- 作成日 : 2026年4月17日
共同親権とは?2026年4月施行の民法改正で何が変わる?
共同親権とは、離婚後も父母双方が子の親権を持つ制度で、2026年4月1日から選択可能になります。
- 施行日:2026年4月1日。既存の離婚者も変更可能。
- 決定方法:父母の協議が原則。不一致なら家庭裁判所。
- 例外規定:DVや虐待の恐れがある場合は単独親権。
進学や引越しなどの重要事項は原則として父母の「合意」が必要です。 ただし、日々の食事や習い事などの「日常行為」や、緊急手術などの「急迫の事情」がある場合は、同居親が単独で判断できます。
2024年5月に成立した改正民法により、日本でも共同親権の選択が2026年4月1日から可能になります。
これまで離婚後は必ずどちらか一方の親だけが親権を持つ単独親権制度しか認められていませんでしたが、今回の家族法改正により、父母双方が親権を持つ離婚後共同監護という選択肢が加わります。養育費・親子交流・DV対応など、改正の全体像をわかりやすく解説します。
目次
共同親権とは?
共同親権とは、父母の双方が未成年の子どもに対して親権を持ち、共同で行使する制度です。 日本では婚姻中の夫婦に対して従来から認められてきましたが、2026年4月からは離婚後にも選択できるようになります。
親権に含まれる2つの権利
親権には、以下の2種類の権利・義務が含まれています。
| 権利の種類 | 内容 |
|---|---|
| 身上監護権(しんじょうかんごけん) | 子どもの身の回りの世話・しつけ・教育を行う権利と義務 |
| 財産管理権(ざいさんかんりけん) | 子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利と義務 |
共同親権を選択した場合、進学先の決定・転居・医療行為の同意・パスポートの取得など、子どもの将来に関わる重要事項は、父母が協議して決める必要があります。一方、日常の食事・習い事の送迎といった監護教育に関する日常行為は、同居している親が単独で判断できます。
現行の単独親権制度との違い
改正前の日本では、離婚後は必ず父か母のどちらか一方だけが親権者となる「単独親権」のみが認められていました。この制度は明治以来100年以上続いてきた制度ですが、「離婚後に子どもと会えなくなる親がいる」「養育費が支払われない」「面会交流が実施されない」といった問題が社会的に顕在化し、見直しの議論が本格化しました。
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共同親権はいつから始まる?
改正民法は2024年5月17日に成立・公布され、2026年4月1日から施行されます。 施行日は閣議決定で2026年4月1日と正式に確定しました。
制度導入の経緯とスケジュール
| 時期 | 主な出来事 |
|---|---|
| 2011年 | 民法改正の際、「離婚後共同親権の在り方を検討する」旨の決議 |
| 2021年〜 | 法制審議会で本格的な議論開始 |
| 2024年1月 | 法制審議会が民法改正の要綱案を取りまとめ |
| 2024年5月17日 | 参院本会議で改正民法が可決・成立 |
| 2024年5月24日 | 改正民法が公布 |
| 2025年10月31日 | 施行日を政令で閣議決定 |
| 2026年4月1日 | 改正民法施行・共同親権制度スタート |
施行前に離婚が成立した場合はどうなる?
2026年4月1日より前に離婚が成立した場合、その時点では従来の単独親権のみが適用されます。ただし、施行後は改正民法(民法819条6項)に基づく親権者変更の申し立てによって、単独親権から共同親権へ変更を求めることが可能です。
施行前から離婚協議を始めていた場合でも、離婚の成立日が2026年4月1日以降であれば共同親権の選択が認められます。
参照:民法等改正について(ひとり親家庭のためのポータルサイト)|こども家庭庁
離婚後に共同親権・単独親権どちらを選ぶ?
離婚後の親権の決め方は、①父母の協議、②家庭裁判所の判断の2段階で行われます。
どちらを選ぶかは原則として父母の話し合いによって決まりますが、合意できない場合や一定の事情がある場合は、家庭裁判所が判断します。
協議離婚の場合(父母の合意がある場合)
- 離婚届の提出前に、父母が単独親権にするか共同親権にするかを話し合う
- 合意した内容を離婚届に記載して提出する
- 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
裁判離婚・調停離婚の場合(合意がない場合)
父母の意見が対立した場合、家庭裁判所が子どもの利益の観点からさまざまな事情を総合的に考慮した上で、単独親権か共同親権かを判断します。
家庭裁判所が必ず単独親権と定めるケース
改正民法では、以下の場合に裁判所は必ず単独親権を選択しなければなりません。
- 子どもへの虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
- その他、共同親権とすることが子どもの利益を害すると認められるとき
共同親権を選んだ場合、日常生活はどう変わる?
