- 更新日 : 2026年6月8日
基礎控除と給与所得控除の違いは?法改正や確定申告についても解説!
基礎控除は全納税者、給与所得控除は給与所得者が対象で、令和7年・8年度改正で控除額が引き上げられます。
年末調整では基礎控除申告書の提出が必要なため、申告漏れにご注意ください。
基礎控除と給与所得控除は、どちらも所得税を軽減するための重要な制度ですが、基礎控除はすべての納税者が対象なのに対し、給与所得控除は給与所得者を対象とする控除です。
令和7年度・令和8年度の法改正で控除額が変更されているため、確定申告や年末調整の際に正しく理解して申請することが大切です。本記事では、基礎控除と給与所得控除の仕組みと改正内容について解説します。
※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。
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基礎控除・給与所得控除とは何か?
基礎控除は所得に応じてすべての納税者が受けられる控除で、給与所得控除は給与所得者のみを対象とした必要経費相当の控除です。令和7年度改正および令和8年度税制改正大綱により、両控除の額は段階的に引き上げられています。
基礎控除 — 全納税者が対象の所得控除
基礎控除は、確定申告や年末調整の際に、総所得金額から差し引ける所得税の控除です。
対象者は合計所得金額が2,500万円以下の納税者で、給与所得者に限らず事業者や年金受給者も含まれます。控除額は所得金額に応じて段階的に設定されています。
令和7年度改正、および2025年12月公表の令和8年度税制改正大綱による控除額は以下のとおりです。
【基礎控除額】
| 合計所得金額別 (給与収入金額) |
令和7年分※1 | 令和8・9年分※1, 2 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 (200万3,999円以下) |
95万円 | 104万円 ※3 本則62万円+特例42万円 |
99万円 |
| 132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) |
88万円 | 62万円 | |
| 336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下) |
68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下) |
63万円 | 67万円 | |
| 655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) |
58万円 | 62万円 | |
| 2,350万円超 2,400万円以下 (2,545万円超 2,595万円以下) |
48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 (2,595万円超 2,645万円以下) |
32万円 | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 (2,645万円超 2,695万円以下) |
16万円 | 16万円 | |
| 2,500万円超 (2,695万円超) |
0円(基礎控除の適用なし) | ||
※1 令和8年度税制改正大綱の内容(国会審議を経て制定)
※2 令和8・9年の特例を含む。令和8年分は年末調整で精算、月次反映は令和9年1月以降
※3 基礎控除104万円は合計所得489万円以下の場合。74万円は本則69万円+令和8・9年特例5万円
年収の目安は給与収入のみの場合の概算です。特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。
基礎控除は所得税の計算に適用され、年末調整で控除を受けるためには、勤務先へ基礎控除申告書の提出が必要です。
税額控除との違い
基礎控除は所得控除の一種であり、課税所得を減少させて所得税を軽減します。
一方、税額控除は算出された税額を直接差し引く仕組みです。
たとえば基礎控除は総所得金額から一定額を差し引いて課税所得を減らし、そこから税率をかけて税額が算出されます。税額控除はこの算出後の税額から直接差し引くため、同じ控除額でも税額控除のほうが減税効果が大きくなる場合があります。
また、基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下の幅広い納税者が対象ですが、2,500万円を超えると適用されません。税額控除は特定の条件を満たす場合にのみ適用される点も異なります。
税制控除の具体的な情報は、下記の記事で解説しているため、あわせてご覧ください。
給与所得控除 — 給与所得者のみが対象
給与所得控除は、給与収入から一定額を差し引いて課税対象となる給与所得を算出する仕組みです。会社員やパート、アルバイトなど給与を受け取る人が対象となり、事業所得における必要経費に相当するものと位置づけられています。
給与所得控除額は収入金額によって異なります。
令和8・9年分の最低保障額74万円は、本則69万円(大綱)に特例5万円を加算した額です。給与収入が190万円程度以下の場合はこの最低保障額が適用されます。
なお、給与所得控除は年末調整で自動的に適用されます。
【給与所得控除額】
| 給与等の収入金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 65万円 | 同左(最低保障74万円) |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | 最低保障74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 最低保障74万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 同左 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 同左 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 同左 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 同左 |
個人事業主が事業所得を計算する場合、収入から必要経費を差し引きますが、給与所得についても必要経費に相当する額を差し引かれます。
基礎控除と給与所得控除の違い— 対象者と適用範囲
基礎控除と給与所得控除の主な違いは適用対象者にあります。
給与所得控除は会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者のみが対象となり、給与収入から必要経費に相当する金額を差し引きます。
一方、基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下であれば、給与所得者に限らず誰でも適用されます。
つまり給与所得者は両方の控除を受けられますが、事業所得者や年金受給者などは給与所得控除は適用されず、基礎控除のみが対象となります。
令和7年・令和8年度改正による引き上げ
令和7年度税制改正では、基礎控除が従来の48万円から最大95万円(所得132万円以下・令和7年分)に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。これにより給与所得者の非課税ラインが103万円から160万円に拡大しています。
さらに、2025年12月公表の令和8年度税制改正大綱では、令和8・9年分について基礎控除の特例最大額を104万円(所得489万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額を74万円(特例含む)とし、非課税ラインを178万円まで特例的に先取りして引き上げることが示されています。
改正の主な目的は、パート・アルバイトの就業調整を緩和して労働供給を促進すること、低所得層の手取りを増やすこと、そして最低賃金の上昇や物価上昇への対応です。
また、基礎控除の本則部分については、今後は消費者物価指数の上昇率に連動して適時に見直す仕組みが創設される予定です。
月次源泉徴収への反映は令和9年1月から
令和8年度大綱に基づく基礎控除・給与所得控除の引き上げ分は、令和8年分の月次源泉徴収には反映されません。令和8年分については、年末調整の際にまとめて精算される仕組みとなっています。
改訂された源泉徴収税額表(月額表・日額表)が月次の給与に適用されるのは、令和9年1月1日以降に支払われる給与からとなる予定です。
また、特例による加算分(489万円以下への42万円加算など)は月次の源泉徴収税額表には織り込まれておらず、年末調整または確定申告の際に適用を受ける形となります。
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所得税がかからないラインはいくら?
