確定申告の医療費控除を申告するために医療費を入力する際、保険などで医療費が補てんされている場合があります。
その場合、医療費の明細を入力するフォームの「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」に、金額を入力します。
「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」とは、生命保険や社会保険から「入院費の給付金」や「出産育児一時金」などのことをいいます。
また、保険などで医療費が補てんされた場合は、以下の基準で取り扱う必要があります。
- 医療費控除は、申告年度の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限り、控除の対象となります。
- 保険金などにより補てんされる金額には上限額があります。
- 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
- 引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
入力ページ
申告書>所得から差し引かれる金額>医療費控除
入力例
パターン1 支払った医療費が、補てんされる金額よりも少ない場合
例)支払った医療費:150,000円、保険などにより補てんされる金額:90,000円の場合
支払った医療費より補てんされる金額が少ないため、そのまま入力します。
パターン2 支払った医療費が、補てんされる金額よりも多い場合
例)支払った医療費:50,000円、保険などにより補てんされる金額:80,000円の場合
支払った医療費より補てんされる金額が大きいため、支払った医療費の額を上限として、補てんされる金額を入力します。
パターン3 1つの治療について複数回に分けて医療費を支払い、その治療において補てんされる金額がある場合
例)1つの治療のために3回通院等して支払った医療費(1回目):10,000+(2回目):75,000円+(3回目)8,000円=93,000円、補てんされる金額:80,000円
支払った医療費と補てんされた金額をひとつの医療費の明細に入力します。
医療費控除の基本的な制度や対象となる控除、12月の治療費を翌年1月に支払った場合などを知りたいときは国税庁のホームページをご参照いただくか、最寄りの税務署へお尋ねください。
医療費を支払ったとき|国税庁
支払った医療費を超える補填金|国税庁
医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算|国税庁
医療費を支払ったとき|国税庁
支払った医療費を超える補填金|国税庁
医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算|国税庁
更新日:2023年02月16日
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