マネーフォワード クラウド確定申告(FAQ)

Q. 「基本情報」に配偶者の合計所得金額に入力しても申告書に反映しません。

「基本情報」>「配偶者」画面で「配偶者の合計所得金額」を入力したにも関わらず、申告書第一表「(21)~(22)配偶者(特別)控除」「(56)配偶者の合計所得金額」と申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」に反映しない場合、いくつかの要因が考えられます。
詳細は以下をご確認ください。

images_20220131_08

配偶者控除の要件を満たしていない場合

申告書第一表「(21)~(22)配偶者(特別)控除」と申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」には、配偶者控除を受ける場合に、配偶者控除額と配偶者の情報が反映します。
配偶者控除額と配偶者の情報が反映しない場合は、申告者や配偶者の所得金額が基準を満たしていないことが考えられます。

配偶者控除の要件は、以下の国税庁のページをご参照ください
No.1195 配偶者控除|国税庁

  • 申告書第一表「(21)~(22)配偶者(特別)控除」
    images_20220131_08
  • 申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」
    images_20220131_08
申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」に反映されますが、申告書第一表「(21)~(22)配偶者(特別)控除」には反映しません。
詳細は、国税庁のこちらのページをご参照ください。

配偶者特別控除の要件を満たしていない場合

申告書第一表「(56)配偶者の合計所得金額」と申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」には、配偶者特別控除を受ける場合に、配偶者の合計所得金額が反映します。
そのため、金額が反映されない場合は、申告者や配偶者の所得金額が基準を満たしていないことが考えられます。

配偶者特別控除の要件は、以下の国税庁のページをご参照ください。
No.1195 配偶者特別控除|国税庁

  • 申告書第一表「(56)配偶者の合計所得金額」
    images_20220131_08
  • 申告書第二表「(20)~(23)配偶者や親族に関する事項」
    images_20220131_08

事業専従者として登録されている場合

「青色申告決算書」の「専従者給与の内訳」画面に登録し給与を支払う場合、または「収支内訳書」の「事業専従者の氏名等」画面で配偶者を事業専従者として登録した場合、配偶者控除を受けることはできません。

事業専従者の要件は、以下の国税庁のページをご参照ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

操作でご不明点がある場合には

マネーフォワード クラウド確定申告の操作の不明点は、マネーフォワード クラウドコンタクトセンターまでお問い合わせください。

仕訳内容などの経理業務に関するご相談や、申告方法・申告内容などの税務に関するご相談はサポートの対象外です。
経理業務や税務に関するご質問につきましては、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。

弊社では、マネーフォワード クラウドを使用している税理士の紹介サービスを無料で提供しています。
ご要望に応じて税理士をご紹介しますので、以下のページよりお申し込みください。
税理士・社労士無料紹介サービス
更新日:2024年02月08日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。