうち、控除対象扶養親族としての要件
※ 2~5は扶養親族の要件

一般的に「家族」といえば、一つ屋根の下で暮らす配偶者や子供、両親や祖父母などをイメージする方が多いでしょう。しかし、単身赴任や就学のため家を離れ別々で暮らすことがあっても「家族」であることには変わりません。

所得税法でいう「扶養親族」も「家族」の意味合いに近いものはありますが、捉え方が少し異なります。具体的には、税法では親族関係のほかに「生計」を含めて「扶養親族」として認識することになります。

その年の年末において16歳以上であること

平成22年度より、15歳以下の子供を扶養している場合は「子ども手当(平成25年4月より「児童手当」に変更)」が支給されています。

そのため、平成23年の法改正で、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は扶養控除の対象外となっています。16歳としたのは義務教育が終了し、高等学校等への進学が想定される年齢からの世帯における教育費負担の重さを認識したものと言えます。

6親等内の血族、3親等内の姻族で、配偶者以外であること

「血族」とは、納税者本人の親族を指し、「姻族」は、納税者本人の配偶者の親族を指します。例えば、納税者本人の両親や子供は「1親等」、兄弟姉妹・祖父母・孫は「2親等」にあたります。自分の親族(血族)の場合は6親等、配偶者側の親族(姻族)の場合は3親等までとかなりの範囲がカバーできます。

同一生計であること

同一生計とは、「生計を一にする」という意味ですが、必ずしも同居し、生活費を共有している必要はありません。

税法において「生計を一にする」とは、同一の生活基盤の中で家計を一にしていることを言います。 会社員等の単身赴任で妻子等と別居したり、就学や療養によって生活を共にしていたりしない場合でも、生活費や学費、療養費などを経常的に送金している場合等は、生計を一にするものとされます。

例えば、以下の場合は別居していても「同一生計」となります。

同一生計の例
  • 単身赴任などにより別居中の親族に仕送りを行っている
  • 病気のため入院中の親族の療養費を支払っている
  • 離婚後、子供の養育費を一定年齢に限定して支払っている(同一生計になる可能性がある)

合計所得金額が58万円以下であること

扶養控除の対象となる親族に何らかの収入がある場合も、合計所得金額が58万円以下であれば扶養親族となります。

ここでいう「所得」とは、「収入金額」ではないことに注意してください。税法上の所得とは、「収入金額」から給与所得控除などを差し引きした金額を言います。

また、「合計所得金額」とは、各種所得の金額を合計した金額であり、確定申告書(第一表)上では、所得金額等の合計額として示されます。

パート・アルバイトの場合は「年収123万円以下」がボーダーライン

パートやアルバイト給与所得の場合、「収入金額 - 給与所得控除額(最低額65万円)」で計算されます。令和7年税制改正においては、年間の給与収入が190万円以下の給与所得者に対する給与所得控除額が引き上げられました。(最低保証額65万円)

したがって、パート・アルバイトの場合、合計所得は「123万円 - 65万円 = 58万円」となるため、年収123万円がボーダーラインとなります。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

年金受給者の場合は年齢も考慮する必要がある

公的年金等に係る雑所得の所得金額は、「年金の受給額 - 公的年金等控除額」で計算されます。

公的年金等の所得金額を計算するには、まず、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が「1,000万円以下」「1,000万円超2,000万円以下」「2,000万円超」の、どの区分であるかによって変わります。その上で、65歳未満か、65歳以上かによって計算方法が異なります。

例えば、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、65歳以上の人であれば、年間の公的年金が330万円までは公的年金等控除額が110万円となります。

扶養控除が可能かどうかは、公的年金等収入のみの場合には、「年金の受給額 - 公的年金等控除額」が58万円以下かどうかで判断することになります。

下記サイトで、条件をあてはめてみて下さい。

参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

公的年金の受給者を扶養親族にする場合には、他の収入や年齢にも十分注意しましょう。

青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと

青色申告者の事業専従者給与を受け取っている場合や、白色申告者の事業専従者の場合は、控除対象扶養親族にはなりません。

親族が個人事業主の手伝いなどをしている場合は、よく確認しておきましょう。

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扶養控除を受ける方法

扶養控除の適用を受けるためには、年末調整による方法と確定申告による方法の2つがあります。それぞれについて見ていきましょう。

年末調整で扶養控除を受ける方法

会社員は、年末調整で扶養控除を受けることができます。

年末調整で扶養控除を受けるには、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族の氏名等を記載し、勤務先に提出する必要があります。

なお、後述する「特定親族特別控除」を受ける場合には、「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書及び所得金額調整控除申告書」に所定の事項を記載して勤務先に提出する必要があります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載方法は、以下の記事をご覧ください。

確定申告で扶養控除を受ける方法

個人事業主や年末調整の対象とならない会社員の場合は、確定申告で扶養控除を受けます。

2024確定申告書 第二表

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「所得税確定申告書第二表」

確定申告で扶養控除を受けるためには、確定申告書 第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、親族の名前等の情報を記載します。

その後、前述の表1から控除額を求めます。そして、求めた金額を第一表の左下の「扶養控除」欄に合計して転記します。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告は「扶養控除」にも対応しています。フォームに入力するだけで、自動で計算されるため、確定申告が簡単に完了します。

