廃業届を提出する場合
青色申告の承認を受けていて個人事業を廃業する場合や、収入の減少に伴い青色申告から白色申告へ変更する場合などにおいて青色申告をやめる際には、廃業届とともに税務署へ届出書を提出する必要があります。
この書類には、廃業届と同様、提出の時期や提出方法などに決まりがありますので、ここでは青色申告をやめる際に提出する届出書の手続きについて解説をします。
また事業を廃業するのではなく、再開の見込みがあって事業をいったん休業する場合の青色申告の手続きについて、注意すべきポイントも解説します。
目次
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の手続きとは?
税務署に廃業届を提出し事業を廃業した後、青色申告の承認を取りやめる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出する必要があります。
事業の廃業に際して提出する必要がある個人事業廃業届とともに、この届出書を作成し、最寄りの税務署に提出する必要があります。
廃業届はあくまで事業の廃業を税務署に申請する目的ですので、青色申告の取りやめに関しては、この届出書を提出することになります。
実際のところ、廃業届を提出していても引き続き事業を継続していれば、申告・納税の必要がありますので、廃業届の提出による事業の廃止は、あくまで形式的な手続きとなります。
逆に青色申告をやめる場合は廃業届とは異なり、手続きをすることが必要な条件になっていますので、しっかりと手続きをする必要があります。届出書の提出時期や提出方法などは、以下の通りとなっています。
提出時期
青色申告をやめる年の翌年の3月15日までに提出します。 提出期限が土・日・祝日の場合は、その翌日が期限となります。
提出方法
必要事項を記入し、作成した届出書を税務署に直接持って行くか郵送します。
郵送の場合、記入した届出書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封して送付すると、届出書のコピーに受付印を押して返送してくれます。
手数料
手数料は不要です。
記入方法
届出書の記入方法の基本的な項目は開業時に提出する「所得税の青色申告承認申請書」と同様に、「納税地」や「氏名」「生年月日」「職業」「屋号」を記入しますが、「青色申告書提出の承認を受けていた年分」と「青色申告を取りやめようとする理由」などの項目が、開業時の届出書とは異なります。
「青色申告書提出の承認を受けていた年分」には、たとえば平成25年1月1日開業、平成25年10月20日廃業の場合は、「平成25年分から平成25年分まで」といった承認を受けていた期間を記入し、「青色申告を取りやめようとする理由」には、その理由を明記する必要がありますので、「個人事業を廃業するため」といった内容を記入します。
届出書は、個人事業の廃業届と同じく、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署でもらうことができます。
参照:[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|申告所得税関係|国税庁
事業を再開するかもしれない場合には?
事業が順調に進まない場合や、今後の見通しが悪いなどの理由から、税務署に廃業届を提出し申請する「廃業」ではなく、事業を「休業」するといった選択をするケースがあります。
この場合、事業の休業を決めた後に何の手続きもしなくてよいというものではありません。適切な手続きを続けることで、事業を再開した際に、引き続き、青色申告の承認を受けることができます。
休業中も青色申告書を提出する
この先も事業を再開する予定がある場合には、事業の休業中も、収入0円経費0円の申告書を提出することで、青色申告を継続します。
なぜならば、2事業年度連続して、期限内に申告書の提出を行わない場合、青色申告の承認が取り消されてしまうからです。
青色申告がいったん取り消されてしまうと、1年間は青色申告ができなくなってしまいます。事業を再開する際に、青色申告の承認を受けられないばかりか、それにより、赤字の繰り越しの適用が受けられなくなってしまうといったデメリットもあります。
2期連続で青色申告を行わず、青色申告が取り消される場合には、事前に税務署より、青色申告取り消し通知の告知がきますので、予期せぬ青色申告の取り消しを受けてしまわないよう注意が必要です。
休業中の申請方法について
休業中における青色申告の申請書の記入内容については、申告書別表一の目につく場所に「休業中」と記載し、代表者印を押して、申告所得額0円で提出します。
もちろん決算書も添付し提出しますが、休業中は事業活動を一切行っていないという前提ですので、貸借対照表の金額に変動はなく、損益計算書もゼロ申告をします。
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