• 更新日 : 2026年8月4日

算定基礎届の年間平均とは?適用条件や申立書の書き方、デメリットまで解説

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Point算定基礎届の年間平均とは何か?

算定基礎届の年間平均適用とは、4〜6月の給与が繁忙期で高くなる従業員の社会保険料を、前年7月〜当年6月の12ヶ月平均で算定する特例制度です。

  • 適用には2等級以上の差が必須条件
  • 例年発生する業務特性と本人同意が必要
  • 遡及適用不可・毎年申立書の提出が必要

Q. 年間平均が認められる3つの条件は?

A. ①標準報酬月額に2等級以上の差、②業務の性質上例年発生する見込み、③被保険者本人の書面同意、の3つをすべて満たす必要があります。

算定基礎届(定時決定)の年間平均適用(保険者算定)とは、繁忙期などの影響で4月〜6月の給与が一時的に高くなる従業員について、過去1年間の月平均報酬で社会保険料を算定する特例制度です。この記事では、年間平均算定が認められる条件、標準報酬月額の計算方法、申立書の記入例、手続きの流れ、そして随時改定との違いやデメリットまで詳しく解説します。

算定基礎届(定時決定)の年間平均適用とは?

算定基礎届(定時決定)の年間平均適用とは、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額を、通常の4月〜6月の3ヶ月平均額ではなく、前年7月〜当年6月の12ヶ月平均額で決定する特別な算定方法です。

この仕組みは、季節的な業務の繁閑によって特定の月の報酬が突出し、実態よりも高い社会保険料が課されてしまう不利益を是正するために設けられています。事業主が「年間報酬の平均で算定することの申立書」を提出し、日本年金機構や健康保険組合などの保険者が内容を妥当と判断した場合にのみ、この保険者算定が適用されます。

参考:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき)|日本年金機構

通常の算定基礎届(定時決定)との違い

通常の算定基礎届と年間平均による保険者算定の主な違いは、標準報酬月額を計算する対象期間と必要な手続きにあります。

項目 通常の算定基礎届(定時決定) 年間平均による算定(保険者算定)
目的 すべての被保険者の標準報酬月額を毎年7月に見直す 報酬の月額変動が大きい被保険者の実態に即した算定
算定対象期間 当年4月、5月、6月の3ヶ月間 前年7月~当年6月の12ヶ月間
対象者 原則としてすべての被保険者 通常の算定方式では著しく不当となる特定の被保険者
手続き 算定基礎届を提出 算定基礎届に加え「申立書」と「同意書」を添付
根拠法令 健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条 健康保険法第44条、厚生年金保険法第24条

年間平均による算定はあくまで例外的な保険者算定であり、適用には一定の要件と手続きが必要です。

参考:定時決定(算定基礎届)|日本年金機構

随時改定との違い

随時改定は固定的賃金の変動を契機に年間を通じて発生し得る標準報酬月額の見直しであり、年間平均適用は毎年7月の定時決定時にのみ申し立てる特例という点が異なります。

随時改定は、昇給や降給など固定的賃金の変動があった月以降の3ヶ月間の報酬を基準に、年間平均とは別のタイミングで標準報酬月額を見直す制度です。一方、年間平均適用はあくまで定時決定の際に4月〜6月の報酬が一時的に高くなるケースへの対応であり、適用できる時期や根拠が異なります。両制度は目的も発生タイミングも異なるため、混同しないよう注意が必要です。

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算定基礎届(定時決定)の年間平均適用が認められる条件とは?