共同親権の場合でも、監護教育に関する日常の行為は同居している親が単独で決定できます。 重要事項については原則として父母の協議・合意が必要になりますが、急迫の事情がある場合は一方の親が単独で行使できます。
共同親権でも単独行使できる場面
次の場面では、共同親権を持つ父母の一方が単独で親権を行使できます。
| 場面 | 例 |
|---|---|
| 監護教育に関する日常の行為 | 食事・習い事・日常の医療受診など |
| 急迫の事情がある場合 | 救急搬送時の手術同意、緊急の転居など |
| 一方が親権を行使できないとき | 一方の所在不明・意思表示不能など |
共同親権でどちらが同意するかが問題になる事項
- 学校の転校・進学先の決定
- 国内外への転居
- 身体への侵襲性の高い手術など重要な医療行為の同意
- パスポートの取得・更新
- 高額の財産処分
父母の意見が対立して協議がまとまらない場合は、個別の事項ごとに家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が「この事項についての親権行使者」を指定します。
共同親権のメリットは?
共同親権の最大のメリットは、子どもが離婚後も父母双方と継続的な関係を維持しやすくなる点です。 養育費の確保や親子交流の促進にも、一定の効果が期待されています。
メリット1:非同居親と子どもの関係維持
共同親権では、離れて暮らす親も子どもの重要な決定に関与できます。子どもが一方の親と接触を断たれるリスクが低下し、親子交流の実施が促進されやすくなります。
メリット2:養育費支払いの実効性向上
親権を持つことで養育責任の自覚が高まり、養育費の支払い意識が向上する効果が期待されます。また今回の法改正では「法定養育費制度」も同時に創設されており、養育費の取り決めがない状態で離婚した場合でも、子ども1人あたり月2万円を相手方に請求できるようになります。
メリット3:養育費の回収手続きの簡素化
改正民法では、養育費の取り決め文書があれば、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても差し押さえ手続きを申し立てられるよう整備されます。具体的には、養育費の請求権には他の債権よりも優先的に回収できる「先取特権」が付与されることになり、これにより合意文書による差し押さえ手続きが可能となりました。。
メリット4:諸外国の制度との整合性
法務省の調査によると、G20を含む調査対象24か国のうち、インドとトルコを除く大多数の国では、単独親権だけでなく共同親権も認められています。今回の改正により、日本の親権制度が国際的な標準に近づくことになります。
共同親権のデメリット・問題点は?
共同親権の主なデメリットは、父母間の対立が続く場合に子どもへの皺寄せが生じるリスク、DVや虐待からの逃げにくさ、そして日常の意思決定の複雑化です。 制度導入に際しては多くの専門家・支援団体から懸念が示されており、附帯決議でも課題解決の取り組みが求められています。
デメリット1:DV・虐待被害者へのリスク
共同親権の下では、元配偶者と継続的な連絡・協議が必要になる場面が増えます。DVや虐待の加害者との接触機会が増えることで、被害者が支配下に置かれ続けるリスクがあるとの指摘があります。家庭裁判所がDVを適切に認定できるかどうかの体制整備も課題です。
デメリット2:意見対立による子どもへの影響
父母の関係が互いに強く対立している状態であるにもかかわらず共同親権となった場合、重要事項について合意が得られず、その都度家庭裁判所に申し立てる必要が生じます。手続きの長期化や費用負担が、子どもの生活に支障をきたす恐れがあります。
デメリット3:転居・転校の制限
共同親権の場合、相手方の合意なく遠方へ転居したり転校させたりすることが難しくなります。実家への帰省・就職による転勤など、生活上の変化を柔軟に行えなくなるケースも考えられます。
デメリット4:子どもが親の板挟みになるリスク
両親の対立が続く中で子どもが意見を求められたり、どちらかの親を支持するよう圧力をかけられたりする状況が生じる可能性があります。子ども自身の意思を安全に表明できる環境整備が、制度の成否を左右します。
DV・虐待がある場合はどう対応する?
