マネーフォワード クラウド確定申告では、「雑所得(業務)」の申告に対応した収支内訳書は作成できません。
2022年分(令和4年分)の確定申告から、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合も収支内訳書が必要となり、該当する場合に〇をつける項目が追加されました。
クラウド確定申告で作成できる収支内訳書は「雑所得(業務)」の申告に対応していないため、該当の項目は「営業等」に〇が記載されます。
「雑所得(業務)」の申告に対応した収支内訳書を作成する場合は、別途手書きで作成して郵送で提出するか、「確定申告書等作成コーナー|国税庁」をご利用ください。
制度については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
更新日:2023年01月27日
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