• 更新日 : 2026年1月6日

輸出の消費税還付は本当に儲かる?仕組みと手続き、注意点まで解説

「輸出ビジネスにおける消費税還付は儲かる」と聞いたことがあるかもしれませんが、その仕組みを正しく理解する必要があります。還付は利益の上乗せではなく、仕入れ時に支払った消費税が戻ってくる制度であり、価格競争力や資金繰りには影響を与えますが、損益計算上の儲けとは異なります。

この記事では、消費税還付が「儲かる」と言われる理由、輸出免税の基本的な仕組み、還付を受けるための実務手続き、そして注意すべきリスクまでをわかりやすく解説します。

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輸出による消費税還付は本当に儲かる?

輸出による消費税還付は、利益を増やすものではありません。国内の仕入れで支払った消費税が、輸出売上が免税(0%課税*)になることで結果的に戻ってくる精算に近いものです。これが「消費税還付は儲かる」と言われることの本質といえます。

*輸出免税は、「課税取引」とされますが、税率は0%に設定されています。

「消費税還付=儲かる」は誤解

損益計算書(PL)の上では、消費税は利益にも損失にも影響を与えません。原則として、事業者が受け取る消費税は「預り金」、支払う消費税は「仮払金」として処理され、最終的に相殺して納税または還付されるためです。

したがって、還付金が入金されても、それは売上(利益)ではなく、すでに支払ったコスト(仮払消費税)の回収にすぎません。輸出ビジネスの儲けは、あくまで「売上」から「仕入原価や経費」を差し引いた本業の利益で決まります。

儲かっているように見えるケースがある

還付金は損益に影響しませんが、キャッシュフロー(お金の流れ)には大きな影響を与えます。仕入れ時に支払った消費税が、申告後にまとめて返金されるため、一時的に手元の現金が増加します。

とくに輸出比率が高いビジネスや、大きな設備投資を行った直後などは、還付額が大きくなります。この手元資金が増える状態が、「儲かっている」「資金繰りが改善される」と見える一因でしょう。

「輸出取引の税率0%」は優遇措置ではない

消費税は、基本的に「国内における消費」に対して課税される税金です。輸出は海外での消費が前提となるため、日本の消費税を課すのは適切ではありません。

そのため、輸出売上には消費税がかからない(免税)のではなく、「0%の税率を適用する」という考えに基づきます。これは輸出企業を優遇するためではなく、消費税の「消費地課税主義」という国際的な基準として認識されており、当然の制度設計なのです。

【前提】国内取引における消費税の仕組みとは?

輸出還付を理解するには、まず国内取引における消費税の基本的な流れを知る必要があります。消費税は、事業者が消費者に代わって納税する仕組みをとっています。

誰が税の負担者で、誰が納税者なのか

消費税の「負担者」は、商品やサービスを購入する最終消費者です。しかし、消費者が直接税務署に税金を納めるわけではありません。

商品やサービスを販売する「事業者」が、消費者から消費税を預かり、その預かった税金をとりまとめて国に納める「納税者」となります。

消費税計算の基本

事業者が納める消費税額は、単純に売上で預かった金額の合計ではありません。事業者は仕入れや経費の支払い時にも、他の事業者に消費税を支払っています。

この二重課税を防ぐため、納税額は「売上で預かった消費税額」から「仕入れなどで支払った消費税額」を差し引いて計算します。これが消費税計算の基本です。

輸出還付の根拠となる「仕入税額控除」とは?

