- 更新日 : 2026年6月17日
住宅手当は最低賃金に含まれる?含むもの・含まないものを一覧で紹介
厚生労働省が定める除外賃金に住宅手当は含まれないため、原則として算入対象になります。
- 全従業員一律や世帯主条件の住宅手当は最低賃金に算入できる
- 扶養家族の有無や人数で支給額が決まる場合は家族手当として除外する
- 社宅の現物支給は原則として福利厚生にあたり算入しない
通勤手当や固定残業代など8種類の除外賃金を差し引いてから、時間単価を算出すると正確です。
毎年のように改定が行われる最低賃金制度への対応は、企業の人事・総務担当者にとって重要な実務の一つです。
最低賃金を計算する際、計算に含めるもの・含めないものの仕分けにおいて「住宅手当は含むのか」「どのような性質でも含むのか」と判断に迷う人もいるでしょう。
そこで本記事では、住宅手当が最低賃金の計算に含まれるのかどうかという基本ルールを分かりやすく解説します。また、最低賃金に含まれる賃金と含まれない賃金の一覧や具体的な計算シミュレーションもまとめています。
目次
住宅手当は最低賃金に含まれる?
最低賃金の対象となるのは、原則として毎月支払われる基本的な賃金のうち、一部を除いた賃金です。
厚生労働省は、最低賃金の計算から一律に除外しなければならない賃金を定めていますが、この除外すべき賃金の中に住宅手当は含まれていません。したがって、企業独自の住宅手当については、基本的には最低賃金の算入対象として扱うのが一般的です。
ただし、どのような支給方法の住宅手当であっても無条件に計算に入れられるわけではないため、実態に即した精査が不可欠となります。
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家族手当に近い場合は最低賃金に含まない
手当の名称が「住宅手当」や「住宅補助」であったとしても、その実態が家族手当の性質に近いと判断される場合には、最低賃金の計算から除外しなければなりません。
たとえば、「配偶者などの扶養家族がいる従業員にのみ手当を支給している」「子どもがいる社員にのみ手当を支給している」といった条件を設けているケースです。この場合の住宅手当は、住宅維持費用を直接援助するというよりも、扶養する家族の存在や人数によって支給額が決まるため、実質的に家族手当と判断されます。
したがって、総務担当者は社内の賃金規程の支給条件を照合し、最低賃金の計算から除外すべき手当ではないか慎重に見極める必要があります。
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最低賃金に含まれる住宅手当と含まれない家族手当のケース別まとめ
最低賃金の計算において、自社の手当が「算入可能な住宅手当」なのか、それとも「除外すべき家族手当」なのかを適切に判別できるよう、代表的な支給ケースを表にまとめました。
| 支給条件・ケース | 手当の判別 | 最低賃金への算入可否 |
|---|---|---|
| 全従業員に一律、または家賃額や持ち家の有無に応じて一定額を支給するケース | 住宅手当 | 算入可能 |
| 単身世帯、または賃貸契約の世帯主であることを条件に支給するケース | 住宅手当 | 算入可能 |
| 配偶者や子どもなどの扶養家族がいることを条件に支給するケース | 実質的には家族手当 | 算入不可 |
| 扶養家族の人数が増えるごとに、支給額が自動的に加算されるケース | 実質的には家族手当 | 算入不可 |
このように手当の判別基準は、個人の住宅をベースに決定されているか、扶養家族の有無や人数という属人的な要素をベースに決定されているかという点にあります。
総務担当者は、この判別基準に沿って自社の住宅手当の実態を確認しましょう。
社宅は基本的に最低賃金に含まない
会社が福利厚生の一環として従業員に社宅や寮を提供している場合、その社宅は原則として最低賃金には含みません。
社宅のあるなしにかかわらず従業員へ支払われる報酬が不変である限り、現物支給としての住まいの提供は賃金ではなく福利厚生として扱われるためです。したがって、企業が導入している一般的な社宅・寮制度においては、最低賃金を算出する際にその賃貸料や現物評価額を考慮する必要はありません。
ただし、賃金の代わりまたは賃金の一部として住宅が提供されているケースにおいては、例外的に最低賃金として換算することが認められます。
なお、会社側が社宅の市場価格を不当に高く見積もって、最低賃金を底上げするような行為は最低賃金法第5条で禁止されています。厚生労働大臣が定める現物給与の価額に則って、適切に算入しなければなりません。
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最低賃金に含むもの・含まないもの
最低賃金に含むものと含まないものを一覧で整理しています。
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最低賃金に含むもの
最低賃金の対象となる賃金は、労働の直接の対価となる基本的な賃金です。
- 基本給
- 能力・職務手当(役職手当、資格手当、技能手当など)
- 住宅手当(前述の通り、実質的に家族手当とされる場合は除外)
これらは、最低賃金の計算において、全額を対象賃金として加算します。
