• 更新日 : 2026年1月22日

確定申告はどこでするの?必要性の有無や還付申告も解説

はじめて確定申告をする人はどこでどのように手続きをすればよいのか、わからないことだらけなのではないでしょうか。

ここでは確定申告に関する、
・どこで申告すればよいのか
・どのような人が申告をしなければならないのか
・どのような場合に税金が戻ってきて、どこで申告すればよいのか
といった疑問に回答していきます。

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はじめての確定申告!どこで申告すればよいのか

確定申告は全国の税務署や市町村の税務課などで申告することができます。申告できる期間は毎年2月16日から3月15日と限定されていますが、確定申告に関する相談はいつでもすることができます。

また確定申告期間中は、確定申告相談会場が特設されることがあります。どこで開設されるかは、税務署や市町村に問い合わせる以外にも国税庁のサイトで確認することができます。

申告相談会場では、どこに何を記入すればよいのか、ひとつひとつアドバイスを受けながら申告書を作成することができるだけでなく、自宅で作成した申告書が間違っていないかどうかの確認をしてもらうこともできます。

確定申告書を手書きで作成することもできますが、申告相談会場にはパソコンが用意されており、計算の手間を省くこともできます。

参照:令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁

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確定申告をしなければならない人と確定申告をすれば税金が戻る人

確定申告をする人は、「しなければならない人」と「すれば税金が戻る人」の2種類に分かれます。確定申告をしなければならない人は、「年末調整の対象とならなかった人」と言い換えることができます。

年末調整は会社を通じて行う確定申告となるため、年末調整を行わなかった人は、原則として確定申告をすることになります。また、年末調整には、12月に行う年末調整と年の途中で行う年末調整があります。

12月に行う年末調整の対象となるのは、以下の人です。

  • 1月1日から12月31日まで在籍していた従業員
  • 中途入社し、12月31日まで在籍していた従業員

給与総額が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、確定申告が必要となります。

年の途中で行う年末調整には、以下のケースがあります。

  • 年の途中で海外支店勤務者となった場合
  • 年の途中で死亡退職した場合
  • 著しい心身障害により退職し、年度内の再就職が困難な場合
  • 12月分給与の支払いを受け取った後に退職した場合
  • 年間の給与総額が123万円以下の人が退職した場合(退職した年に就職し、その会社から給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

上記のいずれにも該当せず年末調整の対象とならなかった人は、原則的には確定申告を行う必要があります。

還付申告はどこでするの?会社員の確定申告で税金が戻ってくるケース

年末調整とは、毎月の給与から差し引かれた概算の所得税額と、1年間の給与総額を基礎に計算した正しい年間所得税額とを精算する手続きをいいます。従って、年末調整を行った場合には原則として確定申告を行う必要はありません。

しかし年末調整では医療費控除や1年目の住宅借入金等特別控除住宅ローン控除)を行うことができないため、年末調整後に確定申告することによって、納め過ぎとなっている税金が戻ってくることになります。

納め過ぎとなっている税金を戻すための申告は還付申告と呼ばれています。

還付申告できる場合は以下の通りです。

医療費を10万円以上(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)支払った場合に適用される医療費控除や、マイホームを取得したときに適用される住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、ふるさと納税をしたときに適用される寄附金控除などがあります。

区分概要
(1) 総合課税配当所得や原稿料などがある方年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
(2)給与所得雑損控除 や 医療費控除 、 寄附金控除 、 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 (年末調整で控除を受けている場合を除く。)、 政党等寄附金特別控除 、 認定NPO法人等寄付金特別控除 、 公益社団法人等寄附金特別控除 、 住宅耐震改修特別控除 、 住宅特定改修特別税額控除 、 認定住宅新築等特別税額控除 などを受けられる場合
(3)所得が 公的年金等に係る雑所得のみの方医療費控除 や 生命保険料控除 などを受けられる場合
(4)年の中途で退職した後就職しなかった方給与所得 について年末調整を受けていない場合
(5)退職所得がある方次のいずれかに該当する場合
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が正規の税額を超えている
(6)予定納税をしている方確定申告の必要がない場合

参考:【確定申告・還付申告】|国税庁HP

還付申告はどこで行われるのかというと、確定申告同様に税務署で行われます。納税が発生する場合の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までと期間が限定されていますが、還付申告は翌年1月から行うことができます。

また還付申告は確定申告とは異なる性質を持つため、必ず行わなければならないものではありません。

納税が発生する場合に確定申告を行わなかった場合は、無申告加算税や延滞税等いわゆる罰金の性格を有する税金が、本税の他に課されます。しかし還付申告は「申告すれば税金が戻る」という性格のものであるため、還付申告を行わないからといって罰則等を受けることはありません。

確定申告の会場や必要性の有無を確認し正しく申告しよう!

はじめて確定申告をする場合は戸惑うことが多いと思いますが、どこで確定申告するのか理解を深めて、正しく処理を行いましょう。

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よくある質問

どこで申告すればいいのか?

税務署や申告相談会場です。詳しくはこちらをご覧ください。

どのような人が申告をしなければならない?

年末調整の対象とならない人です。詳しくはこちらをご覧ください。

どのような場合に税金が戻ってきて、どこで申告すればいい?

税金が納め過ぎになっている場合です。年末調整の対象となった方は、年末調整で受けることのできない医療費控除や寄付金控除等を受ける場合は、還付申告を行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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