- 更新日 : 2025年8月26日
正社員の社会保険の加入条件は?パート・アルバイトとの違いも解説!
社会保険は、企業に勤める従業員の生活の安定を図るうえで重要な公的保険制度です。企業には、従業員を雇用したら原則として健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4つの制度に加入する義務があります。
ここでは、各種保険制度を解説するとともに、社会保険が適用される事業所の範囲など、保険制度の加入条件について解説します。
目次
そもそも社会保険とは?
社会保険とは、病気や怪我・死亡・出産・失業などで働けなくなるリスクに対して、加入者の保険料で備える公的制度をいいます。会社が従業員を雇用する場合には、原則として「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つ制度が適用され、それぞれの制度に必要な手続きを行わなければなりません。以下で、それぞれの保険制度の概要について見てみましょう。
社会保険の分類・種類について詳しく知りたい方はこちら
健康保険
健康保険とは、公的医療保険の1つです。国民と政府・自治体で医療費を支え合うことを目的とし、病気や怪我で医療機関を受診した際、少ない自己負担額で医療を受けることが可能です。
企業には、加入条件を満たす従業員を健康保険に加入させる義務があります。健康保険の制度に加入して保険料を支払う従業員は「被用者保険」と呼ばれ、被保険者本人と被保険者に扶養される家族は、加入した健康保険の各種制度を利用することができます。大企業が組織する健康保険組合、政府が管掌する協会けんぽ(全国健康保険協会)、公務員等を対象とした共済組合など、加入する保険制度の運営母体はそれぞれ異なります。
健康保険の対象となるのは原則75歳までの従業員です。被保険者が75歳になると、後期高齢者医療の被保険者に移行します。
厚生年金保険
厚生年金保険は、従業員の将来の生活を支えるために加入する公的年金制度です。企業に雇用されている間、従業員の給与からは厚生年金保険料が天引きされます。従業員は、厚生年金保険に加入することで将来受け取る年金額を増やすことが可能です。
また、被保険者期間中の病気や怪我などで障害が残った際に支給される障害厚生年金、死亡した際に遺族の生活を守るために支給される遺族厚生年金の制度が厚生年金保険にはあります。なお、厚生年金保険は70歳までの従業員が対象です。
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業したときや雇用継続困難となる事情が発生したときに備える公的保険制度です。失業時に受給できる基本手当(失業手当)、育児や介護のために休業した際に受給できる育児休業給付や介護休業給付なども、代表的な雇用保険の制度の1つです。
労災保険
労災保険とは、業務上または通勤上で負った怪我・病気等に対して、必要となる給付を行う保険制度です。業務中の移動や通勤途中の交通事故でも、労災と認定されれば労災保険の給付を受けられます。
正社員の社会保険の加入条件は?
企業に常時雇用される社員、いわゆる正社員の場合は、企業に上述した4種類の社会保険制度加入の義務があるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険それぞれの制度を利用することができます。
雇用保険と労災保険は、労働者を一人でも雇用する事業所は強制加入です。しかし、健康保険・厚生年金保険については「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分けられ、この2つのいずれかに該当する企業に勤務しなければ、正社員であったとしても健康保険・厚生年金保険の被保険者となることはできません。
強制適用事業所の場合
強制適用事業所とは、事業主や労働者の意思に関わらず、社会保険に加入する義務のある事業所のことを指します。強制適用事業所には以下のものがあります。
- 株式会社や合同会社などの法人、国や地方公共団体
- 農林漁業・サービス業など一部の業種を除き、常時雇用する従業員が5人以上の個人事業所
つまり、強制適用事業所に該当する企業・事業所の場合、すべての正社員を健康保険・厚生年金保険に加入させる必要があります。
任意適用事業所の場合
任意適用事業所とは、上述の強制適用事業所に該当しない事業所で、半数以上の従業員が適用事業所になることに同意し、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けた事業所のことをいいます。任意適用の申請では、健康保険と厚生年金保険のいずれか一方だけを申請することも可能です。
任意適用事業所となったあとは、同意していなかった従業員も社会保険の加入対象となる点に注意が必要です。強制事業所と任意適用事業所との間に、被保険者の加入条件や給付内容の違いはありません。
パート・アルバイトなど短時間労働者の加入条件の違いは?
パート・アルバイトなどの雇用形態の名称の違いに関わらず、常用的に使用される従業員については、健康保険・厚生年金保険に加入させる義務があります。常用的に使用される通常の従業員と比べて労働時間が短い従業員については、社会保険の対象範囲が異なります。
パート・アルバイトのように労働時間が短い従業員が社会保険の加入対象となるには、いわゆる正社員などのフルタイムの従業員の労働時間と比較し、週の所定労働時間および月の所定労働日数が4分の3以上である必要があります。
2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大!
2022年10月より、パート・アルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されました。所定労働時間・日数が4分の3に満たない場合でも、以下の4つの条件にすべて合致する短時間労働者は社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務時間が継続して2カ月を超える見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生でないこと
また、これまでは条件に合致する短時間労働者がいる場合に、社会保険の加入義務が発生する事業所のことを「特定適用事業所」と呼びます。特定適用事業所は、厚生年金保険の被保険者数が「501人以上」となることが要件となっていましたが、2022年10月以降は「常時101人以上」に変更されました。さらに、2024年10月には「常時51人以上」と、短時間労働者に対して社会保険の加入義務が発生する、つまり、特定適用事業所となる企業の範囲は拡大されます。
正社員が社会保険に未加入の場合はどうなる?
正社員が社会保険に未加入の場合、悪質なケースについてさまざまな罰則が規定されています。
- 6カ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
- 過去2年間にさかのぼり保険料を徴収
- 従業員の負担分も企業が支払う可能性がある
- 延滞金の発生
社会保険未加入の場合、法律で定められた罰金の支払いだけではなく、さかのぼっての保険料の支払いや延滞金の徴収が行われることになっています。なにより、社会保険に加入できていないということは、病気や怪我などの際に必要な給付が受けられず、将来の年金も本来受け取ることができるはずの金額で受け取れないことになり、従業員に大きな不利益を与えることになります。
社会保険は従業員の生活を支える重要な制度です。未加入であることで、従業員の病院での自己負担率が上がってしまったり、将来的に受け取れる年金額が減ってしまったりするようなことがあってはなりません。法律の定める要件に従い、遅滞なく社会保険への加入手続きを行いましょう。
社会保険の加入範囲を確認し適切な手続きを
社会保険には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4種類があります。雇用保険・労災保険は事業所の種類に限らず、一人でも雇用者がいる場合には必ず加入しなければなりません。健康保険・厚生年金保険は、企業が強制適用事業所かどうかで加入義務の有無が分かれます。
また、パートやアルバイトなど労働時間が短い従業員に対しては、常用的に雇用される正社員のような通常の従業員との所定労働時間の比較や、企業が特定適用事業所に概要するか否かで加入義務の有無の判断が異なります。加入手続きの漏れが発生しないよう、加入条件確認のうえ手続きを進めましょう。
よくある質問
社会保険とはなんですか
社会保険とは国民や政府が支え合って病気や怪我といったリスクに備える公的保険制度です。企業に勤める従業員に適用される社会保険には、一般的に「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」があります。詳しくはこちらをご覧ください。
パートでも健康保険や厚生年金保険に入らなければいけませんか
フルタイムの従業員と比べて週や月の労働時間・労働日数が4分の3以上のパートは、加入の対象です。4分の3以下の場合でも、社会保険適用拡大の対象企業であれば、加入しなければならないケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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