- 更新日 : 2026年3月31日
雇用保険料とは?仕組みや計算方法など解説
雇用保険料とは、失業や育児休業時の給付を支えるため、労使で負担する公的保険料です。
- 賃金総額に保険料率を乗じて計算し、端数は四捨五入
- 2025年度は料率が引き下げられ、一般事業は1.45%
- 週20時間・31日以上の雇用ならパートも加入必須
Q:ボーナス(賞与)からも雇用保険料は引かれますか?
A:基本給だけでなく、残業代や通勤手当、賞与も計算対象に含まれます。ただし、退職金や祝金は対象外です。
雇用保険料とは、従業員の失業時や育休中の生活を支える大切な保険制度の財源です。本記事では、人事労務の初心者向けに、雇用保険料の正しい計算方法や対象となる賃金の範囲、ハローワークへの加入手続きまで、実務ですぐに使える知識を解説します。
さらに、最新の料率改定や今後の法改正の動向も網羅しました。毎月の給与計算や書類管理など、日常業務の効率化と正確な労務管理のガイドとしてぜひお役立てください。
目次
雇用保険とは?
雇用保険制度は失業時などに生活と雇用を安定させることを目的とした公的保険制度です。原則として労働者を1人でも雇用する事業所に適用されます。
雇用保険制度の目的や対象者、給付内容など、雇用保険料の背景となる制度を解説します。
雇用保険の目的
雇用保険制度は政府管掌の強制保険であり、労働者の生活および雇用の安定や再就職の促進を目的としています。
労働者が失業した場合や育児休業を取得した場合などに「失業等給付」および「育児休業給付」を支給し、労働者の生活保障を行います。さらに、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力開発といった雇用安定・能力開発の二事業を実施することで、雇用環境の改善にも取り組む包括的な制度です。
このように雇用保険は、失業時のセーフティーネット機能と在職中の労働者支援の両面を持つ社会保険制度となっています。
雇用保険の対象者と加入条件
雇用保険の適用対象は、原則として「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上引き続き雇用される見込み」のある労働者です。この2要件を満たせば、パートやアルバイト、外国人労働者なども加入必須となります。
加入要件の根拠は雇用保険法によって定められており、事業主や労働者の意思で任意に加入・非加入を選択することはできません。要件を満たす労働者を一人でも雇用する事業所は強制適用事業となります。 基本要件を満たした上での、イレギュラーな対象者の扱いは以下の通りです。
- 外国人労働者: 原則として加入対象です(技能実習生等も含む)。ただし、ワーキングホリデー制度利用者や外国公務員などは例外的に対象外となります。
- 役員(取締役など): 原則として対象外ですが、部長や工場長などの従業員としての身分を併せ持ち、賃金を受けている「兼務役員」は対象となる場合があります。
- 試用期間中・出向中の従業員: 試用期間であっても初日から加入が必要です。出向者は、原則として「主たる賃金を受ける出向元(または出向先)」で加入します。
- 学生: 昼間学生は原則対象外です。ただし、夜間学部の学生や、卒業見込みで就職活動中であり卒業後も引き続き雇用される予定の学生などは例外として適用されます。
雇用保険の給付内容と種類
雇用保険では、さまざまな給付金が設けられており、労働者の状況に応じて支給されます。その代表が基本手当(いわゆる失業手当)です。
被保険者が失業した際に、再就職活動中の生活を支えるため一定期間支給される給付金で、離職理由や雇用保険の加入期間に応じて所定給付日数(90日〜最大360日)が決定されます。基本手当を受給するためには後述するように一定の被保険者期間が必要ですが、倒産・解雇などやむを得ない理由で離職した場合は給付条件が緩和され手厚い支援が受けられます。
このほかにも、再就職手当(早期に再就職した場合に基本手当の一部を一時金で支給)、就業促進手当(就職支援の各種手当)、教育訓練給付(資格取得やスキルアップのための費用の一部補助)、高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満で賃金が低下した場合の補填給付)などが用意されています。
さらに、育児や家族の介護で休業する場合には育児休業給付金や介護休業給付金が支給され、休業中の収入減を補償します。育児休業給付金は子どもが1歳(一定条件下で最長2歳)になるまで育休取得者に支給され、休業開始時賃金の67%(180日経過後は50%)が給付される制度です。
一連の給付に必要な財源こそが雇用保険料であり、在職中に労働者と企業が拠出した保険料が失業時や休業時の手当として活用される仕組みになっています。
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雇用保険料の仕組みとは?
