• 更新日 : 2026年8月6日

アルバイトも年末調整は必要?対象者や書き方、注意点など徹底解説

Pointアルバイトにも年末調整は必要?

扶養控除等申告書を提出し、12月末に在籍していれば雇用形態を問わず対象です。

  • 掛け持ちなら主な1社でのみ手続きする
  • 記入するのは手取りではなく額面
  • 所得税が引かれていなくても提出する

書類を出さないと基礎控除が適用されず、税額が増えることがあります。

多くの企業や従業員にとって、年末の一大イベントともいえる「年末調整」。正社員だけのものと思われがちですが、実はアルバイトも条件を満たせば手続きが必要です。

本記事では、人事労務の初心者や実務担当者に向けて、アルバイトが年末調整の対象になる具体的な条件、対象外となるケース、書き方の手順や注意点をわかりやすく解説します。掛け持ち(ダブルワーク)の場合の対応についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

アルバイトでも年末調整は必要?

雇用形態にかかわらず、条件を満たす人は全員年末調整を行います。「アルバイトだから関係ない」と思っていると、税金を払いすぎてしまう可能性があるため注意が必要です。

アルバイトも税法上は「給与所得者」扱い

所得税法では、正社員、パート、アルバイトといった社内の呼び名で税金の扱いを変えることはありません。

会社から労働の対価として給料をもらっている人は、全員等しく「給与所得者」として扱われます。

したがって、アルバイトであっても給与の支払を受ける人である以上、正社員と同じルールで年末調整の対象となります。ただし、複数の会社で働いている場合などは、主たる給与の勤務先(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している会社)でのみ手続きを行います。

払いすぎた税金が戻る「還付」の仕組み

年末調整とは、毎月の給料から天引きされている所得税(仮払い)と、1年間の年収で計算し直した正しい所得税(確定額)の差額を精算する手続きです。

アルバイトの場合、所得税が発生しない年収であることが多いですが、給料からは所得税が源泉徴収されている場合もあります。

このような場合には、年末調整を行うことで払い過ぎた税金が戻ってく可能性もあります。 単なる事務手続きではなく、手取りを増やすための大切なステップと言えます。

参照:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

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アルバイトで年末調整の対象になる人は?

年末調整の対象となるのは、その年の12月31日時点で会社に在籍しており、かつ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。

アルバイトが年末調整を受けるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人

もっとも重要な条件は、その勤務先が「主たる給与の支払先(メインの勤務先)」であることです。これを証明するのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類です。この書類を提出している勤務先(1社のみ)でのみ、年末調整を受けることができます。

参照:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

2. 12月31日時点で会社に在籍している人

年末調整は1年間の締めくくりに行うため、原則として年末時点で在籍している従業員が対象です。ただし、12月の給与を受け取った後に退職した場合など、例外的に対象となるケースもあります。

3. 年間の給与収入が2,000万円以下の人

給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外となり、自身で確定申告を行う必要があります。一般的なアルバイト勤務であれば、この上限を超えるケースは稀ですので、基本的には対象内と考えられます。

アルバイトで年末調整の対象にならない人は?

他社を主たる給与の勤務先として年末調整をしている掛け持ち勤務者や、すでに退職している人などは対象外となります。対象外となるパターンと、その後の対応策を解説します。

他社がメインの勤務先(掛け持ち・ダブルワーク)

「扶養控除等申告書」を提出した会社以外では、年末調整は行われません。

アルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整ができるのは1社のみと法律で決まっています。

一般的には、収入が多い、または勤務時間が長い方の会社を「メイン(主たる給与の支払先)」とし、そこで年末調整を行います。

  • 対応策:
    年末調整を行わなかったサブの勤務先(従たる給与の支払先)の源泉徴収票を受け取り、メインの給与と合算して自分で確定申告を行う必要があります。

年の途中で退職し、年末時点で在籍していない

12月31日時点で会社に在籍していない人は、原則としてその会社での年末調整対象外です。

年末調整は「年末時点での在籍者」を対象に行う手続きです。そのため、例えば11月に退職し、12月時点でどこにも雇用されていない場合、元の職場では年末調整を行いません。

  • 対応策:
    年内に再就職した場合は、新しい会社で前の会社の分も含めて年末調整を行います。年内に再就職しなかった場合は、自分で確定申告を行い、税金の精算をします。