年間平均の適用を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。いずれか一つでも欠けると、保険者算定は認められません。

1. 標準報酬月額に2等級以上の差があること

当年4月〜6月の3ヶ月平均報酬から算出した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の12ヶ月平均報酬から算出した標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じることが必須です。

標準報酬月額等級表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や日本年金機構の公式サイトで確認できます。

参考:令和8年度保険料額表|協会けんぽ

2. 業務の性質上、報酬の差が例年発生すると見込まれること

報酬の差が単発の業績向上などではなく、繁忙期や季節的な手当など事業の特性によって生じ、今後も同様に繰り返し発生すると合理的に見込まれることが条件です。

該当しやすいケースの例は以下のとおりです。

  • 引越し業など、特定の時期に残業が集中する業種
  • 年度末や特定の季節にインセンティブ(業績給)が支払われる職種
  • 繁忙期と閑散期で労働時間や日数が大きく変動するパートタイマー・アルバイト

3. 被保険者本人が書面で同意していること

年間平均の適用で標準報酬月額が下がると毎月の社会保険料負担は軽減されますが、将来の厚生年金額や傷病手当金、出産手当金などの給付額も減少する可能性があります。

このため、制度のメリットとデメリットを従業員本人が正しく理解したうえで、被保険者の同意書に署名する形で書面同意を得ることが絶対条件となります。

算定基礎届(定時決定)で年間平均を適用するための手続き方法は?

年間平均の適用には、通常の算定基礎届に加えて「年間報酬の平均で算定することの申立書」と「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」を添付し、管轄の年金事務所や健康保険組合へ提出します。

STEP1:必要書類を準備する

まず、算定基礎届と申立書、同意関連書類の3点を中心に準備します。様式は日本年金機構のウェブサイトなどからダウンロードできます。

  1. 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届:(算定基礎届) 通常通り作成し、備考欄の「8.年間平均」を〇で囲みます。
  2. 年間報酬の平均で算定することの申立書:事業主が申立内容(年間平均で算定すべき理由など)を記入します。
  3. 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等:前年7月~当年6月と当年4月~6月の報酬平均額、両者の標準報酬月額の差、被保険者の同意署名等を記入します。
  4. (必要に応じて)添付書類:申立内容の確認のため、賃金台帳やタイムカード、出勤簿の写しの提出を求められることがあります。

STEP2:年間平均報酬月額を計算する

年間平均報酬月額は「前年7月から当年6月までの報酬総額÷12ヶ月」で算出します。支払基礎日数が17日(特定事業所の短時間労働者は11日)未満の月は計算対象から除きます。

報酬に含まれるものと含まれないものは、以下のように区分されます。

区分 内容の例
報酬に含まれるもの 基本給、残業代、通勤手当、住宅手当などの各種手当、年4回以上支給される賞与
報酬に含まれないもの 年3回以下の賞与、見舞金、実費弁償としての出張旅費など

【具体的な計算例】

  • 当年4月~6月の報酬:50万円、48万円、52万円
  • 前年7月~当年6月の報酬総額:420万円

通常の算定(定時決定)の場合、3ヶ月の平均は(500,000+480,000+520,000)÷3=500,000円となり、標準報酬月額は500,000円です。

年間平均による算定の場合、12ヶ月の平均は4,200,000÷12=350,000円となり、標準報酬月額は360,000円です。

このケースでは5等級分の差が生じるため、他の条件を満たせば年間平均での算定が認められる可能性が高いといえます。

STEP3:申立書・同意書を記入する

申立書には、報酬の状況に加え、なぜ2等級以上の差が生じたのか、その理由を具体的に記入する必要があります。

申立書・同意書

出典:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき)|日本年金機構

出典:(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書 記入例|日本年金機構

「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」には、前年7月~当年6月と当年4月~6月の報酬平均額、両者の標準報酬月額の差の発生状況、被保険者の同意署名などを記入します。

STEP4:保険者(年金事務所、健康保険組合など)へ提出する

作成した書類一式は、毎年7月10日(休日の場合は翌営業日)までに、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センター、もしくは健康保険組合などへ提出します。

提出方法には電子申請、郵送、窓口持参の3種類があり、事業所の状況に応じて選択できます。

算定基礎届(定時決定)の年間平均を適用する場合の注意点は?