雇用保険料の負担は、労働者と事業主の双方に課される点に特徴があります。労働者は給与から雇用保険料が天引きされ、事業主もそれとは別に一定割合の保険料を負担します。雇用保険料を誰がどのように負担するのか、労使負担の内訳や仕組みについて説明します。
労働者と事業主の双方による保険料負担
雇用保険料は労使折半で負担する部分と、事業主のみが負担する部分に分かれています。主に失業等給付や育児休業給付に充てられる部分については労働者と事業主が同率を負担し、雇用安定事業・能力開発事業(いわゆる「雇用保険二事業」)に充てられる部分は事業主のみが負担します。
2025年度時点では、一般の事業における雇用保険料率1.45%の内訳は失業等給付分0.7%、育児休業給付分0.4%、二事業分0.35%となっており、失業等給付と育休給付の計1.1%分を労使で折半(各0.55%ずつ)し、二事業分0.35%を事業主が全額負担する構造となっています。
また、2026年度は一般の事業における雇用保険料率が1.35%と引き下げられる見込みです。このように労働者も事業主も保険料を支払うことで、双方が協力して制度を支える仕組みになっています。
事業主のみが負担する「雇用保険二事業」とは、失業の予防や労働者の能力開発向上、雇用機会の拡大などを目的とした事業の財源です。在職者向けの職業訓練への助成金や、中小企業の雇用管理改善への支援策、雇用調整助成金(景気悪化時に従業員を休業させる企業への助成)などが挙げられます。二事業は労働者個人への直接給付ではなく主に事業主支援の形で行われるため、その費用は事業主側のみが追加で負担するという区分になっています。
保険料の負担割合は法律で定められており、料率改定時にも原則として労働者負担分と事業主負担分が同時に見直される仕組みです。
労働保険としての位置付けと年度更新のフロー
雇用保険は労災保険と合わせて「労働保険」と呼ばれ、保険料は年に1回の「年度更新」という手続きでまとめて申告・納付します。毎月の給与から天引きした雇用保険料は、このタイミングで精算される仕組みです。
労働保険料の納付先と管理管轄は同じであり、実務上の負担軽減を目的として一括徴収されています。企業が行う保険料の管理と納付は、以下の手順で進めます。
- ステップ1:毎月の給与天引き 毎月の給与および賞与の支払時、労働者負担分の雇用保険料を計算し、額面から控除(天引き)して企業内で預かります。
- ステップ2:賃金総額の集計(翌年4月〜5月) 前年の4月1日から本年3月31日までに支払った全労働者の賃金総額を集計し、労災保険分と雇用保険分を合わせた「確定保険料」を算出します。
- ステップ3:年度更新の申告と納付(毎年6月1日〜7月10日) 前年度の確定保険料と、本年度の「概算保険料」を併せて申告書に記入します。管轄の労働局、労働基準監督署、または金融機関へ申告書を提出し、納付を完了させます。
期限内に手続きを怠ると、政府が保険料を決定(認定決定)し、さらに追徴金が課されるリスクがあるため、担当者はスケジュール管理を徹底しましょう。
雇用保険料の計算方法は?
雇用保険料の計算方法はシンプルで、基本的には対象となる賃金総額に雇用保険料率を乗じて求めます。ここでは、雇用保険料率の意味や賃金の範囲、計算式と計算例について解説します。
雇用保険料率とは?
