マネーフォワード クラウド確定申告では、前年度の確定申告データをもとに今年度の確定申告書を作成できます。
以下の手順でご対応ください。
1.「次年度繰越」機能で次年度を作成する
「決算・申告」>「次年度繰越」画面で次年度繰越を行います。
次年度を作成すると、「確定申告書」機能の一部画面に自動で前年度のデータが反映します。
前年度のデータが自動反映する画面については、以下をご確認ください。
次年度繰越の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
「次年度繰越」画面の使い方
「申告情報」画面
「申告情報」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 申告内容
- 申告区分
- 提出方法
- 青色申告特別控除※
※前年度の申告区分が「青色申告」の場合のみ反映します。
「基本情報」>「氏名・住所等」画面
「基本情報」>「氏名・住所等」画面では、以下の各項目に入力されているデータが自動で反映します。
- 申告する方について
- 世帯主
- 住所
- 事業所などの郵便番号・住所・電話番号※
- 管轄税務署
- 職業
※「自宅とは別の住所に事務所などがある」にチェックを入れて登録している場合のみ反映します。
「基本情報」>「還付先口座等」画面
「基本情報」>「還付先口座等」画面では、以下の各項目に入力されているデータが自動で反映します。
- 公金受取口座
- 他の口座情報を入力※
※「受け取り先」の選択肢に応じて各項目が反映します。ただし、「公金受取口座として登録する」のチェックは反映しません。
「基本情報」>「依頼税理士等」画面
「基本情報」>「依頼税理士等」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 依頼税理士等の事務所所在地
- 依頼税理士等の氏名・名称
- 電話番号
「確認・提出」画面
「確認・提出」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 利用者識別番号
- マイナンバー
2.必要な情報を前年度からコピーする
「確定申告書」機能の一部画面では、「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすることで前年度のデータを現在の年度にコピーできます。
前年度のデータをコピーできる画面については、以下をご確認ください。
- 「基本情報」>「配偶者」画面
- 「基本情報」>「家族や親族」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「不動産について」>「不動産所得の収入の内訳」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「給料賃金の内訳」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「専従者給与の内訳(事業専従者の氏名等)」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「地代家賃の内訳」画面
- 「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「事業(営業等)」画面の「所得の内訳」
- 「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面
- 「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(公的年金)」画面
- 「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「社会保険料控除」画面
- 「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「小規模企業共済等掛金控除」画面
- 「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除」画面
- 「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「地震保険料控除」画面
- 「申告書」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」画面
「基本情報」>「配偶者」画面
「基本情報」>「配偶者」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「配偶者」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「所得について」「控除の適用状況について」「障害者控除に関する事項」「退職所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに配偶者情報を入力している場合でも、前年度のデータで上書きされます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「基本情報」>「家族や親族」画面
「基本情報」>「家族や親族」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「家族や親族」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「所得について」「控除の適用状況について」「障害者控除に関する事項」「退職所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに家族や親族の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色決算書(収支内訳書)」>「不動産について」>「不動産所得の収入の内訳」画面
「青色決算書(収支内訳書)」>「不動産について」>「不動産所得の収入の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「礼金」「権利金」「更新料」「名義書換料・その他」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに不動産所得の収入の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「給料賃金の内訳」画面
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「給料賃金の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「給与賃金」「賞与」「源泉徴収税額」は、前年度コピーの対象外です。
- 「年齢」は、前年度の年齢に「1」を足した数字が反映します。
- すでに給料賃金の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「専従者給与の内訳(事業専従者の氏名等)」画面
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「専従者給与の内訳(事業専従者の氏名等)」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「従事月数」「給与賃金」「賞与」「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに専従者給与の内訳(事業専従者の氏名等)を入力している場合、登録済みの配偶者・家族の専従者給与の内訳(事業専従者の氏名等)は追加で登録できません。
- 前年と「配偶者」画面で登録している配偶者や「家族や親族」画面で登録している家族の情報が異なる場合、「前年と配偶者・家族の情報が異なる、またはすでに登録済みのため追加されませんでした」と表示され、追加されません。今年登録した配偶者・家族の氏名と生年月日を確認してください。
- 前年と同じ配偶者・家族の情報がすべて登録されていない場合、「※前年分のデータのうち、追加できないものを除外しました」と表示されます。この場合、今年登録されている配偶者・家族の情報で前年と一致している情報のみ反映します。
- 2023年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」画面
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「本年中の報酬等の金額」「必要経費算入額」「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2023年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「地代家賃の内訳」画面
「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「地代家賃の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「本年中の権利金」「本年中の更新料」「必要経費算入額」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに地代家賃の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2023年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「事業(営業等)」画面の「所得の内訳」
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「事業(営業等)」画面で「所得の内訳を入力する」にチェックを入れると、「所得の内訳」が表示されます。
「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすることで、前年度のデータを入力項目に反映できます。
反映した内容に問題がなければ、「事業(営業等)」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「収入・所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに所得の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすることで、前年度のデータを入力項目に反映できます。
反映した内容に問題がなければ、「給与」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「支払金額」「源泉徴収税額」などは、前年度コピーの対象外です。
- すでに給与の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(公的年金)」画面
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(公的年金等)」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすることで、前年度のデータを入力項目に反映できます。
反映した内容に問題がなければ、「雑所得(公的年金)」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「収入・所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに雑所得(公的年金等)の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「社会保険料控除」画面
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「社会保険料控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「社会保険料控除」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「支払保険料」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに社会保険料控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「小規模企業共済等掛金控除」画面
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「小規模企業共済等掛金控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「小規模企業共済等掛金控除」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「支払掛金」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに小規模企業共済等掛金控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除」画面
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「生命保険料控除」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 保険料の金額は、前年度コピーの対象外です。
- すでに生命保険料控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「地震保険料控除」画面
「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「地震保険料控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「地震保険料控除」画面の下部にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 支払保険料の金額は、前年度コピーの対象外です。
- すでに地震保険料控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」画面
「申告書」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」画面にある「保存」ボタンをクリックして保存してください。
- 「住宅借入金等の内訳」の「年末残高」「証明年月日」、計算明細書の出力に対応していない場合に入力する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を入力している場合でも、前年度のデータで上書きされます。
- 「住宅ローン控除を受けた回数」は、「2回目以降」が選択された状態でコピーされます。
- 「保存」ボタンをクリックするまで、「前年分の情報を追加」ボタンを再度クリックすることはできません。
- 「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「給与」画面の「住宅借入金等特別控除の額、または可能額」に入力している場合は重複して適用できないため、「前年分の情報を追加」ボタンは表示されません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
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