• 更新日 : 2026年6月10日

青色申告の複式簿記をわかりやすく解説!必要な帳簿、手書き・エクセルでの書き方は?

Point青色申告複式簿記を使うメリットと控除額は?

複式簿記で記帳しe-Tax申告を行うと最大65万円(令和9年分以後は最大75万円)の青色申告特別控除が受けられ、簡易簿記の10万円より大きな節税効果が得られます。

  • 複式簿記は取引を借方・貸方の2面から記録する方法
  • e-Tax申告で65万円・優良電子帳簿保存なら最大75万円(令和9年分〜)
  • 書面(紙)申告は令和9年分以後10万円控除へ大幅減額

令和9年分以後、簡易簿記の控除が0円になるのは、前々年の収入が1,000万円を超える場合、簡易簿記での控除額は0円になります。

青色申告で令和8年分まで最大65万円(令和9年分以後は最大75万円)の特別控除を受けるためには、複式簿記(正規の簿記の原則)による記帳に加えて、e-Taxでの電子申告または優良な電子帳簿保存などの条件を満たす必要があります。複式簿記は一見難しそうに感じますが、取引の原因と結果をセットで記録する仕組みを理解すれば、事業の財政状態や損益を正確に把握できるという大きなメリットがあります。

この記事では、青色申告を行う上で不可欠な複式簿記の仕組みから、簡易簿記との違い、必要な帳簿の種類と具体的な書き方、帳簿の保存期間までを分かりやすく解説します。会計ソフトやアプリの活用法も紹介しますので、これから青色申告を始める方や、記帳方法に不安がある方もぜひ参考にしてください。

※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。

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目次

青色申告で知っておきたい複式簿記と簡易簿記の違い

そもそも簿記とは、事業における財産や資本の変動、お金の流れなどを帳簿に記録・計算する作業のことです。身近な例では家計簿も簿記の一種と言えます。

簿記には、主に「複式簿記」と「単式簿記(簡易簿記)」の2種類があります。

1. 複式簿記とは?

複式簿記とは、一つの取引を「原因」と「結果」の2つの側面から記録する記帳方法です。具体的には、取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」に振り分け、それぞれの金額が常に一致するように記録します。

複式簿記とは?

例えば、「現金で商品が売れた」という取引では、売上が発生したことと、現金が増えたことの2つの側面を記録します。これにより、取引の正確性や信頼性が高まり、「貸借対照表」や「損益計算書」といった決算書の作成が可能になります。

複式簿記で使う勘定科目は、必ず「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループのいずれかに分類されます。このルールに則って日々の取引を記録する作業を「仕訳」と呼びます。

2. 単式簿記(簡易簿記)とは?

単式簿記(簡易簿記)とは、一つの取引に対し「何にいくら使ったか」「何でいくら入ったか」という1つの側面だけを記録する方法です。現金の増減のみを記録するシンプルな方法で、お小遣い帳や家計簿のようなイメージです。

単式簿記(簡易簿記)の例
  1. 12月8日に電気代を10,000円、現金で支払った場合
    12月8日 支出 電気代 10,000円
  2. 12月25日に商品30,000円を売り上げて、現金でもらった場合
    12月25日 収入 商品売上 30,000円

現金式簡易簿記とは?

青色申告の記帳には、現金主義による「現金式簡易簿記」という方法もあります。現金主義とは、取引の発生で記帳するのではなく、現金の収支があった時点で記帳する方法です。

この方法を利用できるのは、前々年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下で、事前に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出した事業者に限られます。単式簿記や現金式簡易簿記など、簡易簿記で青色申告を行う場合の特別控除額は最大10万円です。

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青色申告における複式簿記のメリット・デメリット

複式簿記には、最大75万円(令和8年分まで最大65万円)の特別控除を受けられる、経営状況を正確に把握できるといったメリットがある一方、記帳に手間がかかるなどのデメリットもあります。

