• 更新日 : 2026年6月8日

配偶者特別控除とは?年収136万・169万・207万の壁をわかりやすく

Point配偶者控除の壁はどう変わる?

令和8年分以後は基礎控除給与所得控除が引き上げられ、対象となる年収の目安が広がります。

  • 配偶者控除の対象は給与収入136万円以下に拡大する
  • 満額38万円は年収169万円以下で受けられる
  • 年収207万円を超えると配偶者特別控除はゼロになる

改正は大綱段階のため、適用年度と年末調整での精算に注意して計画しましょう。

配偶者特別控除を適用するとき、令和8年(2026年)分以後は配偶者の給与収入が169万円までなら満額控除が受けられます(納税者本人の合計所得が900万円以下の場合)。これは令和8年度税制改正による基礎控除・給与所得控除の引き上げを受けて、従来の「150万円」から変わった水準です。

また「配偶者控除の対象」となる給与収入の上限も、従来の「103万円」から「136万円」に引き上げられています。さらに配偶者特別控除が完全にゼロになる「201万円の壁」も、改正後は「207万円」が目安になります。

この記事では配偶者控除・配偶者特別控除の概要から、令和8年分以後の年収ごとの壁と、かかる税金・社会保険料との関係を解説します

※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。

参照:令和8年度税制改正の大綱|財務省

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配偶者控除とは?

配偶者控除とは、一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除のことです。「配偶者を養う行為が税を負担する能力を減らしてしまう」という考え方から、その負担を調整するために設けられています。

例えば、所得300万円の場合は所得税率10%のため、配偶者控除38万円を適用すると「38万円×10%=3.8万円」の所得税軽減効果があります。
一方、所得500万円の場合は所得税率20%のため、「38万円×20%=7.6万円」の所得税が安くなります。
つまり、同じ38万円の控除でも、適用される所得税率によって節税効果は異なります。

控除を申請する場合、サラリーマンの場合は年末調整のときに「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を勤め先に提出しましょう。確定申告は不要です。

一方、個人事業主(フリーランス)の場合は確定申告のときに申請します。確定申告書に配偶者控除を適用する旨を記載して提出しましょう。以下ではさらに配偶者控除の概要を解説します。

控除額は納税者本人の所得で変わる

配偶者控除の金額は、配偶者を養っている納税者の合計所得金額によって変わります。
例えば夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合だと、夫の所得額を基準に決まります。

2018年の法改正によって、納税義務者の合計所得金額(900万円が基準)に応じて、控除額が引き下げられることになりました。所得が900万円を超える人(給与収入で1,095万円超)は注意が必要です。

配偶者の年齢がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」としてより大きい金額を控除可能です。

控除を受ける納税者本人の合計所得額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超~950万円以下 26万円 32万円
950万円超~1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超~ 0万円 0万円

参照:No.1191 配偶者控除|国税庁

2017年以前は上記のような段階構造ではなく、一般で38万円・老人で48万円と一律で決まっていました。

なお、配偶者が障害者として認められているときは、配偶者控除のほかに障害者控除27万円(特別障害者は40万円・同居特別障害者は75万円)の適用が可能です。

参照:No.116 障害者控除 国税庁

配偶者控除の対象になる条件

配偶者控除の対象として扱われるのは、その年の12月31日時点で次の要件すべてに当てはまる控除対象配偶者です。

Point配偶者控除の対象になる条件
  • 民法の規定による配偶者であること(婚姻届を提出・受理された者で、内縁関係は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしていること(遠方への送金も含み、生活の財源が共通していること)
  • 年間の合計所得金額が62万円以下であること(令和8年分以後)
  • 給与収入のみを得ている場合は136万円以下が目安(基礎控除本則62万円+給与所得控除74万円)
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて給与の支払いを1回も受けていないこと
  • 白色申告者の事業専従者でないこと

「136万円」という数値は、令和8年分以後の基礎控除本則(62万円)と給与所得控除(本則69万円+特例5万円=74万円)の合計から来ています。

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配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除とは、62万円を超える所得を稼いで配偶者控除の対象にできない配偶者のケースでも適用できる所得控除のことです(令和8年分以後)。

「パートタイムで働く主婦が配偶者控除の適用除外になったり、その主婦が独立した納税者になって税負担が増したりなどで起こる『手取りの逆転現象』への対応」が目的で設けられました。

