• 更新日 : 2026年1月22日

基礎控除と給与所得控除の違いは?法改正や確定申告についても解説!

基礎控除給与所得控除は、どちらも所得税を軽減するために重要な制度ですが、基礎控除はすべての納税者が対象なのに対し、給与所得控除は給与所得者向けの控除です。

近年の法改正で控除額が変更されているため、確定申告時に正しく理解して申請することが大切です。本記事では、基礎控除と給与所得控除について徹底解説します。

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基礎控除とは、合計所得金額に応じて総所得金額から差し引ける控除

基礎控除は、確定申告や年末調整の際に、総所得金額から差し引ける所得税の控除です。対象者は、合計所得金額が2,500万円以下の納税者です。控除額は所得に応じて段階的に設定され、以下のとおりとなります。また、令和7年と令和8年は限定措置として、一部の控除額が増額されています。

所得税の基礎控除額
  • 132万円以下:95万円
  • 132万円超~2,350万円以下:58万円
  • 2,350万円超~2,400万円以下:48万円
  • 2,400万円超~2,450万円以下:32万円
  • 2,450万円超~2,500万円以下:16万円

令和7年分、8年分基礎控除額

合計所得金額基礎控除額
132 万円以下95 万円
132 万円超 336 万円以下88 万円
336 万円超 489 万円以下68 万円
489 万円超 655 万円以下63 万円
655 万円超 2,350 万円以下58 万円
2,350 万円超 2,400 万円以下48 万円
2,400 万円超 2,450万円以下32 万円
2,450 万円超 2,500万円以下16 万円
2,500 万円超0 円

参考:令和7年度、「令和7年度税制改正の大綱」|財務省

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」|国税庁
No.1199 基礎控除 |国税庁

改正は、令和7年分以後の所得税、および令和8年1月1日以降に支払われる給与や公的年金等の源泉徴収に適用されます。

基礎控除は所得税の計算に適用され、年末調整で控除を受けるためには、勤務先へ基礎控除申告書の提出が必要です。適用条件を満たし、正しく申告することで、税負担を軽減できます。

税額控除との違い

基礎控除は所得控除の一種であり、課税所得を減少させて所得税を軽減します。
一方、税額控除は最終的な税額を直接減少させる仕組みです。

たとえば、基礎控除は総所得金額から一定額を差し引き、課税所得を減らすことで所得税を軽減します。税額控除は算出された税額から直接差し引くため、同じ控除額でも税額控除のほうが減税効果が大きくなることがあります。

また、基礎控除は多くの納税者が適用を受けられますが、合計2,500万円を超えると適用されないため注意が必要です。一方、税額控除は特定の条件を満たす場合にのみ適用されます。

税額控除の具体的な情報は、下記の記事で解説しているため、あわせてご覧ください。

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給与所得控除とは|給与収入から一定額を差し引いた金額

給与所得控除は、給与収入から一定額を差し引き、課税対象となる給与所得を算出する仕組みです。会社員やパート、アルバイトなど給与を受け取る人が対象となり、事業所得における必要経費に相当すると考えられます。

給与所得控除額は収入額によって異なり、令和7年以降は以下のようになります。

給与収入金額改正前令和7年以降
162万5千円以下55万円65万円
162万5千円超180万円以下収入金額×40%−10万円65万円
180万円超190万円以下収入金額×30%+8万円65万円
190万円超360万円以下収入金額×30%+8万円改正なし
360万円超660万円以下収入金額×20%+44万円改正なし
660万円超850万円以下収入金額×10%+110万円改正なし
850万円超195万円195万円

参考:No.1410  給与所得控除|国税庁

個人事業主が事業所得を計算する場合、収入から必要経費を差し引きますが、給与所得についても必要経費に相当する額を差し引かれます。給与所得控除は年末調整で自動的に適用され、毎月の源泉税計算にも反映されて所得税負担が軽減されます。

基礎控除と給与所得控除の違い

基礎控除と給与所得控除の主な違いは適用対象者にあります。

給与所得控除は、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者のみが適用を受けられ、給与収入から必要経費に相当する金額を差し引く仕組みです。

一方、基礎控除は、年間の合計所得金額が2,500万円以下であれば、給与所得者に限らず誰でも適用されます。すべての納税者に対する最低限の控除として設けられているためです。

つまり、給与所得者は両方の控除を受けられますが、事業所得者や年金受給者などは給与所得控除の適用を受けられず、基礎控除のみが適用されます。

基礎控除と給与所得控除を合わせた金額

令和6年までは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額は103万円でした。上記が「103万円の壁」と呼ばれる理由です。給与所得が103万円以下であれば、課税所得は0円となり、所得税がかかりませんでした。

