- 更新日 : 2026年5月27日
「4月5月6月の給料で税金が決まる」は間違い!社会保険料と標準報酬月額を正しく理解
先日電車に乗っていたら、会社の先輩後輩らしき二人組の会話が聞こえてきました。
先輩「私、5月にいっぱい残業したんだけど、このままじゃ多分今年の税金が高くなっちゃうんだ〜」
後輩「え、残業が増えると税金高くなるんですか?」
先輩「1年間の税金の金額って4月から6月の給料で決まるっぽいんだよね」
社会保険労務士の私からするとツッコミどころ満載なこの会話。ここでは正しい知識をお伝えします。(執筆者:社会保険労務士 金田朋子)
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目次
4月から6月の給料をもとに決まるのは「社会保険料」
4月から6月の給料によって支払う税金は高くなるのでしょうか?答えはNOです。
結論からいえば、高くなるのは税金(所得税)ではなく「社会保険料」です。
所得税も社会保険料も毎月の給料から天引きされます。4月から6月の給与支給額に応じて高くなるという部分は正しいのですが、「給料から差し引かれる金額が高くなる=税金が高くなる」と勘違いされたのでしょう。
社会保険料とは、毎月会社員の給料から天引きされる「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ徴収)」の総称です。
この3つの保険料は、それぞれ「標準報酬月額×各保険料率」の計算式で算出されます。健康保険・介護保険料率は勤め先の会社が属する健康保険組合によって決まりますし、厚生年金保険料率は国内一律で決まっています。つまり計算式の「各保険料率」はこれらに則って決まるので、社会保険料の差が出るのは各個人の「標準報酬月額」の部分なのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
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※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
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標準報酬月額表の見方
標準報酬月額とは
そもそも標準報酬月額とは何なのでしょうか。標準報酬月額とは、被保険者である従業員が事業主から受ける給料などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分した等級で表し、社会保険料や後述の保険給付額を決めるための基準になる金額です。「標準報酬月額表(保険料額表)」を用いて決定します。
社会保険料は、人によっては税金(主に給与から天引きされる所得税や住民税)以上にインパクトのある支出でもあります。ここで、実際の保険料額表を見てみましょう。

参考:全国健康保険協会|令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
「等級」の右隣にある「月額」の欄が「標準報酬月額」で、その「標準報酬月額」によってそれぞれの保険料額が決められています。また、基本的に社会保険料は労使折半(会社と従業員で半分ずつ支払うもの)となっているので、「折半額」という欄が給料から天引きされる保険料額となります。
例えば、「標準報酬月額」が380,000円の方で、40歳未満(介護保険第2号被保険者に該当しない年齢)の場合を見てみましょう。健康保険料は月額18,696円、厚生年金保険料は月額34,770円、毎月の給料から天引きされる社会保険料額の合計は53,466円となります。
では、一つ上の等級である「標準報酬月額」が410,000円の方で、同じく40歳未満の場合を見ましょう。健康保険料は月額20,172円、厚生年金保険料は月額37,515円、毎月の給料から天引きされる社会保険料額の合計は57,687円となります。おわかりの通り等級が1つ変わるだけで毎月の社会保険料額は4,221円の差、年間で50,652円の差になります。
「標準報酬月額」はいつ、どのようにして決まる?
標準報酬月額はいつ、どのようにして決まるのでしょうか。
標準報酬月額が決まるタイミングは、大きく分けて「入社時」「定時決定(年1回)」「随時改定等(何か大きな変更があった場合)」の3つがあります。
「入社時」
転職等で新たな会社に入社する際は、これに該当します。この場合は、手続きのタイミングではまだ給料が支払われていないので、その人が入社後に「受け取るであろう」給与額を元に決定します。
「定時決定」(年1回)
入社後は、基本的に毎年1回定期的に標準報酬月額を見直します。これは冒頭で記載した通り、「4月から6月の給与額」から算定されます。具体的には、「4月から6月に実際に支払われた給与総額」を3で割り、算出された平均額(報酬月額)を上述の保険料額表に当てはめ、該当する標準報酬月額を決定します。
例)3ヶ月間の給与の平均額が394,000円の場合は、「標準報酬月額380,000円」、平均額が395,000円の場合は、「標準報酬月額410,000円」となります。
また、定時決定で決められた標準報酬月額はその年の9月分から翌年の8月分の保険料の計算で使われ、大きな変更がない限りは改定されません。そのため、冒頭での会話のように、たまたま残業代等が多く、4月から6月に支払われる給与額が通常より多くなった場合、その後1年間の「社会保険料」が高くなってしまう、ということがあります。
「随時改定等」(何か大きな変更があった場合)
基本的に標準報酬月額が変更になるのは「定時決定」の年1回ですが、年の途中で大幅に給与額が変更(昇給や降給)したり、産前産後休業・育児休業等の終了後に給与が下がった場合で一定の要件を満たす場合には、標準報酬月額を見直す場合があります。
算定基礎となる報酬
標準報酬月額を算定するにあたって、基本的には、基本給、役員報酬、家族手当、住宅手当、通勤手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて標準報酬月額の計算に含みます。ただし、出産祝い金・結婚祝い金や御香典といった慶弔金品や永年勤続表彰の祝い金など臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は標準報酬月額の計算には含まれません。
なお、年3回以下の賞与については、標準報酬月額の算定には含まれませんが、別途賞与に対して保険料の計算が必要となります。
「標準報酬月額」を抑えると得なの?
標準報酬月額は毎月給与から天引きされる社会保険料額を決める基準となる金額なので、低く抑える(例えば4月~6月の残業を意図的に減らす等)ことで社会保険料額を抑えることができます。
一方、標準報酬月額は健康保険から支給される「手当額」や老後に受け取る「年金額」の計算にも使われます。例えば、被保険者が病気や怪我等で働くことができず、会社を休む場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。この支給額は標準報酬月額を基準に計算されます。
また、産前産後休業中に支給される「出産手当金」も同様の計算式で決まるので、標準報酬月額が高い方がもらえる手当額も多くなるということです。
そのため、標準報酬月額を低くして社会保険料額を抑えることが得かというと、一概にそうも言えません。
サラリーマンの方は標準報酬月額に対する知識が必要
標準報酬月額は、サラリーマンの社会保険料を決定するうえで欠かせないものです。給与計算をする側の会社は勿論のこと、保険料を負担する側のサラリーマンも社会保険の仕組みを正しく理解し、「いつ何がいくら引かれる」といった情報を知識として身に着けておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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