総務部門は、毎月固定で支払われている手当の中で、これらの算入可能な手当の額を正しく合算した総額を把握しておきましょう。
最低賃金に含まないもの
労働の対価とは異なる要素について支払われる以下8つの賃金は、最低賃金の計算から除外しなければなりません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝い金、弔慰金、住宅の災害復旧金など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与や期末手当など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 家族手当
- 通勤手当
- 精皆勤手当
最低賃金を確認する際は、まず給与明細書に記載された総額から上記の含まないものをすべて差し引いてから、先ほどの最低賃金の対象となる賃金を正確に算出しましょう。
最低賃金の計算方法
自社の賃金が最低賃金に反していないか確認する際の、給与形態別の計算式と確認手順を解説します。
ここでは、東京都の最低賃金である1,226円を用いて、それぞれシミュレーションを行います。
月給の場合
月給制の場合、「月々の対象賃金を1ヶ月の平均所定労働時間で割った金額」が最低賃金の時間単価を上回っているかを確認します。
労働条件の例は以下の通りです。
- 基本給:180,000円
- 住宅手当:20,000円(算入可能なタイプ)
- 通勤手当:15,000円(除外対象)
- 1ヶ月の平均所定労働時間:160時間
具体的な計算式は以下のようになります。
対象賃金=180,000円(基本給)+20,000円(住宅手当)=200,000円
時間単価=200,000円÷160時間=1,250円
算出された時間単価1,250円は東京都の基準額1,226円を上回っているため、最低賃金の条件をクリアしています。
通勤手当の15,000円は計算対象から事前に除外している点がポイントです。
日給の場合
日給制の場合、日給額を1日の所定労働時間で割り、その時間額が最低賃金の基準単価以上であるかを確認します。月単位で支払われる算入可能手当がある場合は、それを1ヶ月平均所定労働時間で割って加算します。
労働条件の例は以下の通りです。
- 日給:9,000円
- 住宅手当(月額):16,000円(算入可能)
- 1日の所定労働時間:8時間(1ヶ月平均の所定労働時間は160時間)
具体的な計算式は以下のようになります。
日給分の時間換算=9,000円÷8時間=1,125円
住宅手当分の時間換算=16,000円÷160時間=100円
合計時間単価=1,125円+100円=1,225円
算出された時間単価1,225円は東京都の基準額1,226円を1円下回っているため、最低賃金法に違反している状態となります。基本給の引き上げが必要です。
時間給の場合
パートやアルバイトなどの時間給制の場合、基本となる時給そのものが最低賃金以上である必要があります。もし月額一律の住宅手当が別途支給されている場合は、その時間換算額を時給に加算して判定します。
労働条件の例は以下の通りです。
- 時給:1,150円
- 住宅手当(月額固定):16,000円(算入可能)
- 1ヶ月の平均所定労働時間:160時間
具体的な計算式は以下のようになります。
住宅手当分の時間換算=16,000円÷160時間=100円
合計の時給=1,150円(基本時給)+100円(住宅手当分)=1,250円
算出された実質時給1,250円は東京都の基準額1,226円を上回っているため、クリアしています。基本時給が1,150円であっても、住宅手当があることで合計が基準を超えていれば適法となります。
ただし、月給、日給、時給いずれの場合においても、求人の訴求力を考慮すると「基本給」単体で最低賃金を上回っているに越したことはありません。
最低賃金を計算したあとは地域別最低賃金と特定最低賃金の両方を確認する
最低賃金を算出したあとは、すべての労働者に一律に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業や職種に適用される「特定最低賃金」の2種類を確認しなければなりません。
労働者に両方の最低賃金が適用される場合、使用者は金額が高いほうの最低賃金以上の額を支払う必要があります。
たとえば、北海道で鉄鋼業を営んでいる場合、地域別最低賃金(1,075円)をクリアしていたとしても、特定最低賃金(1,165円)を下回っていたら違法となってしまいます。
| 都道府県 | 地域別最低賃金 | 特定最低賃金 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | ・処理牛乳・乳飲料、乳製品など:1,113円 ・鉄鋼業:1,165円 ・電子部品・デバイス・電子回路など:1,116円 ・船舶製造・修理業、船体ブロック製造業:1,105円 |
※2026年5月時点の情報です。
この二重の基準について正しく理解し、自社の職種や事業内容が特定最低賃金として設定されていないか、労働局の最新情報を必ず確認するよう徹底しましょう。
参考:地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省、あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度
最低賃金を下回っていたらどうなる?