所得税が引かれていない

年収178万円以下であれば所得税がかからないため、還付は発生しません。

令和8年分は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた178万円までは所得税がかかりません。

毎月の給与から所得税が一度も引かれていない人は、戻ってくる税金が存在しないため、金銭的な精算は発生しません。しかし、多くの企業では次の理由から提出を求めます。

しかし、多くの企業では以下の理由から提出を求めます。

  • 住民税の計算: 市区町村が翌年の住民税を計算(または非課税と判定)するための正しい所得データを送る必要があるため。
  • 所得の確定: 「所得税がかからないこと」を確定させるため。

会社から書類が配布された場合は、「還付金がないから関係ない」と自己判断せず、氏名や住所などの基本情報を記入して提出しましょう。

日雇い労働や年収2,000万円を超える人

継続雇用ではない日雇いや、給与収入が2,000万円を超える人は、制度上、年末調整の対象外です。

該当する場合、会社の年末調整の仕組み自体を利用できません。

ケース 具体的な理由 対応策
日雇い労働者 「日々雇い入れられる人」で、継続して雇用されていないため 原則として日々の源泉徴収のみで完結。必要に応じて確定申告
年収2,000万円超 年末調整の制度上の上限を超えているため 会社での調整は不可。自身で確定申告を行う

アルバイトの年末調整をしなかった・忘れた場合はどうなる?

期限内に手続きが完了しなかった場合、従業員本人が還付金を受け取れないだけでなく、人事担当者にとっても問い合わせ対応や書類作成の負担が増える原因となります。

ここでは、従業員に起こるデメリットと、その際に人事がとるべき実務対応をセットで解説します。

1. 税金の還付が受けられず、遅延相談の原因になる

手続きをしないと、払いすぎた税金が戻ってくる「還付金」を受け取れなくなります。後になって「忘れていたのでやってほしい」と相談されるケースが起こりがちです。

人事担当者の対応:締切の厳守

還付金目当てで、年明けや退職後に「やっぱり年末調整してほしい」と駆け込んでくるケースがあります。 しかし、ここで特例を認めると給与計算のやり直し(再計算)という手間が発生します。「社内締切日を過ぎたら対応できない(自分で確定申告が必要)」というルールを事前に周知しておきましょう。

2. 自分で確定申告が必要になり、「年調未済」の書類発行が必須になる

会社で年末調整が完了しなかった従業員は、自分で税務署に行って(またはe-Taxで)確定申告をする必要があります。この際、会社側は年末調整をしていないことを示す書類を発行します。

人事担当者の対応:摘要欄への記載

書類が提出されなかった従業員に対しては、年末調整を行わずに源泉徴収票を発行します。 その際、源泉徴収票の摘要欄に「年調未済(年末調整をしていないという意味)」と記載して発行するのが一般的です。これにより、本人が税務署に行った際、確定申告が必要な状態であることが伝わります。

3. 住民税の手続きに影響が出るが、報告義務は消えない

年末調整を行わないと、正しい所得データが役所に伝わらず、翌年の住民税計算や所得証明書の発行に支障が出ます。 注意したいのは、「年末調整をしていない=役所への報告もしなくていい」というわけではない点です。

人事担当者の対応:給与支払報告書の提出

年末調整をしたかどうかにかかわらず、会社は原則として市区町村へ「給与支払報告書」を提出する義務があります。 ここで報告を漏らすと、従業員に住民税の納付書が届かないなどのトラブルになり、会社への信用問題に発展します。「年調未済」の従業員分も、忘れずに報告を行いましょう。

アルバイトの年末調整で提出が必要な書類は?

年末調整で基本となるのは「扶養控除等申告書」ですが、適用を受けたい控除の内容に応じて、最大で3種類の書類を提出します。

アルバイトが会社から配布され、記入・提出を求められる主な書類は以下の通りです。

1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は必須の書類です。この書類を提出することで、その会社が「メインの勤務先」となり、税率の低い「甲欄(こうらん)」が適用されます。

独身で扶養家族がいない場合でも、自身の氏名・住所等を記入して提出する必要があります。

書き方については、以下の記事でも紹介しています。

2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

もとは基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除の申告書が1枚になった書類でしたが、令和7年度税制改正によって特定親族特別控除が創設され、4つの控除申告書が1枚にまとめられました。年間の合計所得金額が2,500万円以下のすべての人が、基礎控除を受けるために提出します。

令和8年分の基礎控除は最大104万円です。アルバイトの場合、自身の年収見積額を記入する箇所が判断の分かれ目になります。

3. 給与所得者の保険料控除申告書

自身で生命保険や地震保険、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)などに加入し、保険料を支払っている場合に提出します。親の扶養に入っている学生アルバイトなど、自分で保険料を払っていない場合は提出不要です。

