期限を過ぎてしまった場合

「不動産を相続したが、固定資産税を支払えば白色申告は必要ないと思っていた」「白色申告しなくてはと思っていたが、忙しくしているうちに期限を過ぎてしまった」「災害復旧作業に追われていたため、白色申告のことをすっかり忘れていた」
どのような事情があるにせよ、白色申告の期限を過ぎてしまったことには変わりありません。今回は白色申告の期限日を過ぎてしまった場合の対処法を紹介します。
目次
白色申告の期限は、確定申告の期限と同じ
白色申告の期限とは、確定申告の期限日のことをいいます。
確定申告の期間内である2月16日から3月15日の間に、「確定申告書」と白色申告の「収支内訳書」をセットで提出することが、白色申告となります。
「確定申告書」は、個人が所得税を納税したり還付を受けるために使用する書類となります。そのため「確定申告書」は、個人事業主として白色申告や青色申告をする場合だけでなく、給与を受け取っている人が年末調整をした後に医療費控除や寄附金控除を受ける場合にも使用する書類です。
それに対して「収支内訳書」は事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告をする人が提出しなければならない書類となっています。たとえば事業所得のある白色申告者の場合、確定申告書だけでなく収支内訳書も一緒に3月15日までに提出しなければならないということになります。
収支内訳書の書き方については「白色申告の収支内訳書の書き方」のページをご確認ください。
申告期限の3月15日を過ぎてしまった場合は、「期限後申告」として取り扱われることになります。期限後申告となった場合は、本来納めるべき税額に加えて無申告加算税が賦課されます。
無申告加算税は原則として50万円までは15%が加算され、50万円を超える部分は20%が加算されることになります。
無申告加算税の具体例
たとえば期限内に申告した場合、納税額が35万円で済むはずだったところが期限後申告となると、
35万円×15%=52,500円
この52,500円が35万円に加算されることになるため、合計で40万2,500円を納付しなければならなくなります。
また、期限内申告だった場合の納税額が60万円であれば、50万円までは15%がプラスされ、50万円を超える分は20%がプラスされることになります。
具体的に計算してみると、
50万円×15%=75,000円
10万円×20%=20,000円
無申告加算税合計:9万5,000円
となり、期限内であれば60万円で済むはずだった納税額が、69万5,000円になってしまうことになります。
無申告加算税を免れる条件
ただし、期限後申告であったとしても以下の要件をすべて満たすことができる場合は、無申告加算税はプラスされません。
2.期限内申告をしようとする意思があったと認めるに足る行為があったこと
1の自主的に申告したという要件ですが、法定申告期限は3月15日までとなるため、1か月以内となる4月15日までに自主的に期限後申告していることが必要となります。
2の期限内申告する意思があったと認められる行為とは、
・過去5年間に無申告加算税や重加算税を支払っていないこと
が挙げられます。
つまり、
・4月15日までに申告書を提出している
・これまで滞りなく申告納税してきたという実績がある
という3つの事実を確認することができれば、無申告加算税はプラスされないということになります。
延滞税加算の可能性に注意
期限後申告となった場合は無申告加算税が課されるだけでなく、「延滞税」が加算されることがあります。延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数に対する利息として課せられる税となります。
たとえば平成29年分の法定納期限は平成30年3月15日となるため、原則として平成30年3月15日までに納付すれば延滞税が課されることはありません。
しかし期限後申告によって納付日が平成30年4月10日となった場合、法定納期限翌日の平成30年3月16日が起算日となるため、平成30年4月10日までの26日間に対して延滞税が加算されることになります。
延滞税の税率は原則として法定納期限の2か月以内は7.3%、2か月以降の期間は14.6%となっていますが、特例基準割合と比較して低い割合を適用します。
延滞税の具体例
平成30年1月1日から同年12月31日までは2.6%の割合が適用されることになっているため納税額が50万円だった場合の延滞税を求める計算式は以下のようになります。
50万円×2.6%×26日間/365=926.0273….
しかし1,000円未満の延滞税は国税通則法第119条にて切り捨てることと定められているため4月10日に納付した場合の延滞税は加算されないことになりますが、4月20日に納付した場合は延滞期間が36日間となるため、
50万円×2.6%×36日間/365=1,282.191…≒1,200円(100円未満切り捨て)
延滞税は1,200円となります。

災害に遭い、白色申告の期限が過ぎてしまった場合
災害などで被害を受けた場合は、
2.災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
という2つの制度を利用することができます。
1に関する納税の猶予ですが、土地や建物、預金といった資産のうち約20%以上の損失を受けた場合に適用されます。
2に関する納税の猶予ですが、納税できないと認めてもらうための事情を証明する必要があり、納税額によっては担保を差し出す必要があります。
1も2も最大約1年の納税猶予が適用されますが、1年の猶予期間後をもってなお納付できない状況が続けば、猶予期間を最大2年間延長することができます。結果として、当初の1年に加えて2年の延長が適用されれば、最長3年間の猶予期間が与えられることになります。
まとめ
白色申告の期限が過ぎてしまう様々な理由や事情によっては、猶予制度や延長制度を利用することができます。
単純に申告期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税などを支払うことによって問題が解決されることになりますが、納税額を1円でも少なくしたいのであれば期限内申告するための計画的な行動が求められます。
申告の修正についての詳細は「確定申告を修正する時の注意点|申請が間違っていた場合の対応方法」のページをご参照ください。
特に白色申告をしたからといって、税務署から振込用紙などが送付されることがないため、納税することを忘れてしまいがちです。一事業者として社会的な責務を果たすためにもできるだけ早く税務署へ申告し、自主的な納税を心がけるように努めましょう。
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