マネーフォワード クラウド確定申告では、確定申告書第二表の「配当割額控除額」に金額を反映できます。
詳細は以下をご確認ください。
配当割額控除額について
上場株式等の配当等を受け取ると、住民税(配当割額)が源泉徴収される場合があります。
確定申告を行う場合は、源泉徴収された住民税額を「配当割額控除額」として申告できます。
詳細は以下国税庁のページをご参照ください。
利子所得と配当所得の課税方法|国税庁
【確定申告書等作成コーナー】-配当所得がある方の入力(住民税等に関する事項)|国税庁
<ご注意>
申告内容に関するご不明点は、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。
申告内容に関するご不明点は、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。
入力方法
確定申告書第二表の「配当割額控除額」は、「申告書」>「収入・所得(分離課税)」>「上場株式等の配当等に係る所得」画面で金額を入力することで反映されます。
特定口座の金額を入力する場合
- 「上場株式等の配当等に係る所得」画面で「特定口座」の「+追加」をクリックします。
- 「特定口座」画面の「納付税額」で「配当割額(住民税納付税額)」を入力します。
- その他必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。

特定口座以外の金額を入力する場合
特定口座以外の場合、「特定口座以外(配当の支払通知書など)」または「特定公社債の利子等(特定口座以外)」を入力します。
以下の手順では、「特定口座以外(配当の支払通知書など)」を入力する場合を例に説明します。
- 「上場株式等の配当等に係る所得」画面で「特定口座以外(配当の支払通知書など)」の「+追加」をクリックします。
- 「特定口座以外」画面で「配当割控除額(住民税)」を入力します。
- その他必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。

申告書の反映項目
「上場株式等の配当等に係る所得」画面で入力した内容は、確定申告書第二表の「配当割額控除額」に反映されます。

補足
- 「収入・所得(総合課税)」>「配当」画面には、配当割額控除額の入力項目はありません。
- 「収入・所得(分離課税)」>「上場株式等の配当等に係る所得」画面で設定されている「上場株式等の配当等の課税方法」にかかわらず、確定申告書第二表の「配当割額控除額」に金額が反映されます。
更新日:2026年08月07日
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