• 更新日 : 2026年6月15日

マンションは社宅にできる?家賃のルールや税務上の注意点を解説

Pointマンションを社宅にすることはできる?

賃貸料相当額を基準に家賃を決めれば、非課税で運用できます。

  • 借上か社有を選び法人契約を結ぶ
  • 5割未満だと給与扱いになる
  • 規程を整え税理士へ相談する

初期費用や空室の負担は生じるが、管理代行を使えば手間を抑えられます。

マンションは社宅として利用可能で、主な方法は「借上社宅」と「社有社宅」の2つがあります。社宅は条件を満たせば非課税となり、従業員の手取り増加につながりやすいです。

ただし、契約や管理の手間、空室リスク、税務上の注意点もあります。本記事ではマンションを社宅として利用する方法についてわかりやすく解説します。

マンションは社宅として利用できる

一定の条件を満たせば、マンションを社宅として利用することは可能です。

社宅制度を導入することで、従業員の住居費負担を軽減しつつ企業側は福利厚生を充実できます。

ただし、家賃の設定や契約方法によっては給与課税の対象となることもあります。

無償提供や家賃が基準より低い場合、差額が現物給与とみなされ、従業員の所得税や社会保険料が増加するリスクがあるため、国税庁の定める「賃貸料相当額」を基準として適切な家賃を設定することが重要です。

参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

社宅の定義

社宅とは、企業が従業員に提供する住居のことであり、主に「借上社宅」と「社有社宅」の2種類があります。

社宅と社員寮の明確な法的区別はなく、一般的に世帯向けの物件を「社宅」、単身者向けの共同住宅を「寮」と呼ぶ傾向があります。

住宅手当・家賃補助との違い

住宅手当・家賃補助は、どちらも従業員の住宅費を支援するために企業が行う制度です。法律上の違いはありませんが、「現金で支給するか」「従業員の給与から使用料の一部を控除するか」などの違いがあります。

詳しくは以下の表を参考にしてみてください。

項目 住宅手当 家賃補助
支給方法 給与に上乗せして支給 家賃の一部を企業が負担
対象となる住居 持ち家・賃貸 賃貸のみ
税務上の扱い 全額が給与所得として課税 一部を徴収すれば非課税

住宅手当は、給与所得となるため、法人税や社会保険料の負担が重くなります。一方、家賃補助は、一定額を従業員から徴収すれば非課税です。

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マンションを社宅にする主な方法

マンションを社宅として活用する主な方法は「借上社宅」と「社有社宅」の2つです。それぞれの特徴を理解し、自社に適した方法を選びましょう。

借上社宅として賃貸マンションを法人契約する

借上社宅とは、企業が賃貸物件を法人契約し、従業員に貸し出す制度です。契約形態には、一棟借り上げや個人契約などがあります。

一棟借り上げとは、不動産会社が建物の所有者から建物全体を一括で賃借する契約制度です。メリット・デメリットは、以下のとおりです。

【一棟借り上げのメリット・デメリット】

メリット デメリット
・一括管理による効率化ができる(家賃の徴収・維持管理)
・企業側は、空室リスクが分散され、比較的安定した収入を得やすい
・入居者の募集から修繕を不動産会社に一任できる
・従業員側が自由に物件を選びにくい
・老朽化や入居率の低下に伴い、賃料交渉でサブリース会社とトラブルになる可能性がある
・仲介手数料の発生で、収益が減少する

個人契約とは、会社を介さずに自分で賃貸物件を探し、不動産会社を通じて貸主と個人名義で賃貸借契約を結ぶ制度です。メリット・デメリットは以下のとおりです。

【個人契約のメリット・デメリット】

メリット デメリット
・希望に応じた住居選択が可能である
(勤務先までの距離・周辺環境・部屋の満足度)
・門限やゴミ出しなど、企業が独自に定めるルールによる制約が比較的少ない
・敷金・礼金のような初期費用や家賃の負担が一棟借り上げよりも大きくなりやすい
・入居時や契約更新時の事務負担が発生しやすい

マンションを社宅として導入するかを検討する際は、一棟借り上げと個人契約のメリット・デメリットを比較した上で、自社の状況や従業員のニーズに合った契約形態を選びましょう。

マンションを社宅にする際の家賃ルール

社宅を非課税で運用するには、賃貸料相当額を基準にした適切な家賃設定が欠かせません。無償提供や家賃が低すぎると、差額が給与とみなされて課税されます。本章では、具体例を交えて解説します。