給与所得者は基礎控除と給与所得控除の両方を受けられるため、2つを合算した額までは課税所得が0円となります。令和7年分は160万円、令和8・9年分は178万円が目安のラインです。
給与所得者は2つを合算した額まで非課税
給与所得者は基礎控除と給与所得控除の両方を受けられます。令和7年分では、基礎控除の最大額(95万円・所得132万円以下の場合)と給与所得控除の最低保障額(65万円)の合計が160万円となり、給与収入が160万円以下であれば課税所得が0円となり所得税がかかりません。
非課税ラインは178万円へ(令和8・9年分)
令和8年度税制改正大綱では、令和8・9年分の基礎控除の最大額が104万円(所得489万円以下の場合)、給与所得控除の最低保障額が74万円となる見込みです。
2つを合算すると178万円となり、給与収入が178万円以下であれば所得税がかかりません。
ただし、基礎控除は所得金額に応じて段階的に変わるため、所得が489万円を超える場合などは178万円のラインが適用されない点に注意が必要です。
基礎控除の申告はどうすればよい?
基礎控除は年末調整と確定申告のどちらでも適用を受けられますが、いずれも申告書への記入や書類の提出が必要です。自動的に適用されるわけではないため、手続きを確認したうえで漏れなく申告してください。
年末調整での申告方法
年末調整で基礎控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。他の申告書と合わせて、年末調整の時期に忘れずに提出してください。
令和8年分の年末調整では、令和8年度大綱に基づく改正後の基礎控除額が適用される予定です。月次の源泉徴収額との差額がある場合は年末調整で精算されます。
確定申告での申告方法
基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下であれば適用されますが、確定申告書を提出するだけで自動的に控除されるわけではありません。
確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にある「基礎控除」に、適用される控除額を正確に記入する必要があります。
他の所得控除と合わせて「所得控除額の合計」を算出し、正しく申告することが重要です。記入漏れがあると控除が受けられないため、申告時には慎重に確認してください。
確定申告で受けられる所得控除の種類
確定申告では、課税所得を減らし、税負担を軽減できる所得控除を適用できます。
主な控除には、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などがあり、控除を正しく申告することで、支払う所得税を抑えられます。
以下では、各所得控除の詳細について解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
社会保険料控除
社会保険料控除は、自身が支払った社会保険料を所得控除できる制度です。
対象となるのは、国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険料です。
また、生計を一にする配偶者やその他の親族が支払うべき社会保険料を代わりに負担した場合も控除の対象となります。控除額は、その年に実際に支払った社会保険料の全額です。給与や公的年金から天引きされた社会保険料も対象となります。
確定申告の際は、支払った社会保険料の控除証明書を確認し、正確に申告することが重要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金を支払った場合に適用される所得控除です。
控除額は、支払った掛金の全額が対象となります。
具体的な対象は以下のとおりです。
- 小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金(小規模企業共済掛金)
- 確定拠出年金法に基づく企業型確定拠出年金(企業型DC)または個人型年金(iDeCo)の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
控除を適用すると、課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。事業者やフリーランスが将来の備えをしながら節税できる制度です。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料や介護保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される所得控除です。
契約時期によって控除額が異なります。
2011年12月31日以前の契約(旧契約)は、旧生命保険料控除と旧個人年金保険料控除のそれぞれで最高5万円まで控除可能です。
2012年1月1日以降の契約(新契約)は、新生命保険料控除や介護医療保険料控除、新個人年金保険料控除のそれぞれ最高4万円ずつ控除され、合計最大12万円の控除が適用されます。
適切に申告すると課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。
地震保険料控除
地震保険料控除は、地震保険料や特定の損害保険契約における地震等損害部分の保険料を支払った場合に適用される所得控除です。
控除額は、年間の地震保険料が5万円以下の場合は支払金額と同額、5万円を超える場合は最高5万円まで控除されます。
旧長期損害保険料については、支払額が1万円以下の場合は支払額の全額、1万円超2万円以下の場合は支払額 ÷ 2 + 5千円、2万円を超える場合は1万5千円が控除されます。
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方が適用される場合、それぞれの計算結果の合計額が最高5万円まで控除が可能です。
扶養控除
扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。
12月31日現在で16歳以上の扶養親族が対象となります。
控除額は通常38万円ですが、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)の場合は58万円、同居していない場合は48万円が控除されます。
配偶者控除