万が一、最低賃金を下回っていた場合、たとえ会社と従業員の双方がその賃金額に合意のうえで雇用契約を結んでいたとしても、法律上は無効となります。また、自動的に最低賃金額と同額の契約に置き換えられるため、会社は差額分を従業員に支払わなければなりません。
さらに、最低賃金を下回っていた場合、以下の罰則が科される可能性もあります。
- 地域別最低賃金違反の場合:最低賃金法第40条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性あり
- 特定最低賃金違反の場合:労働基準法第120条に基づき、30万円以下もしくは50万円以下の罰金が科される可能性あり
また、不払いが発生している場合、労働基準監督署によって是正勧告や行政指導を受ける場合もあります。コンプライアンス遵守やブランドイメージ維持のためにも、最低賃金の計算漏れや不足は必ず防ぎましょう。
最低賃金が更新されたときの住宅手当の見直しについて
最低賃金は、物価や経済情勢の変動を反映して毎年必ず改定が実施されます。具体的には、10月〜12月ごろに各都道府県で新しい最低賃金額が順次発効されるのが一般的です。
主要都市の地域別最低賃金と特定最低賃金の発行日は、それぞれ以下の通りです。
| 都道府県 | 地域別最低賃金 | 特定最低賃金 |
|---|---|---|
| 北海道 | 令和7年10月4日 | 例年12月上旬ごろ |
| 宮城県 | 令和7年10月4日 | 例年12月中旬ごろ |
| 東京都 | 令和7年10月3日 | 例年12月〜3月ごろ(改定なしの年もあり) |
| 愛知県 | 令和7年10月18日 | 例年12月中旬ごろ(改定なしの年もあり) |
| 大阪府 | 令和7年10月16日 | 例年12月上旬ごろ(改定なしの年もあり) |
| 広島県 | 令和7年11月1日 | 例年12月〜2月ごろ(改定なしの年もあり) |
| 福岡県 | 令和7年11月16日 | 例年12月〜2月ごろ |
それまで辛うじて最低賃金を上回っていた時給換算額では、改定後の新しい最低賃金を下回ってしまうリスクもあります。もし、改定に伴って最低賃金を下回ってしまう場合は、基本給そのものを引き上げましょう。
この際、時給数十円レベルの微細な調整に対して、月額で設計されている住宅手当の金額を増減させて帳尻を合わせようとするのはおすすめできません。住宅手当の本来の目的は住宅維持費用の補助であるため、頻繁な改定には不向きだからです。
また、手当頼みの賃金構成にしていると、毎年の改定のたびに手当額を見直す対応コストがかかることになります。管理の手間を減らしたい場合は、住宅手当などを廃止し、基本給へ統合することも選択肢として検討しても良いでしょう。
住宅手当や最低賃金に関するよくある質問
最後に、住宅手当や最低賃金に関するよくある質問を紹介します。
最低賃金の対象となる雇用形態は?
最低賃金制度は、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者に例外なく適用されます。年齢や性別、国籍などによる除外や引き下げ措置は一切認められません。
ただし、派遣労働者の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されるという決まりがあります。たとえば、派遣元である自社が埼玉県にあっても、派遣先のオフィスが東京都内にある場合は、東京都の最低賃金基準をクリアする必要があります。派遣元事業者は、派遣先の都道府県の最低賃金をもれのないよう把握しておきましょう。
最低賃金の計算に固定残業代は含まれる?
近年多くの企業で導入されている固定残業代(みなし残業手当)ですが、この手当は最低賃金の計算から除外しなければなりません。
固定残業代は、どれだけ残業したかにかかわらず一律で支給されますが、その本質は時間外労働に対する割増賃金の前払いです。つまり、固定残業代のような時間外や休日労働の対価である割増賃金を最低賃金の底上げとして算入することは認められません。
手当の名称が「業務手当」であっても実態が固定残業代である場合は、必ずその全額を差し引いた「基本給+算入可能手当」のみで、最低賃金を算出する必要があります。
試用期間中の最低賃金は基準を下回っていても問題ない?
試用期間中であっても、原則として最低賃金の基準を下回る額の賃金を支払うことは禁止されています。 試用期間であっても有効な労働契約を結んでいる一人の労働者であることに変わりはないためです。
ただし例外的に、会社の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を得た場合に限り、最低賃金の減額特例が認められます。
しかし、これは精神もしくは身体の障害により著しく労働能力が低い者や試用期間中の者などについて個別の承認を経て認められる制度です。許可を得ていない状態で、会社独自の判断で最低賃金を下回る時給を設定することは違反となるため注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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