• 更新日 : 2026年2月6日

企業年金は確定申告が必要?一時金として受け取る場合の税金も解説!

勤務先によっては退職後に企業年金を受け取れることがあります。企業年金は一時金としてまとめて受け取ることもありますが、企業によっては年金として公的年金のように定期的に受け取ることも少なくありません。

この記事では、企業年金による所得に対して確定申告が必要なのかについて解説します。また、確定申告が必要なときの書き方や還付の受け方、どのような税金が課せられるのかについても見ていきましょう。

企業年金の収入がある場合、確定申告は必要?

企業年金による収入は、原則として確定申告が必要です。

しかし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
ここでいう公的年金等とは主として次のものを言います。

したがって、生命保険契約などによる個人年金などは公的年金等にはあてはまりません。

ここで、所得税と住民税の課税基準が異なる点に注意しましょう。年金収入が年400万円以下で、雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の申告基準は自治体によって異なるので、お住まいの市区町村役場に問い合わせておきましょう。

参考:公的年金等を受給されている方へ|国税庁源泉徴収票年金Q&A Q7確定申告が必要になりますか。|企業年金連合会

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そもそも企業年金とは?

企業年金とは年金制度の1つです。企業年金を受給できる可能性があるのは厚生年金被保険者で、国民年金を1階、厚生年金を2階とすると企業年金は3階部分に相当します。

企業年金には、さまざまな分類方法があります。その一つが、厚生年金基金と確定給付企業年金、確定拠出年金の3種類に分ける方法です。なお、厚生年金基金に関しては、2014年4月以降新規に法人設立できなくなったため、基本的には「確定給付企業年金(DB)」と「確定拠出年金(DC)」の2つがメインです。

企業年金についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

参考:企業年金制度|企業年金連合会

企業年金には税金がかかる?

企業年金には税金が課せられることがあります。受け取り方による税金の種類の違い、税率について解説します。

原則「公的年金等に係る雑所得」として課税対象

年金として定期的に受け取るときは「公的年金等に係る雑所得」として課税対象になります。

給付にあたって源泉徴収されるときには一律5.105%の税率で所得税と復興特別所得税が差し引かれた状態で受け取るため、医療費控除等他の控除の適用を受ける場合を除き、確定申告は必要ありません。

退職一時金として受け取る場合は「退職所得」に分類される

退職一時金として受け取るときは「退職所得」として課税対象になります。ただし全額が課税対象となるのではありません。退職所得控除額を差し引いて、残額があるときのみ対象となります。

退職所得控除額は勤続年数によって異なります。勤続年数が20年以下のときは40万円×勤続年数、20年超のときは800万円+70万円×(勤続年数ー20年)で求めた金額が退職所得控除額です。なお勤続年数の1年未満は、1年としてカウントします。例えば36年1か月勤務したときは、勤続年数は37年です。

退職一時金の課税所得額は以下の計算式で求めます。

退職所得の金額 =(退職一時金 - 退職所得控除額)× 1/2

近年、退職所得にも改正が入り、勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち一部については、上記1/2適用ができないこととなりました。

参考:源泉徴収票年金Q&A Q7確定申告が必要になりますか。|企業年金連合会
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

企業年金の確定申告が必要なケース

企業年金は、以下のいずれかのケースに該当するときは確定申告が必要です。

  • 源泉徴収されていないとき
  • 年金収入が年400万円を超えるとき
  • 公的年金以外の所得が年20万円を超えるとき
  • 医療費控除などを適用するとき

該当しているときは、期限内に忘れずに確定申告と納税等を行いましょう。

企業年金の確定申告書の書き方・記載例

所得税確定申告書-企業年金例

出典:令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書「所得税確定申告書」を加工して作成

収入123万円以下の配偶者がいる65歳以上の方で、公的年金と企業年金の合計額が275万円あり、そのうち企業年金から4万5,525円源泉徴収されている場合について確定申告書の記載方法を紹介します。また、生命保険・地震保険等のデータは次のとおりとし、これ以外に収入はないものとします。この例では確定申告により、約4万円還付されます。

  • 社会保険料:250,000円
  • (新)生命保険料及び地震保険料:それぞれ20,000円
  • 配偶者控除額:380,000円(所得58万円=収入123万円-給与控除65万円)

【確定申告書第一表の記載例】

申告書の番号記載金額備考
2,750,000公的年金の合計額を記載します。
⑦・⑩・⑫1,650,00065歳以上の場合、110万円超330万円未満は110万円を控除できます。
250,000社会保険(国民健康保険料や介護保険料など)を記載します。
20,000生命保険料控除は、20,000円以下の場合にはそのまま記載します。
20,000地震保険料控除は、50,000円までは全額控除額となります。
㉑~㉒380,000配偶者控除の場合には、区分1も区分2も記載しません。
880,000令和7年税制改正により、合計所得が132万円超336万円以下の場合には、基礎控除額が88万円になりました。
㉖・㉚1,550,000⑬から㉕までの合計額を記載します。
100,000⑫から㉚を引いた金額(千円未満切捨)を記載します。(課税所得)
5,000税額計算をします。1,949,000円までは税率が5%となります。
㊷・㊹同上この例では税額控除等はないため、㉜と同様となります。
105㊹×2.1%として、復興税を求めて記載します。
5,105㊹+㊺で求め、記載します。
45,525既に差し引かれていた源泉徴収税額を記載します。

(60)の「雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」にも同額を記載します。

(53)40,420㊻-㊾で還付額を求め、記載します。

参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁No.1199 基礎控除|国税庁No.2260 所得税の税率|国税庁

企業年金の確定申告によって還付が受けられることも

企業年金から源泉徴収されている金額が実際に納税する所得税・復興特別所得税よりも多いときは、還付を受けられます。

確定申告時に振込口座を登録すると、口座に還付金が入金されます。

企業年金の確定申告が必要か事前に確認しておきましょう

企業年金を受け取っている方は、確定申告が必要かどうか確認しましょう。また確定申告が必要ではないときも、還付を受けられるときや住民税の手続きが必要なときは確定申告が必要です。

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