DVや虐待のおそれがあると家庭裁判所が認めた場合、法律上必ず単独親権となります。 ただし、被害者が自らDVや虐待の存在を証明しなければならないという構造的な課題が残るため、専門機関への早めの相談が強く推奨されます。
STEP 1:証拠の確保と記録
写真・診断書・録音・日記等で暴力・暴言・脅迫の記録を残し、いつ・どこで・どのような行為があったかを具体的に記録します。
STEP 2:専門機関への相談
配偶者暴力相談支援センター・女性相談センター・法律援助制度に相談します。弁護士への相談も早期に行うことが重要です。
STEP 3:家庭裁判所への申し立て
離婚調停・審判の場で、DVや虐待のおそれを具体的に主張します。裁判所はこれらの事情がある場合、共同親権ではなく単独親権を選択することが法律上義務付けられています。
STEP 4:施行後5年での制度見直し
衆議院での修正により、施行後5年を目途に制度の運用状況を検討し、必要に応じて見直しを行うことが附則に規定されました。
既に離婚済みの人も共同親権に変更できる?
2026年4月1日の施行前に単独親権で離婚が成立している場合でも、施行後に家庭裁判所への申し立てにより共同親権への変更を求めることができます(改正民法819条6項)。
ただし、変更が認められるかどうかは子どもの利益の観点から個別に判断されます。
既離婚者が共同親権へ変更する際の手続き
- 家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行う(2026年4月1日以降)
- 家庭裁判所が子どもの年齢・意向・父母の関係・養育実績などを考慮して審判する
- 共同親権への変更が子どもの利益にかなうと認められた場合に変更が認められる
現在単独親権で問題なく子育てが行われている場合、変更の必要性は低いとも言えます。自分のケースでどう対応すべきかは、弁護士への個別相談が推奨されます。
諸外国の共同親権制度と日本の違いは何か?
法務省の調査によると、G20を含む調査対象24か国のうち、インドとトルコを除く大多数の国で共同親権が認められています。 ただし、各国の「共同親権」の内容は大きく異なります。
| 国・地域 | 共同親権の特徴 |
|---|---|
| ドイツ | 子どもに著しく重要な事項は父母の同意が必要。日常事項は同居親が単独で決定できる |
| フランス | 共同親権が原則。父母双方が子の養育義務を負う |
| メキシコ | 共同親権の内容は財産管理に限定。監護権は一方の親が単独行使 |
| アメリカ | 州ごとに制度が異なる。法的親権と物理的監護権を分けて扱う場合が多い |
| インド・トルコ | 単独親権のみが認められている |
日本の場合、婚姻中の父母には共同親権が認められており、その仕組みを離婚後にも延長する形での制度設計となっています。各国の概念と日本の概念が必ずしも一致するわけではない点に注意が必要です。
改正民法で養育費・親子交流はどう変わる?
今回の民法改正は共同親権の導入だけでなく、養育費の実効性強化と親子交流の促進も一体的に盛り込んでいます。 面会交流という用語は親子交流に改められました。
養育費に関する主な改正内容
| 改正内容 | 概要 |
|---|---|
| 法定養育費制度の創設 | 取り決めなしに離婚しても、子ども1人あたり月2万円を請求できる |
| 先取特権の付与 | 養育費請求権に他の債権より優先的な回収権(先取特権)を付与 |
| 差し押さえ手続きの簡素化 | 合意書等の文書があれば、公正証書や調停調書などの債務名義なしで差し押さえ申し立てが可能に |
親子交流に関する主な改正内容
- 改正前の「面会交流」という用語が「親子交流」に統一される
- 父母の責務として、子どもと別居する親との交流を妨げないことが明確化される
- 家庭裁判所が必要に応じて試行的な親子交流を促進する仕組みが整備される
共同親権制度を正しく理解して、子どもの利益を最優先に
2026年4月1日に施行される共同親権制度は、離婚後の父母の養育責任を共有する選択肢を新たに加えるものです。
単独親権か共同親権かは、原則として父母の協議で決まりますが、DVや虐待のおそれがある場合は家庭裁判所が必ず単独親権を選択します。離婚後共同監護の実現には、養育費・法定養育費・親子交流といった関連制度の整備も不可欠です。制度の詳細や自分の状況への適用については、弁護士や家庭裁判所への早めの相談が重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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