• 更新日 : 2026年6月16日

家賃控除とは?課税・非課税の違いと社宅制度の仕組み・導入方法まで解説

Point 家賃控除はどのような仕組みで、いつ給与課税の対象になるのか?

「賃貸料相当額の半額以上を社宅使用料に設定すれば、会社負担分は非課税になります」

  • 社宅費用を給与から天引きする
  • 設定額しだいで手取りが変わる
  • 役員と従業員で基準が異なる

導入には労使協定の整備や規程への明記が必要なため、専門家への相談も検討しましょう。

一般に家賃控除と呼ばれるものは、税務上いわれる「控除」制度ではなく、社宅制度で従業員負担分の家賃を給与から天引きする処理を指します。

本記事では、家賃控除の基本的な考え方から、課税・非課税の判断基準、賃貸料相当額の計算方法を解説します。さらに、給与明細や年末調整での扱い、制度導入の進め方までを説明するため、ぜひ最後までご覧ください。

家賃控除と住宅ローン控除の違いは?

家賃控除と住宅ローン控除は、名称が似ているため混同されやすい制度ですが、仕組みや対象者は異なります。違いを正しく理解していないと、従業員への説明が曖昧になったり、給与計算や年末調整の案内で混乱が生じたりする可能性があります。

家賃控除は社宅使用料を給与から差し引く仕組み

家賃控除とは、会社が従業員に社宅などを貸し出す際、毎月の使用料を給与から天引きする社内の経理処理を指します。

家賃控除の具体例として、会社が賃料10万円の物件を借り上げ、社内規程に基づき、従業員の給与から5万円を天引きするケースが挙げられます。従業員から受け取る社宅使用料が、税務上の賃貸料相当額の50%以上であれば、会社負担分は原則として給与課税されません。なお、賃貸料相当額は実際の家賃ではなく、固定資産税の課税標準額などを基に計算します。

国税庁でも、会社が自社所有の社宅を貸与する場合だけでなく、他から借り受けた住宅を社宅として貸与する場合も、同じ算式により賃貸料相当額を計算するとされています。

住宅ローン控除は所得税などから差し引く税額控除

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、主に所得税から一定額を差し引ける税額控除です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、社宅使用料を給与から天引きする家賃控除とは仕組みが異なります。

住宅ローン控除では、毎年の控除額は原則として住宅ローンの年末残高に控除率を掛けて算出します。年末残高が3,000万円、控除率が0.7%の場合、控除額の目安は21万円です。ただし、適用される控除期間や限度額は、対象となる住宅の種類や入居時期によって変動します。

なお、住宅ローン控除は自身が納付すべき税額から差し引く仕組みです。計算上の控除額が21万円でも、実際に控除できる金額は、所得税額や住民税から控除できる上限額によって変わります。

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家賃控除が非課税になるための条件

社宅制度を導入する際、従業員から受け取る家賃が一定額を下回ると、差額が給与として課税対象になります。非課税扱いとするには、税法で定められた賃貸料相当額を基準に家賃を設定しなければなりません。

従業員に社宅を貸し出す場合

従業員に社宅を貸し出す場合、会社が一定額以上の社宅使用料を受け取っていれば、会社負担分は原則として給与課税されません。

国税庁では、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、賃貸料相当額との差額は給与として課税されないとしています。

賃貸料相当額とは、実際の物件家賃ではなく、固定資産税の課税標準額などを基に算出される基準額です。賃貸料相当額が4万円の場合、従業員から2万円以上を受け取っていれば、差額は原則として給与課税されません。ただし、社宅を無償で貸与した場合や、徴収額が賃貸料相当額の50%未満の場合は、給与として課税される可能性があります。

役員に社宅を貸し出す場合

役員に社宅を貸し出す場合は、従業員向け社宅とは異なり、原則として役員から賃貸料相当額以上の家賃を受け取らなければなりません。従業員向け社宅では、従業員から賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば給与として課税されませんが、役員の場合は賃貸料相当額を下回ると差額が給与として扱われます。

役員社宅の賃貸料相当額は、物件が小規模な住宅に該当するかどうかで算定方法が異なります。たとえば、マンションなどの小規模な住宅を借り上げて貸し出す場合は、固定資産税の課税標準額などを基に賃貸料相当額を算出します。算出された賃貸料相当額が月額5万円であれば、役員から5万円以上を徴収していれば給与として課税されません。

小規模な住宅に当てはまらない一般の住宅を借り上げる場合は、会社が家主に支払う家賃の50%と固定資産税などを基にした算出額を比較し、高いほうが賃貸料相当額となります。どのケースでも、役員から受け取る家賃が賃貸料相当額を下回ると、差額は給与として課税対象になります。

役員社宅については、関連記事をあわせてご覧ください。

賃貸料相当額の計算方法

賃貸料相当額は、社宅を利用する対象者が従業員か役員か、あるいは物件の規模や所有形態によって計算方法が異なります。従業員向けの社宅および、役員向けの「小規模住宅」に該当する場合は、以下の3つの合計額が1ヶ月あたりの賃貸料相当額です。

