• 更新日 : 2026年2月10日

【個人事業者向け】白色申告する際の必要書類は?提出方法も解説

確定申告の時期が近くなると、申告に必要な書類や帳簿が何なのか気になる、という個人事業者の方もいるかと思います。

確定申告で提出する確定申告書、収支内訳書は、それぞれ税務署で受け取ることになりますが、他にも国税庁のホームページからのダウンロード、またはe-Taxを用いてWeb上で記入ができます。

今回は、実際に白色申告の必要書類と用意する帳簿を見ていきたいと思います。

白色申告の必要書類は?

ではまず、収支内訳書を作成するにあたって用意する書類について解説します。
「一般用」の収支内訳書を例に見ていきましょう。

収支内訳書

収支内訳書 一般用 1枚目 全体

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

収支内訳書は、1月1日から12月31日までの期間に売上、仕入、その他の経費がどのくらいあり、最終的な利益(所得)がどのくらいあるのかを計算するために作成します。

白色申告の場合、複式簿記による計算を要しませんので、単純な収入と必要経費の合計額を記載するだけです。

ただし、売上や仕入、必要経費は年度として「発生主義」により集計しなければなりません。「発生主義」とは現金の収受に関係なく、取引が発生した時点で収益費用を認識するという考え方です。

「発生主義」の考え方

したがって、売上や仕入、必要経費は「1月1日から12月31日までに発生したもの」だけを集計することになります。

売上高

売上は得意先に請求書を発行した後、現金入金や振込みなどにより代金回収をするという流れが一般的です。

しかし、発生主義で収入を捉える場合、「得意先の検収完了日」「物品の販売日」「工事の完成引渡日」「役務サービスの提供日」等で12月31日までのものが集計の対象となります。仮に請求書の発行前でも、こういった事項が12月31日までに起こっているのであれば、売上として計上する必要があります。

仕入高

仕入については売上とは反対に仕入先から請求書を受け取った後、現金入金や振込みなどにより代金決済をするという流れが一般的です。

しかし、発生主義で仕入を捉えるとすれば、具体的には「物品の購入日」「工事の完成受取日」「役務サービスの提供を受けた日」等で12月31日までのものが集計の対象となります。仮に請求書を受け取っていない場合でも、12月31日までに購入した物品や、受けたサービスがある場合は集計対象となります。まだ請求書が届いておらず金額がわからない場合、請求書の到着を待ってから仕入高を計上しましょう。

現金払いで仕入を行うケースもありますが、この場合は12月31日までに支払ったものが集計の対象です。

必要経費

必要経費についても仕入と同じ考え方をします。発生主義で必要経費を捉えるとすれば、「物品の購入日」「工事の完成受取日」「役務サービスの提供を受けた日」等で12月31日までのものが集計の対象となります。

仕入高と同様、請求書がまだ届いておらず金額がわからない場合は、請求書が届いてから経費計上します。

必要経費で特に多いのが現金払いです。年間を通して発生する現金払いについては支払いを行った都度、領収書や取引の根拠となる書類をスクラップブックに貼り付けるなどして整理しておくとよいでしょう。

また下図のような表計算で集計すれば確定申告が楽になります。

必要経費の表計算

現金払いの必要経費は、12月31日までに支払ったものが集計の対象です。

交通費(電車・バスなど)のような領収書がないものに関しては、金額とその使用目的や日付、利用範囲などのメモを残しておくと支払いの根拠資料になります。

また、クレジットカードで支払いをしたものについては、カード会社が発行する「利用代金明細書」だけでなく、店舗で取得した領収書や請求書も保存しておきます。

経費に該当するかについては以下の記事をご参照ください。

取引先により報酬支払いの際に源泉徴収をされている場合は、帳簿等へ、その源泉徴収税額等を記載し、確定申告時に必要事項を確定申告書へ記載します。

また、多桁式簡易帳簿等に月ごとの収入と支出について、仕事の内容、入金日、経費の内容、相手先などを記入します。それらの作業が完了したら、収支内訳書の科目に沿って経費計上する金額の集計を行い、収支内訳書への転記を行います。

