- 更新日 : 2026年6月5日
【2026年】扶養控除が受けられる子供のアルバイト収入はいくらまで?
令和8年の税制改正で、扶養控除の対象となる年収上限が引き上げられました。
- 16〜18歳と23歳以上の子供は年収136万円まで扶養の範囲内に収まります
- 19〜22歳の子供は特定親族として年収159万円まで満額の控除を受けられます
- 年収130万円(月収約10.8万円)を超えると親の社会保険の扶養を外れます
税金の基準内でも保険料が生じる場合があるため、収入の調整をおすすめします。
2025年(令和7年)の税制改正により、扶養内となる子供のアルバイト収入は年齢によって特定扶養控除「123万円以下」または特定親族特別控除「123万円超〜188万円以下」へと大幅に緩和されました。また、2026年の(令和8年)の税制改正では更なる緩和がなされています。
しかし、社会保険のルールは変わっていないため、年収130万円以上になると親の社会保険(健康保険など)からは外れてしまいます。その結果、子供自身が保険料を払うことになり、世帯全体の手取りが減ってしまうケースがあります。
本記事では、親の扶養に入るための子供の収入の上限額と、学生が気をつけるべき社会保険の加入ライン、年末調整書類への書き方を解説します。
※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。
目次
扶養控除が適用される子供のアルバイト収入はいくらまで?
子供のアルバイト収入は、令和8年分から年収136万円までが、親の扶養控除の対象となります。
令和8年度税制改正大綱では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、基礎控除(標準)が58万円から62万円に引き上げられました。これに連動して、扶養親族の給与収入上限も令和7年改正からさらに拡充されます。
| 改正の時期 | 扶養控除の上限 | 特定親族特別控除 (19〜22歳)の満額上限 |
|---|---|---|
| 令和7年分以後 | 123万円 | 150万円 |
| 令和8年分以後 | 136万円 | 159万円 |
※ 住民税への反映は1年遅れで、令和9年度分(2027年6月〜)以後の適用となります。令和8年中の月次源泉徴収は旧来の税額表のままで計算され、新基準は令和8年分の年末調整(2026年12月実施)から精算されます。
なお、改訂された源泉徴収税額表を使った月次の天引きは令和9年1月以降の適用です。
19歳以上23歳未満は「年収159万円」まで満額控除
19歳から22歳の大学生世代(特定親族)の子供については、年収159万円まで満額63万円の控除です。月収に換算すると約13万2,500円程度まで働いても親の税負担が増えない計算になります。同じ19歳から22歳の大学生世代で、年収136万円以下であれば、特定扶養親族として同額の63万円が控除されます。
また、特定親族特別控除では、給与収入が159万円を超え197万円以下まで、親が受けられる控除額が段階的に減額されます(61万円〜3万円)。
なお、「19歳以上23歳未満」という条件は学生である必要はなく、年齢要件を満たしていれば上記の条件で親の扶養に入れます。
【特定親族特別控除】年収別の控除額一覧(19歳以上23歳未満)
給与収入が159万円を超えると、段階的に親が受けられる控除額が減っていきます。
以下の表は令和8年度税制改正大綱をもとにした試算になります。
| 子供の給与収入 (年収) |
子供の合計所得金額 (目安) |
親が受けられる控除額 |
|---|---|---|
| 〜159万円以下 | 85万円以下 | 63万円(満額) |
| 159万円超〜164万円以下 | 85万円超〜90万円以下 | 61万円 |
| 164万円超〜169万円以下 | 90万円超〜95万円以下 | 51万円 |
| 169万円超〜174万円以下 | 95万円超〜100万円以下 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円以下 | 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円以下 | 105万円超〜110万円以下 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円以下 | 110万円超〜115万円以下 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円以下 | 115万円超〜120万円以下 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円以下 | 120万円超〜123万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 123万円超 | 0円(対象外) |
高校生や23歳以上は年収136万円まで(19歳〜22歳以外)
特定扶養親族や特定親族に該当しない子供(16歳〜18歳の高校生や、23歳以上の子供など)についても、令和8年度より扶養控除の対象となる収入上限が「123万円」から「136万円」に引き上げられる見込みです。
月収に換算すると月額約11万3,300円まで稼いでも親の税負担が増えない計算になります。
高校生アルバイトや、実家暮らしでフリーターをしている23歳以上の子供なども、以前より多く稼いでも扶養の範囲内に収まるようになります。
なお、住民税については令和9年度分(2027年6月〜)から新基準が適用されます。それまでの令和8年度分は現行の「123万円」が引き続き適用されますので、混同しないようご注意ください。
年齢別の控除額と収入上限一覧
扶養控除の額や、いくらまで働けるか(収入上限)は、その年の12月31日時点の子供の年齢によって決まります。
| 年齢 (12月31日時点) |
区分 | 親の所得税控除額 | アルバイト収入上限 |
|---|---|---|---|
| 16歳未満 | 年少扶養親族 | 0円(対象外) | – |
| 16歳〜18歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 136万円 |
| 19歳〜22歳 | 特定扶養親族 | 63万円 | 136万円 |
| 19歳〜22歳 | 特定親族 | 63万円 | 159万円(満額) |
| 23歳以上 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 136万円 |
※ 特定親族(19〜22歳)のみ、159万円を超えても197万円までは段階的に控除が受けられます。
参照:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)|国税庁
早生まれの大学生は控除額が減少する?
