- 更新日 : 2026年6月17日
正社員の家賃補助の相場と支給条件を解説!非正規との待遇差は違法?
直ちに違法ではありませんが、同一労働同一賃金の観点で待遇差の合理性を説明する必要があります。
- 住宅手当の全国平均は月額18,700円が目安となる
- 職務内容や転勤範囲に違いがあれば待遇差を説明できる
- 制度を廃止する際は経過措置を設け段階的に移行する
支給目的を明確にし、就業規則へ条件を明記してトラブルを防ぎましょう。
正社員向けの家賃補助(住宅手当)は、採用力の強化や従業員の定着に役立つ福利厚生制度です。
一方で、正社員のみに一律支給する運用を続けている場合、同一労働同一賃金の観点から待遇差の合理性を説明する必要があります。また、制度を急に廃止・縮小すると、既存社員との不利益変更をめぐるトラブルにつながりかねません。
本記事では、人事・労務担当者に向けて、家賃補助の相場や支給条件を実務視点で解説します。法的リスクを抑える考え方もまとめているので、制度設計の参考にしてください。
正社員の家賃補助(住宅手当)とは?
正社員の家賃補助とは、企業が従業員の住宅費を一部負担する、福利厚生制度です。あくまで企業が主体となって支給するものであり、法律上の義務はありません。
企業は、支給目的や対象者、金額、支給期間を自社で決められます。また、「手当」として現金で渡すか、「社宅」として現物支給するか、支給の形態も自由です。
家賃補助と住宅手当の違い
家賃補助と住宅手当は、基本的に同じ意味で使われることが多い言葉です。どちらも従業員の住宅費を補助する制度で、給与に上乗せして支給される点は共通しています。
ただし、企業によって支給対象範囲や、呼び方が異なります。たとえば、「家賃補助」は賃貸住宅の家賃のみを対象にし、「住宅手当」は持ち家の住宅ローンや扶養家族の有無まで含める、という制度設計です。
人事・労務担当者は、手当の支給目的と、対象範囲を明確にする必要があります。求人票や社内規程では、以下の項目を記載すると、従業員に制度内容が伝わりやすいでしょう。
- 対象者
- 支給額
- 支給期間
- 住居形態
- 申請書類
借り上げ社宅(社宅制度)との違い
家賃補助は、給与に上乗せして現金を支給する制度です。一方、借り上げ社宅は、会社が物件を契約し、従業員へ貸し出す制度を指します。
両制度の違いは、以下の通りです。
| 家賃補助 | 借り上げ社宅 | |
|---|---|---|
| 契約者 | 従業員 | 会社 |
| 支給方法 | 給与に上乗せする | 会社契約の物件を貸す |
| 税務上の扱い | 課税対象 | 条件を満たすと非課税 |
| 社会保険料 | 報酬に含まれる | 条件を満たすと報酬に含まれない |
| 管理負担 | 比較的少ない | 物件管理や契約管理が必要 |
借り上げ社宅は、従業員の手取りを増やしやすい制度です。国税庁の基準では、「従業員から賃貸料相当額の50%以上を受け取る」などの条件を満たすと、会社負担分が給与課税されません。企業にとっても、納税額を抑えられるメリットがあります。
一方で、借り上げ社宅には物件契約や入退去手続き、家賃精算、社宅規程の整備が必要です。制度を見直す際は、現金支給と社宅制度、それぞれの利点を比較しましょう。
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正社員のみに家賃補助を支給するのは違法?