【記入例】アルバイトの年末調整の書き方手順

書類作成は、まず住所・氏名を正確に記入し、本人の今年の収入見積額を計算するステップから始まります。従業員へ案内する際の手順と、回収時に人事が確認すべき点をあわせて解説します。

ステップ1:必要情報の準備

スムーズに記入を進めるため、まずは手元にマイナンバーや給与明細などの資料を揃えるよう案内しましょう。

用意するのは次の3点です。

  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
  • 今年の1月から12月までの給与明細(収入総額を見積もるため)
  • 生命保険料控除証明書(加入者のみ)

【人事のチェックポイント】

マイナンバーをまだ収集できていない従業員がいる場合、このタイミングで収集用台紙を渡すなどして同時に回収すると効率的です。
また「明細を無くして年収がわからない」という問い合わせが増えます。可能であれば、事前に1月から直近までの支給額合計を知らせるメモを渡すと、問い合わせを減らせます。

ステップ2:扶養控除等申告書の作成

独身で扶養家族がいない場合でも、氏名や住所などの基本情報は必ず記入します。

記入する項目は次のとおりです。

  • 基本情報:
    用紙の右上に、氏名、住所、生年月日、マイナンバーを記入する
  • 世帯主
    世帯主の氏名と自分から見た続柄(本人、父、母など)を記入する
  • 扶養親族:
    扶養している家族がいる場合のみ記入する。独身で扶養家族がいない場合は空欄で構わない

【人事のチェックポイント】

届出されている住所(通勤手当の経路)と、記入された住所に相違がないか確認します。引っ越しをしている場合、別途住所変更届が必要です。また、16歳未満の扶養親族など、税額計算には関係しないが住民税には関係する項目の記載漏れがないかも確かめます。

ステップ3:基礎控除申告書の作成

この書類では、1月から12月までの年収見込み額を本人が計算して記入します。

手取りではなく額面で計算する点が間違いやすい箇所です。

  • 収入金額の計算:
    今年の1月から12月までに支払われる給与の総支給額(額面)を計算または見積もる
  • 所得金額の算出:
    用紙裏面などの計算表を参考に、給与収入から給与所得控除を引いた所得金額を算出する(合計所得金額が132万円以下、給与収入だけなら206万円以下であれば、最大となる104万円の基礎控除が適用される)
  • 区分判定:
    計算結果にもとづき、適用される控除額を記入する

【人事のチェックポイント】

アルバイトにとって最も難易度が高い書類です。記載内容と、社内の賃金台帳の金額が大きく離れていないか確認します。また、独身・扶養なしのアルバイトでも、この基礎控除を申告しないと最大104万円の控除が適用されず税額が増えます。「よくわからないから白紙」で出されるケースが多いので、必ず記入を促しましょう。

ステップ4:保険料控除申告書の作成(該当者のみ)

生命保険などに加入している場合のみ作成し、自宅に届いた控除証明書(ハガキ)の内容を正確に転記します。

未加入の場合は提出不要です。

  • 証明書の転記:
    保険会社から届いたハガキを見ながら、保険会社名、契約の種類、支払った金額を正確に転記する
  • 控除額の計算:
    用紙にある計算式に従って控除額を算出し、記入する
  • 証明書の添付:
    記入に使用した控除証明書の原本を、所定の台紙に貼って提出する

【人事のチェックポイント】

記入はあるのに証明書が添付されていない、またはコピーが添付されているケースは差し戻しになります。必ず原本があるか確認しましょう。また、親が契約している保険は、原則として対象外(本人が保険料を負担している場合を除く)である点にも注意が必要です。

アルバイトの年末調整で注意すべきポイント

アルバイト特有の事情により、正社員とは異なるミスが起こりがちです。トラブルになりやすい6つの点と、人事担当者が回収時に確認すべき内容を整理しました。

1. 掛け持ち(ダブルワーク)の場合のルール

年末調整は、法律上「1人につき1社」でしか行えません。収入が多い、または勤務時間が長いほうを主たる給与の勤務先とし、そこで扶養控除等申告書を提出します。

従たる給与の勤務先では年末調整ができないため、そこでの収入は別途確定申告をして精算します。

【人事のチェックポイント】

普段、乙欄(高い税率)で源泉徴収している従業員から年末調整の書類が出てきた場合、「他社が主たる給与の勤務先ではないですか」「当社で年末調整をして大丈夫ですか」と口頭で確認してください。二重調整を防ぐ最後の確認になります。

2. 年収の基準と親の扶養

学生アルバイトなどで親の扶養に入っている場合、年収が136万円を超えると親の扶養控除が外れる可能性があります。

令和8年12月1日以後に支払う給与から、扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられました。

ただし19歳以上23歳未満の場合は、136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除の対象となり、親は収入に応じて段階的に控除を受けられます。年末調整の書類には正確な年収見積額を記入しましょう。