税法上の年齢判定は12月31日時点で行われます。たとえ「大学1年生」であっても、早生まれ(1月〜3月生まれ)でその年の年末時点でまだ18歳の場合は、「特定扶養親族」ではなく「一般の控除対象扶養親族」となります。
この場合、63万円ではなく一般の38万円が適用されます大きく控除額が変動するため、必ず生年月日を確認してください。
年収136万円を少しでも超えたらどうなる?
136万円を超えると親の扶養控除がなくなります。その結果、38万円(特定扶養親族は63万円)の控除が外れ、親の所得税や住民税が数万円から十数万円増えます。
なお、子供本人については、令和8年分から基礎控除の上乗せにより年収178万円まで所得税がかかりません。「勤労学生控除」を使う場合の非課税ライン163万円(合計所得金額89万円以下が対象)より広い範囲です。ただし、これは子供自身の税金の話であり、親の増税が変わらない点には注意が必要です。
一方、特定親族特別控除(19歳〜22歳)のような段階的に控除が減る仕組みは、一般の扶養親族(16歳〜18歳等)にはありません。そのため、136万円のラインを超えないような管理が求められます。
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親の社会保険の扶養はいくらから外れる?
税金の基準が上がっても、社会保険の扶養基準(130万円)は変わっていません。学生アルバイトが最も迷いやすい「自分で社会保険に入る必要があるのか?」について整理します。
学生は基本的に勤務先の社会保険に加入しない
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が発生するのは、適用事業所で1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の場合などが条件となります。これは学生であっても適用されます。
ただし、社会保険の適用拡大により特定適用事業所などに該当する企業でアルバイトする場合は、週の所定労働時間が20時間以上であっても、学生には特例(適用除外)があり、基本的に勤務先の社会保険には加入しません。
- 特定適用事業所などでは加入対象外(原則):
昼間学生(高校生、大学生、専門学校生など) - 特定適用事業所などでも加入対象になる場合:
夜間学生、通信制、休学中の学生など。
特例から外れるため、労働条件(週20時間以上など)を満たすと加入義務が発生します。
勤務先の保険に入らなくても「親の扶養」からは外れる
社会保険の加入対象外であることと、親の扶養に入り続けられることは別の話です。
昼間の学生であっても、年収が130万円(月額約10万8,000円)以上になると、親の社会保険の扶養から外れます。
この場合、勤務先の保険には入れない(学生特例)ため、子供自身が「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、保険料を支払うことになります(年間約20万〜30万円の負担)。
なお、令和7年10月以降、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者は対象外)の場合は、被扶養者認定の年収が150万円未満に変更されています。
税金の上限よりも低い130万円が社会保険の基準となるため、税金がかからないからといって上限ギリギリまで稼ぐと保険料の負担が発生する点に注意が必要です。
一時的な収入増加は、特例により扶養にとどまれる場合も
業務の繁忙などにより一時的に収入が130万円以上となった場合は、勤務先が「一時的な収入変動である」と証明することで、引き続き健康保険上の被扶養者として認定される仕組みがあります。
この制度は学生の場合にも適用されます。ただし、同一人物への適用は連続して2回までとされており、慢性的な収入増加には対応しません。また、各健康保険組合が雇用契約書等の書類も踏まえて判断するため、必ずしも証明すれば認定されるとは限らない点に留意してください。
令和8年4月からは、残業代などを含まない労働契約時の年収見込みでも扶養認定の判断が可能となりました。この変更により、予見可能性が高まり、働き控えが減少する効果が期待されます。
参照:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
「年収の壁」への対応|厚生労働省
子供の扶養控除を受ける条件とは?
子供を扶養に入れるためには、「年齢」と「年間の合計所得金額」の条件を同時に満たす必要があります。
子供を扶養に入れるための基本的な条件
国税庁が定める扶養親族の要件は以下のとおりです。
16歳未満の子供は所得税の扶養控除対象外
16歳未満の子供は児童手当の支給対象であるため、所得税の扶養控除(38万円など)はありません。
ただし、住民税の「非課税判定」の人数にはカウントされます。
年末調整の書類(扶養控除等申告書)には「住民税に関する事項」または「16歳未満の扶養親族」という欄がありますので、忘れずに記入しましょう。
別居や離婚、海外留学している子供の扱い
一緒に暮らしていなくても、以下の条件を満たせば扶養控除の対象になります。
離婚して別居している場合
条件: 常に生活費や学費、療養費などの送金(養育費)が行われており、「生計を一にする」と認められること。
注意点として、 子供1人につき、扶養控除を受けられるのは父母のどちらか1人だけです。元配偶者と重複して申告することはできません。どちらが控除を受けるか話し合う必要があります。
海外留学中の場合
条件: 「親族関係書類(戸籍附票の写し等)」と「送金関係書類(送金依頼書やクレジットカードの利用明細等)」を会社に提出または提示する必要があります。
年末調整書類の子供のアルバイト代の書き方は?