仕入れなどで支払った消費税額を差し引くことを、「仕入税額控除」と呼びます。この仕組みがあるからこそ、事業者は自社が生み出した付加価値(儲け)の部分にのみ、実質的に消費税を負担する(消費者に転嫁する)結果になるのです。

納付する消費税 = 売上に係る消費税 - 仕入に係る消費税(仕入税額控除)

輸出還付も、この仕入税額控除の仕組みが根幹にあります。輸出の場合は「売上で預かった消費税額」が0円になるため、この計算式がマイナスになり、結果として還付が発生します。

なぜ輸出取引で還付が発生する?輸出免税(0%税率)の仕組みとは

国内取引と異なり、輸出取引等では消費税が0%として扱われます。この「輸出免税」の仕組みが、消費税還付を生み出す直接的な理由です。

課税取引の4要件と原則

日本の消費税が課税されるには、「国内において」「事業者が事業として」「対価を得て行う」「資産の譲渡等」という4つの要件をすべて満たす必要があります。

輸出取引は、商品の消費地が「国内において」という要件を満たしません。そのため、消費税の課税対象外(不課税)ではなく、課税取引ではあるものの特別に税率を0%とする「免税取引(0%課税)」として扱われます。

輸出売上は0%課税

輸出売上にかかる消費税は0円です。一方で、輸出する商品を国内で仕入れた際には、原則10%の消費税を支払っています。

先ほどの計算式「売上にかかる税額(0円) − 仕入れにかかる税額(10%分)」を当てはめると、計算結果がマイナスになります。このマイナス分、つまり仕入れ時に支払った消費税額が、国から還付されるのです。

輸出企業の還付金が大きくなりやすい理由

還付額は、仕入税額控除の対象となる金額によって決まります。そのため、事業全体の売上に占める輸出売上の比率が高いほど、還付額も大きくなる傾向があります。

また、輸出ビジネスのために国内で高額な機械設備やシステムを導入した場合、その設備投資にかかった消費税も仕入税額控除の対象です。売上がまだ小さくても、大きな設備投資をした年度は、多額の還付が発生するケースがあります。

輸出の消費税還付で「儲かるように見えるケース」と「見えないケース」の違いは?

「輸出の消費税還付は儲かる」という誤解を解くために、国内販売と輸出販売のケースを数値で比較してみましょう。損益は変わりませんが、キャッシュの動きが異なることがわかります。

国内販売 vs 輸出販売(同価格)の損益比較

たとえば、8万円で仕入れた商品(消費税8,000円)を、10万円(税抜)で販売するケースを考えます。

国内販売の場合、売上は11万円(税込)です。納税額は「売上税額1万円 − 仕入税額8,000円 = 2,000円」です。 輸出販売の場合、売上は10万円(免税)です。還付額は「売上税額0円 − 仕入税額8,000円 = マイナス8,000円」、つまり8,000円の還付となります。

どちらのケースも、税抜きの粗利益(10万円 − 8万円 = 2万円)はまったく同じです。損益は変わらないことがわかります。

「輸出だけ値下げしてもトントン」の根拠がわかるシミュレーション

輸出販売では、国内販売よりも価格競争力を高められる可能性があります。これは還付金で儲かるからではなく、売上に消費税を乗せる必要がないためです。

たとえば、国内で11万円(税込)で売っている商品を、輸出で10万2,000円で売ったとします。 国内販売の粗利は2万円(税抜)、納税額は2,000円です。 輸出販売の場合、売上10万2,000円、仕入8万円(還付8,000円)。税抜きの粗利は「10万2,000円 − 8万円 = 2万2,000円」となり、国内販売より利益が出ます。還付を見込むことで、国内販売より安い価格設定が可能になるのです。

国内取引と輸出取引                             (単位:円)

取引粗利計算(税抜)消費税の計算
国内取引100,000 - 80,000 = 20,00010,000 - 8,000 = 2,000(納付)
輸出取引102,000 - 80,000 = 22,0000 - 8,000 = △8,000(還付)

