• 更新日 : 2023年12月7日

貸株サービスの金利・配当金相当額の確定申告についてわかりやすく解説!

証券会社に株を貸し出す貸株サービスによって、金利や配当金相当額を受け取ると、翌年に確定申告が必要になる場合があります。

特定口座(源泉徴収あり)で生じた株の譲渡所得や配当所得は確定申告が不要ですが、同じ投資関連の所得でも、貸株金利や配当金相当額は常に確定申告が不要になるわけではありません。よって、確定申告が必要になる条件や申告方法について正しく理解しておくことが大切です。

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確定申告とは

確定申告とは1年間の所得額をもとに所得税を計算して、確定した税額を国に申告する手続きです。

確定申告が必要になる条件は職業や所得額などによって異なりますが、貸株金利や配当金相当額を受け取ると確定申告の義務が生じることがあります。なお、確定申告については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

貸株サービスで受け取る貸株金利・配当金相当額は確定申告が必要?

貸株サービスで貸株金利や配当金相当額を受け取って、確定申告の義務が生じるケースでは、所得が生じた年の翌年の申告期限までに確定申告を行う必要があります。確定申告が必要になる条件を正しく理解して、申告の手続きを忘れずに行うようにしましょう。

確定申告が必要なケース

確定申告が必要になる条件は、所得の種類や所得額などによって異なります。

会社員や公務員などの給与所得者

会社員や公務員などの給与所得者は、源泉徴収や年末調整を通じて所得税の納税が完了することが多く、基本的に納税者本人が確定申告をする必要はありません。

しかし、給与収入が2,000万円を超える場合や給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合など一定のケースでは、確定申告の義務が生じるため申告の手続きが必要です。したがって、貸株金利や配当金相当額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

公的年金を受給している方

公的年金の受給者は、以下2つの条件を満たす場合、確定申告は必要ありません。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象になっている
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

逆に上記の条件を満たさない場合は、確定申告が必要です。たとえば、貸株金利や配当金相当額が20万円を超える方は、確定申告をしなくてはいけません。

退職所得がある方

退職金を受け取るときに退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収されるので、確定申告は必要ありません。

しかし、外国企業から退職金を受け取る場合は源泉徴収の対象にならないため、確定申告が必要です。また、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合も、確定申告が必要になります。

個人事業主やフリーランス

個人事業主やフリーランスの場合は、総所得金額等から所得控除額を引いて税率を乗じて、求めた所得税額から税額控除を差し引いても残額があれば、確定申告が必要です。

適用を受ける控除の種類にもよりますが、総所得金額等が「基礎控除額+社会保険料控除額」を超えれば、一般的に多くのケースで確定申告が必要になります。

貸株金利や配当金相当額は雑所得または事業所得

貸株金利や配当金相当額は所得税の計算上、配当所得ではなく雑所得または事業所得に分類されます。配当所得ではないため配当控除の対象にはならず、上場株式等の配当ではありませんので株の譲渡損と損益通算することができません。

投資に関する所得の中には、分離課税の対象になり他の所得と分けて計算するものがありますが、貸株金利や配当金相当額は分離課税ではなく総合課税の対象です。なお、証券会社によっては、配当金相当額ではなく配当金として受け取るコースが用意されていることがあり、その場合に受け取る配当金の所得区分は配当所得になります。

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貸株サービスにおいて認められる経費

貸株金利や配当金相当額は雑所得または事業所得に分類され、雑所得・事業所得の所得額は総収入金額から必要経費を引いて求めます。事業所得や雑所得の計算で必要経費に算入できる金額とは、その年において収入金額を得るために直接要した費用の金額です。

なお、具体的に何が必要経費に該当するのかについては判断が難しい場合もあるので、よくわからない場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。

貸株サービスにおける確定申告の方法

貸株サービスで貸株金利や配当金相当額を得て確定申告が必要になると、確定申告期間内に申告の手続きをする必要があります。確定申告の方法を正しく理解して、期限までに忘れずに手続きを終えるようにしましょう。

必要書類をそろえて確定申告書を作成する

確定申告では、控除に関する書類など必要書類をそろえて、確定申告書とともに税務署へ提出します。マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカードを提示または写しを提出し、ない場合は住民票などの番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類の提示または写しの提出が必要です。

また、確定申告書の用紙は税務署に行けばもらえますが、国税庁のHPからもダウンロードできます。確定申告書にはAとBがありましたが、令和4年分の確定申告から「確定申告書」に一本化されました。

給与所得者や年金受給者は、確定申告書に給与額や年金額を記載する必要があるため、源泉徴収票を用意します。

控除関係の書類は適用を受ける控除によって異なり、たとえば医療費控除の適用を受ける場合は医療費控除の明細書の添付が、ふるさと納税による控除の適用を受ける場合は自治体が発行する寄附金受領証明書の添付が必要です。

納税地の税務署に提出する

確定申告書の提出先は納税地の税務署で、一般的に住所地を管轄する税務署になります。提出方法には持参・郵送・e-Taxの3種類がありますが、e-Taxであれば自宅にいながらパソコン操作だけで確定申告を終えられるので便利です。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告の義務があるにもかかわらず期限までに申告をしないと、罰金を科されてしまいます。貸株サービスによって貸株金利や配当金相当額を得ても、罰金を科されるとその分だけ手元に残る金額が実質的に減ってしまうので注意が必要です。

法定納期限の翌日から納付完了日までの日数に応じて延滞税が課され、そもそも期限までに申告をしていなかった場合には無申告加算税が、隠ぺいなど悪質な場合には重加算税が課されることがあります。

貸株サービスで得た貸株金利・配当金相当額は正しく確定申告しましょう

貸株サービスで得た貸株金利や配当金相当額は、所得税の計算で雑所得または事業所得に区分されます。配当所得ではないため配当控除の対象にはならず、株の譲渡損と損益通算はできません。

貸株金利や配当金相当額が少額で確定申告が必要ない場合もありますが、確定申告の義務が生じる場合には、期限までに確定申告を終える必要があります。貸株サービスで得た所得と所得税の関係を理解して、申告が必要な場合には正しく確定申告を行うようにしましょう。

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よくある質問

貸株サービスで受け取る貸株金利・配当金相当額は確定申告が必要?

貸株サービスで貸株金利や配当金相当額を受け取って確定申告が必要になる条件は、所得の種類や所得額などによって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

貸株サービスにおける確定申告の方法は?

必要書類をそろえて期間内に申告の手続きをする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告の義務があるにもかかわらず期限までに申告をしないと、罰金を科されてしまいます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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