賃貸料相当額とは

賃貸料相当額とは、社宅として貸し出す際の「適正な家賃の基準」となる金額のことです。社宅を非課税で運用するには、賃貸料相当額を基準にした適切な家賃設定が欠かせません。

賃料相当額は、以下の3つの合算で計算することができます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

引用:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

この計算式は、建物・敷地における固定資産税の課税標準額や、建物の床面積などをもとに、税法上の「適正な家賃」を算出するためのものです。

従業員負担額が少ない場合は給与課税の対象になる

従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%未満の場合、差額が給与として課税されます。無償で貸す場合は全額が給与扱いとなります。現金支給の住宅手当や従業員個人契約の場合は社宅扱いにならず課税対象です。光熱費や駐車場代を会社負担した場合も原則として給与課税の対象です。

家賃設定の具体例

賃貸料相当額が100,000円の場合を例に、従業員負担額ごとに課税対象の違いを見てみましょう。

従業員負担額 計算 課税対象
無償 100,000円-0円=100,000円 全額対象
30,000円 100,000円-30,000円=70,000円 差額の70,000円が対象
60,000円
(50%以上徴収)
100,000円-60,000円=40,000円 差額は給与課税にならない

上記の表のように、従業員負担額によって課税の有無が変わります。課税リスクを避けるために、社宅制度を導入する際は、事前に賃貸料相当額を正確に算定し、適切な家賃設定を行いましょう。

マンションを社宅にする際の税務上の注意点

社宅を非課税で運用するには、一定の条件を満たす必要があります。また、役員社宅や高額社宅では計算方法が異なるため注意しましょう。ここでは、税務リスクを避けるためのポイントを解説します。

社宅を非課税で運用するための条件

社宅が給与として課税されないための主な条件は以下の3点です。

社宅が給与として課税されないための主な条件
  • 使用人に無償で貸与する場合
  • 賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
  • 現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合

参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

上記の3つを満たせば、企業負担の家賃分は従業員の給与扱いになりません。実務では企業が家賃を一旦支払い、従業員負担分を給与から天引きする形が一般的です。このルールは借上社宅でも社有社宅でも同様です。

役員社宅・豪華社宅の取り扱い

役員社宅でも賃貸料相当額を支払っていれば給与課税されませんが、計算方法が複雑になります。

社宅は以下の区分で扱いが異なります。

項目 計算方法
小規模住宅 通常の賃貸料相当額(固定資産税評価額などに基づく計算式)で計算
それ以外の住宅 固定資産税評価額などを基に別の計算方法を用いる
借上社宅 「企業が支払う家賃の50%」と「計算上の賃貸料相当額」のいずれか高い金額

ただし、床面積が大きい・設備が豪華な場合は「豪華社宅」と判断されることがあります。豪華社宅に該当すると、通常の計算式は使えず、一般的な賃料(市場家賃)が基準になる点に注意しましょう。

参考:No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁

マンションを社宅にするメリット

マンションを社宅として活用すると、企業と従業員の双方にメリットがあります。企業側は採用強化や節税効果が期待でき、従業員側は家賃負担の軽減や手取りアップが可能です。本章では、企業側・従業員側それぞれのメリットを詳しく解説します。

企業側のメリット

マンションを社宅として導入することで、企業には以下のようなメリットがあります。

  • 家賃や管理費は「福利厚生費」として計上でき、法人税の軽減につながる
  • 住宅手当より給与扱いになりにくく、社会保険料の企業負担を抑えやすい
  • 福利厚生の充実により、採用競争力の向上や人材の定着につながる
  • 転勤・異動時の住居手配を企業側で一括管理できるため、人事対応を円滑に進めやすい

以上のメリットにより、費用対効果の高い福利厚生と従業員満足度向上を両立できます。

従業員側のメリット

マンションを社宅として利用することで、従業員側には以下のようなメリットがあります。

  • 企業が家賃の一部を負担するため、住居費を抑制しやすい
  • 敷金・礼金などの初期費用を企業が負担するケースもあり、入居時の経済的負担が軽減される
  • 物件探しや契約手続きの手間が減り、入社・転勤時の負担を軽減しやすい
  • 住宅手当と比べて課税対象が少なく、税金や社会保険料の負担が抑えられる
  • 勤務地に近い場所に住みやすくなり、ワークライフバランスが安定しやすい

その結果、従業員は経済的負担を減らしながら充実した生活環境を整えられます。

マンションを社宅にするデメリット・注意点

マンションを社宅として導入する際には、いくつかのデメリットや注意点があります。契約や管理の手間、税務リスクなど、事前に押さえておくべきポイントを理解することが重要です。

