マネーフォワード クラウド確定申告

【日常仕訳】所得税・消費税が還付された場合

このガイドでは、所得税や消費税が還付された場合の一般的な仕訳例をご紹介します。

<ご注意>
本ガイドでは、個人の消費税課税事業者向けの一般的な仕訳内容を紹介しています。
個人の免税事業者の場合は「税区分」欄が表示されないため、「勘定科目」欄に関する記載内容をお役立てください。
法人事業者および各事業者における運用に対して、本ガイドの仕訳内容が適切かどうかの保証はできません。
仕訳内容に関するご不明点は、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。

「還付」とは?

「還付」とは、納付した税金のうち、払い過ぎてしまった税金が返還されることです。

インボイス制度・消費税・電子帳簿保存法の用語については、以下のガイドで説明しています。
こちらもお役立てください。
【かんたんガイド】インボイス制度・消費税・電子帳簿保存法に関する用語集

「所得税」が還付された場合

本項では、前年度の所得税の還付金「80,000円」と還付加算金「500円」の合計「80,500円」が口座に入金された場合を例に説明します。

事業用口座に入金された場合

所得税の還付金や還付加算金は、仕訳で計上できません。
そのため、事業用のお金を事業主本人から借りる際に使用する勘定科目「事業主借」を使って仕訳を入力します。

所得税の還付金や還付加算金が入金された場合の仕訳は、「振替伝票入力」画面で登録します。
借方・貸方に以下を設定した仕訳を登録してください。

  • 借方・・・勘定科目「普通預金」・税区分「対象外」・金額「80,500円」
  • 貸方・・・勘定科目「事業主借」・税区分「対象外」・金額「80,500円」

プライベート用口座に入金された場合

「所得税」の還付金や還付加算金がプライベート用口座に入金された場合、仕訳は登録しません。

「消費税」が還付された場合

本項では、前年度の消費税の還付金「80,000円」と還付加算金「500円」の合計「80,500円」が口座に入金された場合を例に説明します。

今年度の消費税を計上する場合の仕訳については、以下のガイドをご確認ください。
【決算整理】消費税の処理について

事業用口座に入金された場合

事業用口座に入金された場合の仕訳は、今年度に還付された消費税を前年度に「未収金」として計上しているか否かで異なります。

今年度に還付された消費税を前年度に「未収金」として計上している場合

「還付金」は、勘定科目「未収金」を使用して仕訳を入力します。
還付加算金」は仕訳を計上しないため、事業用のお金を事業主本人から借りる際に使用する勘定科目「事業主借」を使って仕訳を入力します。

消費税の還付金や還付加算金が入金された場合、「振替伝票入力」画面で以下のように3行の仕訳を登録します。

仕訳行説明登録内容画像
1行目入金された金額について入力します。借方に以下を入力します。

  • 勘定科目:普通預金
  • 税区分:対象外
  • 金額:80,500円
2行目入金された「還付金」について入力します。貸方に以下を入力します。

  • 勘定科目:未収金
  • 税区分:対象外
  • 金額:80,000円
3行目入金された「還付加算金」について入力します。貸方に以下を入力します。

  • 勘定科目:事業主借
  • 税区分:対象外
  • 金額:500円

今年度に還付された消費税を前年度に計上していない場合

「還付金」は勘定科目「雑収入」を使用して仕訳を入力します。
還付加算金」は仕訳を計上しないため、事業用のお金を事業主本人から借りる際に使用する勘定科目「事業主借」を使って仕訳を入力します。

消費税の還付金や還付加算金が入金された場合、「振替伝票入力」画面で以下のように3行の仕訳を登録します。

仕訳行説明登録内容画像
1行目入金された金額について入力します。借方に以下を入力します。

  • 勘定科目:普通預金
  • 税区分:対象外
  • 金額:80,500円
2行目入金された「還付金」について入力します。貸方に以下を入力します。

  • 勘定科目:雑収入
  • 税区分:対象外
  • 金額:80,000円
3行目入金された「還付加算金」について入力します。貸方に以下を入力します。

  • 勘定科目:事業主借
  • 税区分:対象外
  • 金額:500円

プライベート用口座に入金された場合

プライベート用口座に入金された場合の仕訳は、今年度に還付された消費税を前年度に「未収金」として計上しているか否かによって異なります。

今年度に還付された消費税を前年度に「未収金」として計上している場合

事業用のお金を事業主本人に貸す際に使用する勘定科目「事業主貸」を使って仕訳を入力します。

消費税の還付金や還付加算金が入金された場合の仕訳は、「振替伝票入力」画面で登録します。
借方・貸方で以下を設定した仕訳を登録し、「還付金」の金額のみを計上してください。

  • 借方・・・勘定科目「事業主貸」・税区分「対象外」
  • 貸方・・・勘定科目「未収金」・税区分「対象外」

今年度に還付された消費税を前年度に計上していない場合

事業用のお金を事業主本人に貸す際に使用する勘定科目「事業主貸」を使って仕訳を入力します。

消費税の還付金や還付加算金が入金された場合の仕訳は、「振替伝票入力」画面で登録します。
借方・貸方で以下を設定した仕訳を登録し、「還付金」の金額のみを計上してください。

  • 借方・・・勘定科目「事業主貸」・税区分「対象外」
  • 貸方・・・勘定科目「雑収入」・税区分「対象外」

【補足】還付加算金について

「還付加算金」とは、還付金にかかる利息相当分の金額のことを指します。

「還付加算金」は、「雑所得」で申告します!
そのため、仕訳では計上せず、「決算・申告」>「確定申告書」画面で入力してください。

入力方法などの詳細については、以下のガイドをご確認ください。
「収入・所得(総合課税)」画面の使い方

なお、申告書にどう反映すべきかご不明な場合は、税理士などの専門家にご相談ください。

還付金が2,000円未満の場合は還付加算金は加算されません。
更新日:2024年06月24日

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