しかし、令和7年から年収の壁が123万円に引き上げられました。

基礎控除や給与所得控除の改正によるもので、一定の条件下で所得税が発生する基準が引き上げられることを意味します。

法改正(令和7年)により基礎控除・給与所得控除が引き上げられる

令和7年度(2025年度)の税制改正により、「103万円の壁」が123万円に引き上げられることが決定しました。税制改正では基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の55万円から65万円への増額が引き上げられます。改正により、給与所得者の課税所得が減少し、所得税が軽減される仕組みです。

改正は令和7年分以降の所得税に適用され、年末調整で対応されます。また、公的年金等の源泉徴収税額の超過分については、年金支払者から還付を受けられる措置も講じられることが特徴です。さらに、給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、源泉徴収税額表(給与・賞与)の改正が行われ、令和8年1月1日以降の給与に適用されます。

税制改正の目的は、「103万円の壁」を引き上げることで、パート・アルバイトの就業調整を防ぎ、労働供給を促進することです。また、低所得層の手取りを増やし、消費を活性化させる狙いがあります。さらに、最低賃金上昇(1995年比1.73倍)に対応し、物価上昇への対策としても位置付けられています。

年末調整で基礎控除を受ける場合の手続き

年末調整で基礎控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。申告書を提出しないと、基礎控除の適用は受けられません。

提出を忘れた場合、基礎控除は適用されないため注意しましょう。

確定申告で基礎控除を受ける場合の手続き

基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下であれば適用されますが、確定申告をするだけで自動的に控除されるわけではありません。適用を受けるには、確定申告書に基礎控除の項目を正しく記入する必要があります。

具体的には、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の「基礎控除」に、適用される控除額を記入します。また、他の所得控除と合わせて「所得控除額の合計」を算出し、正しく申告することが重要です。記入漏れがあると控除が受けられないため、申告時には慎重に確認しましょう。

確定申告で受けられる所得控除の種類

確定申告では、課税所得を減らし、税負担を軽減できる所得控除を適用できます。主な控除には、基礎控除・配偶者控除扶養控除医療費控除社会保険料控除生命保険料控除などがあり、控除を正しく申告することで、支払う所得税を抑えられます。

以下では、各所得控除の詳細について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

社会保険料控除

社会保険料控除は、自身が支払った社会保険料を所得控除できる制度です。対象となるのは、国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険料です。

また、配偶者や親族が支払うべき社会保険料を代わりに負担した場合も控除の対象となります。その年に実際に支払った社会保険料の合計額が、社会保険料控除の金額です。給与や公的年金から天引きされた社会保険料も対象となります。

確定申告の際は、支払った社会保険料の領収書や控除証明書を確認し、正確に申告することが重要です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金を支払った場合に適用される所得控除です。控除額は、支払った掛金の全額が対象となります。

具体的な対象は以下のとおりです。

小規模企業共済等掛金の対象
  • 小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金(小規模企業共済掛金)
  • 確定拠出年金法に基づく企業型確定拠出年金(企業型DC)または個人型の確定拠出年金(iDeCo)の掛金
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

控除を適用すると、課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。事業者やフリーランスが将来の備えをしながら節税できる制度です。

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される所得控除です。契約時期によって控除額が異なります。

2011年12月31日以前の契約(旧契約)は、旧生命保険料控除と旧個人年金保険料控除のそれぞれで最高5万円まで控除可能です。2012年1月1日以降の契約(新契約)は、新生命保険料控除や介護医療保険料控除、新個人年金保険料控除のそれぞれ最高4万円ずつ控除され、合計最大12万円の控除が適用されます。

適切に申告すると課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険料や特定の損害保険契約における地震等損害部分の保険料を支払った場合に適用される所得控除です。

控除額は、年間の地震保険料が5万円以下の場合は支払金額と同額、5万円を超える場合は最高5万円まで控除されます。旧長期損害保険料については、支払額が1万円以下の場合は全額、1万円超2万円以下の場合は支払額 ÷ 2 + 5千円、2万円を超える場合は1万5千円が控除されます。

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方が適用される場合、それぞれの計算結果の合計額が最高5万円まで控除が可能です。

扶養控除

扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。12月31日現在で16歳以上の扶養親族が対象となります。

扶養親族の条件は以下のとおりです。

扶養親族の条件
  • 配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族
  • 都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 年間合計所得金額が58万円以下(令和6年分以前は48万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

