確定申告書第一表の「(27)医療費控除」は、「医療費控除」画面で入力した内容をもとに自動で反映します。
計算内容の詳細は、「確認・提出」画面でPDF出力が可能な「医療費控除の明細書」の「3 控除額の計算」欄で確認できます。
想定している金額が申告書に反映しない場合は、以下をご確認ください。
- 「適用する控除」を設定できているか
- 実際に支払った医療費の合計額が10万円以下になっていないか
- 総所得金額等が200万円未満になっていないか
- 「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄に入力している金額が想定と異なっていないか
「適用する控除」を設定できているか
「医療費控除」画面の「適用する控除」が設定できていない場合、控除額は反映しません。
希望する控除内容を選択できているかをご確認ください。
実際に支払った医療費の合計額が10万円以下になっていないか
医療費控除の金額は、「{実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補てんされる金額}- 10万円※ = 控除額」で算出されます。
そのため、支払った医療費の合計額が10万円以下の場合は、医療費控除が算出されないことがあります。
※総所得金額等が200万円未満の場合は計算が一部異なります。詳細は、こちらの項をご確認ください。
具体例
「実際に支払った医療費の合計額」「保険金などで補てんされる金額」「総所得金額等」※の金額が以下の場合を例に説明します。
※総所得金額等の詳細は、こちらの国税庁のページをご参照ください。
- 実際に支払った医療費の合計額:90,000円
- 保険金などで補てんされる金額:10,000円
- 総所得金額等:3,560,000円
該当項目の金額が上記の場合、「(27)医療費控除」は「90,000円 – 10,000円 – 100,000円」で計算されます。
これにより、「(27)医療費控除」は赤字となるため、「0円」が反映します。
総所得金額等が200万円未満になっていないか
総所得金額等※が200万円未満の場合、医療費控除の金額は「{実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補てんされる金額}- 総所得金額等の5%の金額 = 控除額」で算出されます。
※総所得金額等の詳細は、こちらの国税庁のページをご参照ください。
具体例
「実際に支払った医療費の合計額」「保険金などで補てんされる金額」「総所得金額等」※の金額が以下の場合を例に説明します。
- 実際に支払った医療費の合計額:90,000円
- 保険金などで補てんされる金額:10,000円
- 総所得金額等:1,320,000円
該当項目の金額が上記の場合、「(27)医療費控除」は「90,000円 – 10,000円 – 66,000円」で計算されます。
これにより、「(27)医療費控除」に「14,000円」が反映します。
「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄に入力している金額が想定と異なっていないか
「医療費控除」画面の「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を入力します。
入力方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「医療費控除」を受ける際に「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」がある場合の入力方法を教えてください。
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