契約や管理に手間がかかる

マンションを社宅として運用する場合、契約や管理に関して以下のような手間が発生します。

  • 物件ごとに契約・更新・解約などの手続きが必要になる
  • 借上社宅の場合、不動産会社や管理会社とやり取りが発生する
  • 入居・退去時の対応や、トラブル発生時の調整など管理業務が増加することもある
  • 異動や入社が多い時期は、短期間で手続きが集中しやすい

上記の負担を軽減するためには、以下の対策が有効です。

  • 社内に専任の担当者を置く
  • 外部の専門サービスを活用する

マンションを社宅として導入する際は、自社のリソースに見合った運用体制をあらかじめ検討しておくことが重要です。運用を怠ると、人事・総務部門の負担が大きくなり、他の業務に支障をきたす可能性があります。

空室時も家賃負担が発生する場合がある

マンションを借上社宅として導入する場合、以下のようなコスト面でのデメリットがあります。

  • 入居者がいない期間でも家賃が発生する
  • 短期解約時には違約金が発生する場合もある
  • 敷金・礼金などの初期費用は企業負担になることが多い
  • 社有社宅の場合も、維持費や修繕費など継続的コストが発生する

空室リスクや初期費用・維持費用を適切に管理するためには、入居率や契約条件を考慮した事前の計画が欠かせません。特に、従業員の異動や退職が頻繁に発生する職場では、空室期間の長期化を想定した予算確保が必要です。

制度設計を誤ると税務リスクが生じる

社宅制度を設計する際にルールを誤ると、以下のような税務リスクが発生する可能性があります。

  • 従業員負担額が賃貸料相当額の50%未満の場合、差額が給与として課税される
  • 無償提供すると、賃貸料相当額が給与扱いになる
  • 法人契約ではない場合や、住宅手当として現金支給する場合、社宅扱いにならない
  • 光熱費・駐車場代などを企業が負担すると、給与課税の対象になることがある
  • 社宅規程や運用ルールが曖昧だと、税務調査で指摘を受けるリスクがある

給与課税や税務指摘などのリスクを避けるためには、社宅導入時に以下のポイントを明確にすることが重要です。

  • 賃貸料相当額の算定と適切な家賃設定
  • 会社名義での契約
  • 明確な社宅規程の整備

社宅の制度設計を適切にするためにも、導入前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

マンションを社宅として運用する際のポイント

マンションを社宅として円滑に運用するには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、運用をスムーズに進めるための実践的なポイントを解説します。

複数物件を同一の管理会社や社宅管理サービスに集約する

マンション社宅の運用を効率化するには、複数物件を同一の管理会社や社宅管理サービスに集約することが有効です。

社宅管理代行サービスを活用すれば、契約更新やトラブル対応などの業務負担を軽減できます。管理の負担が重い場合は、外部サービスの活用も選択肢の一つです。

さらに、契約情報や入退去状況を一元管理できるシステムを導入することで、更新漏れや手続きミスを防止できます。

また、社内の管理体制を整え、運用フローを明確にしておくことも重要です。担当範囲を明確にしておかないと、担当者が変わったときに混乱が生じる可能性があります。複数の対策を組み合わせることで、効率的な社宅運用を実現しましょう。

期間や解約など、契約条件を事前に確認する

不動産会社と締結する賃貸契約は、契約期間や更新条件などが定められています。特に、短期解約時の違約金や更新料の有無は契約前に不動産会社に確認が必要です。

また、従業員の入退去のタイミングによっては社宅に空室期間が発生し、その間も企業が不動産会社へ家賃を支払うため、コスト増につながります。敷金の精算や原状回復費用の取り扱いも企業と不動産会社、あるいは企業と従業員との間でトラブルになりやすい点にも注意が必要です。

さらに、従業員の近隣トラブルによって企業の信頼や評判に影響する可能性があります。入居時に騒音やゴミ出しのルールを丁寧に説明し、注意喚起しておくことが望ましいです。

上記に挙げた運用上の諸リスクを防ぐために、社宅の管理規程を整備し、入居条件や費用負担のルールを明確にしておくと運用が安定しやすいです。また、光熱費や駐車場代は原則として従業員負担とすることで、企業・従業員双方の課税リスクを抑えやすくなります。

マネーフォワード クラウド福利厚生賃貸であれば、従業員の住む賃貸物件を法人名義に切り替えて家賃を給与から天引きすることで、社員の手取りを増やすことが可能です。

従業員の家賃負担を軽減しながら手取りを増やし、従業員の福利厚生の満足度向上や離職防止につなげられます。


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