年間平均の適用には社会保険料負担が軽減されるメリットがある一方、将来の給付額への影響など複数の注意点があります。手続きを進める前に、以下の点を必ず確認してください。

必ず本人の同意書が必要

会社が一方的に手続きを進めることはできません。

従業員に対して、社会保険料負担が減るメリットだけでなく、将来の年金受給額や傷病手当金、出産手当金などが減少する可能性があるデメリットも丁寧に説明し、納得を得たうえで書面による同意を取得してください。

申し立てが承認されないケースもある

申立書を提出しても、理由が業務の性質によるものと認められない場合や、例年発生するとは考えにくいと判断された場合は、申し立てが承認されないことがあります。

その場合は通常の定時決定による標準報酬月額が採用されます。最終的な判断は日本年金機構などの保険者が行います。

遡及しての適用はできない

算定基礎届の提出時に申し立てをしなかった場合、後から遡って申請することはできません。

年間平均の適用を希望する場合は、必ず算定基礎届の提出と同時に手続きを行う必要があります。

4月~5月入社(資格取得)の従業員の取り扱い

4月~5月に入社した従業員は、3月以前の給与が存在せず4~6月以外の報酬月額の平均を計算できないため、年間平均の適用はできません。

この場合、当該従業員は翌年以降の定時決定で要件を満たした際に、年間平均の適用を検討することになります。

算定基礎届(定時決定)の年間平均に関してよくある質問

算定基礎届(定時決定)の年間平均に関してよくある質問をまとめました。

パートタイマーやアルバイトも対象になりますか?

はい、対象になります。

雇用形態にかかわらず、繁忙期と閑散期の労働時間の差が大きいなど、3つの適用条件をすべて満たす場合は年間平均の申し立てが可能です。

毎年、申立書の提出は必要ですか?

はい、毎年必要です。

業務の性質上、例年発生することが見込まれるかどうかを毎年判断するため、算定基礎届を提出するたびに申立書の添付が必要となります。

申し立てが承認されなかった場合はどうなりますか?

通常の算定方法である、4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額にもとづいて標準報酬月額が決定(定時決定)されます。

その後、報酬の状況が変われば随時改定の対象となる可能性もあるため、継続的な確認が必要です。

算定基礎届の年間平均適用と社会保険手続きにおける説明の課題

算定基礎届の年間平均適用を進めるにあたっては、将来の給付額減少といったデメリットを従業員へ丁寧に説明し、同意を得ることが欠かせません。こうした社会保険手続きに伴う従業員への個別説明や試算は、多くの人事労務担当者にとって大きな負担となっています。

従業員への説明や試算に伴う実務の負担

マネーフォワードが実施した調査では、従業員の産休・育休手続きにおいて特に工数がかかる、または判断が難しい業務として、社会保険料免除に関する手続きが42.3%、給付金の試算や説明が29.8%、個別周知や意向確認が29.1%を占めています。 また、手続きの負担を軽減するために最も必要な支援として挙げられたのは、従業員への説明や個別試算にそのまま使えるテンプレートで、35.6%でした。 算定基礎届の年間平均適用においても、従業員が不利益を正しく理解できるよう、分かりやすい説明資料の用意など、事前準備を整えておくことが円滑な同意取得につながります。

出典:マネーフォワード クラウド、特に工数がかかる、または判断が難しい業務【産休・育休に関する調査データ】(回答者:従業員の産休・育休に関する実務に関与している回答者674名、集計期間:2026年3月実施)

算定基礎届の年間平均適用を正しく理解して適切に活用しよう

算定基礎届(定時決定)の年間平均(保険者算定)は、繁忙期などにより特定の月の給与が高くなる従業員の社会保険料負担を、年間の業務実態に合わせて適正化するための重要な仕組みです。適用には2等級以上の差や例年発生する業務の性質、本人同意といった条件を満たす必要があり、随時改定とは異なる制度である点にも注意が必要です。本記事の手順と注意点を参考に、対象者の要件確認と従業員への丁寧な説明を行い、適切な事務処理を進めてください。

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