正社員だけに家賃補助を支給しても、直ちに違法にはなりません。ただし、合理的な理由なく非正規社員を対象外にすると、不合理な待遇差と判断されるリスクがあります。「正社員だから支給する」という説明では、不十分です。
家賃補助や住宅手当を新設する場合は、住宅費を補助する理由と、対象者の範囲を一致させる制度設計を行いましょう。
同一労働同一賃金による判断基準
同一労働同一賃金では、正社員と短時間・有期雇用労働者の間に、不合理な待遇差を設けてはならないとされています。
住宅手当も、待遇差の確認対象です。厚生労働省のガイドラインでは、手当の性質や目的に応じた整理が求められています。判断時に確認する項目は、以下の3つです。
- 職務内容に違いがあるか
- 責任の重さに違いがあるか
- 配置転換や転勤の範囲に違いがあるか
たとえば、正社員と契約社員が同じ業務を担当し、責任の範囲も同じ場合、住宅手当を正社員だけに限定する説明は弱くなります。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
正社員と非正規で待遇差が認められるケース
正社員と非正規社員の待遇差は、手当の目的と勤務実態が一致していれば、認められる場合があります。
たとえば、転勤に伴う住宅費の補填です。正社員には全国転勤や転居を伴う配置転換があり、非正規社員には勤務地限定の契約がある場合、待遇差を説明できます。一方で、違法リスクが高い制度は以下の通りです。
- 正社員にも実態として転勤がない
- 非正規社員も同じ勤務地変更に応じている
- 手当の目的が生活支援なのに正社員だけを対象にしている
- 支給基準が就業規則や賃金規程にない
- 支給可否を担当者の判断に任せている
過去の判例でも、住宅手当の趣旨と、配置転換の実態が重視されています。制度を見直す際は、社員区分ごとの転勤可能性や、業務範囲を踏まえた設計が欠かせません。
正社員の家賃補助の相場
正社員の家賃補助は、企業規模や地域、支給目的によって金額が変わります。制度設計では、相場だけでなく、自社の人材戦略との整合性も確認しましょう。
住宅手当の平均支給額
住宅手当の平均支給額は、月額18,700円がひとつの目安です。厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」では、令和6年11月分として支給された「住宅手当など」の労働者1人平均支給額が、18,700円とされています。
また、住宅手当などの支給企業割合は、企業規模が大きいほど高い傾向があります。そのため、平均額だけを基準に制度を決めるのではなく、自社の従業員構成や勤務地の家賃水準、既存の給与制度とのバランスを踏まえて設計しましょう。
住宅手当の金額に差が出やすい条件は、以下の通りです。
- 扶養家族の有無
- 世帯主か否か
- 勤務地の家賃水準
- 転勤の有無
- 賃貸住宅か持ち家か
たとえば、単身者は月額10,000円、扶養家族がいる世帯主は月額25,000円といった形で、対象者の状況に応じて支給額を分ける設計が考えられます。制度を見直す際は、住宅手当の金額だけでなく、基本給やほかの諸手当とのバランスとあわせて確認しましょう。
出典:厚生労働省「令和7年 就労条件総合調査」
企業規模別の支給額
住宅手当は、企業規模が大きいほど、導入率や支給額が高い傾向にあります。大企業は全国転勤や複数拠点勤務が多く、住宅費補助を制度化しやすいためです。企業規模別の平均支給額の目安は、以下の通りです。
| 企業規模 | 平均支給額(月額) |
|---|---|
| 1,000人以上 | 21,100円 |
| 300~999人 | 18,500円 |
| 100~299人 | 16,400円 |
| 30~99人 | 17,500円 |
大企業では、転勤者や都市部勤務者への支援として、住宅手当を設ける傾向があります。一方、中小企業では支給額が抑えられたり、制度自体を設けていなかったりするケースも珍しくありません。
出典:厚生労働省「令和7年 就労条件総合調査」
求人で見られる支給額の目安
求人で見られる家賃補助は、単身者で月額1〜3万円程度が目安です。東京や大阪など、家賃が高い都市部では、上限を高めに設定する企業もあります。
ただし、「最大5万円支給」と記載されていても、全員が満額を受け取れるわけではありません。求人票では、上限額と支給条件を分けて明記しましょう。
