確定申告書第一表の「(12)合計」には、入力した内容をもとに、確定申告書第一表の(1)~(6)および(10)・(11)の合計金額が自動で反映します。
想定している金額が申告書に反映しない場合は、以下の要因が考えられます。
本ガイドの例はあくまでも入力の一例です。
その他の項目を入力している場合は、国税庁の手引きをご確認ください。
個別の入力方法に関するご不明点は、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。
事業所得(営業等・農業)・不動産所得・山林所得・総合課税の譲渡所得の金額に赤字がある
確定申告書第一表の反映
事業所得(営業等・農業)・不動産所得・山林所得・総合課税の譲渡所得の金額に赤字がある場合は、損益通算された金額が「(12)合計」に反映します。
具体例
「(1)事業(営業等)」「(3)不動産」「(6)給与」の金額が以下の場合を例に説明します。
- (1)事業(営業等):1,350,000円
- (3)不動産:-200,000円
- (6)給与:3,560,000円
該当項目の金額が上記の場合、「(12)合計」は「1,350,000円 + (-200,000円) + 3,560,000円」で計算されます。
これにより、「(12)合計」には「4,710,000円」が反映します。
- 事業所得(営業等・農業)や不動産所得の金額以外に赤字がある場合は、「損益の通算の計算書|国税庁」に沿って算出されます。
- 損益通算後に赤字となる場合は、「(12)合計」は空欄になります。
- 「(6)給与」に反映される金額が想定と異なる場合は、こちらのガイドをご参照ください。
申告書第一表「(63)本年分で差し引く繰越損失額」がある
確定申告書第一表の反映
前年度から繰り越された損失額があり、確定申告書第一表の「(63)本年分で差し引く繰越損失額」に金額が反映している場合は、(1)~(6)および(10)・(11)の合計金額から「(63)本年分で差し引く繰越損失額」を差し引いた金額が、「(12)合計」に反映します。
前年度から繰り越された損失額は、「申告書」>「損失申告」>「繰越損失を差し引く計算」画面で入力できます。
確定申告書第四表が作成されている場合は反映しません。
具体例
「(1)事業(営業等)」「(3)不動産」「(6)給与」「(61)本年分で差し引く繰越損失額」の金額が以下の場合を例に説明します。
- (1)事業(営業等):1,350,000円
- (3)不動産:-200,000円
- (6)給与:3,560,000円
- (63)本年分で差し引く繰越損失額:1,000,000円
該当項目の金額が上記の場合、「(12)合計」は「1,350,000円 + (-200,000円) + 3,560,000円 – 1,000,000円」で計算されます。
これにより、「(12)合計」には「3,710,000円」が反映します。
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