「基本情報」>「配偶者」画面で「配偶者の合計所得金額」を入力したにも関わらず、申告書第一表「(21)~(22)配偶者(特別)控除」「(56)配偶者の合計所得金額」と申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」に反映しない場合、いくつかの要因が考えられます。
詳細は以下をご確認ください。
配偶者控除の要件を満たしていない場合
申告書第一表「(21)~(22)配偶者(特別)控除」と申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」には、配偶者控除を受ける場合に、配偶者控除額と配偶者の情報が反映します。
配偶者控除額と配偶者の情報が反映しない場合は、申告者や配偶者の所得金額が基準を満たしていないことが考えられます。
配偶者控除の要件は、以下の国税庁のページをご参照ください
No.1195 配偶者控除|国税庁
詳細は、国税庁のこちらのページをご参照ください。
配偶者特別控除の要件を満たしていない場合
申告書第一表「(56)配偶者の合計所得金額」と申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」には、配偶者特別控除を受ける場合に、配偶者の合計所得金額が反映します。
そのため、金額が反映されない場合は、申告者や配偶者の所得金額が基準を満たしていないことが考えられます。
配偶者特別控除の要件は、以下の国税庁のページをご参照ください。
No.1195 配偶者特別控除|国税庁
事業専従者として登録されている場合
「青色申告決算書」の「専従者給与の内訳」画面に登録し給与を支払う場合、または「収支内訳書」の「事業専従者の氏名等」画面で配偶者を事業専従者として登録した場合、配偶者控除を受けることはできません。
事業専従者の要件は、以下の国税庁のページをご参照ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
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