マネーフォワード クラウド確定申告(FAQ)

Q. 給与所得の金額が想定と異なります。どうすればいいですか?

マネーフォワード クラウド確定申告では、入力した内容をもとに自動で給与所得が算出されます。
申告書に想定している金額が反映しない場合は、「所得金額調整控除」や「給与所得者の特定支出控除の特例」に該当しているかをご確認ください。

給与所得については、以下国税庁のページをご確認ください。
No.1400 給与所得

給与所得は、基本的に「収入金額(源泉徴収される前の金額)- 給与所得控除額 = 給与所得の金額」で算出します。

所得金額調整控除に該当している

所得金額調整控除に該当している場合、給与所得を算出する際に一定の金額が給与所得の金額から控除されます。

所得金額調整控除は、申告者の状況に応じて算出方法が異なります。
該当する内容をご確認ください。

所得金額調整控除については、以下国税庁のページをご確認ください。
No.1411 所得金額調整控除

申告者・配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者、または23歳未満の扶養親族がいる場合

申告者のその年の給与等の収入金額が850万円を超え、申告者・配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者、または23歳未満の扶養親族がいる場合、所得金額調整控除に該当します。

この場合、控除額は「{給与等の収入金額※1 – 850万円}× 10% = 控除額※2」で算出されます。

※1 給与等の収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円から850万円を差し引きます。
※2 1円未満の端数があるときは、端数切り上げ

確定申告書第一表の反映

該当している場合は、確定申告書第一表「(オ)給与」の区分欄に「1」と反映します。
また、給与所得から一定の金額が控除された値が「(6)給与」に反映します。

具体例

給与等の収入金額が「900万円」の場合、「(6)給与」に反映する金額は以下のように算出されます。

  • 給与所得控除後の給与等の金額::9,000,000円 – 1,950,000円 = 7,050,000円
  • 所得金額調整控除額:(9,000,000円 – 8,500,000円)× 0.1 = 50,000円
  • 給与所得の金額:7,050,000円 – 50,000円 = 7,000,000円

給与所得と公的年金等の雑所得がある場合

給与所得と公的年金等の雑所得があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、所得金額調整控除に該当します。

この場合、控除額は「{給与所得控除後の給与等の金額※1 + 公的年金等に係る雑所得の金額※2}- 10万円 = 控除額」で算出されます。

※1 給与所得控除後の給与等の金額が10万円超の場合、10万円から公的年金等に係る雑所得の金額を差し引きます。
※2 公的年金等に係る雑所得の金額が10万円超の場合、給与所得控除後の給与等の金額から10万円を差し引きます。

確定申告書第一表の反映

該当している場合は、確定申告書第一表「(オ)給与」の区分欄に「2」と反映します。
また、給与所得から一定の金額が控除された値が「(6)給与」に反映します。

具体例

給与等の収入金額が「900万円」で公的年金等の雑所得の金額が「40万円※1」の場合、「(6)給与」に反映する金額は以下のように算出されます。

  • 給与所得控除後の給与等の金額:9,000,000円 – 1,950,000円 = 7,050,000円
  • 所得金額調整控除額:(100,000円 + 100,000)- 100,000円 = 100,000円
  • 給与所得の金額:7,050,000円 – 100,000円 = 6,950,000円

※公的年金等の雑所得の金額の算出方法は、こちらの国税庁のページをご参照ください。

どちらにも該当する場合

所得金額調整控除のすべての条件に該当する場合は、両方の控除を受けることができます。

確定申告書第一表の反映

該当している場合は、確定申告書第一表「(オ)給与」の区分欄に「3」と反映します。
また、給与所得から一定の金額が控除された値が「(6)給与」に反映します。

具体例

今回、給与等の収入金額が900万・公的年金等の雑所得の金額が40万であることを例に算出すると「(6)給与」は、以下になります。

  • 給与所得控除後の給与等の金額:9,000,000円 – 1,950,000円 = 7,050,000円
  • 所得金額調整控除額:こちらで算出した所得金額調整控除額50,000円+こちらで算出した所得金額調整控除額100,000円 = 150,000円
  • 給与所得の金額:7,050,000円 – 150,000円 = 6,900,000円

※公的年金等の雑所得の金額の算出方法は、こちらの国税庁のページをご参照ください。

給与所得者の特定支出控除の特例に該当している

「給与所得者の特定支出控除」とは、給与収入がある方で職務に直接必要な特定の支出があり、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

<ご注意>

  • マネーフォワード クラウド確定申告は、特定支出控除の自動算出には対応していません。
  • 特定支出控除を受けるためには、添付または提出時に「給与所得者の特定支出に関する明細書」等の提示が必要となる場合があります。未対応の書類を提出する必要がある場合は、こちらをご参照ください。

クラウド確定申告での入力箇所

「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面で「給与所得者の特定支出控除に該当する」にチェックを入れると、入力フォームが表示されます。
「特定支出控除適用後の給与所得金額」に金額を入力し、確定申告書第一表の「(6)給与」に想定している金額が反映しているかをご確認ください。
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給与所得者の特定支出控除については、以下国税庁のページをご確認ください。
No.1415 給与所得者の特定支出控除

更新日:2024年01月31日

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