• 更新日 : 2026年2月6日

確定申告の所得控除とは?医療費控除をはじめ控除金額や要件を一覧で紹介

確定申告における所得控除とは、納税者の個別の事情を税額計算に反映させ、課税対象となる所得を減らすことで税負担を軽減する仕組みです。この制度を正しく理解し申告することが、住民税や所得税の節税にもつながります。
本記事では、令和7年以降の改正点を含めた控除の種類と計算方法をわかりやすく解説します。

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所得控除とは?

確定申告をする手続きのなかで、課税対象である住民税や所得税を計算する際に、所得から差し引くことのできる金額を所得控除といいます。 主に個人事業主、フリーランスの方を対象に所得税における所得控除の種類を説明していきます。

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所得控除一覧

所得控除には、基礎控除雑損控除医療費控除配偶者控除配偶者特別控除生命保険料控除地震保険料控除扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除勤労学生控除障害者控除のようなものがあります。

基礎控除

所得金額が2,500万円以下の場合、基礎控除が受けられます。基礎控除の額は令和7,8年分と令和9年分以後によって変わります。

また、所得金額によっても変動するので注意しましょう。例えば、令和7年分の所得が150万円の場合、88万円の基礎控除が受けられます。

納税者本人の合計所得金額 控除額
令和6年分
以前
令和7年分
令和8年分
令和9年分
以後
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超 336万円以下 88万円 58万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

参照:No.1199 基礎控除|国税庁

雑損控除

本人や配偶者、生計を一つにしている親族が、災害・盗難などによって損失が発生した場合は、一定の金額の控除を受けることができます。配偶者やその他の親族の場合、所得48万円以下の人が対象となります。

医療費控除(セルフメディケーション税制との選択適用)

実際に支払った医療費の合計額のうち、医療費控除の対象となる金額は、下記の式で計算した金額(最高で200万円)となります。なお、病院での診察代などはもちろん、治療または療養に必要な医薬品の購入代、病院へ行く交通費も対象となります。

なお、この制度はセルフメディケーション税制と併せて適用することはできません。

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額) – (2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
※保険金などで補てんされる金額は、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かれません。

(2)10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。(総所得が100万円の場合、5万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除との選択適用)

この制度の対象となる特定一般用医薬品等の購入費用が1万2千円を超えるときは、その超える金額(8万8千円を限度)の控除を受けることができます。

なお、この制度は医療費控除と併せて適用することはできません。

配偶者控除・配偶者特別控除

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(所得が58万円以下の配偶者)のうち、所得1,000万円以下の所得者の配偶者をいいます。例えば、夫が所得1,000万円以下でかつ妻が所得58万円以下の場合の妻は控除対象配偶者となります。

控除対象配偶者がいる場合で、所得者の所得が900万円以下であれば、38万円の「配偶者控除」が受けられます。そのうちその年12月31日現在の配偶者の年齢が70歳以上である場合には「老人控除対象配偶者」として最大48万円の「配偶者控除」が受けられます。

控除を受ける人の所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者の所得金額が58万円を超える場合であっても、所得95万円以下で、所得者の所得が900万円以下であれば38万円、所得95万円を超える場合であっても133万円以下であれば一定金額の「配偶者特別控除」を受けられます。

配偶者特別控除額については、下記のとおりです。

配偶者の所得 控除を受ける人の所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
58万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

生命保険料控除

年中に支払った保険料について、最高12万円までの控除が受けられます。その際、11月頃に生命保険会社から届く控除証明書などが必要になってきます。

なお、マイナポータル上で連携することで、控除証明書を電子で取得できます。

地震保険料控除

自宅や家財などに掛けている地震保険料は、最高5万円まで控除できます。

扶養控除

所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族がいる場合には、38万円~63万円の扶養控除が適用できます。

ひとり親控除、寡婦控除

未婚、離別、死別を問わずひとり親が、一定の場合において35万円の控除が受けられます。ただし、事実婚により住民票の続柄に未届の夫又は妻となっている場合は控除対象外です。

寡婦控除については、合計所得が500万円以下かつ、夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養家族がいるなど一定の場合、27万円の控除を受けられます。

社会保険料控除

本人・配偶者・扶養家族のために支払った国民健康保険料、国民年金、国民年金基金及び厚生年金保険料などの掛け金が全額控除されます。支払った証明書は保管しておくように注意してください。

保険料・年金はかなりの負担になるので、必ず控除しましょう。

小規模企業共済等掛金控除

個人事業主のための退職金制度の掛金やiDeCoの掛け金は全額控除されます。

寄附金控除

地方公共団体や特定の法人、国などに一年を通じて寄附した合計金額から2,000円差し引いた額を寄附金控除として所得から差し引けます。

ただし、寄附金の合計額はその年の総所得金額の40%相当額が限度となっています。

勤労学生控除

納税者が学生であり、給与所得などの所得金額が75万円以下かつその所得金額のうち、給与所得以外の所得が10万円以下の場合に勤労学生控除として27万円を所得から差し引けます。

障害者控除

納税者自身やその配偶者、扶養家族に障害者がいる場合、1人につき27万円を障害者控除として差し引けます。

また精神もしくは身体に重度の障害がある特別障害者に該当する人は、1人あたり40万円を差し引けます。

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よくある質問

所得控除とは?

確定申告をする手続きのなかで、課税対象である住民税や所得税を計算する際に、所得から差し引くことのできる金額のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

所得控除の種類は?

基礎控除、雑損控除、医療費控除、配偶者控除・配偶者特別控除などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

基礎控除の額は?

基礎控除額は所得金額に応じて控除額が変動します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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