控除額は通常38万円ですが、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)の場合は58万円、同居していない場合は48万円が控除されます。

また、令和7年分より生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族(配偶者などを除く)に対して、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下であれば、一定額の控除が受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。

配偶者控除

配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される所得控除です。

控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にし、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合に該当します。なお、この場合における配偶者とは、内縁関係ではなく民法規定の配偶者であることが必要です。

また、青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないことも必要とされます。

控除額は以下のとおりです。

控除を受ける納税者本人
の合計所得金額一般の控除対象配偶者
の控除額老人控除対象配偶者
の控除額
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

控除を適用するには、自身が対象になるかを確認することが重要です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者の所得が58万円を超え、配偶者控除を受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて適用される所得控除です。

配偶者特別控除の適用条件は以下のとおりです。

配偶者特別控除の適用条件
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者が民法上の配偶者で生計を共にし、年間合計所得金額が58万円超133万円以下であること
  • 配偶者が青色・白色申告者の事業専従者でないこと
  • 配偶者自身が配偶者特別控除を受けていないこと

控除額は、納税者および配偶者の所得額に応じて1万〜38万円の範囲で決まります。夫婦の双方が同時に適用を受けることはできません。

医療費控除

医療費控除は、納税者が自身や生計を共にする配偶者・親族の医療費を支払った場合に適用される所得控除です。

対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であり、未払いの医療費は支払った年の控除対象となります。控除額は「支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)」で計算され、限度額は200万円です。

医療費には診察費や薬代、通院費、入院費などが含まれます。

雑損控除

雑損控除は、災害に見舞われたり泥棒に入られたりするなどのトラブルに遭い、資産に損害を受けた場合に適用される所得控除です。控除額は以下のいずれか大きいほうが適用されます。

差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

控除の対象となる資産は、以下の条件を満たす必要があります。

雑損控除の対象となる資産
  • 資産の所有者が納税者本人または生計を一にする配偶者・親族(総所得金額等が58万円以下)であること
  • 生活に通常必要な住宅や家具、衣類などであることが条件です。

ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董品などは対象外です。

障害者控除

障害者控除は、納税者本人や生計を共にする配偶者(合計所得金額58万円以下)、または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に適用される所得控除です。

対象者は、身体障害者手帳の保有者だけでなく、知的障害と判断された方や精神障害があると認められる方も含まれます。

控除額は、障害者が27万円、特別障害者が40万円、特別障害者と同居している場合は75万円となります。申告時には、障害者であることを証明する書類が必要です。

勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者自身が所得税法上の勤労学生に該当する場合に適用される所得控除です。

対象は、働きながら特定の学校(高校、大学、専門学校など)に通う学生・生徒で、合計所得金額が85万円以下、かつ、給与所得を除いた所得が10万円以下である場合です。控除額は27万円で、勤労学生に該当することを証明する書類(在学証明書)を提出することで適用されます。

寄附金控除

寄附金控除は、納税者が国や地方公共団体や特定公益増進法人などに「特定寄附金」を支出した場合に適用される所得控除です。

寄附金控除の対象となる寄付には、ふるさと納税や地方公共団体への寄付が含まれます。特定の寄附金(政治活動や認定NPO法人などへの寄付)は、所得控除の代わりに税額控除を選択できます。

控除額は、寄付の合計額または総所得金額の40%のいずれか低いほうから2千円を差し引いた額です。

ひとり親控除

ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に該当する場合に適用される所得控除です。

令和2年分の所得税から適用され、35万円の控除が受けられます。対象者は、12月31日時点で婚姻していないか、配偶者の生死が不明な人、または事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないことが条件です。

また、生計を共にする子(その年の総所得金額等が58万円以下で、かつ他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない)を養っており、合計所得金額が500万円以下であることも必要です。

寡婦控除

寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に該当する場合に適用される所得控除です。控除額は27万円で、ひとり親控除に該当しない人、民法上の夫と離婚または死別した後、再婚していない人が対象となります。

また、合計所得金額が500万円以下であることも要件です。寡婦控除は、配偶者を失った女性に適用され、納税者の生活支援を目的としています。

基礎控除と給与所得控除は忘れずに申告しよう

基礎控除と給与所得控除は、所得税を軽減するために欠かせない控除です。

基礎控除と給与所得控除を正しく申告することで、納税額を大幅に減らせる可能性があります。申告漏れを防ぐため、控除の内容や条件を事前に確認し、期限内に手続きを行いましょう。

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