配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される所得控除です。
控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にし、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合に該当します。
なお、この場合における配偶者とは、内縁関係ではなく民法規定の配偶者であることが必要です。また、青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないことも必要とされます。
控除額は以下のとおりです。
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
引用:配偶者控除とは|国税庁
控除を適用するには、自身が対象になるかを確認することが重要です。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の所得が58万円超133万円以下の場合に、配偶者の所得金額に応じて適用される所得控除です。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者が民法上の配偶者で生計を共にし、年間合計所得金額が58万円超133万円以下であること
- 控除を受ける人と生計を一にしていること
- 配偶者がその年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者自身が配偶者特別控除を受けていないこと等
控除額は、納税者および配偶者の所得額に応じて1万〜38万円の範囲で決まります。夫婦の双方が同時に適用を受けることはできません。
医療費控除
医療費控除は、納税者が自身や生計を一にする配偶者・親族の医療費を支払った場合に適用される所得控除です。
対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であり、未払いの医療費は支払った年の控除対象となります。
控除額は「支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)」で計算され、限度額は200万円です。
医療費には診察費や薬代、通院費、入院費などが含まれます。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に適用される所得控除です。
控除額は以下のいずれか大きいほうが適用されます。
(損失金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額)-( 総所得金額等 × 10%)
(災害関連支出の金額 - 保険金等の額)- 5万円
控除の対象となる資産は、以下の条件を満たす必要があります。
- 資産の所有者が納税者本人または生計を一にする配偶者・親族(その年の総所得金額等が48万円以下)であること
- 棚卸資産や事業用固定資産ではない、生活に通常必要な住宅や家具、衣類などであることが条件です。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董品などは対象外です。
障害者控除
障害者控除は、納税者本人や生計を共にする配偶者、または扶養親族が一定の障害者に該当する場合に適用される所得控除です。
対象者は、身体障害者手帳の保有者だけでなく、知的障害と判断された方や精神障害があると認められる方も含まれます。
控除額は、障害者が27万円、特別障害者が40万円、特別障害者と同居している場合は75万円となります。申告時には、障害者であることを証明する書類が必要です。
勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者自身が所得税法上の勤労学生に該当する場合に適用される所得控除です。
対象は、働きながら特定の学校(高校、大学、高等専門学校など)に通う学生・生徒で、合計所得金額が75万円以下、かつ、給与所得などの勤労による所得を除いた所得が10万円以下である場合です。控除額は27万円で、基本的に勤労学生に該当することを証明する書類を提出することが必要です。
寄附金控除
寄附金控除は、納税者が国や地方公共団体や特定公益増進法人などに「特定寄附金」を支出した場合に適用される所得控除です。
寄附金控除の対象となる寄付には、ふるさと納税や地方公共団体への寄付が含まれます。特定の寄附金(政治活動や認定NPO法人などへの寄付)は、所得控除の代わりに税額控除を選択できます。
所得控除額は、特定寄付金の合計額またはその年の総所得金額等の40%のいずれか低い方から2千円を差し引いた額です。
ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者がひとり親に該当する場合に適用される所得控除です。
控除額は35万円です。対象者は、12月31日時点で婚姻していないか、配偶者の生死が不明な人、または事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないことが条件です。
また、生計を共にする子(その年の総所得金額等が48万円以下で、かつ他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)を養っており、合計所得金額が500万円以下であることも必要です。
寡婦控除
寡婦控除は、納税者自身が寡婦に該当する場合に適用される所得控除です。
控除額は27万円で、ひとり親控除に該当しない人、夫と離婚または死別した後、再婚していない人が対象となります。離婚している場合は扶養親族がいる人が対象です。死別した場合は扶養親族がいなくとも適用されます。
また、合計所得金額が500万円以下であることも要件です。
基礎控除と給与所得控除は忘れずに申告しよう
基礎控除と給与所得控除は、所得税を軽減するために欠かせない控除です。
基礎控除やその他の所得控除を正しく申告することで、納税額を減らせます。申告漏れを防ぐため、控除の内容や条件を事前に確認し、期限内に手続きを行いましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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