  1. 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
  2. 12円 ×(建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡)
  3. 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%

小規模住宅に該当しない自社所有の社宅では、以下の合計額を12で割って計算します。

建物の固定資産税課税標準額 × 12% + 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%

※耐用年数が30年超の建物は、建物部分を10%で計算します。

役員向けで小規模住宅に該当しない借り上げ社宅の場合は、「会社が支払う家賃 × 50%」と、自社所有社宅の算式で求めた金額を比べ、高いほうを賃貸料相当額とします。たとえば、会社の支払家賃の50%が10万円、自社所有の算式による算出額が12万円であった場合、基準となるのは高いほうの12万円です。

家賃控除額の決め方2パターン

家賃補助や社宅制度を運用する際、控除額の設定方法によって従業員の手取りや企業の税務処理が変わります。制度の種類ごとに計算ルールが定められており、自社に合った方式を選ばなければ、想定外の課税が発生するおそれがあります。

1. 企業独自の家賃補助の場合

企業独自の家賃補助は、賃金規程や福利厚生規程に基づいて支給額を決めます。法律による一律の上限額は存在せず、各企業の方針や予算に合わせた自由な制度設計が可能です。

算出方法には、毎月2万円を支給する定額方式や、家賃の30%を補助する定率方式があります。定率方式を採用する際、企業は負担増加を防ぐ目的で上限3万円までといった制限を設ける方法があります。

ただし、住宅手当として現金支給される家賃補助は、税務上、原則として給与所得に分類される点に注意が必要です。

2. 借り上げ社宅制度の場合

借り上げ社宅制度では、会社が賃貸契約を結び、従業員に住居を貸します。国税庁の規定上、算定された「賃貸料相当額」の50%以上を社宅使用料として徴収していれば、会社が負担した残りの家賃分に給与課税は発生しません。

たとえば、実際の家賃が10万円、算定された賃貸料相当額が4万円の物件を貸し出す場合、従業員から2万円以上を社宅使用料として受け取れば、給与課税されない基準を満たすと考えられます。

企業は、非課税要件を満たす金額を下限にしつつ、従業員の負担軽減、社内の公平性、会社負担の上限を踏まえて控除額を決めます。

借り上げ社宅の税金については、関連記事をご覧ください。

家賃控除と年末調整の関係

家賃補助や社宅制度の説明では、住宅ローン控除など他の税制優遇と混同されることがあります。年末調整では、給与から差し引かれる家賃と所得控除の手続きを混同しないよう、申告内容を整理しておく必要があります。

1. 住宅ローン控除の適用を申告する

社宅使用料を給与から差し引く家賃控除とは異なり、住宅ローン控除は税額を直接差し引く制度です。初年度は確定申告で申告し、2年目以降は年末調整の対象となる会社員であれば、勤務先での手続きが可能です。

会社員が住宅ローン控除の適用を受けるには、初年度に確定申告を行う必要があります。2年目以降は、年末調整の対象となる給与所得者であれば、住宅ローン控除の手続きは勤務先で行えます。ただし、別の理由で確定申告が必要になる場合もあるため注意が必要です。

たとえば、入居初年度分は翌年の確定申告で申告し、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きする流れです。

従業員が勤務先で住宅ローン控除の手続きを受ける場合は、税務署から届く住宅借入金等特別控除申告書と、金融機関が発行する年末残高等証明書を提出します。指定された書類を給与支払者へ提出することで、源泉徴収済みの所得税額と本来納付すべき税額の精算が完了します。

2. 経費計上と年末調整を区別する

会社員が支払う一般的な賃貸物件の家賃について、年末調整で所得から控除することはできません。年末調整は、給与から天引きされた所得税と、本来納める所得税との差額を精算する手続きです。通常、個人が住むための家賃は生活費にあたるため、年末調整の控除対象外です。

ただし、副業や個人事業で自宅の一部を仕事場として使っている場合、業務に直接必要な部分を面積や使用時間などで合理的に按分すれば、必要経費に計上できます。事業にかかる家賃を必要経費として計上する場合は、年末調整ではなく、確定申告で処理します。

3. 必要書類の準備と提出期限を把握する

年末調整で住宅ローン控除を受ける場合は、勤務先が指定する提出期限を確認し、必要書類をそろえて提出します。初年度は確定申告が必要ですが、給与所得者は2年目以後、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。

証明書方式の場合、主な書類は、税務署から送付される住宅借入金等特別控除申告書と、金融機関から交付される住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書です。国税庁の資料でも、年末調整を受ける際は、所定事項を記入した申告書と年末残高等証明書を給与の支払者へ提出する必要があるとされています。