支給条件の一例は、以下の通りです。
- 家賃の50%まで支給する
- 会社から2km以内の住宅を対象にする
- 入社後5年目まで支給する
- 30歳未満の社員に限定する
- 世帯主かつ本人契約の賃貸住宅に限る
採用広報で家賃補助の利点を押し出したいなら、「家賃補助あり」とだけ記載するのは不十分です。月額上限、対象条件、支給期間を明記し、求職者に正しく内容を伝えましょう。
家賃補助を支給する一般的な条件
家賃補助は、すべての正社員に、一律で支給される制度ではありません。住宅費を必要とする従業員だけを対象にするため、支給条件を設けるのが一般的です。
世帯主・賃貸契約の名義
家賃補助の代表的な条件に、「従業員本人が世帯主」「本人名義の賃貸契約」があります。このような条件を設けるのは、従業員が住宅費を、実際に負担しているか確認するためです。たとえば、親や配偶者が契約者で、本人が家賃を負担していない場合、会社が補助を行う必要性は薄くなるでしょう。
世帯主や名義の確認には、以下のような書類が利用できます。
- 賃貸借契約書
- 住民票
- 家賃支払いの証明書
同棲やルームシェアでは、契約名義の確認が重要です。同居人がいて、同じ企業に勤めている場合、二重支給のリスクがあります。複数人が同じ住宅に住んでいる場合は、「1世帯につき1名まで」と定めましょう。
会社からの距離・通勤圏内
会社からの距離を条件として、通勤手当を支給する企業もあります。代表例は、「勤務地から直線距離で2km以内」「最寄り駅から3駅以内」などの基準です。
距離条件の目的は、通勤負担の軽減や交通費の抑制にあります。近距離居住を促すことで、従業員の疲労を減らし、災害時や緊急時の出社に対応してもらえるでしょう。距離条件を設ける際は、以下の基準を明確化し、就業規則に記載する必要があります。
- 直線距離
- 徒歩距離
- 公共交通機関の所要時間・駅数
距離条件は、運用ルールを曖昧にすると、トラブルに発展しやすくなります。たとえば、物件選びの後に対象外と判断された場合、従業員の不満を招きかねません。また、勤務地変更時の扱いや、転居前の事前申請に関するルールも必要です。
持ち家や実家暮らしの扱い
家賃補助は、賃貸住宅の家賃を対象にする制度です。そのため、持ち家や実家暮らしを対象外にする企業もあります。
持ち家を対象にする場合は、住宅ローン返済を補助対象に含めるかが論点となるでしょう。住宅ローンは資産形成につながるため、賃貸家賃と同じ扱いにすると、不公平感につながる可能性があります。
また、実家暮らしは、本人の住宅費負担が小さいと判断されやすくなります。親に生活費を渡していても、会社が家賃補助として支給する根拠にはなりにくいでしょう。一方で、本人が主たる生計者で家族を扶養しているようなケースは対象とすることを検討する余地があると言えます。
年齢や勤続年数の制限
家賃補助には、年齢や勤続年数の制限を設ける企業もあります。代表例は、以下の通りです。
- 30歳未満
- 入社5年目まで
- 転勤後3年間まで
年齢や勤続年数の制限は、若手社員の生活支援や、転勤直後の負担軽減を目的としたものです。収入が高くない時期に家賃を補助すれば、採用や定着にもつながります。
また、支給終了時には、以下の項目を確認しましょう。
- 支給終了月を事前に通知する
- 手取り額の変化を説明する
- 経過措置の有無を定める
- 基本給への組み込み可否を検討する
- 社宅制度への移行可否を確認する
手当が突然なくなるのは、従業員にとって実質的な収入減にあたります。制度変更や廃止を行う場合は、既存社員への経過措置が必要です。
正社員向け家賃補助のメリット
正社員向けの家賃補助は、採用力や定着率の向上に役立つ制度です。自社の負担に注意しながら運用することで、採用広報の魅力や、従業員の満足度を上げられるでしょう。
採用活動で訴求しやすい
家賃補助は、求職者にとって魅力的な福利厚生です。毎月の家賃を直接補助するため、手取り給与額以上に、生活面の安心感を示せます。
とくに、若手人材や地方から都市部へ転居する求職者にとって、住宅費の支援は入社判断に影響します。たとえば、月額2万円の家賃補助があれば、年間24万円を得られるのと同義です。
求人票で家賃補助の魅力を伝えたいなら、以下のように、具体的に記載しましょう。
- 住宅手当は月額2万円まで支給する
- 本人名義の賃貸住宅に住む社員のみを対象にする