複式簿記のメリット
  • 経営状況が正確に把握できる
    損益だけでなく、資産や負債の状況まで明確になる「貸借対照表」が作成できるため、財政状態を正確に把握できます。
  • お金の流れが明確になる
    取引の原因と結果を記録するため、売上は立ったが現金が未回収である「売掛金」なども管理できます。
  • ミスや不正を発見しやすい
    貸方と借方の金額が一致する複式簿記の仕組みによって、記帳のミスや不整合が発見しやすくなっています。
  • 最大75万円の特別控除が受けられる(令和9年分以後。令和8年分まで最大65万円)
    要件を満たすことで、税制上の最も大きな優遇措置を受けられます。
複式簿記のデメリット
  • 記帳に手間と時間がかかる
    簡易簿記に比べて記録する項目が多く、複雑です。
  • 簿記の知識が必要になる
    借方・貸方や勘定科目など、一定のルールを理解する必要があります。ただし、近年は会計ソフトの普及により、専門知識がなくても比較的スムーズに記帳できるようになっています。
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青色申告特別控除額は複式簿記・簡易簿記で異なる

青色申告の最大のメリットは、所得金額から一定額を控除できる「青色申告特別控除」が適用されることです。令和8年分までは青色申告特別控除に最大65万円、55万円、10万円の3段階があり、それぞれの控除額を受けるには異なる記帳・申告・帳簿保存等の要件があります。

令和9年分以後は控除体系が改正され、最大控除額が75万円に引き上げられる一方、書面(紙)申告の場合は55万円控除が廃止されて10万円へ大幅に減額となります。詳細は以下をご確認ください。

青色申告 白色申告
65万円控除 55万円控除 10万円控除
対象者 ・不動産所得、事業所得、山林所得がある人
・青色申告の承認を受けた人
青色申告の承認を受けていない人
事前申請 開業届と青色申告承認申請書 開業届
記帳方法 複式簿記 簡易簿記 簡易な方法
確定申告
必要な書類
確定申告書
青色申告決算書
確定申告書
青色申告決算書
(貸借対照表は作成義務なし)
確定申告書
収支内訳書
必要な帳簿 【主簿】総勘定元帳仕訳帳
【補助簿】現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳 など
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳 簡易な記載の帳簿
その他 電子申告(e-Tax)
または優良な電子帳簿の保存
書面(紙)で提出

※上の図は令和8年分までの控除体系です。令和9年分以後は下記の改正後の内容をご確認ください。

【令和9年分以後】最大75万円控除(複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存)

令和9年分以後、複式簿記で記帳し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内にe-Taxで提出したうえで、さらにその年分の事業に係る仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の定める「優良な電子帳簿」として電磁的記録により保存している場合に、控除額が75万円に引き上げられます。

優良な電子帳簿とは、訂正・削除の履歴が残る会計ソフト等で作成・管理された電子帳簿を指します(ExcelやPDF保存は通常これに該当しません)。

最大65万円控除(複式簿記+e-Tax)

最大65万円控除は、不動産所得または事業所得がある方が、複式簿記で記帳し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出した上で、e-Taxによる電子申告を行うと適用されます。令和9年分以後は、e-Taxで申告していても上記の優良な電子帳簿保存を行わない場合は、65万円控除となります(75万円控除には引き上がりません)。

なお、令和8年分まではe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかを満たせば65万円控除が適用されます。

書面(紙)申告の場合:10万円控除(複式簿記)(令和9年分以後・旧55万円控除から大幅減額)

令和9年分以後、複式簿記で記帳していても、書面(紙)で確定申告書を提出した場合の控除額は10万円となります。令和8年分までは55万円の控除が受けられますが、令和9年分以後はe-Taxへの切り替えが必須です。

現在書面申告をしている方は、控除額が45万円減少する可能性がありますので、早めにe-Taxへの移行準備を進めてください。

10万円控除(簡易簿記)(令和9年分以後は前々年収入1,000万円超の場合は控除額0円)

10万円控除は、複式簿記ではなく、簡易簿記で記帳している場合に適用されます。貸借対照表の作成義務はありません。ただし、令和9年分以後は、前々年の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合、簡易簿記の事業者は10万円控除の適用対象外となり、控除額が0円となります。一定規模以上の事業者の方は、複式簿記への移行が必要になります。

青色申告特別控除については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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青色申告に必要な帳簿の種類(主要簿・補助簿)

青色申告では、すべての取引を記録した「主要簿」と、その内容を補足する「補助簿」を作成する必要があります。

青色申告の65万円・75万円控除(複式簿記)に必要な帳簿

青色申告の65万円・75万円控除を受ける複式簿記の場合、主要簿(仕訳帳・総勘定元帳)と、補助簿(現金出納帳、売掛帳・買掛帳、経費帳、固定資産台帳)などが必要です。

