• 更新日 : 2023年8月22日

【現在は廃止】確定申告書Aとは?様式・書き方・記入方法・記入例

確定申告書Aとは?様式・書き方・記入方法をわかりやすく解説【記入例付き】

確定申告書Aは2023年の確定申告から廃止されています。サラリーマン・会社員の方の確定申告は以下の記事をご確認ください。

※確定申告書の書き方を詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

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確定申告書Aとは?

確定申告書Aとは、簡単にいうと、会社員や年金を受給している人が、確定申告を行う場合に使う申告書のことです。

日本の所得税では、1年間の収入を10の所得区分に分けて確定申告します。実は、所得区分によって使うことのできる申告書が異なります。次の所得がある場合にのみ、確定申告書Aを使います。

予定納税額がある場合は、確定申告書Bを使います。

例えば、会社員や年金受給者医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、確定申告書Aを使います。

確定申告書Bとの違いは?(青色申告・収支内訳書など)

確定申告書Bは、全ての所得で使うことができる申告書です。ただし、確定申告書Aに比べて記載箇所が多いため、通常、確定申告書Aを使用できる人は確定申告書Aを、確定申告書Aを使えない人が確定申告書Bを使うことが多いです。

つまり、給与所得や雑所得など、確定申告書Aで申告できる所得以外、例えば事業所得がある場合などは、確定申告書Bを使用します。例えば、会社員であっても、副業で事業をしている場合は、確定申告書Bを使って確定申告をします。

確定申告書Bでは、個人事業主青色申告や収支内訳書を使った白色申告などを行うことができます。確定申告書Bについては、次のページで詳しく記載しています。ぜひ、ご参照ください。

確定申告書Aの書き方・記入・作成方法

確定申告書Aには、第一表と第二表があり、確定申告をする場合はどちらも作成し、税務署に提出する必要があります。

そこで、ここでは確定申告書A第一表、第二表の作成方法について見ていきましょう。

確定申告書A 第一表

確定申告書A

出典:令和3年分用 所得税及び復興特別所得税の確定申告書A|国税庁

1.収入金額等

収入金額等には、1年間に得た収入を所得ごとに記載します。給与所得や雑所得(公的年金等の場合)では、源泉徴収票の支払金額欄に記載されている数字をそのまま転記します。

2.所得金額

所得税は収入金額にそのまま課されるのではなく、所得金額(もうけ)に対して課されます。給与所得では、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額、雑所得(公的年金等の場合)では、収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が、所得金額です。

給与所得の場合、所得金額は源泉徴収票に記載されているため、自分で計算する必要はありません。給与所得の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をそのまま転記します。

3.所得から差し引かれる金額(医療費控除など)

所得から差し引かれる金額とは、いわゆる所得控除のことです。基礎控除扶養控除生命保険料控除地震保険料控除など、自分が受けることのできる所得控除がある場合にその控除額を記載します。会社員の場合、年末調整ですでに控除を受けている場合は、控除額が源泉徴収票に記載されているのでその金額を転記します。

確定申告書Aを使って確定申告をする場合は医療費控除を使うことも多いですが、医療費控除は、この「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」欄に記載します。

医療費控除を受ける場合は、先に「医療費控除の明細書」を作成し、医療費控除の明細書で計算した控除金額をそのまま転記します。

4.税金の計算

税金の計算では、納める所得税の金額と復興特別所得税の金額を計算します。基本的には、確定申告書に記載された計算式で計算を進めていきます。

所得金額から所得から差し引かれる金額を差し引いた金額を「課税される所得金額」欄に記載します。「課税される所得金額」に所得金額に応じた税率を乗じるなどして、所得税の金額を求めます。住宅ローン控除がある場合は、「住宅借入金等特別控除」欄に金額を記入します。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が記載されている場合は、確定申告書の「源泉徴収税額」欄にその金額を転記します。

最後に、納める金額もしくは還付される金額を計算します。

5.その他

「その他」は、所得税の計算には直接関係しない箇所です。該当するものがあれば、記載します。

確定申告書A 第二表

確定申告書A 第二表

出典:令和3年分用 所得税及び復興特別所得税の確定申告書A|国税庁

1.所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

所得の内訳とは、収入、所得ごとに収入金額や源泉徴収額を記載する箇所です。所得の種類には、給与や雑といった所得区分を記載します。細目は給料や公的年金などと記載します。そのほか、支払者の会社名や住所を記載します。

源泉徴収票がある場合は、源泉徴収票の支払者の名称や住所などを転記します。

2.寄附金控除に関する事項

寄附金控除を受ける場合には、「寄附金控除に関する事項」に寄附先の名称や金額を記載します。

3.保険料控除等に関する事項

社会保険料控除や生命保険料控除など保険料の控除等を受ける場合には、その内容や支払保険料の金額を、控除ごとに記載します。

社会保険料控除について、会社員で年末調整を受けている場合など、源泉徴収票に金額の記載がある場合は、保険料等の種類欄に源泉徴収分と記載します。

4.特例適用条文等

住宅借入金等特別控除や一定の寄附金控除などの適用を受けた場合など、特例を適用した場合があれば、その特例適用条文を記載します。

5.配偶者や親族に関する事項

配偶者や親族いる場合には、氏名や個人番号、生年月日などの情報を記載します。
また、障害者や住民税など、該当するものがあればチェックを付けます。

ここで注意したいのが、扶養親族が16歳未満の場合です。この場合、所得税の扶養控除は受けることができませんが、住民税の計算には影響があるため、必ず記載し、住民税の欄の16にチェックを付けます。

会社員で年末調整をした場合、前年から配偶者や扶養の控除に変更がない場合は、個人番号の記載を省略することができます。

6.住民税に関する事項

住民税に関する事項は、該当するものがある場合のみ記載します。特に、寄附金については、記載をしないと住民税からの控除ができないため、注意しましょう。

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確定申告書Aは会社員などが利用する申告書で、第一表と第二表がある

確定申告書Aは、主に会社員や年金受給者が確定申告をする場合に使う申告書です。確定申告書Aには第一表と第二表があり、それぞれで記載する内容が異なります。何を記載するのかをしっかりと理解し、正しく確定申告を行いましょう。

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よくある質問

確定申告書Aは、どのような場合に使いますか?

一般的に、会社員や年金受給者が確定申告をする場合に使います。 詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告書Bとの違いは何ですか?

通常、確定申告書Aを使用できる人は確定申告書Aを、確定申告書Aを使えない人が確定申告書Bを使います。 詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告書Aで使用する申告書は何ですか?

確定申告書Aでは第一表と第二表を作成する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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