赤字でも消費税還付で黒字に見えるパターン

仮に、8万円(仕入税8,000円)で仕入れた商品が売れず、輸出で7万円(免税)で赤字販売したとします。

損益計算上は「売上7万円 − 仕入8万円 = 1万円の赤字」です。 しかし消費税は「売上税額0円 − 仕入税額8,000円 = 8,000円の還付」が発生します。 キャッシュフローで見ると「売上入金7万円 + 還付金8,000円 − 仕入支出8万8,000円 = マイナス1万円」となり、損益と一致します。還付があっても赤字は赤字のままです。

設備投資の多い創業期に還付が増えやすい理由

創業期は、売上がまだ立っていない段階で、機材やシステム、事務所の備品など、多額の設備投資(仕入れ)が先行することが多いでしょう。

この時期に輸出ビジネスを計画している場合、売上税額が0円(または少ない)のに対し、仕入税額が大きくなるため、多額の消費税還付を受けられる可能性があります。これは創業期の資金繰りを支える大きな要因になります。

輸出の消費税還付を受けるために必要な準備・手続きは?

輸出による消費税還付は、自動的に行われるものではなく、正しい手続きを踏む必要があります。とくに個人事業主や中小企業が輸出を始める際には、実務上の準備が欠かせません。

【準備】課税事業者を選択する

消費税還付を受けるための大前提は「課税事業者」であることです。売上が1,000万円以下の免税事業者のままでは、輸出を行っても還付申告はできません。

免税事業者が還付を受けるには、あらかじめ「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出し、自ら課税事業者になる必要があります。ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置があります。

参考:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁

【準備】適格請求書を受け取り正しく保存する

2023年10月に始まったインボイス制度も無関係ではありません。輸出売上自体は免税のため、海外の取引先に国内の書式での適格請求書(インボイス)を発行する必要はありません。

しかし、還付を受けるためには、国内での仕入れや経費の支払先から「適格請求書」を受け取り、正しく保存する義務があります。これが仕入税額控除(還付)の要件となるため、管理体制の構築が必須です。

【準備】輸出売上の区分経理をする

還付申告を正しく行うには、会計ソフトなどで売上を正しく区分して経理処理(区分経理)する必要があります。

国内売上(課税売上10%又は8%)と、輸出売上(免税売上0%)を明確に分けて帳簿に記載しなければなりません。この区分が曖昧だと、税務調査などで指摘を受け、還付が認められないリスクも生じます。

【手続き】還付申告の方法と流れ

消費税の還付申告は、通常の確定申告書に加えて、「消費税の還付申告に関する明細書」などの添付書類が必要です。また、輸出許可証やインボイス(送り状)など、輸出の事実を証明する書類の保存も義務付けられています。

申告後、税務署の審査を経て、通常1ヶ月から数ヶ月程度で指定の口座に還付金が振り込まれます。ただし、還付申告は税務調査の対象になりやすいため、書類準備は万全にしなくてはなりません。

参考:パンフレット・手引|国税庁、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について

輸出における消費税還付のデメリットは?

消費税還付は資金繰り上のメリットがありますが、同時に新たな負担やリスクも生じます。これらをふまえないと、かえって経営を圧迫することにもなりかねません。

還付までのタイムラグによる資金繰り悪化リスク

仕入れ時には消費税を支払いますが、その消費税が還付されるのは申告から数ヶ月先です。つまり、還付金が入金されるまでの間、一時的に資金繰りが悪化する可能性があるのです。

とくに仕入れが先行するビジネスモデルでは、このタイムラグを考慮した資金計画が不可欠といえます。

区分経理や証憑管理の事務負担

消費税の還付を受けるためには、輸出免税と国内課税を分ける厳密な区分に基づく経理処理と、輸出証明書類・インボイスの保存が求められます。

免税事業者の頃と比べ、経理にかかる事務負担や、税理士に依頼する場合はそのコストが確実に増加します。この事務コストと還付額を天秤にかける視点も必要です。

簡易課税制度を選択していると還付が受けられない

課税事業者が選択できる「簡易課税制度」は、売上高から納税額を簡易的に計算する制度です。この簡易課税を選択していると、原則として仕入税額控除が実額で計算されないため、輸出による還付は受けられません。