適用できれば配偶者控除と同じく税金を安くできます。申請方法も配偶者控除と同じです。

配偶者特別控除を受けるための条件

配偶者特別控除を受けるには、配偶者を養っている納税者の所得金額が1,000万円以下である必要があります。給与収入のみの年収だと1,195万円以下(※)です。ただし、最大額で控除するためには、給与所得金額が900万円以下でなければなりません。

※給与収入1,195万円-給与所得控除195万円=所得1000万円。

参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

控除対象配偶者の条件は、次のすべてに該当することです。

Point配偶者特別控除を受けるための条件
  • 民法の規定による配偶者であること(配偶者控除と同じ)
  • 納税者と生計を一にしていること(配偶者控除と同じ)
  • 対象の配偶者がすでに配偶者特別控除を適用していないこと
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを1回も受けていないこと
  • 白色申告者の事業専従者でないこと
  • 年間の合計所得金額が62万円超〜133万円以下であること(令和8年分以後)

給与収入のみの場合の目安は136万円超〜207万円以下です(令和8年分以後)。改正前は「103万円超〜201万円以下」と説明されていましたが、基礎控除・給与所得控除の引き上げにより対応する給与収入の水準が変わりました。

なお、上記のほかには以下の条件もあります。当てはまる人は少ないですが、一度確認しておきましょう。

  • 配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと
  • 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと

控除額は配偶者と本人の所得の組み合わせで決まる

配偶者特別控除の控除額も、納税者本人の所得金額によって金額が変化します。配偶者控除と異なるのは、配偶者の合計所得額によっても段階的に数値が変わる点です。

以下の表で配偶者と納税者本人の合計所得額がクロスするところが、その夫婦の控除額になります。例えば控除の対象となる配偶者の所得が103万円で、納税者の所得が920万円である場合、控除額は「24万円」となります。

配偶者の合計所得額
(給与収入の目安)
900万円以下 900万円超〜
950万円以下
950万円超〜
1,000万円以下
62万円超〜95万円以下
(136万円超〜169万円以下)
38万円 26万円 13万円
95万円超〜100万円以下
(169万円超〜174万円以下)
36万円 24万円 12万円
100万円超〜105万円以下
(174万円超〜179万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超〜110万円以下
(179万円超〜184万円以下)
26万円 18万円 9万円
110万円超〜115万円以下
(184万円超〜189万円以下)
21万円 14万円 7万円
115万円超〜120万円以下
(189万円超〜194万円以下)
16万円 11万円 6万円
120万円超〜125万円以下
(194万円超〜199万円以下)
11万円 8万円 4万円
125万円超〜130万円以下
(199万円超〜204万円以下)
6万円 4万円 2万円
130万円超〜133万円以下
(204万円超〜207万円以下)
3万円 2万円 1万円

参照:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

表の「給与収入の目安」は令和8年・9年分の特例期間中の数値です(給与所得控除74万円を前提)。なお、こちらには老人控除対象配偶者のような年齢に応じた増額はありません。

配偶者控除・配偶者特別控除についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

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配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除には「配偶者の所得条件」「控除額」「控除額の基準」の3つの違いがあります。

配偶者の所得条件が異なる

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下であることが条件です(令和8年分以後)。

一方の配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下であることが条件です。

つまり、配偶者控除は配偶者の所得が一定額以下である場合に適用されるのに対して、配偶者特別控除は配偶者の所得金額が配偶者控除の基準を超えた場合に適用されます。

配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超〜
950万円以下
950万円超〜
1,000万円以下
配偶者控除
(62万円以下)
38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除
(62万円超〜95万円以下)
38万円 26万円 13万円
95万円超〜100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超〜105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超〜110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超〜115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超〜120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超〜125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超〜130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超〜133万円以下 3万円 2万円 1万円

参考:No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき|国税庁

最大控除額は同じ38万円

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は最大で38万円です。老人控除対象配偶者の場合は48万円に引き上がります。

控除額の決まり方が異なる

配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって決定します。

一方の配偶者特別控除は、納税者本人と配偶者の合計所得金額の双方によって決定します。

配偶者特別控除の方が少し複雑になっています。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き

配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには年末調整または確定申告が必要です。一般的には会社員は年末調整で、個人事業主は確定申告で申請することになります。