そして、収支内訳書に、売上金額と経費を記入することで、所得金額が算出されます。この収支内訳書に記載された金額に従って確定申告書を作成し、白色申告を行います。

詳しくは以下の記事をご参照ください。

確定申告書

確定申告書第1表

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

個人事業主の方が白色申告する場合も、収支内訳書とともに確定申告書を使用することになります。

※所得税の確定申告書にはAとBがありましたが、令和4年分の確定申告より、「確定申告書」に一本化されました。

記入の際は、記入例とともに解説をしております以下の記事をご参照ください。

控除証明書などの添付書類

確定申告では各種所得の合計額から一定要件に該当する支出を控除できます。これを「所得控除」と呼びます。

添付資料の提出が必要となる主な所得控除を列挙してみましょう。

これらの控除を受けるためには、その金額や内容を証明する各種の「控除証明書」を入手する必要があります。添付を要する所得控除と、具体的な添付書類については次のリンクから閲覧できる「令和7年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参考にしてください。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

現在、国税庁では税務手続きの電子化が進んでおり、e-Taxを利用した確定申告については上記の控除証明書の提出を省略できるようになっています。

参考:e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|国税庁

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白色申告の必要書類を入手する方法

確定申告書や収支内訳書は、申告方法に応じてさまざまな方法で入手できます。

国税庁ホームページからの入手

インターネット環境やプリンタが準備できる場合には、国税庁のホームページから必要な書類を選択して出力できます。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

確定申告書や一般用、不動産所得用など、各種の収支内訳書はPDF形式でダウンロードして出力できます。

「確定申告書作成コーナー」からの入手

さらに「電子証明書」や証明書を読み込むためのカードリーダーまで用意できるのであれば、e-Taxを利用した電子申告が便利です。

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

収支内訳書の作成から確定申告書まで、確定申告の手続きをWeb上で完結できます。また、各種証明書について、そのほとんどを添付省略することも大きなメリットです。

確定申告ソフトの利用

現在リリースされている確定申告ソフトは、確定申告で必要となる申告書や収支内訳書を出力する機能がついているものがほとんどです。

インターネット環境と電子証明書、カードリーダーがあれば確定申告ソフトだけで電子申告まで完結できるというものもあります。

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税務署窓口での入手

パソコンがない、インターネット環境がない等の理由でペーパーによる郵送または窓口持参をする場合もあります。

各税務署の窓口には確定申告の時期になると、必要書類が用意されていますので直接用紙を貰いに行くということも可能です。

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白色申告の提出方法

白色申告の提出方法にもさまざまな方法があります。

e-Taxによる電子申告

「e-Tax」やe-Taxに対応した確定申告ソフトを利用してWeb上で送信して、確定申告を完結させる方法です。e-Taxの稼働時間内であれば「いつでもどこでも」確定申告ができますし、煩雑な各種控除証明書の添付も省略できます。

便利である反面、インターネット環境だけではなく電子証明書やカードリーダーなどの準備に手間とコストがかかるというデメリットもあります。利用者識別番号も事前に取得してください。

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

書類による郵送

国税庁HPからの出力など、申告書類を紙で出力して所轄の税務署宛に郵送する方法です。確定申告書の提出期限日の消印が押してあれば期限内申告とみなされます。

いつどこからポストインしてもよいという気軽さはありますが、提出期限間近の場合はポストの集配時間の関係で消印が期限後になった…ということもありえますので注意が必要です。

税務署窓口への持参

作成した確定申告の書類を税務署の開庁時間内(8:30から17:00まで)に直接持参する方法です。(開庁時間は祝祭日を除く月曜日から金曜日です。)

わざわざ税務署まで行かなければならない煩雑さはありますが、目に見える形で提出しますので安心できます。開庁時間内に提出できなかった場合には、玄関に「時間外収受箱」が設置されていますのでそこに投函しても受け付けは有効です。

必要書類をしっかり揃えてスムーズな申告を

青色申告と違い白色申告は複式簿記を組まなくてもよい分、比較的簡単に作成できます。それでもやはり確定申告は書類の準備や記入作成、提出など数多くの手間がかかります。早めの準備と手続きの理解を深めることでよりスムーズに手続きができるよう努めましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

白色申告の必要書類とは?

確定申告書のほかにも収支内訳書や各種控除証明書が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

収支内訳書を作成するときに注意すべき点は?

白色申告も「発生主義」により収益費用を認識しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。

作成方法や提出方法に違いはあるの?

e-Taxや国税庁HP、確定申告ソフトの利用など様々な方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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