雇用保険料率とは、雇用保険料を算出するための賃金に対する割合(パーセンテージ)です。料率は厚生労働省告示等により毎年度見直されるのが一般的で、通常は毎年4月1日から改定されます。業種ごとに料率が異なる場合もあり(後述の最新料率参照)、例えば失業リスクの高い建設業や農林水産業などでは一般の事業よりも料率が高めに設定されています。
もっとも、料率は情勢に応じて変更される可能性があるため、企業の担当者は厚生労働省からの発表に注意し、改定があれば給与計算システム等に速やかに反映する必要があります。
保険料の計算対象となる賃金の範囲
雇用保険料の計算対象となるのは、労働の対価として支払われるすべての賃金です。一方で、実費精算や恩恵的な一時金は対象外となります。
対象範囲の判断基準は「労働の対価として経常的に支払われるか」です。したがって、基本給だけでなく残業代や通勤手当(非課税分も含む)、賞与も計算に含める必要があります。計算は税金や社会保険料を差し引く前の支給額(額面金額)に対して行います。
対象となる賃金・ならない賃金の代表例は以下の表の通りです。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 対象となる賃金 | 基本給、各種手当(家族・住宅・役職など)、残業代(割増賃金)、通勤手当(定期代)、賞与(ボーナス)、休業手当 |
| 対象外となる賃金 | 退職金、結婚祝金・死亡弔慰金、出張旅費(実費精算分)、解雇予告手当、役員報酬 |
企業の給与計算担当者は、自社の就業規則や賃金規程に照らし合わせ、どの手当が計算ベースに含まれるか事前定義しておくことが正確な処理に繋がります。
雇用保険料の計算式と端数処理
雇用保険料の計算式は以下の通りです。
賃金総額には基本給、各種手当、残業代、賞与などが含まれます。毎月の給与総支給額が20万円で雇用保険料率が0.6%の場合、労働者負担分の雇用保険料は 200,000円 × 0.006 = 1,200円 となります。事業主も同額(+事業主のみ負担する二事業分)を負担するため、会社負担分も1,200円(+α)という計算になります。
実際の計算では端数処理のルールにも従います。労働者の給与から保険料を天引き(源泉控除)する場合、厚生労働省の規定により、計算結果に生じた1円未満の端数は「50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げ」て1円単位に調整します。
例えば計算結果が1,200.5円(50銭丁度)であれば切り捨てられて1,200円に、1,200.51円(50銭1厘)であれば切り上げられて1,201円にそれぞれ調整されます。 通常の給与計算ソフトやエクセル等では自動的に処理されますが、手計算する際には念頭に置きましょう。なお、労働者が事業主へ現金で支払う場合は「50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ」となりますが、実務上の大半は天引きとなります。
出典:雇用保険料率表
雇用保険料の計算例
それでは、具体的なケースで雇用保険料を計算してみます。例:月給30万円、年間賞与50万円の労働者(一般の事業、2025年度料率適用)について算出してみましょう。2025年度の一般事業の雇用保険料率は労働者負担0.55%、事業主負担0.90%(詳細は次章参照)です。この場合、まず毎月の給与にかかる雇用保険料は以下のようになります。
- 労働者負担(毎月の給与):300,000円 × 0.55% = 1,650円
- 事業主負担(毎月の給与):300,000円 × 0.90% = 2,700円
給与支給時には、労働者の手取りから1,650円が控除され、事業主は自らの負担分2,700円と合わせた計4,350円を積み立てます(労使計2,700 + 1,650円)。次に賞与50万円に対しても同様に計算します。
- 労働者負担(賞与支給時):500,000円 × 0.55% = 2,750円
- 事業主負担(賞与支給時):500,000円 × 0.90% = 4,500円
賞与時には労働者の賞与から2,750円が控除され、事業主負担分4,500円と併せて合計7,250円が保険料として納付準備されることになります。年間トータルでは、この労働者について給与分の保険料が (1,650円+2,700円)×12ヶ月 = 52,200円、賞与分が7,250円となり、合計59,450円を労災保険料とあわせて労働保険料として納付します。
なお実際の保険料納付は前述のとおり年1回の申告で行われますが、計算自体は毎月の給与・賞与ごとに正確に行って蓄積しておく必要があります。
2025年度(令和7年度)は雇用保険料率の引き下げが実施されました。今後の法改正も見据え、正確な料率を給与計算に反映させることが実務では重要です。
雇用保険料率は景気や雇用情勢、制度改正に応じて変更されることがあります。2025年(令和7年度)は最新の改定が行われた年度であり、労使双方の負担率に変更が生じました。ここでは2025年4月現在の雇用保険料率と、直近の法改正に関する情報を解説します。
2025年度の雇用保険料率
2025年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担0.55%、事業主負担0.90%へ引き下げられました。雇用保険財政の好転がこの料率改定の理由です。
厚生労働省の発表によれば、令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで適用される雇用保険料率は以下の通りです。