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税法上の扶養・社会保険の扶養と年収の関係

年収と税金の関係

パートやアルバイトをするとき「扶養内で働くとお得」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。税金・社会保険にはそれぞれ異なる「壁」があり、どの壁を意識して働くかによって手取り額が大きく変わります。

103万円の壁

103万円の壁とは、税金(所得税)のボーダーラインのことです。

以前は「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」が所得税のかからないラインでしたが、令和7年税制改正により、現在は「基礎控除58万円+給与所得控除65万円=123万円」が目安となっています。年収が123万円以下であれば、給与所得者本人には所得税がかかりません。

合計所得金額が58万円以下で生計を一にしている親族は、扶養控除を受けられます。控除額は年齢によって異なります(前述の扶養控除の表を参照)。

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

106万円の壁

106万円の壁とは、一定の条件を満たすと勤務先の社会保険への加入が必要となるボーダーラインのことです。

月額賃金8.8万円(年収換算約106万円)以上・週の所定労働時間20時間以上などの要件をすべて満たす場合、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。加入すると保険料の負担が生じるため、手取りが一時的に下がるケースがあります。

なお、月額賃金8.8万円という賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。

106万円の壁について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

130万円の壁

130万円の壁とは、配偶者などの社会保険の扶養から外れるボーダーラインのことです。

年収130万円を超えると、社会保険の扶養を外れ、自分で社会保険に加入することになります。扶養を受け続けたい場合は、年収を130万円未満に抑える必要があります。

130万円の壁を越えた場合、社会保険の加入には以下2つのパターンがあります。

  1. 勤務先の社会保険に加入する方法
    勤務先の健康保険組合などの健康保険と厚生年金保険に加入します。収入に応じた保険料を支払います。
  2. 国民健康保険に加入する方法
    国民健康保険と国民年金保険の支払いが必要になります。一般的に収入の15%ほどの支払額となります。

なお、令和8年4月1日からは、労働契約に定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であれば、繁忙期の残業など一時的な収入増により年間収入が130万円以上となっても、それが社会通念上妥当な範囲であれば被扶養者の取り扱いを変更しなくてよいとされました。確認には「労働条件通知書」等の提出が必要です。

現時点で社会保険の扶養に入っている場合で、130万円超えの状態が長く続くようであれば、扶養対象外と判断されることがあるため、収入の管理が大切です。

150万円の壁

150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額受けられるボーダーラインのことです。

以前は配偶者の年収が150万円以下であれば配偶者特別控除を満額(38万円)受けられましたが、令和7年税制改正により給与所得控除の最低保障が65万円に引き上げられたため、現在は配偶者の給与収入が160万円以下であれば満額控除が受けられます。

ただし、106万円・130万円の壁を超えた時点で社会保険料の負担が増えるため、配偶者特別控除の恩恵を実感しにくくなる場合があります。社会保険料を負担してでも働く場合は、160万円をさらに超えて稼ぐと手取りが増えた実感を得やすいです。

扶養控除と間違えやすい控除の種類

扶養控除や配偶者(特別)控除と間違えやすい控除について、何がどのように異なるのかを解説します。

勤労学生控除

学校教育法に規定する高校や大学、高等専門学校などに通う学生で、アルバイト等の給与所得がある場合、収入金額によって「勤労学生控除」に該当することがあります。

扶養控除と勤労学生控除の違い
  • 給与収入が123万円以下であれば、扶養控除(扶養側にて)
  • 123万円超150万円以下であれば、勤労学生控除(学生本人にて)

令和7年12月以降は、所得が58万円以下で一定の要件に該当すれば、納税者(親)の扶養親族となり、所得が58万円を超えてしまうと扶養親族から外れ、学生自身が納税者となります。その際、勤労学生控除を受けることができます。

ここでは社会保険については詳しく触れませんが、令和7年10月からは19歳以上22歳以下の社会保険の適用対象が年収130万円から150万円に引き上げられ、年齢要件を満たす大学生等については、上記金額を超えて扶養対象となります。

参考:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|厚生労働省

寡婦控除

「寡婦」とは、夫と死別や離婚した人で「ひとり親」に該当しない方を言います。寡婦控除は民法上の婚姻関係を結んだ後に、死別や離婚等、一定の事由が生じた場合に受けることができる所得控除です。

「配偶者控除」と同じく、内縁関係の妻等は、婚姻関係がありませんので寡婦控除を受けることはできません。一定の要件を満たせば令和2年分以降は「ひとり親控除」を受けることができるようになりました。

ご自身のパート勤務により給与収入を得た結果、所得金額が500万円以下であれば、ご自身の年末調整または確定申告で寡婦控除(27万円)を受けることができます。

参考:No.1170 寡婦控除|国税庁

ひとり親控除

令和2年分以降、寡夫控除は廃止され「ひとり親控除」に統合されました。ひとり親控除の要件は以下の4点です。

ひとり親控除の要件
  • 事実婚等がないこと
  • 夫と死別、離婚した後、再婚していないこと等
  • 生計を一にする合計所得金額58万円以下の子供がいること
  • 納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること

参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁

ひとり親控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

改正を踏まえて扶養控除について理解を深めましょう

扶養控除は、納税者本人の性別や所得の種類を問わず受けることができる所得控除のひとつです。しかし、年齢要件や所得要件など、控除対象とするための要件が細かく定められています。扶養控除について正しく理解し、扶養の間違いや控除し忘れがないよう注意しましょう。

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