なお、令和9年分以後に75万円控除を受けるには、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として電磁的記録で保存する必要があります。

青色申告の10万円控除(簡易簿記)に必要な帳簿

10万円控除を受ける簡易簿記の場合、仕訳帳や総勘定元帳といった主要簿は不要です(業種や取引内容によって必要な帳簿が異なる場合があります)。

代わりに、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など、業種に応じた簡易な帳簿の記帳と保存が求められます。

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青色申告における複式簿記の帳簿の書き方

ここでは、令和9年分以後最大75万円(令和8年分まで最大65万円)の青色申告特別控除を受けるために必要な主要簿と代表的な補助簿の書き方を紹介します。

帳簿の様式には一定の記載事項・保存要件が定められているものの、事業の実態に応じて補助簿等を選択したり、補助的な様式を調整したりすることが可能です。

仕訳帳

仕訳帳は、日々のすべての取引を発生した日付順に記録する帳簿です。総勘定元帳などを作成するための大元となる、最も重要な帳簿の一つです。

▼ 記入例

2月14日、現金での売上(チョコレート)が35,000円あった。

日付 借方 貸方 摘要
2月14日 現金 35,000円 売上 35,000円 チョコレート

仕訳帳

仕訳帳の記帳方法
  1. 日付:取引日を記入します。
  2. 摘要:「現金」、「売上」といった勘定科目を記入します。また、「A会社」といったようなメモも摘要欄に残します。
  3. 元丁:総勘定元帳に転記した際のページを記入します。ページが記入されていれば、転記が終了したことがわかります。
  4. 貸方・借方:勘定科目を記録した行に、貸方勘定の金額、もしくは借方勘定の金額を記入します。
  5. 区切線(仕切線):1つの取引ごとに、摘要欄に線を引き、前後の取引との区別がつくようにします。また、1つの取引は、ページをまたぐことができないため注意が必要です。

総勘定元帳

総勘定元帳は、「現金」「売掛金」「消耗品費」といった勘定科目ごとにページを設け、すべての取引を記録・集計する帳簿です。仕訳帳の内容を転記して作成し、特定の勘定科目の増減や残高をすぐに確認できます。

総勘定元帳

総勘定元帳の記帳方法
  1. 日付:取引日を記入します。
  2. 摘要:仕訳帳で相手勘定科目となっている科目を記入します。例えば、仕訳帳で借方が「現金」貸方が「売掛金」となっており、現金についての記入をしているならば、摘要欄は「売掛金」となります。また、相手勘定が2つ以上の場合には「諸口」と記入します。
  3. 仕丁:総勘定元帳は仕訳帳を転記することで作成されますから、その転記元のページ番号を書きます。
  4. 借方・貸方:借方であれば借方に、貸方であれば貸方の欄に、金額を記入します。
  5. 借/貸:残高が借方残高であれば「借」、貸方残高であれば「貸」と記入します。
  6. 残高:その行の時点での残高を計算し、記入します。

現金出納帳

現金出納帳とは、事業用の現金の出入りを管理するための帳簿です。この帳簿の残高は、実際の現金有高と一致している必要があります。現金出納帳は、利用頻度が多いことからシンプルな書式が多いのも特徴です。

現金出納帳

現金出納帳の記帳方法
  1. 日付:取引の発生日を記入します。
  2. 摘要:取引内容の説明を記入します。例えば、「A商店へ売り上げ」、「B商店の売掛金を回収」というように、取引の相手方も記入しましょう。
  3. 収入金額・支出金額:取引で発生した、現金での収入または支出の金額を記入します。
  4. 残高:収入と支出を差し引きし、残高を求め、記入します。なお、この金額は手元にある現金残高と一致します。
  5. 繰越:月末には摘要に次月繰越と記入し、残高、収入金額・支出金額を記入します。また、月初には摘要に前月繰越と記入し、残高、収入金額を記入します。

売掛帳・買掛帳

売掛帳は、得意先ごとに「つけ」で販売した代金(売掛金)の発生と回収を記録する帳簿です。同様に、買掛帳は仕入先ごとに「つけ」で仕入れた代金(買掛金)の発生と支払いを記録します。

