• 更新日 : 2026年1月22日

YouTuberの確定申告のやり方を徹底解説!収入別の税金対策を紹介

YouTubeの規模がますます大きくなり、YouTuberとして活動する配信者の方が増えていると思います。本業でも副業でもYouTuberとして収入があり、一定額以上の所得がある場合には確定申告が必要です。
「確定申告は必要?」
「経費はどこまでOK?」
「確定申告のやり方が分からない」
上記のような疑問・不安がある方はぜひご一読ください。
特に「20万円」「48万円」などの金額だけで判断するのは危ないかもしれません。所得区分や本業・副業の違いによって、申告の要否が変わるためです。自分に当てはまるか一つひとつ確認していきましょう。

YouTuberが知っておきたい確定申告とは

そもそも確定申告とは、所得税の申告を意味することが一般的です。
この他にも消費税や贈与税の確定申告がありますが、この記事では所得税をメインに説明していきます。

また、所得税では自分で所得(≒利益)を計算して、税務署に申告納税する方法が採用されています。(※所得とは、原則として収入から必要経費や所定の控除を差し引いた金額をいいます。)したがって、所得があるけれど年末調整などで手続きが完了しない場合には、基本的に自分で確定申告を行うことになります。
ただし、給与に関しては会社が本人に代わって税額の計算・精算を行います。このことを年末調整といいます。

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YouTuberに確定申告は必要?

確定申告は、一定金額以上の所得があり、年末調整などで手続きが完了しない場合に必要です。
目安として「20万円」や「48万円」などの金額を聞いたことはないでしょうか。
これらの金額は、一定の条件に当てはまる場合に限り参考になります。しかし、当てはまらない場合もあるので確認していきましょう。

結論として、所得税の納税義務が生じ、年末調整などで完結しない場合には確定申告が必要です。

確定申告が必要な条件

確定申告の条件を説明する前に、YouTuberを以下のように便宜上分類します。

分類該当する方
事務所や会社に所属するYouTuberYouTuberとして活動した収入を事務所等から給与や賞与、役員報酬として受け取る方(※役員報酬は原則として年末調整の対象外です)
副業YouTuberYouTuber以外の職業として給与があり、副業的にYouTuberとして活動している方

YouTuber以外の事業を営んでおり、副業的にYouTuberとして活動している方

本業YouTuber給与が無く、主にYouTuberとして活動し生計を立てている方

個人事業主として活動している方

上記を基に確定申告が必要な場合を説明していきます。

まず、事務所や会社に所属するYouTuberの方は以下のどれかに該当する場合、確定申告が必要です。

  • 年間の給与が2,000万円を超える
  • 複数の事務所や会社から給与を受け取っている
  • 給与と退職金以外に20万円超の所得(利益)がある
  • 年末調整されていない給与が20万円超である
  • 年末調整では使えない控除(医療費控除ふるさと納税の控除など)を使う

次に、副業YouTuberの方は以下のどれかに該当する場合、確定申告が必要です。

  • 給与所得がある方で、YouTuberとしての利益とその他の利益の合計が20万円を超える
  • 複数の事務所や会社から給与を受け取っている
  • 年末調整されていない給与が20万円超である
  • 年末調整では使えない控除(医療費控除やふるさと納税の控除など)を使う

次に、本業YouTuberの方は特別な事情がない限り、確定申告を行う必要があります。

最後に補足として、所得税では成年、未成年の区別がなく、年末調整等で完結しない所得がある場合には、基本的に確定申告を行う必要があります。特に、学生や未成年だからといって確定申告をしなくて良いことにはなりません。

YouTuberの確定申告のやり方

実際の確定申告については、以下の記事で詳しく説明しています。

ただし、確定申告の前にYouTuberとして活動した収入が何の所得になるかを明確にする必要があります。これは、所得区分によって申告方法や税務上の取り扱いが異なるためです。

YouTuberの収入と所得区分

所得税には10種類の所得がありますが、YouTuberに関係する所得は以下の3つです。

所得内容
給与所得事務所や会社から給与・賞与として受け取る所得

YouTuberとして活動した収入を給与等として受け取る

YouTuber以外の職業として給与を受け取る

事業所得事業として反復継続して得る所得

独立してYouTuberとして得る収入

実際に活動を開始している場合や、開業準備として支出が発生している場合を含む

雑所得給与所得にも事業所得にもならない所得

まず、給与所得は事務所や会社との雇用契約などがあり、給与や賞与、役員報酬などの名目で収入がある場合が該当するでしょう。例外的に、契約関係が明確に分かれている場合には、一定額を給与所得、出来高で支払われる部分を事業所得とするケースもあります。

また、例外のケースは会社の報酬形態によるため、個別の判断が必要になります。

事業所得は個人事業主として反復継続的に活動している場合が該当します。この他に頻繁にYouTuberとして活動している場合や主な収入源がYouTube(Google)やスポンサーからの収入になっている場合などが当てはまるでしょう。

雑所得は、事業所得として認められない場合が該当します。具体的には不定期に活動する場合や主な収入が他の活動にある場合などが該当するでしょう。

最後に補足として、事業所得と雑所得の区別には個別の判断が必要になる場合が多いです。
あくまでも参考として、事業所得は「反復継続して」とある通り、それなりに活動している必要があります。さらに事業所得の申告では、収入や経費を帳簿にまとめなければいけません。