還付を受けるには、原則課税を選択する必要がありますが、簡易課税制度は最低2年は継続しなければなりません。どちらが有利かは、国内売上と輸出売上のバランス、仕入れの多寡によって変わるため、税理士など専門家への相談が望ましいでしょう。

参考:消費税簡易課税制度選択不適用届出手続|国税庁

「赤字でも還付で黒字にできる」は危険!不正還付スキームに要注意

「消費税還付で儲かる」という話の中には、残念ながら違法なスキームや、脱税につながる危険な誘いも含まれています。国税庁もこうした不正還付には厳しい監視の目を光らせています。

よくある謳い文句「赤字でも還付で黒字にできる」は危険

「赤字でも消費税還付があるから実質黒字になる」といったセールストークは、典型的な誤解を招く表現です。前述のシミュレーションのとおり、赤字は赤字のままであり、還付金は損益を改善しません。

こうした謳い文句で高額なセミナーやツール販売に誘導するケースには、十分な注意が必要です。

国税庁が公表する不正還付スキームの概要

国税庁がとくに警戒しているのは、実態のない取引を装う手口です。たとえば、実際には輸出していないのに書類上だけ輸出を装う「架空輸出」や、仲間内で商品を転売し続ける「循環取引」などがあります。

これらは、仕入れにかかる消費税だけを不正に還付させようとする明らかな犯罪行為であり、発覚すれば重加算税や刑事罰の対象となります。

参考:Ⅳ 適正・公平な課税・徴収|国税庁 

適正な輸出と脱税的スキームの境界線

適正な還付とは、あくまで実際に行った輸出取引にもとづき、国内で適正に支払った仕入消費税の還付を受けることです。

架空の取引を作出したり、仕入の実態を偽ったりする行為は、すべて不正です。税務調査では、輸出許可証だけでなく、商品の流れや代金の決済状況まで厳しくチェックされます。

大企業だけが得している?消費税還付を巡る誤解

消費税還付は、しばしば「輸出大企業だけを優遇する制度だ」と批判されることがあります。この議論の背景と、中小企業における実態の違いを整理します。

「輸出大企業は還付で得をしている」という主張の背景

自動車や電機メーカーなどの輸出大企業は、巨額の還付金を受けていることが報道されるため、このような主張が出やすくなります。仕入れ規模が大きいため、輸出比率が高ければ還付額も巨額になるのは当然です。

これが「税金で補助金をもらっているのと同じだ」という批判につながることがありますが、制度上は適正な精算(コストの回収)にすぎません。

制度上は中立だが、価格交渉力や資金力の差が格差を生む

制度そのものは大企業も中小企業も中立です。しかし、実際には体力差が影響する側面はあります。たとえば、大企業は仕入先に対して強い価格交渉力を持ち、消費税の転嫁をスムーズに行えるかもしれません。

また、還付までのタイムラグによる資金繰り悪化も、資金力が豊富な大企業にとっては問題になりにくい一方、中小企業には死活問題になり得ます。

大企業・中小企業・輸出せどりでの「実質的な違い」を整理

大企業にとっては、還付は経営戦略上、織り込み済みのキャッシュフローの一部です。 中小企業にとっては、還付は資金繰りを助ける一方、事務負担やタイムラグが経営課題となります。 個人の輸出せどり(物販)では、免税事業者からあえて課税事業者になる選択が、還付額と事務コスト(税理士費用含む)に見合うかをシビアに判断する必要があります。

輸出の消費税還付で中小企業・個人事業主が注意すべきポイントは?

