- 更新日 : 2026年1月22日
確定申告はいくらから必要?給与所得者など3つの例に分けて解説
「扶養の範囲内で収めたい」
「まだ事業を始めたばかりでそれほど売上が出ていない」
「税金が増えない範囲でアルバイトを掛け持ちしたい」
という人にとって、いくらから確定申告が必要になるのか気になるところではないでしょうか。
ここではバイトや主婦、副業をしているといった給与所得者から、独立したばかりのフリーランスまで、確定申告が必要になるかならないか微妙なボーダーラインの人を具体的な事例を挙げて解説します。
目次
給与所得がある場合の副業は、いくらから確定申告しなければならないか
給与所得がある場合の副業は、以下の2パターンに分けることができます。
- 給与を1か所からもらっていて、それ以外の所得がある場合
- 給与を2か所以上からもらっている場合
(アルバイトを掛け持ちしたり、本業の他に平日の夜からアルバイトをしたり、週末にアルバイトをしたりするなど)
1の「給与を1か所からもらっていて、それ以外の所得がある場合」は、
といった組み合わせが考えられます。
これらの副業をしている場合は、給与所得以外の所得合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。
逆に言うと、給与所得以外の所得合計額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
例1では家賃収入などの不動産所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。たとえば年間の家賃収入が400万円だったとしても、建て替えにかかった経費が380万円だった場合、不動産所得は20万円となるため、確定申告は必要ありません。
例2のブログ広告収入で、収入合計金額が25万円だったとします。収入を得るためのPCの購入費用10万円が発生した場合の雑所得は、25万円-10万円=15万円です。雑所得は20万円以下となるため、確定申告は必要ありません。
例3ではフリマ売上とネットオークションの売上の合計額から経費を差し引いた所得金額が20万円を1円でも超えれば確定申告が必要となり、20万円以下だった場合は確定申告をしなくて済みます。フリマの出品料や落札後の配送手数料などの経費を差し引くことによって、雑所得が20万円以下となれば確定申告は不要です。
2の「給与を2か所以上からもらっている場合」ですが、給与収入から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除を差し引いた金額が150万円以下になれば、確定申告は必要ありません。
たとえばA社とB社とC社のそれぞれから50万円の給与収入があった場合の合計額は150万円となります。この時点で所得控除を差し引かなくても150万円以下となるため、確定申告は必要ないと判断できます。
A社とB社とC社のそれぞれから100万円の給与収入があった場合で考えてみると、給与収入の合計額は300万円となります。
300万円の収入合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除を差し引きますが、たとえば差し引くことのできる所得控除が給与所得控除98万円と配偶者控除38万円の計136万円だった場合は、
300万円-136万円=164万円>150万円となるため、確定申告しなければなりません。
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フリーランスはいくらから確定申告しなければならないか
以下の計算をしたときに残額がある場合は確定申告が必要となります。
- 所得合計額から所得控除額を差し引いて、課税される所得金額を計算します。
- 課税される所得金額に所得税の税率をかけて所得税額を計算します。
- 所得税額から該当する場合には配当控除等を差し引きます。
たとえば、事業所得による収入が50万円で、かかった経費が20万円だった場合の所得合計額は30万円となります。
そこから所得控除額を差し引きますが、差し引ける所得控除が基礎控除95万円(2024年分までは基礎控除額は一律48万円)のみだった場合は、30万円-95万円=△65万円となり、残額は残らないため確定申告は必要ありません。
この計算式では「確定申告が必要かどうかを判断」しているだけにすぎず、赤字分の65万円は納めすぎているわけではないため、還付申告などによって取り戻すことはできません。
なお、2025年分以降の基礎控除額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | |
| 132 万円以下 | 95 万円 | |
| 132 万円超 336 万円以下 | 88 万円 | 58 万円 |
| 336 万円超 489 万円以下 | 68 万円 | |
| 489 万円超 655 万円以下 | 63 万円 | |
| 655 万円超 2,350 万円以下 | 58 万円 | |
| 2,350 万円超 2,400 万円以下 | 48 万円 | |
| 2,400 万円超 2,450万円以下 | 32 万円 | |
| 2,450 万円超 2,500万円以下 | 16 万円 | |
| 2,500 万円超 | 0 円 | |
フリーランスはいくらから確定申告が必要になるのかは、以下によって変動します。
- 所得の種類
- 経費の金額
- 適用される所得控除
そのため、ケース別に判断することになります。
専業主婦に株式売買の譲渡所得がある場合、いくらから確定申告しなければならないか
夫の扶養内で株式売買する場合は、配偶者の所得が58万円を超えるかどうかが目安になります。今回は、夫の所得が900万円以下の場合のみを想定し、配偶者特別控除額を使用せず、完全に夫の扶養内にするための配偶者控除を適用する場合について解説します。
株式売買のすべての収入金額から、株式取得費や委託手数料などを差し引いた金額が58万円までとなった場合は、夫の扶養に完全に入ることができます。
妻に給与所得があった場合は、株式売買の所得金額+給与所得≦58万円となるようにすることで夫の扶養に入ることができ、確定申告は不要となります。
例1)妻の給与収入が70万円ある場合
給与収入70万円から給与所得控除65万円(2024年分以前は最低55万円)を引くと、給与所得は5万円になります。
所得金額58万円までにする必要があるため、株式売買の所得金額が53万円までであれば、扶養内におさめることができます。
例2)妻の給与収入が123万円ある場合
給与収入123万円から給与所得控除65万円を引くと、給与所得はちょうど58万円になります。
この時点ですでに配偶者控除の上限に達しているため、株式売買による所得があれば夫の扶養に完全に収まることはできなくなります。
例3)妻の給与収入が50万円ある場合
給与収入50万円から給与所得控除65万円を引くと、給与所得は0万円になります。給与収入が65万円以下の場合は給与所得控除を引き切れないため、給与収入がなかったものとして計算されることになります。
例3の場合は給与所得0円であるため、58万円まで株式売買の所得をあげることができます。
なお、株式売買の場合は、株を取引している口座が「源泉徴収あり」の場合は、収入に拘わらず確定申告は不要となります。
所得金額や所得控除額をしっかり把握し、確定申告の要・不要を判断しよう!
いくらから確定申告が必要になるかは、それぞれにかかった経費などによって大きく変動します。また、確定申告は公平を期すための特例や所得控除を適用するかは個人によって異なるため、いくらからと一概に解説することはできません。
「確定申告がいくらから必要になるか」と「いくらから配偶者控除が使えなくなってしまうのか」と「どのような場合に確定申告すれば納めすぎた税金が戻ってくるのか」の判断基準や計算方法は異なります。
自分がどういう目的をもって確定申告するのかを明確にすることが重要です。
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よくある質問
副業はいくらから確定申告しなければならないか?
給与所得がある場合で、給与所得以外の所得合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
フリーランスはいくらから確定申告をしなければならないか?
一定の計算をしたときに残額がある場合は確定申告が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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