YouTuberの経費はどこまで認められるのか

事業所得と雑所得は以下の通り計算され、収入を得るために直接費用となった費用については必要経費として認められます。

事業所得の計算

事業所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除(※)

※青色申告のみに適用される控除です。

雑所得の計算

雑所得 = 総収入金額 - 必要経費

必要経費とは

必要経費とは、収入を得るために必要な支出や費用のことです。
大前提としてYouTuberとしての活動に合理的に関係のある費用に限られます。
反対にいうと、YouTuberとしての活動に関係の無いプライベート的な費用は認められません。

さらに、「収入を得るために必要」というのは直接的と間接的の2つがあります。

直接的というのは例えるならば、商品を仕入れて販売した場合の商品の仕入価格のことです。YouTuberの場合は、撮影やレビューのために購入した商品などが該当します。
この場合、そもそも商品が無ければ販売できないため、商品の購入代金は収入を得るために直接必要な経費として認められます。

次に、間接的というのは広告宣伝費などが挙げられます。
広告宣伝費はYouTuberとして知名度を上げるために必要な費用ですが、広告宣伝が収入にどの程度の影響を与えているかは分 かりません。このような費用でも、YouTuberとしての活動に間接的に関係があることから必要経費として認められます。ただし、業務との関連性が説明できない場合や指摘要素が強い場合は認められないことがあります。

YouTuberが経費にするときの注意点

YouTuberが経費にするときは、以下の2点に注意しましょう。

  • YouTuberとしても使い、プライベートでも使う経費
  • 10万円以上の道具や機材の費用

まず、YouTuberとしての活動でも使い、プライベートでも使う経費(説明上、公私にわたる費用といいます。)は、基本的にその全額が必要経費として認められません。

公私にわたる費用で代表的なものは、自宅を撮影場所として使うときの電気代です。

この電気代は、自宅生活スペースと撮影場所との面積比やワット数を測定するなどで計算した割合(事業専用割合)で電気代総額のうち、撮影場所にかかる部分を必要経費にできます。

このような費用は、合理的な割合を設定して必要経費とするか、判断が難しい場合には必要経費にしない対応を取ることもあります。

次に、10万円以上の費用は原則として減価償却が必要になりますが、一定の要件を満たす場合には例外的な処理が認められています。

減価償却とは、例えば100万円の車を買って5年間使う場合、1年目に100万円全額を費用とするのではなく、5年にわたって毎年20万円を費用にしていくことです。

反対の例として、8万円のパソコンを買った場合は10万円未満のため減価償却は不要で、消耗品費として全額を必要経費にできます。

機材や道具などが必要経費になるか減価償却を行うかは以下のように分類できます。

購入金額白色申告または雑所得青色申告
30万円以上期間にわたる費用

(通常の減価償却)

期間にわたる費用

(通常の減価償却)

20万円以上~30万円未満期間にわたる費用

(通常の減価償却)

購入時に全額経費

(少額特例、年間300万円まで)

10万円以上~20万円未満3年間で均等に費用化

(一括償却資産)

購入時に全額経費

(少額特例、年間300万円まで)

または

3年間で均等に費用化

(一括償却資産)

10万円未満購入時に全額経費購入時に全額経費

補足として、上記の金額は1台や1機ごとに判断します。例えば、デスクトップパソコンとモニターを購入した場合はセットの合計価格ではなく、デスクトップパソコンのみで金額を判断し、モニターのみで金額を判断します。

また、一括償却や少額特例を使う場合は、確定申告書に記載しなければならないため、注意しましょう。

広告収入(Google AdSense)と税金

ここでは消費税についての説明をします。
所得税についての説明ではないため、ご注意ください。

YouTuberは広告収入(Google AdSense)を受け取りますが、この広告収入は消費税の取り扱いが特殊です。結論からいうと、アドセンスの収入は支払い元が外国法人のため、消費税法上の「国外取引(不課税)」に該当し、消費税が発生しません。

消費税が発生しないポイントは以下の通りです。

  • 動画をアップロードするサービスは「電気通信利用役務の提供」に該当する
  • 広告収入(Google AdSense)の支払い元は外国法人である
  • 消費税が発生する要件である国内取引に該当せず、国外取引に該当する

上記を端的にいうと、YouTubeに動画をアップロードした報酬(広告収入)は、外国法人であるGoogleから支払われる国外取引となるため、消費税は発生しないということです。
反対の,YouTuberとして活動し、日本国内の事業者から直接広告収入を受け取る場合は、消費税が発生します。

YouTuberもしっかり税金対策をしよう

所得がある場合、年末調整などで手続きが完了しない限り、基本的に確定申告を行う必要があります。
YouTuberは仲間と一緒に活動することもあると思いますが、お金のトラブルに発展しないよう、誰の収入か・誰が負担した経費かが分かる形で、収入や経費の記録を取りましょう。

さらに、確定申告について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

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よくある質問

YouTuberに確定申告は必要?

所得税を払う場合は基本的に確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

YouTuberの経費はどこまで認められる?

収入を得るために直接的あるいは間接的に必要な支出や費用は必要経費として認められます。詳しくはこちらをご覧ください。

YouTuberの広告収入に消費税はかかる?

Google AdSenseの収入は支払い元が外国法人のため、消費税の不課税取引に該当し、消費税が発生しません。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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