売掛帳

買掛帳

経費帳

経費帳とは、仕入以外の事業に必要な経費を、勘定科目ごとに記録するための帳簿です。水道光熱費、消耗品費、地代家賃などの科目別に作成します。

簡易簿記では、経費帳等が単式簿記に近い簡素な形式で記帳することが可能です。ただし、55万円・65万円控除を受けるには、複式簿記による仕訳帳・総勘定元帳等の主要簿が必要となります。

経費帳

固定資産台帳

固定資産台帳は、パソコンや車、建物など、10万円以上の1年超の長期にわたって使用する固定資産を管理するための台帳です。資産の取得年月日、取得価額、耐用年数、減価償却費などを記録します。

固定資産台帳には、上記の会計帳簿とは異なり、個票と一覧表があります。

固定資産台帳

固定資産台帳の書き方

固定資産台帳には記載すべき内容が定められていますが、具体的な様式は一定の自由度があります。

  1. 固定資産名
  2. 区分や種類
  3. 取得年月日及び供用年月日
  4. 耐用年数
  5. 償却方法
  6. 償却率
  7. 年月日
  8. 摘要
  9. 取得価額
  10. 減価償却額
  11. 帳簿価額

マネーフォワード クラウド確定申告では、固定資産の登録を行うだけで、簡単に固定資産台帳が作成できます(CSV出力・PDF出力にも対応)。

固定資産台帳作成

引用:マネーフォワード クラウド確定申告使い方ガイド(執筆時点のイメージ画像であり、実際の操作画面とは異なる場合があります)

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青色申告の帳簿は手書きやExcelでも作成できる?

簿記の知識があれば、手書きやExcelでの帳簿作成も不可能ではありません。しかし、複式簿記には専門的なルールが多く、手作業で膨大な時間がかかるだけでなく、計算ミスや転記ミスが発生するリスクも高まります。特に青色申告で65万円控除を目指す場合、正確な仕訳帳と総勘定元帳の作成、そして最終的に貸借対照表と損益計算書を完成させる必要があります。

そのため、時間の節約や正確性の観点からも、初心者の方ほど会計ソフトの導入を早めに検討することをおすすめします。確定申告ソフトマネーフォワード クラウド確定申告」は会計の専門知識がない方でも直感的に操作が可能なように設計されています。仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳・現預金出納帳などの帳簿も自動作成・出力が可能です。また、青色申告の提出に必要な確定申告書・青色申告決算書も自動作成が行えます。

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青色申告の複式簿記ができるスマホアプリはある?

確定申告アプリ

最近では、スマートフォンアプリで日々の仕訳入力から確定申告書の作成まで完結できるサービスも増えています。「マネーフォワード クラウド確定申告アプリ」も複式簿記に対応しており、移動中などの隙間時間を使って帳簿付けを進めることが可能です。

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青色申告の帳簿や書類の保存期間は?

青色申告では、作成した帳簿や取引に関する書類を一定期間保存することが義務付けられています。

会計書類とは、取引や決算に関して作成又は受領した書類(請求書請求書控、損益計算書、小切手帳など)をいいます。会計帳簿と会計書類をあわせて、「帳簿書類」といいます。

帳簿書類の保存期間は次の通りです。

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
書類 決算に関して作成した書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表 7年
現預金取引等関係書類 預金通帳、小切手控、領収書など 7年※
業務に関して作成し、又は受領した書類 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など 5年

※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年

参考:記帳・帳簿等の保存制度|国税庁

青色申告の複式簿記に関してよくある質問(FAQ)

最後に、青色申告の複式簿記に関してよくある質問とその回答をまとめました。

青色申告の帳簿付けはいつから始めるべきですか?

帳簿付けは、開業した日から始めるのが原則です。日々の取引を溜め込まず、こまめに記帳する習慣をつけることが大切です。特に現金は、毎日残高を確認すると良いでしょう。

白色申告から青色申告に切り替えるにはどうすればいいですか?

青色申告に切り替えたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出してください。これにより、その年の確定申告から青色申告が適用されます。

複式簿記を理解し、青色申告のメリットを活用しよう

青色申告は、令和9年分以後最大75万円(令和8年分まで最大65万円)の所得控除をはじめ、赤字の繰越しなど税制上の多くの特典がある、節税効果の高い制度です。そのメリットを最大限に受けるためには、複式簿記による記帳が必要となります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトなどを活用すれば、簿記の知識に自信がない方でも効率的に、かつ正確に帳簿を作成できます。現在白色申告を行っている方も、この記事を参考に青色申告への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

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