マネーフォワード クラウド確定申告(FAQ)

Q. 株を売買して利益・損失が出た場合の申告について教えてください。(譲渡所得・譲渡損失)

株を売買して利益が出た場合は譲渡所得、損失が出た場合は譲渡損失として申告する必要があります。
マネーフォワード クラウド確定申告で該当の申告を行う方法については、以下をご確認ください。

一般的な申告内容

株を売買して利益が出た場合の譲渡所得は、申告分離課税で申告を行います。
なお、確定申告が必要となるのは、口座区分が「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」で利益が出た場合とされています。

詳細は以下国税庁のページをご参照ください。
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

<ご注意>
申告内容に関するご不明点は、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。

対応方法

本項では、マネーフォワード クラウド確定申告で「株式等の譲渡所得」を手入力して申告する場合を例に説明します。

「マイナポータル連携」機能を利用して「特定口座年間取引報告書」のデータを取得する場合は、以下のガイドをご参照ください。
「マイナポータル連携」機能の使い方

事前準備

一般的には、証券会社から送付される「特定口座年間取引報告書」や「取引報告書」を準備します。
「特定口座年間取引報告書(取引報告書)」は、株式等の譲渡所得の申告に必要な書類です。

※特定口座年間取引報告書は、特定口座をご利用の場合に証券会社から送付されます。

クラウド確定申告での操作方法

以下の手順では、口座区分が「特定口座(源泉徴収なし)」の場合を例に説明します。

  1. 「申告書」画面で「収入・所得(分離課税)」をクリックし、「株式等の譲渡所得」を選択します。
  2. 株式等の譲渡所得」画面で「特定口座(上場株式等)」の「+追加」をクリックします。
  3. 「特定口座(上場株式等)」画面の「口座の区分」で「源泉徴収なし(簡易口座)」を選択します。
  4. 手元の特定口座年間取引報告書を確認します。
  5. 「特定口座(上場株式等)」画面の「年間取引損益及び源泉徴収税額等」に特定口座年間取引報告書の内容を入力します。
  6. 「金融商品取引業者等」に証券会社等の情報を入力し、「保存」をクリックします。
    複数の証券会社で売買を行っている場合は、「続けて入力」をクリックしてください。
  • 特定口座年間取引報告書は、証券会社によって一部レイアウトや項目が異なる可能性があります。本ガイドで説明した例は、「国税庁ページ」で展開されている内容です。
  • 「一般口座」の場合は、「株式等の譲渡所得」画面の「特定口座以外(一般株式等、上場株式等)」にある「+追加」をクリックし入力してください。
  • 「年間取引損益及び源泉徴収税額等」の入力時に該当の金額がない場合は、「0」と入力してください。未記入の場合、「入力してください」と赤字で表示されます。

株を売買して損失が出た場合

一般株式等に係る譲渡所得等の損失は、他の一般株式等に係る譲渡所得等と損益通算できます。

また、上場株式等に係る譲渡所得等の損失は、他の上場株式等に係る譲渡所得や上場株式等の配当等に係る所得と損益通算できます。
※ 上場株式等の配当等に係る所得を「分離課税」で選択した場合

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」という制度を利用することで、翌年以後3年間譲渡所得や配当所得から控除できます。

詳細は以下国税庁のページをご参照ください。
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|国税庁
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁

本年度分の損失がある場合

本年度分の損失がある場合は、「特定口座年間取引報告書(取引報告書)」をもとに「株式等の譲渡所得」画面を入力します。

「特定口座(上場株式等)」の場合、「特定口座(上場株式等)」画面の「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に「譲渡の対価の額(収入金額)」を上回る金額を入力することで、「差引金額」がマイナス値で表示されます。

前年分までに引ききれなかった損失がある場合

  1. 株式等の譲渡所得」画面で「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」の「編集」をクリックします。
  2. 「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」画面で前年に提出した「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の内容をもとに該当年度の損失額を入力します。

申告書の反映項目

本項では、口座区分が「特定口座(源泉徴収なし)」の場合を例に説明します。
入力した内容は、本年分の申告内容に応じて反映します。

損失※1反映箇所※2※3画像
確定申告書第三表

  • (ツ)上場株式等の譲渡
  • (74)上場株式等の譲渡
  • (82)課税される所得金額 – (73)(74)対応分
  • (90)税額 – (82)対応分
確定申告書第三表

  • (ツ)上場株式等の譲渡
  • (74)上場株式等の譲渡
  • (97)翌年以後に繰り越される損失の金額

※1 本年上場株式等に係る譲渡損失があり、翌年以後に繰り越す場合を想定しています。第四表の使用区分に該当する場合は、申告書第四表が作成されます。
※2 前年分までに引ききれなかった上場株式等に係る譲渡損失があり、本年分の上場株式等に係る譲渡所得等が黒字の場合、確定申告書第三表の「(96)本年分の(73)、(74)から差し引く繰越損失額」に反映します。
※3 株式等の情報を入力をすると「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」が、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用が受けられる場合は「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」が自動で作成されます。各書類は、「確認・提出」画面でPDF出力が可能です。

確定申告書第三表の項目ごとの反映内容は、以下のガイドをご参照ください。
2024年分(令和6年分)確定申告書第三表から入力箇所を探す

<ご注意>
個別の申告書の反映に関する正誤については、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。
更新日:2025年01月22日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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