会社員でも他の控除を受けるために確定申告をする場合は、あわせて配偶者控除および配偶者特別控除の申請を行いましょう。

年末調整をする人が、配偶者控除または配偶者特別控除控除を申請する際に必要な書類は「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。

個人事業主など確定申告をする人は、確定申告書第一表と第二表に控除額や配偶者の情報を記入して提出します。

  • 第一表:所得控除「配偶者(特別)控除」に控除額を記入
  • 第二表:「配偶者や親族に関する事項」に氏名、マイナンバー、生年月日を記入

確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除を申請する方法は以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

年収の壁はどう変わった?

パートやそのほかの仕事で収入を得ている配偶者は、一定の年収を超えると税金や社会保険料を支払う必要があります。令和8年度税制改正により、これらの年収ラインは従来から大きく変わりました。以下では代表的な「年収の壁」ごとに内容を整理します。

103万円の壁は136万円の壁へ(配偶者控除の対象)

かつて「103万円の壁」と呼ばれていたのは、パートやアルバイトで働く配偶者に所得税がかかるかどうか、また配偶者控除の対象になるかどうかを分ける年収ラインです。旧来は基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計103万円が根拠でした。

令和8年度税制改正により、基礎控除と給与所得控除がともに引き上げられました。その結果、令和8年・9年分は以下の水準が目安となります。

項目 改正前 令和8・9年分(特例期間)
基礎控除
(最大)
48万円 最大104万円
(本則62万円+特例最大42万円)
給与所得控除
(最低保障額)
55万円 74万円
(本則69万円+特例5万円)
課税最低限
(給与収入のみの場合の目安)
103万円 最大178万円
(所得489万円以下の場合)

この改正により、所得税が非課税となる課税最低限は給与収入ベースで最大178万円まで引き上げられています(合計所得489万円以下の場合。所得が高い場合は異なります)。

また、配偶者控除の対象となる上限(合計所得62万円以下)に対応する給与収入の目安も136万円(62万円+74万円)となりました。配偶者の給与収入が136万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。

なお、この引き上げ分(特例部分)は月次の源泉徴収には反映されず、年末調整または確定申告で精算される点に注意してください。改訂された源泉徴収税額表を使った月次源泉徴収への反映は令和9年1月以降となります。

150万円の壁は169万円の壁へ(満額控除の基準)

「150万円の壁」は、配偶者特別控除が満額の38万円受けられるかどうかの年収ラインを指します。令和8年分以後は、給与所得控除の引き上げにより、この目安が169万円に変わります。

配偶者の合計所得が95万円以下であれば満額38万円の控除が受けられる仕組みは変わりません。対応する給与収入の目安が「所得95万円+給与所得控除74万円=169万円」となります。

配偶者の合計所得額 控除額
(納税者本人の所得900万円以下の場合)
62万円超〜95万円以下
(給与収入136万円超〜169万円以下が目安)
38万円(満額)
95万円超〜100万円以下
(169万円超〜174万円以下)
36万円

169万円を超えると控除額が減っていきます。納税者本人の合計所得額が900万円を超える場合も同様に控除額が下がります。パートの労働時間と収入のバランスを考えつつ、169万円を一つの基準として意識してみてください。

なお、この特例による水準(169万円)は令和8年・9年分の適用となる見込みです。令和10年分以後は本則ベース(基礎控除62万円+給与所得控除69万円=131万円相当)の水準に戻る予定のため、適用年度を確認のうえ計画してください。

201万円の壁は207万円の壁へ(控除がゼロになる上限)

「201万円の壁」は、配偶者特別控除が完全に適用できなくなる年収ラインを指します。配偶者の所得が133万円を超えると配偶者特別控除はゼロになります。この所得上限(133万円)は改正後も変わりません。

ただし給与所得控除が引き上げられたため、対応する給与収入の目安が207万円前後(133万円+74万円)に変わります。

配偶者の合計所得額
(給与収入の目安)
900万円以下 900万円超〜
950万円以下
950万円超〜
1,000万円以下
130万円超〜133万円以下
(204万円超〜207万円以下が目安)
3万円 2万円 1万円
133万円超
(207万円超が目安)
0円 0円 0円