子供のアルバイト代は年収ではなく所得金額(年収から給与所得控除を引いた額)を記入します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に正確に記入しましょう。なお、金額に関しては令和8年税制改正後のものを想定しています。
国税庁の最新の速算表を参照してください。
1. B欄「控除対象扶養親族」に基本情報を記入
申告書の中段にある「B 控除対象扶養親族」の欄を使います。
- 氏名・フリガナ
- 個人番号(マイナンバー): 会社から指示がある場合のみ記入
- 生年月日: 西暦・和暦どちらでも可ですが、会社の規定に合わせましょう
- 続柄: 「子」
- 同居・別居の区別: 仕送りしている別居の子供(大学生の下宿など)も対象です
2. 「特定扶養親族」のチェックは忘れずに
お子さんの年齢が19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)の場合は、B欄の右側にある「特定扶養親族」の項目に必ずチェック(または区分記載)を入れてください。
チェックを忘れると、控除額が最大63万円(特定)ではなく、38万円(一般)で計算されてしまう恐れがあります。
3. 「所得の見積額」を記入
年収(額面)をそのまま書いてはいけません。年収から給与所得控除を引いた「所得金額」を記入します。令和8年分からは給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられますのでご注意ください。
A. 特定親族(19歳〜22歳)の場合
新設された「特定親族特別控除」に対応するため、以下の目安で記入します。
- 給与収入が159万円の場合:
対応する合計所得金額である「85万円」と記入します。 - (159万 − 74万 = 85万)
- 給与収入が159万円を超える場合:
対応する合計所得金額を計算して記入します。
※ 年収159万円までは合計所得金額85万円以下の区分となり、満額63万円の控除が受けられます。
B. 一般扶養親族(16歳〜18歳、23歳以上)の場合
高校生などの場合は、基礎控除等の見直しを反映した新しい計算式を用います。
給与収入が136万円の場合:
対応する合計所得金額である「62万円」と記入します。
収入136万円 − 給与所得控除74万円 = 所得62万円
【補足】金額がわからない・ 確定していない場合
12月の給与が確定しておらず正確な年収が出せない場合や、計算に自信がない場合は、 申告書の「摘要」欄や空いているスペースに、鉛筆書きなどで「アルバイト収入(見込) 150万円」のようにメモを残し、会社の給与担当者に正確な所得計算をお願いするのも一つの手です。
参照:令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表|国税庁
年末調整書類の子供のバイト代を書かないとどうなる?
扶養控除が適用されず、親の税金が高くなります。「子供のバイト代はバレないだろう」と安易に考えて書かない(または過少申告する)のは危険です。現在はマイナンバー制度により、誰がどこでいくら稼いだかという情報は行政側で調査される可能性があります。
- 是正通知が届く:
後日、税務署から会社へ「扶養是正」の通知が届き、親の税金の再計算が行われます。 - 追徴課税:
過去に遡って不足分の税金を支払うことになり、社内での手続きも煩雑になります。
基準内(136万円または159万円以下)であれば、正しく申告することで税金を安くできます。必ず正確な見積額を記入しましょう。
子供のアルバイト以外の稼ぎ方に注意
近年は、飲食店などのアルバイト(給与所得)以外で収入を得る子供が増えています。
働き方が変わると、「136万円・159万円の壁」は適用されなくなるため、細心の注意が必要です。
「給与」ではなく「雑所得・事業所得」になるもの
以下のような収入は、通常「給与」としては扱われません。
経費を引いた所得が「62万円」を超えると扶養から外れる
アルバイト(給与)には「給与所得控除(最低74万円)」があるため、年収136万円でも合計所得金額は62万円になります。
しかし、雑所得・事業所得にはこの控除がありません。
経費を引いた利益(所得)が62万円を超えてしまうと、親の扶養控除から外れます。
「バイトじゃないから136万円まで大丈夫」と思い込んでいると、実は62万円の時点でアウトだったというケースがあります。子供がどのような形態で収入を得ているか、必ず確認しましょう。
なお、令和8年分(2026年分)から「62万円」に変わりますので、混同しないようご注意ください。
扶養内の子供のアルバイト収入は年収136万円か159万円が目安
2026年の改正により、税金面での扶養基準は年齢に応じて「136万円」または「159万円」へと大きく緩和されました。しかし、社会保険の加入基準である「130万円の壁」は、19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者は対象外)を除いて以前と変わっていません。
税金がかからないからといって上限ギリギリまで稼いでしまうと、社会保険料の負担が発生するおそれがあります。
ご家庭の方針として「親の扶養内で手取りを最大化したい」のであれば、税金の壁(159万円)よりも、社会保険の壁である「年収130万円」を基準にアルバイト量を調整するのが最も安全な策といえるでしょう。
また、ウーバーイーツなどのギグワーク収入がある場合は、経費を引いた所得が「63万円」を超えると扶養外となる点にも十分ご注意ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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