大企業とは異なる視点で、中小企業や個人事業主が輸出還付と向き合う際の戦略的なポイントを解説します。

輸出売上の割合が小さく、国内売上が大きい場合

還付目的で免税事業者から課税事業者になった場合、国内売上分の消費税納税義務が発生します。

輸出売上の割合が小さく、国内売上が大きい場合、「還付される金額」よりも「国内売上で納税する金額」のほうが大きくなり、結果的に損をする(キャッシュアウトが増える)ケースもあるため、事前のシミュレーションが必須です。また、社宅の家賃収入、土地の売却など非課税売上の割合が大きい場合には、課税売上割合が95%未満になって仕入税額控除が制限される可能性があるため注意が必要です。

価格戦略・為替・関税との連動

輸出ビジネスの儲けは、還付金ではなく、価格戦略、為替レート、現地の関税など、多くの要素で決まります。

消費税還付(0%課税)は、あくまで価格競争力を高めるための一要素です。円安局面では輸出に有利になるなど、還付以外の要素もふまえて、トータルで利益を最大化する戦略を立てるべきでしょう。

海外EC・越境EC・副業輸出の場合(Amazon輸出・eBay輸出など)

AmazonやeBayなどのプラットフォームを利用した越境EC(副業輸出)でも、消費税還付の仕組みは同じです。ただし、プラットフォーム手数料にも消費税がかかる場合があり、その処理も複雑になりがちです。

また、個人が副業感覚で始める場合、還付を受けるための課税事業者選択や厳密な経理処理のハードルは高くなります。無理に還付を狙うより、免税事業者のまま利益を出すことを優先する戦略も考えられます。

輸出における消費税還付のよくある質問(FAQ)

輸出における消費税還付に関して、とくに多く寄せられる疑問について回答します。

赤字でも還付を受けられる?

はい、受けられます。損益が赤字であっても、課税事業者であり、仕入税額が売上税額(輸出の場合は0円)を上回っていれば、消費税の還付申告は可能です。

ただし、還付金は利益ではなく、赤字が補填されるわけではない点に注意が必要です。

簡易課税だと輸出還付はどうなる?

簡易課税制度を選択している場合、実際の仕入税額にもとづく計算を行わないため、原則として輸出による還付は受けられません。

還付を受けるには、原則課税を選択し直す必要がありますが、一度簡易課税を選ぶと2年間の継続適用が求められるなど、変更にはルールがあるため注意してください。

輸出売上が少額でも課税事業者になった方が良い?

ケースバイケースです。輸出売上が少なくても、それを上回る国内での仕入れや設備投資があれば、課税事業者を選択することで還付を受けられるメリットがあります。

しかし、国内売上もある場合は、納税額と還付額、事務負担を比較検討する必要があります。

個人事業主でも還付は受けられる?

はい、受けられます。法人か個人事業主かは関係ありません。個人事業主であっても、免税事業者であれば「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になることで還付申告が可能になります。

輸出代行・輸入代行を使う場合の税務上の注意点は?

輸出入を代行業者に委託する場合、税務上の「輸出者」が誰になるか、契約内容を明確にする必要があります。

自社が輸出者として還付を受けるには、自社の名義で輸出許可が下りていることが原則です。代行業者がどのような役割を担うかによって、消費税の取り扱いが変わるため、契約時に確認しましょう。

輸出の消費税還付で儲かるかは「仕組みの理解」と「実務精度」によって変わる

輸出ビジネスにおける消費税還付は「必ず儲かる」という単純な話ではありません。制度の仕組み上、仕入れ時に支払った消費税が戻ってくるだけで、損益そのものは変わらないのです。

しかし、この還付を正しく理解し、手続きを行うことで、価格競争力を高めたり、創業期の資金繰りを改善したりする戦略的な活用は可能です。一方で、課税事業者になることのデメリットや、事務負担の増加、資金繰りのタイムラグといったリスクも存在します。

とくに中小企業や個人事業主が輸出ビジネスで成功するには、この仕組みを正確に理解し、自社の事業規模や国内売上のバランスをふまえて、還付を申請すべきか否かを判断する実務精度が求められるでしょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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