207万円を超えると配偶者特別控除は完全にゼロになります。所得控除が38万円あるかゼロになるかでは、納税者本人の手取り額が大きく変わるので注意が必要です。

参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

年収と税金・保険料の関係

パートで収入を得ている配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が変わること以外にも、自分自身に税金や社会保険料の支出が生じる点に注意が必要です。

ここでは年収100万円・136万円・130万円のラインごとの影響を解説します。

年収100万円を超えると住民税がかかる場合がある

配偶者の年収100万円を超えると住民税がかかる場合があります。多くの自治体の場合、非課税限度額は45万円(所得ベース)が一般的です。

「年収100万円-給与所得控除55万円(住民税は令和8年度分まで旧水準)=所得45万円」までは住民税の所得割が課税されません。

100万円を超えて非課税限度額の45万円より所得が多くなった場合は、住民税が課税所得×10%発生します。

計算方法は「(年収-給与所得控除-住民税の基礎控除43万円)×10%」です。

なお、住民税の給与所得控除(最低保障額)は令和9年度分以後に74万円(本則69万円+特例5万円)に引き上げられます。

このため令和9年度分(令和8年中の所得が対象)以後は、住民税の非課税になる年収ラインも変わる見込みです。詳細は加入している市区町村または今後の公式情報をご確認ください。

住民税の均等割や非課税限度額に関しては、各自治体によって異なる場合もあります。

年収178万円を超えると所得税がかかり始める(令和8年分以後)

令和8年分以後、給与収入が136万円を超えると配偶者控除の対象から外れます。さらに178万円(課税最低限の目安、合計所得489万円以下の場合)を超えると、配偶者本人に所得税がかかります。

所得税額は「課税所得額×所得税率-所得ごとの税額控除」で計算します。例えば、年収が200万円だった場合の単純な計算例をみていきましょう。

(年収200万円-基礎控除最大104万円-給与所得控除74万円)×5%≒所得税額1.1万円程度

先述の住民税もかかわってくるため、136万円以上の収入を得る場合は全体の手取りを確認しておきましょう。

なお、一定以上の規模の企業になると、厚生年金や健康保険が絡む106万円の壁が存在するケースもあります。

130万円以上になると社会保険の扶養から外れる可能性がある

年収130万円以上になると、社会保険の被扶養者の認定基準を超えるため、扶養から外れる場合があります。社会保険の扶養に入る条件として「収入130万円未満」が目安とされているためです(106万円以上の場合は別途厚生年金・健康保険への加入が必要なケースもあります)。

130万円以上の収入が継続する場合、配偶者も別途社会保険料(健康保険・国民年金など)を支払う必要があります。

一時的な収入増の場合は「事業主の証明」で扶養継続できる場合があります

繁忙期の残業など一時的な事情で130万円以上になった場合でも、勤務先の事業主が「収入の増加は一時的なものである」と証明することで、引き続き被扶養者として認定を受けられる仕組みがあります(厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環)。

参照:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

ただし、これは一時的な収入変動への対応であり、継続的に130万円以上の収入が見込まれる場合は対象外です。判断に迷う場合は、加入している健康保険組合等にご相談ください。

また、1日の勤務時間や1ヶ月の勤務日数によっては、130万円未満でも社会保険の被保険者になることがあります。

令和8年度改正後の配偶者特別控除は169万円を一つの目安に

令和8年度税制改正(2025年12月公表の大綱)により、基礎控除と給与所得控除が引き上げられたことで、従来の「103万・150万・201万の壁」はそれぞれ「136万・169万・207万」前後に変わります。

配偶者特別控除を満額で活用したい場合は、配偶者の年収を169万円以内に抑えることを一つの目安としてください(令和8・9年分の特例期間中)。169万円を超えると控除額が36万円以下に下がり始め、207万円を超えると控除はゼロになります。

ただし、改正の内容は大綱段階であり、令和8年分に適用される特例の一部は年末調整・確定申告での精算となる点や、令和10年分以後の水準は変わる見込みである点にも留意してください。

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よくある質問

配偶者控除とは

配偶者控除とは、一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

収入のある配偶者が社会保険料を払う条件は何ですか?

配偶者の年収130万円以上になると社会保険料を支払わなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。


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