| 業種 | 労働者負担 | 事業主負担 |
|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.55%(5.5/1000) | 0.90%(9/1000) |
| 農林水産業・清酒製造業 | 0.65%(6.5/1000) | 1.00%(10/1000) |
| 建設業 | 0.65%(6.5/1000) | 1.10%(11/1000) |
いずれの業種も、事業主負担分には前述の雇用保険二事業の拠出分が含まれており、一般の事業と農林水産・ 清酒製造の事業で3.5/1000、建設業で4.5/1000が事業主のみの負担分となっています。上記の料率改定により、一般の事業では労働者・事業主とも失業等給付分の負担率が0.05ポイント引き下げられました(前年度0.60%→0.55%)。
例えば、月給20万円の労働者の場合における負担額の変化は以下の通りです。
- 労働者の本人負担額: 前年度1,200円から 1,100円 へ減少
- 企業負担額(二事業分含む): 前年度1,900円から 1,800円 へ減少
このように2025年度は労使双方の負担が若干軽減される措置となっています。今回の料率改定は、近年の雇用保険財政の動向を踏まえたものです。新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、雇用情勢が改善して基金収支が好転したことから、雇用保険料率を引き下げる判断が行われました。雇用保険料率の引き下げは実に2017年度以来8年ぶりであり、財政悪化により高止まりしていた保険料率がようやく下がる形となっています。
一方で、育児休業給付や雇用安定二事業に充てるための財源については依然として一定の確保が必要とされており、育児休業給付のための保険料率(労使計0.4%)および二事業分(事業主計0.35%または0.45%)は据え置きとなりました。つまり、失業等給付にかかる部分のみが引き下げられ、他の部分は従来通り維持されています。
雇用保険に関する改正の見通し
2028年度(令和10年度)には、加入要件が緩和され、短時間労働者への適用拡大が予定されています。
多様な働き方の進展に合わせたセーフティーネットの強化が目的です。 今後の見通しとして、政府は2028年10月1日より、雇用保険の適用範囲を「週の所定労働時間が10時間以上20時間未満」の労働者にも拡大する方針を示しています。適用対象拡大に伴い、給付対象者も増える可能性があるため、中長期的には保険料率への影響も考慮する必要があるでしょう。
出典:令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)に ついて|厚生労働省
雇用保険料などの手続きで発生しやすいトラブル
入社時の手続きでトラブルが起きやすい項目
株式会社マネーフォワードが実施した調査によると、入社手続きにおいて最もトラブルや苦労が発生しやすいのは社会保険や住民税の手続きで、39.0%でした。雇用保険を含む社会保険の加入手続きは、従業員からマイナンバーなどの必要な書類を素早く回収して処理する必要があるため、多くの人事労務担当者が日常的に負担を感じています。
手続きの遅延が与える業務への影響
また、同調査で入退社手続きのトラブルによって実際に生じた影響を尋ねたところ、最も多かったのは担当者の残業時間が大幅に増加したことで、37.5%でした。
さらに、従業員の給与支払いや保険適用に遅延が出たという回答も27.5%ありました。雇用保険料の正確な給与計算だけでなく、期限内の加入手続きを徹底しないと、従業員が万一の失業時や育児休業時に給付を受けられないなどの実害につながる可能性があります。
出典:マネーフォワード クラウド、入社手続きにおいてトラブルが発生しやすい項目・トラブルによって生じた業務への影響【入退社に関する調査データ】(回答者:入退社手続き業務の経験がある597名、集計期間:2026年2月実施)
雇用保険料を正しく理解し万一に備えよう
雇用保険料は労働者と企業が共同で支える社会保険料であり、失業や育児休業といった局面で貴重な給付をもたらす原資です。雇用保険制度の目的や対象者、給付内容を正しく理解することで、在職中はもちろん退職時や休業時にも適切な対応ができるでしょう。
2025年時点では料率の変更が行われており、企業の人事担当者は最新情報を踏まえた給与計算と確実な加入手続きが求められます。また、個人の方も、自身の雇用保険加入状況や受給資格を把握しておくことで、いざというときスムーズに給付を受けられます。雇用保険料は日々の給与明細では小さな金額かもしれませんが、それが集まることで大きな支えとなり得ます。
将来の安心のために、そして万一の際のセーフティーネットを有効に機能させるために、雇用保険料への理解を深めておきましょう。知って備えることで、雇用保険という制度を最大限に活用し、働く皆さまの生活と雇用の安定に役立てていただければ幸いです。
よくある質問
雇用保険料とは?
事業主と労働者が負担し、労働の対償として労働者に支払う賃金総額に雇用保険料率をかけて計算します。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険法改正で雇用保険料はどう変わる?
雇用保険料率の引き上げが行われ、雇用保険料の負担が大きく増えます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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