年末残高証明書は、毎年10月頃から順次届くことがあります。ただし、送付時期は金融機関や借入時期で異なるため注意が必要です。届いたら残高や住所、氏名に誤りがないか確認し、勤務先の締切前に提出できるよう準備しましょう。

家賃控除の導入の進め方

家賃控除を導入する際は、制度設計から運用開始まで段階的に進める必要があります。手順を踏まずに始めると、税務リスクや労使トラブルにつながりかねません。トラブルを避けるためにも、事前に導入の進め方を確認しておきましょう。

1. 制度の目的と対象者を整理する

住宅手当や借り上げ社宅などの住居支援制度を導入する際は、最初に支援する目的を明確にし、目的に合わせて対象者を決めます。住宅手当は法律で一律に義務づけられた制度ではありません。ただし、賃金規程や福利厚生規程に定めた場合は、規程に沿って運用する必要があります。

たとえば、採用時の支援が目的なら入社に伴い転居が必要な人、転勤者の生活支援が目的なら転居を伴う異動者を対象にする方法があります。

対象者を決める際は、正社員のみか、契約社員やパート社員も含めるかを整理しましょう。対象者を限定する場合は、制度の目的や職務内容などを踏まえ、待遇差の理由を説明できるようにしておく必要があります。

世帯主かどうか、扶養家族の有無、賃貸契約の名義などの条件も明文化しておくことが望ましいです。

2. 家賃負担割合とルールを設計する

制度の目的と対象者を決めたら、企業と従業員の負担割合を設計します。まず、現金で家賃補助を支給するのか、会社が契約した住居を貸す借り上げ社宅にするのかを決めましょう。

現金支給の家賃補助は、原則として給与所得として扱われます。一方、借り上げ社宅は、従業員から受け取る社宅使用料が税務上の基準を満たせば、会社負担分が給与として課税されません。

具体的な非課税の基準として、算出された賃貸料相当額が4万円の物件を貸し出す場合、従業員の自己負担額を半額の2万円以上に設定する計算です。なお、給与所得となる住宅手当等の現金支給は、手当の増額に比例して企業側が負担する法定福利費も増加する性質を持ちます。

予算を超えないように、月額の上限額や支給期間をあらかじめ決めておきましょう。制度を始める前に、年間の会社負担額を試算しておくことも大切です。

3. 税務・社会保険の条件を確認する

家賃補助制度を設計した後は、支給方法ごとに税務と社会保険の扱いを確認しましょう。

現金で支給する家賃補助は、原則として給与所得に含まれます。そのため、年末調整では給与の一部として計算対象になります。あわせて、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額を押し上げる要因にもなるので、担当者は正しい金額で処理できているか確認が必要です。

一方、社宅使用料を毎月の給与から天引きする場合は、国税庁が定める非課税要件を満たしていれば、給与課税は発生しません。非課税要件を満たして正しく給与計算していれば、社宅使用料の天引き自体について、年末調整で従業員が特別な申告を行う必要は通常ありません。

4. 就業規則への反映と賃金控除に関する労使協定を整備する

家賃控除の運用ルールは、就業規則、賃金規程、社宅規程などに明文化しておく必要があります。

給与から社宅使用料を天引きする場合は、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に注意が必要です。原則として、過半数労働組合や労働者代表などとの賃金控除に関する労使協定を締結し、就業規則や社宅規程にも控除の内容を明記します。

たとえば、借り上げ社宅の使用料として毎月3万円を給与から控除する場合は、対象者や金額、控除日を規程に記載し、労使協定と給与計算システムの設定を合致させる手順が必要です。

労使協定を締結せずに社宅使用料を給与から控除すると、労働基準法に抵触するおそれがあります。違法な控除や社宅使用料の算定ミスを放置したまま給与計算を進めると、毎月の源泉徴収税額が不正確になります。源泉徴収税額にズレがあると、年末調整の精算額にも影響する可能性があるため、注意が必要です。

5. 社内周知と運用を開始する

就業規則への反映が完了したら、制度内容を社内に周知し、申請から承認、支給または社宅貸与までの流れを整えます。

周知する内容は、対象者や支給条件、申請期限、必要書類、問い合わせ先です。また、申請書のフォーマットや承認部署なども統一しましょう。誰がいつ申請し、人事部や経理部がどのタイミングで確認するのかを決めておくと、担当者ごとの判断のばらつきを抑えられます。

借り上げ社宅制度では、社内周知だけでなく、規程整備や労使協定、賃貸借契約の確認、管理会社との調整なども必要です。個人契約から法人契約へ切り替える場合は、名義変更の手続きが発生することもあります。

自社だけで対応するのが難しい場合は、マネーフォワード クラウド福利厚生賃貸の利用がおすすめです。社内説明会から名義変更手続きまで支援するため、導入時の負担を軽減できます。社宅制度の導入後に運用が回るか不安な場合は、資料請求や相談を通じて、どの業務まで任せられるのかを確認しておきましょう。


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