- 勤務地から半径5km以内を条件にする
- 入社後5年目まで支給する
採用訴求を優先して、条件を曖昧に書くと、入社後のトラブルにつながりかねません。対象者や上限を明記し、実際の規程と求人票を一致させましょう。
従業員の生活負担を軽減できる
家賃は、従業員の毎月の固定費の中でも、とくに負担が大きい出費です。会社が一部を補助すれば、従業員の経済的不安を軽減できます。
生活負担の軽減によって、期待できる効果の一例は、以下の通りです。
- 可処分所得が増える
- 自己研鑽に投資しやすくなる
- 仕事への集中力が高まる
- 転勤や入社時の不安を軽減できる
企業側にとっても、住宅支援は給与改定以外で、生活を支援できる貴重な手段です。ただし、現金支給の住宅手当は課税対象になります。従業員には、手当の手取り金額がそのまま受け取れないことを伝えましょう。
離職防止やエンゲージメント向上につながる
家賃補助は、従業員の定着にもつながります。生活基盤が安定すると、会社への安心感や貢献意欲が高まるためです。
とくに、転勤者や若手社員にとって、住宅費の支援は心理的負担の軽減にも役立ちます。転職によって手当がなくなる可能性もあるため、離職抑制の効果も見込めます。
ただし、手当が一部社員だけに偏ると、対象外社員の不公平感が強まりかねません。支給条件と、対象外となる理由を、従業員に説明できるようにしましょう。
正社員向け家賃補助を導入する際の注意点
家賃補助を導入・見直しする際は、支給目的・規程化・雇用形態間の待遇差を確認しましょう。ルールが曖昧なまま運用すると、従業員間の不公平感や法的リスクが生じます。
支給目的を明確にする
家賃補助制度は、支給目的を明確にしてから設計しましょう。「若手社員の生活支援」なのか、「転勤者の住宅費補填」なのかで、適切な対象者は変わります。
目的と対象者の対応例は、以下の通りです。
| 支給目的 | 施策 |
|---|---|
| 若手支援 | 年齢や勤続年数で限定する |
| 転勤支援 | 転居を伴う配置転換者に限定する |
| 採用強化 | 勤務地や職種を限定する |
| 生活支援 | 雇用形態を問わず条件該当者に支給する |
目的が曖昧なまま正社員だけに支給すると、非正規社員や対象外社員から不公平と受け止められます。
また、制度を廃止する場合も、目的の整理が不可欠です。既存社員の不利益変更を避けるため、経過措置や代替制度も検討しましょう。
就業規則・賃金規程に記載する
住宅手当を支給する場合は、就業規則や賃金規程に条件を明記することが必須です。常時10人以上の労働者を使用する企業では、賃金に関する事項を就業規則に記載する義務があります。
規程に記載すべき主な項目は、以下の通りです。
- 支給対象者
- 支給金額
- 支給開始日
- 支給終了日
- 申請書類
- 変更時の届出義務
- 社宅との重複支給の扱い
口頭の約束や慣例だけで運用すると、担当者によって判断が変わりかねません。制度変更時は、従業員への説明や意見聴取、一定の周知期間を設けましょう。
参考:厚生労働省兵庫労働局「賃金 」
非正規社員との待遇差を確認する
正社員向け家賃補助を導入・継続する際は、非正規社員との待遇差を必ず確認します。合理的な理由なく正社員だけに支給すると、同一労働同一賃金に違反するリスクがあるためです。
制度の導入時に確認すべき項目は、以下の3つです。
- 職務内容に違いがあるか
- 配置転換や転勤の範囲に違いがあるか
- 住宅手当の目的と支給対象が合っているか
たとえば、手当の目的が「転勤者の負担軽減」であれば、転勤の有無で差を設けられるでしょう。一方、目的が「生活費の補助」なら、雇用形態だけで対象外にすることは困難です。
安全に運用するには、目的別の手当に組み替える方法があります。借り上げ社宅への転換や、条件該当者への対象拡大も選択肢です。
正社員向けの家賃補助を見直すなら、現金支給だけでなく、借り上げ社宅への切り替えも有効です。
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住宅手当の公平性や手取り改善を重視する企業は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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