【人事のチェックポイント】

12月のシフト増などで急に136万円を超えそうな学生には、早めに知らせておくと親切です。また「交通費は136万円に含まれますか」という質問が多く寄せられますが、原則として通勤手当は非課税なので判定には含めません。この点を明確に伝えると混乱を防げます。

3. 「手取り」と「額面」の混同

基礎控除申告書などに記入する「給与収入金額」は、銀行に振り込まれた金額(手取り)ではなく、所得税や社会保険料が引かれる前の金額(額面)である必要があります。

よくある間違いは次の2つです

  • 手取り金額を書いてしまう
  • 交通費を含めて書いてしまう(非課税の通勤手当は除外して計算する)

【人事のチェックポイント】

記入された金額が、社内の賃金台帳の金額に比べて極端に少ない場合は手取りを書いている可能性があります。「通帳の振込額ではなく、給与明細の総支給額を足してください」と案内するとスムーズです。

4. 保険料控除の「契約者名義」

生命保険料控除を受けられるのは、原則として「本人が契約し、保険料を支払っているもの」に限られます。契約者が親でも、実際の保険料を本人が口座振替などで負担していることが明らかな場合は対象になります。

【人事のチェックポイント】

学生アルバイトの場合、親が掛けている保険の証明書を提出してくるケースが少なくありません。「保険料は誰が負担していますか」と確認し、親が負担している場合は控除対象外となる旨を説明しましょう。

5. 「ひとり親控除」の申告漏れ

シングルマザー・ファザーでアルバイトをしている方は、「ひとり親控除」等の対象となる場合があり、税金が安くなる可能性があります。しかし、本人が制度を知らず、申告書の該当欄にチェックを入れ忘れるケースが少なくありません。

【人事のチェックポイント】

履歴書や家族手当の申請状況から、ひとり親であることがわかっている従業員に対しては、扶養控除等申告書の「ひとり親」欄にチェックが入っているか確認してください。ここに不備があると、本来受け取れるはずの還付が受けられません。

6. アルバイト以外の副業(業務委託など)がある場合

「掛け持ち」と言っても、もう一方が雇用契約(アルバイト)ではなく、ウーバーイーツやクラウドソーシング、ハンドメイド販売などの「個人事業や業務委託」であるケースもあります。この場合、会社で行う年末調整の対象となるのは、会社から支払った給与のみです。

副業で得た収入(事業所得雑所得)を合算して年末調整することはできません。会社では通常どおり給与分の年末調整を行い、従業員本人は、副業の所得が年間20万円を超える場合などに、別途自分で確定申告を行います。

【人事のチェックポイント】

従業員から「副業の分も年末調整できますか」と聞かれることがありますが、できません。会社はあくまで自社の給与についてのみ税金を計算します。また、副業等の詳細を聞きすぎるとプライバシーの問題になることもあるため、税務署への相談を促すのが無難です。

アルバイトの年末調整に関するよくある質問

Q. アルバイト先から書類をもらえなかった場合は?

A. 会社が「対象外」と判断しているか、単に配布漏れの可能性があります。11月頃になっても書類が配られない場合、自分から「年末調整の書類をいただけますか?」と確認するのが確実です。

Q. 12月の給与額が確定していなくても書いていい?

A. はい、見積額で記入します。基礎控除申告書などは、提出期限の都合上、12月の給与や賞与が出る前に記入することがほとんどです。12月分はシフト表などから予測した「見積額」で計算して記入して問題ありません。

Q. 年の途中で入社したが、前の会社の源泉徴収票がないときは?

A. 前の職場に連絡して再発行を依頼してください。年の途中で入社した場合、前の会社の給与と合算して計算するために「源泉徴収票の原本」が必須です。手元にない場合は、すぐに前の職場に連絡して再発行してもらってください。会社の提出期限に間に合わない場合は、年末調整ができないため、自分で確定申告を行うことになります。

アルバイトも正しい知識でスムーズな年末調整を

アルバイトであっても、会社に雇用されている以上、年末調整は重要な手続きです。ポイントは、「メインの1社で行うこと」と「期限内に正確な情報を提出すること」の2点です。

対象となる条件を確認し、必要な書類(扶養控除等申告書など)を漏れなく提出することで、払いすぎた税金を取り戻し、翌年の税金トラブルを防ぐことができます。もし書き方がわからない場合は、そのままにせず、必ず勤務先の人事労務担当者や店長に相談するようにしましょう。

参照:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁


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